※ イメージ図(©photoAC)
厚労省は、自律的な化学物質管理をめざして2022年2月24日に改正安衛令等を公布し、同5月31日には改正安衛則等を公布しました。
この改正は、職場における化学物質管理のあり方を、法令依存型から自律的な管理型に大きく転換させようというものです。管理のあり方を、(ある程度)事業者の自律的な管理に委ねるため、それが的確に行われているかどうかを確認する仕組みが必要になります。
この改正では、その仕組みの一つとして「労使によるモニタリング」が組み込まれています。労使が、化学物質管理をモニタリングすることで、それが適切に機能していることをチェックしようというものです。そのために、衛生委員会への付議事項が追加されています。
事業場においては、これをたんなる事務的な変更ととらえるべきではありません。化学物質の自律的な管理が的確に運営され、労働災害の発生を防止するために、衛生委員会の審議を活性化し、そ効果を確実にするよう務めるべきです。
現実に、衛生委員会の審議を活性化するために、何が必要かを詳細に解説します。
- 1 はじめに
- (1)化学物質の自律的な管理とその機能のチェックの仕組み
- (2)衛生委員会の安衛法上の位置づけ
- 2 具体的な実施事項
- (1)衛生委員会への付議事項
- (2)労働者の意見聴取
- (3)その他衛生委員会に付議すべき事項
- 3 最後に
- (1)衛生委員会の安衛法における位置づけ
- (2)衛生管理推進体制の現実
- (3)衛生委員会をどのように機能させるべきか
- 【参考】関係条文
1 はじめに
(1)化学物質の自律的な管理とその機能のチェックの仕組み
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※ イメージ図(©photoAC)
厚労省は、自律的な化学物質管理を志向して2022年2月24日に改正安衛令等を公布し、同5月31日には改正安衛則等を公布した。
この改正は、事業場における化学物質の管理を「法令依存型」から「自律的管理型」に転換することをめざしている。すなわち、それぞれの化学物質を定められた法規制を遵守して取り扱うのではなく、事業者が自らその有害性情報を入手し、リスクアセスメントを行って、その結果に基づいて適切な措置を取る方法に改めるというのである。
すなわち、事業主が(ある程度)自由に化学物質の管理のあり方を決めることになるのである。そのため、その管理が正しいものかどうか、また、職業性疾病が発生する恐れがないかなどについて、組織的にチェックを行う仕組みが不可欠となる。
この改正では、その仕組みがいくつか組み込まれている。そのひとつとしては、様々な状況での専門家からの意見の聴取や、監督署長の指示等がある。しかし、それらは、特定の状況において機能するものである。
日常的なチェック機能としては、労使によるモニタリングが位置づけられている。具体的には、衛生委員会と関係労働者の意見の聴取がその役割を果たすこととなる。
(2)衛生委員会の安衛法上の位置づけ
衛生委員会は、安衛法においては、労使自治による労働衛生管理の要であると位置づけられている(※)。
※ もちろん、衛生委員会が法律の示す理想的な形で機能していればの話ではある。
【なぜ衛生委員会が労使自治の要となり得るのか】
- 衛生委員会は、50人以上の労働者を雇用するすべての事業場に設置されている。
- 衛生委員会は、事業場における衛生管理に関して調査審議を行い、事業者に意見を述べることが役割である。
- 衛生委員会の委員は、事業場のトップ(又はこれに準ずる者)、衛生管理者、産業医、その他衛生に関し経験を有するものである。すなわち、事業場における衛生管理の実務の担当者の集まりである。
- 衛生委員会の委員(議長を除く)の半数は、過半数労働組合等の推薦によって選任されている。このため、労働者の側が事業者に意見を表明する組織となり得る。
2 具体的な実施事項
(1)衛生委員会への付議事項
職場における化学物質の自律的な管理制度においては、労指の自治によって衛生管理を的確に推進するため、衛生委員会の付議事項に次の事項が追加される。
【衛生委員会の付議事項の追加】
- 労働者がリスクアセスメント対象物にばく露される程度の低減措置(第1項)
- 労働者がばく露される程度を一定の濃度の基準以下としなければならない物質に係るばく露濃度の抑制措置(第2項)
- リスクアセスメントの結果に基づき事業者が行う健康診断、健康診断の結果に基づく必要な措置の実施等(第3項、第4項及び第8項)
