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Re:[401] 混合物のリスクアセスメント 投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2023/12/26(Tue) 07:08 No.402
(混合物のリスクアセスメントの件)

ttps://osh-management.com/document/information/percutaneous-exposure/index3.html#gsc.tab=0

こちらのサイトのクリエイトシンプル解説ページの3の(3)に
混合物について触れられていますね。

クリエイトシンプルのマニュアルだと、成分毎に(含有率毎に)アセスメントを行って、最もリスクが高い物をベースに判断(対策)を立てる様に記載されておりますが(誤りでしたら申し訳ありません
)、柳川様は上記頁で次の様に述べられております。

[すべての成分、すべての物質について評価を行い、結果一覧から推定経皮吸収量、推定ばく露濃度、ばく露限界値(吸入)、ばく露限界値(経皮)をすべて別なEXCELファイルにコピーして、「推定経皮吸収量/ばく露限界値(経皮)」と「推定ばく露濃度/ばく露限界値(吸入)」を合計し、これが1より大きいか小さいかでリスクを判定する]
私は、この内容のExcelシートを作成しました。

話は逸れますが、福井大といえば、有害性危険性の表示ラベル作成ツールが良さげですね。

> K様
>
> CREATE-SIMPLEをベースに作られた福井大学の少量・低頻度向けCRAツールでしたら、多成分に対応しています。
>
> > A(5%)、B(10%)、C(85%)の3成分から構成されている混合物Dを、CREATE-SIMPLEを用いてリスクアセスメントしたいと思っております。私の部署では、そのようなケースでは各成分単体を実際の使用量(1g)使用したとしたと置き換えてリスクアセスメントを行っています。(A100%を1g使用、B100%を1g使用、C100%を1g使用というイメージですね。)
> > 安全サイドに極端に振ったリスクアセスメントではあるかと思っているのですが、一方で各構成成分で考えるのではなく、混合物DのGHS分類をCREATE-SIMPLEに入力してリスクアセスメントしてみてはどうだろうかと思うところもあります。皆さんはどのようにリスクアセスメントされていますでしょうか。差し支えない範囲で構わないのでご教示いただければ幸いです。
Re:[399] 混合物のリスクアセスメント 投稿者:ケミテック 投稿日時:2023/12/25(Mon) 19:33 No.401
K様

CREATE-SIMPLEをベースに作られた福井大学の少量・低頻度向けCRAツールでしたら、多成分に対応しています。

> A(5%)、B(10%)、C(85%)の3成分から構成されている混合物Dを、CREATE-SIMPLEを用いてリスクアセスメントしたいと思っております。私の部署では、そのようなケースでは各成分単体を実際の使用量(1g)使用したとしたと置き換えてリスクアセスメントを行っています。(A100%を1g使用、B100%を1g使用、C100%を1g使用というイメージですね。)
> 安全サイドに極端に振ったリスクアセスメントではあるかと思っているのですが、一方で各構成成分で考えるのではなく、混合物DのGHS分類をCREATE-SIMPLEに入力してリスクアセスメントしてみてはどうだろうかと思うところもあります。皆さんはどのようにリスクアセスメントされていますでしょうか。差し支えない範囲で構わないのでご教示いただければ幸いです。
オキュペイショナルハイジニスト等に頼る場合 投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2023/12/25(Mon) 16:45 No.400
生産活動の中で、購入した化学物質を取り扱う企業が
化学物質のリスクアセスメントについて、
オキュペイショナルハイジニスト等に頼る場合、
どういう料金体系になるのでしょうか。
個別案件で相談するのか、それとも年間契約等を結ぶのが一般的でしょうか
通常の相場はどの程度なのでしょうか。
混合物のリスクアセスメント 投稿者:K 投稿日時:2023/12/25(Mon) 16:10 No.399
A(5%)、B(10%)、C(85%)の3成分から構成されている混合物Dを、CREATE-SIMPLEを用いてリスクアセスメントしたいと思っております。私の部署では、そのようなケースでは各成分単体を実際の使用量(1g)使用したとしたと置き換えてリスクアセスメントを行っています。(A100%を1g使用、B100%を1g使用、C100%を1g使用というイメージですね。)
安全サイドに極端に振ったリスクアセスメントではあるかと思っているのですが、一方で各構成成分で考えるのではなく、混合物DのGHS分類をCREATE-SIMPLEに入力してリスクアセスメントしてみてはどうだろうかと思うところもあります。皆さんはどのようにリスクアセスメントされていますでしょうか。差し支えない範囲で構わないのでご教示いただければ幸いです。
Re:[397] 注文者が必要な措置を講ずべき設備について 投稿者:K 投稿日時:2023/12/22(Fri) 10:10 No.398
品質部長様

