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保護手袋の8時間規制の非論理性 投稿者:にっしー 投稿日時:2024/10/13(Sun) 21:14 No.608
JIS規格はもとよりEN規格、ISO規格でも多分8時間規制が原則となっていると思われますが、当然、保護手袋に関する厚労省通達もこれら規格を前提に発出されているわけで、これを修正することはまずないと判断されます(化学防護手袋マニュアルに期待しましたが、修正されず)
 保護具着用管理責任者講習での説明の中で、一番苦しいのはこの8時間規制です
 すべての化学物質について(厳密にいえば、法令上不浸透性と規定していない努力義務規定対象の化学物質も含め)、なぜ一律に8時間規制が適用されるのか、正直その論理が不可解と言わざるを得ません
 保護具メーカーサイドでいうと、JIS規格の試験が8時間までとしていることを理由として、8時間超の不浸透性は保証できないと説明するのですが
 一双数千円もする保護手袋を使用人数分毎日交換することの不経済性及び許容できるリスクとの整合性は如何に
 規格を原則とした論理ですと、どんなに分厚い保護手袋も8時間規制の適用を受けることになります(厚ければ厚いほど、当然透過時間は長くなります)
 よりバランスの取れた現実的な対応を厚労省だけではなく、硬直化した規格にも求めたいと考える衛生管理担当者は多いと思います
 まったく余談ですが(これも講習会での説明で苦慮しています)、テールゲートリフターの昇降板上での昇降操作について原則として用途外使用になると言われても、現実には、当然のように行われているわけですが(作業者の心情としては十分理解できます)
これについては、欧州規格で昇降板に搭乗できるようにするより、個人的には積載荷物のゴムバント等による固定が一番現実的対策と考えています(若干作業時間は掛かりますが)

いずれにしても、現状では愚痴になるのですが
Re:[605] 第三管理区分の事業場に対する措置 投稿者:木村 宣夫 投稿日時:2024/10/11(Fri) 23:22 No.607
柳川様

成程という御回答ありがとうございました。

コンサル費用や適切な保護具の管理による消耗品のコストも馬鹿にならないので、利益が出にくい事業者は、後ろ向きな対応になるのではと危惧しています。

木村



> 外部の専門家は、当然に有料になるでしょう。
> また、その専門家がどのような助言をするかも、個人の考えが色濃く反映されそうですね。
>
> 結局は、保護具に頼るというところに落ち着くことになるのでしょうが、保護具が適切に選ばれ、適切に使われ、かつ適切に管理されるなら、まだ良い方かもしれません。
>
> > コメントありがとうございました。
> > 結構な数ですね。
> > 認識を新たにしました。
> >
> > 労働基準監督署の指導でも改善されていないような感じがしました。
> > 外部の専門家も有料なんでしょうね。
> > 今まで改善して来なかった事業者がこれを機会に改善されるのはハードルがまだ高そうな気がしました。
> >
> >
> >
> >
> > > 化学物質管理者テキストを読んでいて気になるのがあります。
> > > 「第三管理区分の事業場に対する措置の概要」 というのがありますが、今まで「第三管理区分」の事業場にたいして労働基準監督署は何も指導して来なかったのでしょうか。
> > > かなりの数の「第三管理区分」の事業場が国内に存在しているという認識で良いのでしょうか。
Re:[603] TYPE2000NER 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/10/11(Fri) 21:10 No.606
「第2種有機溶剤を用いた作業は、問答無用で作業環境測定が義務」かと言われれば、そうではないと答えざるをえません。

有機溶剤は、場所、業務、使用量(及び濃度)によって、作業環境測定の必要性(義務)の有無が決まります。
さらに、(考えにくいですが)臨時的な業務の連続(毎回、場所又は作業内容が異なる)場合にも測定の義務はかかりませんん。

場 所:屋内作業場のみ適用
業 務:有機則第1条第1項第6号の有機溶剤業務のみ適用
使用量:有機則第2条又は第3条の適用がないこと
濃 度:これは本ケースでは問題になりませんが、5%未満は適用されない

というわけです。

ただ、法的な義務はなくても、一度、測定をしてみる(場合によってはC,D測定でも)ことをお勧めします。



> すいません、自信がなくてご相談です。
> 化学物質管理者として事業所内の各部署にクリエイトシンプルによるRAを実施してもらう中で、
> 有機則 第2種有機溶剤(100%)を用いた作業のRAが上がってきました。
> 有害性についてはリスクレベルⅠという結果の様ですが、どうやら作業環境測定は実施していない模様です。
> 第2種有機溶剤を用いた作業は、問答無用で作業環境測定が義務かと思うのですが、誤りでしょうか?
Re:[604] 第三管理区分の事業場に対する措置 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/10/11(Fri) 20:59 No.605
外部の専門家は、当然に有料になるでしょう。
また、その専門家がどのような助言をするかも、個人の考えが色濃く反映されそうですね。

