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Re:[456] CREATE-SIMPLEがVer.3.0に
> CREATE-SIMPLEがVer.3.0に更新された様ですね。

2月27日に職場のあんぜんサイトに公開されました。
主な変更点は、マニュアルのP41以降に記載されています。

2024年(令和6年)4月1日施行の濃度基準値67物質への対応等が含まれていることが重要です。

https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/ankgc07_3.htm
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/02/29(Thu) 05:57 No.457 [返信]
CREATE-SIMPLEがVer.3.0に
CREATE-SIMPLEがVer.3.0に更新された様ですね。
投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2024/02/28(Wed) 17:30 No.456 [返信]
Re:[454] 濃度基準値設定物質について
ケミテック様

福井大学が提供しているリスクアセスメントで推定ばく露濃度が濃度基準値の1/2以下になることが示せました、教えていただきありがとうございました。今回はリスクアセスメントによる判定で対応できてよかったのですが、測定するという状況になったらどうすればよいのだろうかと思う限りでした。

> 先に書き込ませていただいた
> Re:[434]
> もご確認ください。
>
> > 一部濃度基準値設定物質について、クリエイトシンプルによるリスクアセスメントを行っても、推定ばく露濃度が濃度基準値の1/2以下にならないので、厚労省指定の方法で実測定を行うしかないかと考えているのですが、分析メーカー何社か打診しても測定を行ったことがないの回答ばかりで戸惑っています。皆さん、どのように対応されていますでしょうか。差し支えない範囲で構わないので教えていただけますと幸いです。
投稿者:K 投稿日時:2024/02/28(Wed) 15:07 No.455 [返信]
Re:[451] 濃度基準値設定物質について
先に書き込ませていただいた
Re:[434]
もご確認ください。

> 一部濃度基準値設定物質について、クリエイトシンプルによるリスクアセスメントを行っても、推定ばく露濃度が濃度基準値の1/2以下にならないので、厚労省指定の方法で実測定を行うしかないかと考えているのですが、分析メーカー何社か打診しても測定を行ったことがないの回答ばかりで戸惑っています。皆さん、どのように対応されていますでしょうか。差し支えない範囲で構わないので教えていただけますと幸いです。
投稿者:ケミテック 投稿日時:2024/02/27(Tue) 20:36 No.454 [返信]
Re:[450] クリエイトシンプル 水溶解度について
管理者ではないですが、コメントします。
CREATE-SIMPLEの設計基準のp.24に経皮吸収量の計算式が示されており、水溶解度を乗じる形になっていますので、水不溶の場合は経皮吸収を無視できることになります。


> 管理者様
>
> 質問があります。クリエイトシンプルの問合せに2週間、電話では繋がらない為こちらの掲示板に書き込ませてください。
>
> 当方、今回の法改正で生産現場だけで使用していたクリエイトシンプルを薬品を取り使う全部署で使用を推し進めています。
>
> その中で、皮膚等障害化学物質に対するRAとして取組み始めたところ、経皮吸収のRAにて水溶解度の項目が必須でうまくいきません。
>
> SDSを見たところ不溶なので0と入力しても通らず、困っています。不溶の場合は、どう入力するのでしょうか?
投稿者:ケミテック 投稿日時:2024/02/27(Tue) 20:20 No.453 [返信]
Re:[450] クリエイトシンプル 水溶解度について
> 管理者様
>
> 質問があります。クリエイトシンプルの問合せに2週間、電話では繋がらない為こちらの掲示板に書き込ませてください。
>
> 当方、今回の法改正で生産現場だけで使用していたクリエイトシンプルを薬品を取り使う全部署で使用を推し進めています。
>
> その中で、皮膚等障害化学物質に対するRAとして取組み始めたところ、経皮吸収のRAにて水溶解度の項目が必須でうまくいきません。
>
> SDSを見たところ不溶なので0と入力しても通らず、困っています。不溶の場合は、どう入力するのでしょうか?