法令順守型から自律的な化学物質管理に移行しているのですよね。
私自身もハッと気づかされるコメント、ありがとうございました。



> K様
>
> ご安全に!!
> テクノヒルさんのお話はもっともな話なのですが同時に残念な感じがしました。
> 元来「自律的な化学物質管理」と謳っておきながらこの場合はやらなくて良いと
> 言い切ってしまう点は「法律さえ守っとけばいいんだよ」と言う風に聞こえてなりません。
> 実験室や分析室での事故は年々増えています。化学物質の精通しているので逆に
> 慢心しており事故につながっているという問題は多くあります。
> 現場の生産ラインの方がいつも同じものを使用するので管理ははるかに簡単です。
> 少量で多くの試薬を使用する実験室や分析室での管理は実際のところもっと大変です。
> 自分たちにとってどこまでやればいいかを考えて行動することが大事だと思います。
>
> > 品質部長様
> >
> > 化学物質管理の自律管理については、明確に定まっていないところも多々あり、試行錯誤で進めている者としては貴重な意見が聞けてとてもありがたかったです。引き続き、よろしくお願い致します。
> >
> > さて、投稿後に同様の質問をテクノヒルにしたところ、根拠条文である安衛令9条の3には、第1項目に別表危険物と化学設備並びにその附属設備の記載があり、第2項目ではそこを追加する形で通知対象物質の記載があるので、通知対象物質を製造、取り扱う化学設備と理解すればよく、分析装置や吸排装置は含まれないという回答でした。ということで、皆様にはそんなことも知らないのかと思われているだろうなと思っていたのですが、品質部長様の回答からすると当初私が考えていたような設備も対象になるという考え方もあるということなんですね。使用状況も違うので一律に言えるものではないのかなと思うところもありますが、様々に解釈できるというのもどんなものなのかなとも思っております。
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> > > K様
> > >
> > > ご安全に!!
> > > 最低限、リスクアセスメント対象物質を暴露する可能性がある場合はその内容について業者に通知する義務は発生します。
> > > LCなどは今までやってこなかったと思いますがスクラバー付きのドラフトなどは酸性の液体が淀んでいる場合があるので
> > > 業者さんに安全確認を行っていたりしたのではないでしょうか?一般のドラフトでも昇華物の付着の恐れもありますし
> > > 一般的には何もなしで触らせることはないと思います。
> > > 分析機器の場合は修理業者の方との事前打ち合わせでどんな薬品を使っているとかまず話をしてSDSを提示するとか方法を考えてはいかがでしょうか?
> > > リスクアセスメント対象物質に関しては文書が必要ですので弊社では打ち合わせののちSDSの提供を行っています。
> > > 資料を作り直すのは時間がもったいないので今のところはそれで対応しております。
> > >
> > >
> > > > 注文者が必要な措置を講ずべき設備で記載されている「取り扱い設備」というのは、分析装置である液体クロマトグラフィーや吸排装置であるドラフトも含まれるのでしょうか。そうだとすると対象設備は多いし、さらにそれら装置で取り扱わられている化学物質も多品種なので対応がとても大変だなと思っております。どのように運用すべきなのかご意見いただければ幸いです。
Re:[396] 注文者が必要な措置を講ずべき設備について 投稿者:品証部長 投稿日時:2023/12/21(Thu) 14:45 No.397
K様

ご安全に!!
テクノヒルさんのお話はもっともな話なのですが同時に残念な感じがしました。
元来「自律的な化学物質管理」と謳っておきながらこの場合はやらなくて良いと
言い切ってしまう点は「法律さえ守っとけばいいんだよ」と言う風に聞こえてなりません。
実験室や分析室での事故は年々増えています。化学物質の精通しているので逆に
慢心しており事故につながっているという問題は多くあります。
現場の生産ラインの方がいつも同じものを使用するので管理ははるかに簡単です。
少量で多くの試薬を使用する実験室や分析室での管理は実際のところもっと大変です。
自分たちにとってどこまでやればいいかを考えて行動することが大事だと思います。