結局は、保護具に頼るというところに落ち着くことになるのでしょうが、保護具が適切に選ばれ、適切に使われ、かつ適切に管理されるなら、まだ良い方かもしれません。

> コメントありがとうございました。
> 結構な数ですね。
> 認識を新たにしました。
>
> 労働基準監督署の指導でも改善されていないような感じがしました。
> 外部の専門家も有料なんでしょうね。
> 今まで改善して来なかった事業者がこれを機会に改善されるのはハードルがまだ高そうな気がしました。
>
>
>
>
> > 化学物質管理者テキストを読んでいて気になるのがあります。
> > 「第三管理区分の事業場に対する措置の概要」 というのがありますが、今まで「第三管理区分」の事業場にたいして労働基準監督署は何も指導して来なかったのでしょうか。
> > かなりの数の「第三管理区分」の事業場が国内に存在しているという認識で良いのでしょうか。
Re:[601] 第三管理区分の事業場に対する措置 投稿者:木村 宣夫 投稿日時:2024/10/11(Fri) 18:38 No.604
柳川様

コメントありがとうございました。
結構な数ですね。
認識を新たにしました。

労働基準監督署の指導でも改善されていないような感じがしました。
外部の専門家も有料なんでしょうね。
今まで改善して来なかった事業者がこれを機会に改善されるのはハードルがまだ高そうな気がしました。




> 化学物質管理者テキストを読んでいて気になるのがあります。
> 「第三管理区分の事業場に対する措置の概要」 というのがありますが、今まで「第三管理区分」の事業場にたいして労働基準監督署は何も指導して来なかったのでしょうか。
> かなりの数の「第三管理区分」の事業場が国内に存在しているという認識で良いのでしょうか。
TYPE2000NER 投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2024/10/11(Fri) 09:36 No.603
すいません、自信がなくてご相談です。
化学物質管理者として事業所内の各部署にクリエイトシンプルによるRAを実施してもらう中で、
有機則 第2種有機溶剤(100%)を用いた作業のRAが上がってきました。
有害性についてはリスクレベルⅠという結果の様ですが、どうやら作業環境測定は実施していない模様です。
第2種有機溶剤を用いた作業は、問答無用で作業環境測定が義務かと思うのですが、誤りでしょうか?
Re:[601] 第三管理区分の事業場に対する措置 投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/10/10(Thu) 17:59 No.602
> 化学物質管理者テキストを読んでいて気になるのがあります。
> 「第三管理区分の事業場に対する措置の概要」 というのがありますが、今まで「第三管理区分」の事業場にたいして労働基準監督署は何も指導して来なかったのでしょうか。

第三管理区分の場合、改善は法的な義務(安衛法第65条の2)ですので、改善しようとしない事業者に対しては是正勧告書を交付しているはずです。

労働基準監督年報
ttps://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kantoku01/
には、第65条の2の違反件数が記されていませんが、第65条に含めて記載しているようです。従って、第65条の2違反についての是正勧告書の交付件数等は判りません。

ただ、改善しようとしてもできないという場合に、どうしていたのかは労働局によるでしょう。



> かなりの数の「第三管理区分」の事業場が国内に存在しているという認識で良いのでしょうか。

当サイトの「職場の化学物質管理の現状」
ttps://osh-management.com/document/information/stage-of-chem-man/

の中にちょっと古いデータですが、第三管理区分の作業場の割合についてのデータを出しています。(2の(3)を参照してください)
まだ、第三管理区分は数パーセント程度であります。(実際には作業環境測定を実施していない作業場もあり、実態はもっと多いかもしれません)
第三管理区分の事業場に対する措置 投稿者:木村 宣夫 投稿日時:2024/10/09(Wed) 21:50 No.601
化学物質管理者テキストを読んでいて気になるのがあります。
「第三管理区分の事業場に対する措置の概要」 というのがありますが、今まで「第三管理区分」の事業場にたいして労働基準監督署は何も指導して来なかったのでしょうか。
かなりの数の「第三管理区分」の事業場が国内に存在しているという認識で良いのでしょうか。
Re:[598] 保護手袋の間欠使用 投稿者:不利益 投稿日時:2024/10/04(Fri) 09:15 No.600
皆様

