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クリエイトシンプル 水溶解度について
管理者様

質問があります。クリエイトシンプルの問合せに2週間、電話では繋がらない為こちらの掲示板に書き込ませてください。

当方、今回の法改正で生産現場だけで使用していたクリエイトシンプルを薬品を取り使う全部署で使用を推し進めています。

その中で、皮膚等障害化学物質に対するRAとして取組み始めたところ、経皮吸収のRAにて水溶解度の項目が必須でうまくいきません。

SDSを見たところ不溶なので0と入力しても通らず、困っています。不溶の場合は、どう入力するのでしょうか?
投稿者:K化学 安全管理者 投稿日時:2024/02/27(Tue) 15:48 No.450 [返信]
Re:[444] 呼吸用保護具について
柳川様

ご回答をありがとうございました。

保護具着用管理責任者の講習は受講しておりませんが、産業保健支援センターが実施しているセミナーを数回受講しましたので、業務に対する不安は感じておりません(全くないわけではありませんが…)。
私は病院の検査部で働いており、100種類強の化学物質を保有しております。昨年度末までにCREATE-SIMPLEでのリスク評価は完了しております。
その中でⅢあるいはⅣとなった物質についてのリスク軽減を検討したのですが、ホルマリンやクロムに関してはどのような対策をシュミレートしてもCREATE-SIMPLEでのリスク評価はⅢ以下にはなってくれません。
これらの物質は10年以上前から作業環境測定を実施しており、第一管理区分をクリアしてるため、保護具についても職員に改めて徹底してもらおうと考えております。
フィットテスト自体は病院という性質上、N95マスクでのテストは実施していますが、防毒マスクや吸収缶を全職員分用意することが困難なためどうしたらよいのかと考えておりました。
そこで、第3管理区分の作業場でなければ「呼吸用保護具のフィットテストを1年以内ごとに実施し、記録を保管する」という項目は特に必要ないのかという疑問がありましたので、質問をさせていただきました。
今後も当サイトをはじめ、各種RAに関するセミナーには積極的に参加し勉強させていただきます。


> むら 様
>
> > 4月から「保護具着用管理責任者」の選任が義務化されるとのことから、本来であれば講習会受講で資格を得るべきでしょうが、有機溶剤作業主任者であるので今は講習を予定しておりません。
>
> 厚生労働省の通達上は、有機溶剤作業主任者であれば、保護具着用管理責任者研修を受講する必要はないことになります。
> しかし、職務について不安を感じておられるようでしたら、自ら独習するのでない限り、受講をお勧めします。
>
>
> > そこで色々と調べているのですが、「呼吸用保護具のフィットテストを1年以内ごとに実施し、記録を保管する」というのは 第3管理区分の作業場で改善困難と判断した事業所だけでよいとの理解でよろしいでしょうか?
>
> それだけでなく、リスクアセスメント対象物についてリスクアセスメントを行い、その結果に対する対策として保護具の着用を選ぶのであれば(防じんマスク、防毒マスクの着用をするのであれば)、フィットテストは必須だと言えます。
>
>
> > 私の所属施設は数種類の作業環境測定をしておりますが、幸いにもいずれも第1管理区分をいただいておりますので、フィットテストの実施はしなくてもいいかなと考えております(本来は管理区分に限らずやったほうがいいのでしょうが)。
>
> 作業環境測定の対象となる化学物質について、防じんマスク、防毒マスクは使用しないでしょうから、フィットテストを行う余地はないでしょう。
>
> > 従いまして、「保護具着用管理責任者」の職務として (1) 保護具の適正な選択、 (2) 労働者の保護具の適正な使用の教育、 (3) 保護具の保守管理の3点でよろしいでしょうか?
>
> ほぼ条文通りですが、「労働者の保護具の適正な使用」は教育には限られません。
>
> 詳しくは「化学物質の自律的な管理 総合サイト」
>
> https://osh-management.com/legal/autonomous-management/
>
> を参照してください。
投稿者:むら 投稿日時:2024/02/17(Sat) 20:20 No.449 [返信]
Re:[445] 化学物質管理者講習の実施
> 私どもは、ある地方都市で社会保険労務士事務所を開いています。
> 社会保険の手続きや給与の計算の代行が主な仕事ですが、お客様が労基署の監督を受けたことをきっかけに、お客様の労働安全衛生に関する監査等も行うようになりました。
>
> 社労士の一人が安全衛生に意欲があり、化学安全と保健衛生区分で、労働安全と露道衛生のコンサルタントの資格も持っています。
>
> 最近、お客様から化学物質管理者講習を実施して欲しいとの希望を受けることが多くなっています。
>
> 多角経営の一環として、化学物質管理者講習を実施しようと考えています。
> この実施は、とくに要件はなく誰が行ってもよいと聞いています。