> 品質部長様
>
> 化学物質管理の自律管理については、明確に定まっていないところも多々あり、試行錯誤で進めている者としては貴重な意見が聞けてとてもありがたかったです。引き続き、よろしくお願い致します。
>
> さて、投稿後に同様の質問をテクノヒルにしたところ、根拠条文である安衛令9条の3には、第1項目に別表危険物と化学設備並びにその附属設備の記載があり、第2項目ではそこを追加する形で通知対象物質の記載があるので、通知対象物質を製造、取り扱う化学設備と理解すればよく、分析装置や吸排装置は含まれないという回答でした。ということで、皆様にはそんなことも知らないのかと思われているだろうなと思っていたのですが、品質部長様の回答からすると当初私が考えていたような設備も対象になるという考え方もあるということなんですね。使用状況も違うので一律に言えるものではないのかなと思うところもありますが、様々に解釈できるというのもどんなものなのかなとも思っております。
>
>
>
>
>
>
>
>
> > K様
> >
> > ご安全に!!
> > 最低限、リスクアセスメント対象物質を暴露する可能性がある場合はその内容について業者に通知する義務は発生します。
> > LCなどは今までやってこなかったと思いますがスクラバー付きのドラフトなどは酸性の液体が淀んでいる場合があるので
> > 業者さんに安全確認を行っていたりしたのではないでしょうか?一般のドラフトでも昇華物の付着の恐れもありますし
> > 一般的には何もなしで触らせることはないと思います。
> > 分析機器の場合は修理業者の方との事前打ち合わせでどんな薬品を使っているとかまず話をしてSDSを提示するとか方法を考えてはいかがでしょうか?
> > リスクアセスメント対象物質に関しては文書が必要ですので弊社では打ち合わせののちSDSの提供を行っています。
> > 資料を作り直すのは時間がもったいないので今のところはそれで対応しております。
> >
> >
> > > 注文者が必要な措置を講ずべき設備で記載されている「取り扱い設備」というのは、分析装置である液体クロマトグラフィーや吸排装置であるドラフトも含まれるのでしょうか。そうだとすると対象設備は多いし、さらにそれら装置で取り扱わられている化学物質も多品種なので対応がとても大変だなと思っております。どのように運用すべきなのかご意見いただければ幸いです。
Re:[395] 注文者が必要な措置を講ずべき設備について 投稿者:K 投稿日時:2023/12/20(Wed) 14:48 No.396
品質部長様

化学物質管理の自律管理については、明確に定まっていないところも多々あり、試行錯誤で進めている者としては貴重な意見が聞けてとてもありがたかったです。引き続き、よろしくお願い致します。

さて、投稿後に同様の質問をテクノヒルにしたところ、根拠条文である安衛令9条の3には、第1項目に別表危険物と化学設備並びにその附属設備の記載があり、第2項目ではそこを追加する形で通知対象物質の記載があるので、通知対象物質を製造、取り扱う化学設備と理解すればよく、分析装置や吸排装置は含まれないという回答でした。ということで、皆様にはそんなことも知らないのかと思われているだろうなと思っていたのですが、品質部長様の回答からすると当初私が考えていたような設備も対象になるという考え方もあるということなんですね。使用状況も違うので一律に言えるものではないのかなと思うところもありますが、様々に解釈できるというのもどんなものなのかなとも思っております。








> K様
>
> ご安全に!!
> 最低限、リスクアセスメント対象物質を暴露する可能性がある場合はその内容について業者に通知する義務は発生します。
> LCなどは今までやってこなかったと思いますがスクラバー付きのドラフトなどは酸性の液体が淀んでいる場合があるので
> 業者さんに安全確認を行っていたりしたのではないでしょうか?一般のドラフトでも昇華物の付着の恐れもありますし
> 一般的には何もなしで触らせることはないと思います。
> 分析機器の場合は修理業者の方との事前打ち合わせでどんな薬品を使っているとかまず話をしてSDSを提示するとか方法を考えてはいかがでしょうか?
> リスクアセスメント対象物質に関しては文書が必要ですので弊社では打ち合わせののちSDSの提供を行っています。
> 資料を作り直すのは時間がもったいないので今のところはそれで対応しております。
>
>
> > 注文者が必要な措置を講ずべき設備で記載されている「取り扱い設備」というのは、分析装置である液体クロマトグラフィーや吸排装置であるドラフトも含まれるのでしょうか。そうだとすると対象設備は多いし、さらにそれら装置で取り扱わられている化学物質も多品種なので対応がとても大変だなと思っております。どのように運用すべきなのかご意見いただければ幸いです。
Re:[394] 注文者が必要な措置を講ずべき設備について 投稿者:品証部長 投稿日時:2023/12/20(Wed) 09:35 No.395
K様