本当に保護手袋に関しては、混乱の一言に尽きると思います。
査察も不浸透性保護具に関しては、何も言ってきませんでした。
と言うか、何も言えないと。

化学防護手袋が高価すぎるのが一番の問題と思います。
真面目に選ぶと利益が吹っ飛びます。
溶剤の中に手を突っ込んで作業するなら、分かるのですが・・・。

基本手につかない作業であれば、材質だけを指定してくれればより良かったのにと思います。

すみません、愚痴になってますね。

> ケミテック 様
>
> 貴重な情報のご提供、ありがとうございます。
>
> 1 化学防護手袋の価格(ものによってはかなり高額)
> 2 透過試験結果が最大で480分表示であること
>
> の2つから、理想は「化学防護手袋は毎日交換」である。
>
> ということは、多くの大手の化学関連のメーカーなどは理解できているにせよ、国内の一般の多くの事業場では、実際にはそうはしていないというケースが多いというのが実態ではないかと思います。
>
> そして、その状況のままで皮膚等障害化学物質等に対する安衛則の規定が施行されてしまったことで、混乱が出ているというのが、現在の状況だと思います。その混乱の中で、厚生労働省のWEBサイトに(作成名義人が民間である)あの資料が公開されたところは、行政の側にも問題はあろうと思います。
>
> 株式会社松源様の資料に示された新ルールが、同社独自のものなのか、それとも食品業界の共通のルールなのか、さらには行政のチェックを受けたものなのか、そこが分からないままあの資料を、とくにコメントもなく公開したのでは、企業に混乱が起きることは目に見えています。
> 通常の企業には、ケミテック様のような知識のある方がそうそういるとは思えませんし・・・。
>
> 労働者の安全に関わることである以上、やはり厚労省が明確な見解を示すべきなのだろうと思います。
>  
>
>
> > 柳川 様
> >
> > コメントを頂きありがとうございます。
> > 「使用していない間も物質が透過するので繰返し使用不可」というのは、ポリマー内に物質が入り込める場合だと思います。ニトリルゴムに対する有機物質がこれに該当します。一方、水風船のように、疎水性の素材に対して無機の物質は容易には入り込めません。
> > 手袋メーカーにそのような知見があり、繰返し使用のシミュレーション等で安全が確認されているのであれば、そのような使い方もありかなと思います。ただし、塩素が遊離する場合はニトリルゴムに入り込むため、pHや混入物の管理などは必要かも知りません。
> > このようなケースはレアであり、ほとんどの組み合わせは柳川様のコメントの通りだと思います。
> >
> >
> > > ケミテック 様
> > >
> > > > 横から失礼します。例示いただいた次亜塩素酸ナトリウム水溶液を使う作業に厚さ0.1mm程度
Re:[598] 保護手袋の間欠使用 投稿者:Hugh(ヒュー) 投稿日時:2024/10/04(Fri) 09:11 No.599
柳川様
皆様

1回目に参加して質疑応答などを聞いている限りは
ケミテック様のように知識をお持ちの方以外の方々は少ない気配には感じました。
ですので私も柳川様が仰っている懸念を少し持ちました。
その場で言ってしまうと糾弾してしまう形になるので手を挙げる自信はありませんでした。

さて、こちちのシンポジウムは参加登録の際に質問を記載できるところがあります。
実際の質疑応答もこちらから選んでいたように思えましたので
主催者側はちゃんと目を通しているようです。

もし、これから参加登録される方がこの中にいて、特に質問事項がない方がいらっしゃったら
このことを記載いただけると事前に配慮していただけるかもしれません。
残念ながら私はすでに登録をしてしまって、
しかもまぁまぁな量の質問をしてしまったのでもし他に有志の方がいらっしゃれば、、、と勝手なこと言いました。

と、いうか関係者様はすでにここを見ている可能性もありますが。


> ケミテック 様
>
> 貴重な情報のご提供、ありがとうございます。
>
> 1 化学防護手袋の価格(ものによってはかなり高額)
> 2 透過試験結果が最大で480分表示であること
>
> の2つから、理想は「化学防護手袋は毎日交換」である。
>
> ということは、多くの大手の化学関連のメーカーなどは理解できているにせよ、国内の一般の多くの事業場では、実際にはそうはしていないというケースが多いというのが実態ではないかと思います。
>
> そして、その状況のままで皮膚等障害化学物質等に対する安衛則の規定が施行されてしまったことで、混乱が出ているというのが、現在の状況だと思います。その混乱の中で、厚生労働省のWEBサイトに(作成名義人が民間である)あの資料が公開されたところは、行政の側にも問題はあろうと思います。
>
> 株式会社松源様の資料に示された新ルールが、同社独自のものなのか、それとも食品業界の共通のルールなのか、さらには行政のチェックを受けたものなのか、そこが分からないままあの資料を、とくにコメントもなく公開したのでは、企業に混乱が起きることは目に見えています。
> 通常の企業には、ケミテック様のような知識のある方がそうそういるとは思えませんし・・・。
>
> 労働者の安全に関わることである以上、やはり厚労省が明確な見解を示すべきなのだろうと思います。
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