確かに法律的にはその通りです。
ただ、厳しいことを申し上げるようですが、法的に「禁止されていない」ということと、現実に「適切に実施できる」とは、同義ではないということはご理解ください。

一般の方から、料金を取って講義をする以上、少なくとも抗議する内容について十分な知識のある方が講師をする必要があります。
たんにコンサルタント試験に合格しているからということで、講師ができるようなものではありません。化学物質管理者講習会は、フルハーネスやテールゲートリフターの特別教育などとは、質が異なるものだとお考え下さい。

残念ながら、この種の講習について法令で義務付けられると、法令に違反しないために講習を受ける人たちがかなりいます。そして、その需要(=安衛法に違反していないという事実づくりのための)にこたえるために講習を行うという教育機関が出ることも事実です。

化学物質管理者講習で教えなければならない内容は、高度な内容で範囲が広いものです。受講者は、化学物質管理についてのまったくの素人から、かなりの知識のある方まで様々です。

その受講者に対して、素人の方には会社に戻って化学物質管理の「マネゴト」だけでもできるようにする必要があり、専門家の受講者から質問が出たときにそれに応える必要があるのです。講習を行う以上、法律的なアリバイ作りであってはなりません。

十分な、知識のある講師の確保は必須と言えます。



> テキストは厚労省が公表したものを用い、講師は安全衛生コンサルタントが行うことを考えています。

テキストはそうせざるを得ないでしょう。安全衛生コンサルタントであれば、テキストの内容を形式的に教えることは可能だと思います。しかし、このテキストは、実際の現場で日常的に生じる様々な疑問に答えてくれるようなものではありません。

私は、その講師の方を存じ上げているわけではありませんので、一般論にはなりますが、講師の方に対して、かなりの事前の講習を受けさせない限り、社労士を本業にしている方では、かなり難しいのではないかと思います。



> 講習の実施に当たって、講師を中災防のリスクアセスメントの研修に参加させようと思っていますが、保護手袋・保護衣についても講習を受けたいと本人は希望しています。
>
> 何か良い講習をご存じの方はおられないでしょうか。日本国内であれば、受講のために出張させることは可能です。

保護衣・保護手袋の研修については、現時点では、どなたかもお答えですが、中災防の講習会くらいしかないのが現状です。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/02/17(Sat) 07:33 No.448 [返信]
リスクコミュニケーション
各位

厚生労働省のサイトに「令和5年度『職場における化学物質規制の理解促進のための意見交換会』 (リスクコミュニケーション)の開催」についてのご案内が掲示されています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37913.html

ご参考までに。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/02/17(Sat) 07:15 No.447 [返信]
Re:[445] 化学物質管理者講習の実施
中災防で「保護具着用管理責任者」のセミナーがありますので
合わせて受講してみては如何でしょうか?