※ カッコ内は2024年4月改正後の安衛則第577条の2の項番号を指す。以下同じ。なお、同条は、2023年4月と2024年4月の2回、改正されることとなる。詳細は、本ページの末尾の「【参考】関係条文」を参照されたい。
これを施行日ごとに分けて、より詳細に記述すると次のようになる。
【衛生委員会の付議事項の追加(2023年4月1日施行)】
- リスクアセスメント対象物にかかるリスクアセスメントの結果に基づき、労働者が化学物質にばく露される程度を最小限度にするために講ずる措置に関すること(第1項)
【衛生委員会の付議事項の追加(2024年4月1日施行)】
- リスクアセスメント対象物のうち濃度基準値が定められたものについて、それらの物質を製造し又は取扱う業務に従事する労働者がこれらの物にばく露される程度を、濃度基準値以下とするために講ずる措置に関すること(第2項)
- リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者に対して行う、安衛法法第66条の規定による健康診断のほか、リスクアセスメント対象物に係るリスクアセスメントの結果に基づいて行う健康診断の実施に関すること(第3項)
- リスクアセスメント対象物のうち濃度基準値が定められたものを製造し又は取扱う労働者が、濃度基準値を超えてリスクアセスメント対象物にばく露したおそれがあるときに行う健康診断の実施に関すること(第4項)
- リスクアセスメント対象物健康診断の結果に基づき、医師又は歯科医師の意見を勘案して行う、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮等の措置、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、衛生委員会又は安全衛生委員会への当該医師又は歯科医師の意見の報告その他の適切な措置に関すること(第8項)
※ 「リスクアセスメント対象物のうち濃度基準値が定められたもの」は、2023 年4月1日以降は第1項のみが適用され、2024 年4月1日移行はさらに第2項が適用される。
なお、安衛則第 23 条により、衛生委員会は毎月1回以上開催しなければならないが、調査審議事項等は委員会で定めればよいこととされている。従って、化学物質の自律的な管理の状況をどの程度の頻度で調査審議事項とするかは、各事業場の実態に応じて判断すればよい。
また、衛生委員会の設置を要しない常時労働者数 50 人未満の事業場においても、安衛則第23条の2に基づき、本条第11号の事項について、関係労働者の意見を聴く機会を設けなければならない。
(2)労働者の意見聴取
また、関係労働者の意見の聴取もチェック機能の一つである。衛生委員会の設置義務のない労働者数50人未満の事業場を含めて、次の事項について、関係労働者からの意見聴取の機会を設けなければならない。
【労働者の意見聴取(2023年4月1日施行)】
- リスクアセスメント対象物にかかるリスクアセスメントの結果に基づき、労働者が化学物質にばく露される程度を最小限度にするために講ずる措置に関すること(第1項)
【労働者の意見聴取(2024年4月1日施行)】
- リスクアセスメント対象物のうち濃度基準値が定められたものについて、それらの物質を製造し又は取扱う業務に従事する労働者がこれらの物にばく露される程度を、濃度基準値以下とするために講ずる措置に関すること(第2項)
- リスクアセスメント対象物健康診断の結果に基づき、医師又は歯科医師の意見を勘案して行う、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮等の措置、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、衛生委員会又は安全衛生委員会への当該医師又は歯科医師の意見の報告その他の適切な措置に関すること(第8項)
なお、関係労働者又はその代表が衛生委員会に参加している場合等は、衛生委員会における調査審議又は安衛則第23条の2に基づき行われる意見聴取と兼ねて行っても差し支えない。
また、関係労働者の意見の聴取状況は記録する必要がある。衛生委員会又は意見聴取の機会ごとの記録を保存すれば足り、化学物質1つずつに対して意見聴取を行う必要はない。その他の事項については、取り扱った各物質に関する情報が判別できる形で記録を作成する必要がある。