ご安全に!!
最低限、リスクアセスメント対象物質を暴露する可能性がある場合はその内容について業者に通知する義務は発生します。
LCなどは今までやってこなかったと思いますがスクラバー付きのドラフトなどは酸性の液体が淀んでいる場合があるので
業者さんに安全確認を行っていたりしたのではないでしょうか?一般のドラフトでも昇華物の付着の恐れもありますし
一般的には何もなしで触らせることはないと思います。
分析機器の場合は修理業者の方との事前打ち合わせでどんな薬品を使っているとかまず話をしてSDSを提示するとか方法を考えてはいかがでしょうか?
リスクアセスメント対象物質に関しては文書が必要ですので弊社では打ち合わせののちSDSの提供を行っています。
資料を作り直すのは時間がもったいないので今のところはそれで対応しております。


> 注文者が必要な措置を講ずべき設備で記載されている「取り扱い設備」というのは、分析装置である液体クロマトグラフィーや吸排装置であるドラフトも含まれるのでしょうか。そうだとすると対象設備は多いし、さらにそれら装置で取り扱わられている化学物質も多品種なので対応がとても大変だなと思っております。どのように運用すべきなのかご意見いただければ幸いです。
注文者が必要な措置を講ずべき設備について 投稿者:K 投稿日時:2023/12/19(Tue) 13:30 No.394
注文者が必要な措置を講ずべき設備で記載されている「取り扱い設備」というのは、分析装置である液体クロマトグラフィーや吸排装置であるドラフトも含まれるのでしょうか。そうだとすると対象設備は多いし、さらにそれら装置で取り扱わられている化学物質も多品種なので対応がとても大変だなと思っております。どのように運用すべきなのかご意見いただければ幸いです。
Re:[392] 使用化学物質製品の代替品の検討 投稿者:TYPE2000NER 投稿日時:2023/12/15(Fri) 07:59 No.393
柳川様
ご説明、ありがとうございます。
大変、参考になりました。

なお、「皮」「skin」に関する有害性の件、
代替候補及び従来使用の物質の、成分の4~5wt%程度が
ジエタノールアミンという物質で、ご教示いただいたリンク先で紹介されている
厚労省「皮膚等障害化学物質等に該当する化学物質について(令和5年7月4日基発 0704 第1号)」
該当物質として記されておりました。

改めて、適した保護手袋の使用を強く促そうと思います。
ありがとうございました。

> > 洗浄剤を用いた作業のクリエイトシンプル検討結果ででリスクが高い(シート上の対策では下がらない)と判断され、
> > 代替品を検討した結果、
> > SDS上での発がん性が「区分1」⇒「区分2」に下がる製品が見つかりました。
>
> 発がん性に関する限り、区分1と区分2は、その化学物質が古くから又は広く用いられているかどうかの違いに過ぎないと考えるべきです。区分1よりも区分2の方が安全という考え方は、実際に災害が起きた後で民事賠償訴訟になった場合、かなり危険だと思います。
>
>
> > ただし、他の有害性項目については、同11項をみると、
> > 急性毒性で「区分に該当しない」⇒「分類できない」に、
>
> このことは、代替品の方は比較的新しい物質であるということが分かります。「区分に該当しない」は安全であるということができますが、「分類できない」は安全かどうかわからないということです。
>
>
> > 呼吸・皮膚感作性は 「区分1」(2項記載)⇒「分類できない」となっています。
>
> これも同様ですが、あと、産業衛生学会の「皮」、ACGIHの「skin」の表示についても調べることをお勧めします。調べ方は、このサイトの「皮膚等障害化学物質等による障害防止」
>
> https://osh-management.com/legal/information/autonomous-management-and-dermal-exposure/
>
> を参照してください。
>
> > 水を用いた希釈作業時のリスク(原液を手作業で扱うという意味で)が一番の問題と考えているのですが、
> > どちらが安全と言えるだろうか?と迷っています。
>
> 発がん性については、一応、現行物質の方が確実に危険
> 接触による危険については、代替物の方が危険
>
> といえます。
>
> > (後者の方が汚れ落ちが良くないので希釈の度合いをこれから現場で検討することになっています)
> >
> > 皆様のご意見をお聞かせ願えないでしょうか。


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