> 私どもは、ある地方都市で社会保険労務士事務所を開いています。
> 社会保険の手続きや給与の計算の代行が主な仕事ですが、お客様が労基署の監督を受けたことをきっかけに、お客様の労働安全衛生に関する監査等も行うようになりました。
>
> 社労士の一人が安全衛生に意欲があり、化学安全と保健衛生区分で、労働安全と露道衛生のコンサルタントの資格も持っています。
>
> 最近、お客様から化学物質管理者講習を実施して欲しいとの希望を受けることが多くなっています。
>
> 多角経営の一環として、化学物質管理者講習を実施しようと考えています。
> この実施は、とくに要件はなく誰が行ってもよいと聞いています。
>
> テキストは厚労省が公表したものを用い、講師は安全衛生コンサルタントが行うことを考えています。
>
> 講習の実施に当たって、講師を中災防のリスクアセスメントの研修に参加させようと思っていますが、保護手袋・保護衣についても講習を受けたいと本人は希望しています。
>
> 何か良い講習をご存じの方はおられないでしょうか。日本国内であれば、受講のために出張させることは可能です。
投稿者:品証部長 投稿日時:2024/02/16(Fri) 08:49 No.446 [返信]
化学物質管理者講習の実施
私どもは、ある地方都市で社会保険労務士事務所を開いています。
社会保険の手続きや給与の計算の代行が主な仕事ですが、お客様が労基署の監督を受けたことをきっかけに、お客様の労働安全衛生に関する監査等も行うようになりました。

社労士の一人が安全衛生に意欲があり、化学安全と保健衛生区分で、労働安全と露道衛生のコンサルタントの資格も持っています。

最近、お客様から化学物質管理者講習を実施して欲しいとの希望を受けることが多くなっています。

多角経営の一環として、化学物質管理者講習を実施しようと考えています。
この実施は、とくに要件はなく誰が行ってもよいと聞いています。

テキストは厚労省が公表したものを用い、講師は安全衛生コンサルタントが行うことを考えています。

講習の実施に当たって、講師を中災防のリスクアセスメントの研修に参加させようと思っていますが、保護手袋・保護衣についても講習を受けたいと本人は希望しています。

何か良い講習をご存じの方はおられないでしょうか。日本国内であれば、受講のために出張させることは可能です。
投稿者:労働安全衛生教育者 投稿日時:2024/02/16(Fri) 03:50 No.445 [返信]
Re:[443] 呼吸用保護具について
むら 様

> 4月から「保護具着用管理責任者」の選任が義務化されるとのことから、本来であれば講習会受講で資格を得るべきでしょうが、有機溶剤作業主任者であるので今は講習を予定しておりません。

厚生労働省の通達上は、有機溶剤作業主任者であれば、保護具着用管理責任者研修を受講する必要はないことになります。
しかし、職務について不安を感じておられるようでしたら、自ら独習するのでない限り、受講をお勧めします。


> そこで色々と調べているのですが、「呼吸用保護具のフィットテストを1年以内ごとに実施し、記録を保管する」というのは 第3管理区分の作業場で改善困難と判断した事業所だけでよいとの理解でよろしいでしょうか?

それだけでなく、リスクアセスメント対象物についてリスクアセスメントを行い、その結果に対する対策として保護具の着用を選ぶのであれば(防じんマスク、防毒マスクの着用をするのであれば)、フィットテストは必須だと言えます。


> 私の所属施設は数種類の作業環境測定をしておりますが、幸いにもいずれも第1管理区分をいただいておりますので、フィットテストの実施はしなくてもいいかなと考えております(本来は管理区分に限らずやったほうがいいのでしょうが)。

作業環境測定の対象となる化学物質について、防じんマスク、防毒マスクは使用しないでしょうから、フィットテストを行う余地はないでしょう。

> 従いまして、「保護具着用管理責任者」の職務として (1) 保護具の適正な選択、 (2) 労働者の保護具の適正な使用の教育、 (3) 保護具の保守管理の3点でよろしいでしょうか?