「0」と入力するのではなく、物質名かCAS No.から自動入力してみてください。
それができない物質であれば、非常に小さな値を入れれば、作動はするはずです(「0」では動作しません)

しかし、現実に「0」ということは考え難いので、実際に文献等で値を調べてみることをお勧めします。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/02/27(Tue) 20:11 No.452 [返信]
濃度基準値設定物質について
一部濃度基準値設定物質について、クリエイトシンプルによるリスクアセスメントを行っても、推定ばく露濃度が濃度基準値の1/2以下にならないので、厚労省指定の方法で実測定を行うしかないかと考えているのですが、分析メーカー何社か打診しても測定を行ったことがないの回答ばかりで戸惑っています。皆さん、どのように対応されていますでしょうか。差し支えない範囲で構わないので教えていただけますと幸いです。
投稿者:K 投稿日時:2024/02/27(Tue) 16:55 No.451 [返信]
クリエイトシンプル 水溶解度について
管理者様

質問があります。クリエイトシンプルの問合せに2週間、電話では繋がらない為こちらの掲示板に書き込ませてください。

当方、今回の法改正で生産現場だけで使用していたクリエイトシンプルを薬品を取り使う全部署で使用を推し進めています。

その中で、皮膚等障害化学物質に対するRAとして取組み始めたところ、経皮吸収のRAにて水溶解度の項目が必須でうまくいきません。

SDSを見たところ不溶なので0と入力しても通らず、困っています。不溶の場合は、どう入力するのでしょうか?
投稿者:K化学 安全管理者 投稿日時:2024/02/27(Tue) 15:48 No.450 [返信]
Re:[444] 呼吸用保護具について
柳川様

ご回答をありがとうございました。

保護具着用管理責任者の講習は受講しておりませんが、産業保健支援センターが実施しているセミナーを数回受講しましたので、業務に対する不安は感じておりません(全くないわけではありませんが…)。
私は病院の検査部で働いており、100種類強の化学物質を保有しております。昨年度末までにCREATE-SIMPLEでのリスク評価は完了しております。
その中でⅢあるいはⅣとなった物質についてのリスク軽減を検討したのですが、ホルマリンやクロムに関してはどのような対策をシュミレートしてもCREATE-SIMPLEでのリスク評価はⅢ以下にはなってくれません。
これらの物質は10年以上前から作業環境測定を実施しており、第一管理区分をクリアしてるため、保護具についても職員に改めて徹底してもらおうと考えております。
フィットテスト自体は病院という性質上、N95マスクでのテストは実施していますが、防毒マスクや吸収缶を全職員分用意することが困難なためどうしたらよいのかと考えておりました。
そこで、第3管理区分の作業場でなければ「呼吸用保護具のフィットテストを1年以内ごとに実施し、記録を保管する」という項目は特に必要ないのかという疑問がありましたので、質問をさせていただきました。
今後も当サイトをはじめ、各種RAに関するセミナーには積極的に参加し勉強させていただきます。