ほぼ条文通りですが、「労働者の保護具の適正な使用」は教育には限られません。

詳しくは「化学物質の自律的な管理 総合サイト」

https://osh-management.com/legal/autonomous-management/

を参照してください。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/02/13(Tue) 20:57 No.444 [返信]
呼吸用保護具について
お世話になっております。
4月から「保護具着用管理責任者」の選任が義務化されるとのことから、本来であれば講習会受講で資格を得るべきでしょうが、有機溶剤作業主任者であるので今は講習を予知しておりません。
そこで色々と調べているのですが、「呼吸用保護具のフィットテストを1年以内ごとに実施し、記録を保管する」というのは 第3管理区分の作業場で改善困難と判断した事業所だけでよいとの理解でよろしいでしょうか?
私の所属施設は数種類の作業環境測定をしておりますが、幸いにもいずれも第1管理区分をいただいておりますので、フィットテストの実施はしなくてもいいかなと考えております(本来は管理区分に限らずやったほうがいいのでしょうが)。
従いまして、「保護具着用管理責任者」の職務として (1) 保護具の適正な選択、 (2) 労働者の保護具の適正な使用の教育、 (3) 保護具の保守管理の3点でよろしいでしょうか?
ご教示お願いいたします。
投稿者:むら 投稿日時:2024/02/13(Tue) 13:01 No.443 [返信]
Re:[440] 潤滑油(鉱油)のリスクアセスメントについて
ケミテック 様
ご回答ありがとうございます。
いただいた表については私も目にしたことがあるのですが、空気調和・衛生工学会の示している指標のようですね。現場作業者にも感覚的にわかりやすいため、当面はこれを目安に考えたいと思います。

> ミストが発生せず、不浸透性の手袋を着用しての作業であれば、リスクは低いと判断できますね。ちなみに、
> https://www.hidec-82.co.jp/wp/wp-content/uploads/2023/08/1_カーボンニュートラル_2023082103.pdf
> によると、気中濃度 3mg/m3のミスト濃度というのは視界が悪いほど(少し煙った喫煙室レベル)のものだそうです。
>
> > 通知対象物質である「鉱油」についての相談です。
> >
> > 日本産業衛生学会の許容濃度では、「3mg/㎥(鉱油ミストとして)」と設定されています。
> > CREATE-SIMPLEで液体として評価するため、この値をppmに換算したのですが、分子量を300程度としても約0.25ppmとかなり厳しい値になり、高リスクと判定されてしまいます。
> >
> > 切削油を用いた金属加工のような作業ならともかく、ベアリングへの注油やエンジンオイルの交換等が非常に有害な作業であるとは感覚的に思えないのですが、評価方法について何か知見のある方はいらっしゃるでしょうか。
投稿者:労安太郎 投稿日時:2024/02/10(Sat) 12:18 No.442 [返信]
Re:[439] 潤滑油(鉱油)のリスクアセスメントについて
在胡 様

ご回答ありがとうございます。
おっしゃる通り、製品SDSのGHS区分に基づくとかなり緩い濃度が設定され、低リスクと判定されますので、現状はこれで対応したいと思います。
国の検討会資料を見ますと、いずれは「ニュートラル潤滑油用基油」という項目名で濃度基準値設定の対象となるようですので、今後の動向を注視していきたいと思います。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29785.html
参考4-3:濃度基準値設定対象物質リスト(令和6年度)

> あえて、GHS区分のみで評価してみてはどうでしょう?
> 鉱油の場合、それでも十分にリスクが低く出るケースが多いと思いますが。
>
> > 通知対象物質である「鉱油」についての相談です。
> >
> > 日本産業衛生学会の許容濃度では、「3mg/㎥(鉱油ミストとして)」と設定されています。
> > CREATE-SIMPLEで液体として評価するため、この値をppmに換算したのですが、分子量を300程度としても約0.25ppmとかなり厳しい値になり、高リスクと判定されてしまいます。
> >
> > 切削油を用いた金属加工のような作業ならともかく、ベアリングへの注油やエンジンオイルの交換等が非常に有害な作業であるとは感覚的に思えないのですが、評価方法について何か知見のある方はいらっしゃるでしょうか。
投稿者:労安太郎 投稿日時:2024/02/10(Sat) 12:12 No.441 [返信]

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