> むら 様
>
> > 4月から「保護具着用管理責任者」の選任が義務化されるとのことから、本来であれば講習会受講で資格を得るべきでしょうが、有機溶剤作業主任者であるので今は講習を予定しておりません。
>
> 厚生労働省の通達上は、有機溶剤作業主任者であれば、保護具着用管理責任者研修を受講する必要はないことになります。
> しかし、職務について不安を感じておられるようでしたら、自ら独習するのでない限り、受講をお勧めします。
>
>
> > そこで色々と調べているのですが、「呼吸用保護具のフィットテストを1年以内ごとに実施し、記録を保管する」というのは 第3管理区分の作業場で改善困難と判断した事業所だけでよいとの理解でよろしいでしょうか?
>
> それだけでなく、リスクアセスメント対象物についてリスクアセスメントを行い、その結果に対する対策として保護具の着用を選ぶのであれば(防じんマスク、防毒マスクの着用をするのであれば)、フィットテストは必須だと言えます。
>
>
> > 私の所属施設は数種類の作業環境測定をしておりますが、幸いにもいずれも第1管理区分をいただいておりますので、フィットテストの実施はしなくてもいいかなと考えております(本来は管理区分に限らずやったほうがいいのでしょうが)。
>
> 作業環境測定の対象となる化学物質について、防じんマスク、防毒マスクは使用しないでしょうから、フィットテストを行う余地はないでしょう。
>
> > 従いまして、「保護具着用管理責任者」の職務として (1) 保護具の適正な選択、 (2) 労働者の保護具の適正な使用の教育、 (3) 保護具の保守管理の3点でよろしいでしょうか?
>
> ほぼ条文通りですが、「労働者の保護具の適正な使用」は教育には限られません。
>
> 詳しくは「化学物質の自律的な管理 総合サイト」
>
> https://osh-management.com/legal/autonomous-management/
>
> を参照してください。
投稿者:むら 投稿日時:2024/02/17(Sat) 20:20 No.449 [返信]
Re:[445] 化学物質管理者講習の実施
> 私どもは、ある地方都市で社会保険労務士事務所を開いています。
> 社会保険の手続きや給与の計算の代行が主な仕事ですが、お客様が労基署の監督を受けたことをきっかけに、お客様の労働安全衛生に関する監査等も行うようになりました。
>
> 社労士の一人が安全衛生に意欲があり、化学安全と保健衛生区分で、労働安全と露道衛生のコンサルタントの資格も持っています。
>
> 最近、お客様から化学物質管理者講習を実施して欲しいとの希望を受けることが多くなっています。
>
> 多角経営の一環として、化学物質管理者講習を実施しようと考えています。
> この実施は、とくに要件はなく誰が行ってもよいと聞いています。

確かに法律的にはその通りです。
ただ、厳しいことを申し上げるようですが、法的に「禁止されていない」ということと、現実に「適切に実施できる」とは、同義ではないということはご理解ください。

一般の方から、料金を取って講義をする以上、少なくとも抗議する内容について十分な知識のある方が講師をする必要があります。
たんにコンサルタント試験に合格しているからということで、講師ができるようなものではありません。化学物質管理者講習会は、フルハーネスやテールゲートリフターの特別教育などとは、質が異なるものだとお考え下さい。

残念ながら、この種の講習について法令で義務付けられると、法令に違反しないために講習を受ける人たちがかなりいます。そして、その需要(=安衛法に違反していないという事実づくりのための)にこたえるために講習を行うという教育機関が出ることも事実です。

化学物質管理者講習で教えなければならない内容は、高度な内容で範囲が広いものです。受講者は、化学物質管理についてのまったくの素人から、かなりの知識のある方まで様々です。

その受講者に対して、素人の方には会社に戻って化学物質管理の「マネゴト」だけでもできるようにする必要があり、専門家の受講者から質問が出たときにそれに応える必要があるのです。講習を行う以上、法律的なアリバイ作りであってはなりません。

十分な、知識のある講師の確保は必須と言えます。



> テキストは厚労省が公表したものを用い、講師は安全衛生コンサルタントが行うことを考えています。

テキストはそうせざるを得ないでしょう。安全衛生コンサルタントであれば、テキストの内容を形式的に教えることは可能だと思います。しかし、このテキストは、実際の現場で日常的に生じる様々な疑問に答えてくれるようなものではありません。

私は、その講師の方を存じ上げているわけではありませんので、一般論にはなりますが、講師の方に対して、かなりの事前の講習を受けさせない限り、社労士を本業にしている方では、かなり難しいのではないかと思います。



> 講習の実施に当たって、講師を中災防のリスクアセスメントの研修に参加させようと思っていますが、保護手袋・保護衣についても講習を受けたいと本人は希望しています。
>
> 何か良い講習をご存じの方はおられないでしょうか。日本国内であれば、受講のために出張させることは可能です。

保護衣・保護手袋の研修については、現時点では、どなたかもお答えですが、中災防の講習会くらいしかないのが現状です。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/02/17(Sat) 07:33 No.448 [返信]

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