そして、1年を超えない期間ごとに1回、定期に、記録として作成して3年間保存すること。また、この記録は労働者に周知させなければならない。なお、衛生委員会における調査審議と兼ねて行う場合は、これらの記録と兼ねて記録することで差し支えない。
(3)その他衛生委員会に付議すべき事項
令和4年5月31日基発0531第9号「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について」(施行通達)によれば、「同種のがんに罹患したことを把握する方法
」をあらかじめ衛生委員会等において定めておくことが望ましいとしている。
3 最後に
(1)衛生委員会の安衛法における位置づけ
労働安全衛生法において、化学物質管理を含む事業場の労働衛生管理推進体制の柱は、次の3つであろう。
【事業場の労働衛生管理推進体制の柱】
- 衛生管理者
- 産業医
- 衛生委員会
(2)衛生管理推進体制の現実
ア 多くの事業場において
そして、大手の製造業・建設業の企業を中心に、専任の衛生管理者と専属産業医が重要な柱となって、わが国の衛生管理の水準の向上に寄与してきたことは誰しも認めることであろう。
しかしながら、非専任の衛生管理者と非専属産業医の2者は、多くの中小企業において、効果的に役割を果たしているだろうか。こう問われれば、実務家の多くは否定的な答えをするだろう。
まして、衛生委員会となると、ほとんどの大企業でさえまともに機能していないのが実態ではなかろうか。
イ 私自身の経験から
筆者(柳川)は、大学院修了から厚労省に入省するまでの4年間、民間企業(大企業)に勤務していた。そのとき筆者も衛生委員会の委員を務めたのである。当時の私は、労働安全衛生については、何も知らなかったに等しいにもかかわらずである。実際のところは、中堅の職員は忙しいので、入社1、2年の新人が選任されたのだ。
ユニオンショップ協定(※)を締結していた労働組合は、実態は会社の方針を職員に周知・徹底するための組織となっていて、労使自治の機能しようがなかった。私が委員をしていた時期、衛生委員会は会社の方針を若い職員に伝える場になっており、ときには社外の講師を呼んで安全研修のようなことをやっていた。
※ すべての労働者について、雇用された後、一定期間内にその労働組合に加入しなかったり、その労働組合から脱退したりすれば、会社はその者を解雇する義務を持つという制度。ただし、その労働者がただちに他の組合に加入すれば、解雇はできないと考えられている。
労使が、会社の衛生管理の方針について、建設的な意見を出し合い、その結論を事業場のトップに伝えるという本来の機能は全くなかったといってよい。
(2)衛生委員会をどのように機能させるべきか
※ イメージ図(©photoAC)
しかしながら、労使の関係は、ある意味でカップルの関係と同じである。良い意味での緊張関係がないと、結局は、長い目で見てどちらにとっても良いことにはならないのだ。
どのような人でもまた組織でも、お互いに尊重しつつ、主張をしあえる相手がいないと、間違った方向(※)へ進むというのは、歴史の教えるところである。
※ 第一次大戦後、ドイツのナチ党、日本の軍国主義者は、健全な反対派を潰してしまった結果、戦争に突入して国を破滅させた。また、支配者を倒して革命を成功させ、理想の国家を創設したはずの、中国やソ連も独裁国家への道を歩んだ。反対派を、無理矢理に押え込んでしまうと、どのような組織も誤った方向へ進むのである。
職場の化学物質管理が自律的な管理に転換されれば、事業者は詳細な法規定の軛から逃れることになる。
そうなれば、誰しもコストは押さえたいだろう。また、安全衛生に関する知識などなくても生産は可能である。そして、国の監督組織も盤石とは言い難い。そのため、「お目付け役」がいないと、私やあなたを含めて誰でも、必要な安全コストを削減したり、誤った対策をとることになりかねないのである。
とりあえず衛生委員会には、労働衛生に関する知識を持ち、耳に痛いことも直言できる人材を選ぶようにすることである。それが、衛生委員会を活性化する最初の一歩である。
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【参考】 関係条文
2024年4月1日~ (最終的な条文) |
2023年4月1日~ 2024年3月31日 |
~2023年3月31日 |
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【労働安全衛生規則】 (衛生委員会の付議事項) 第22条 法第十八条第一項第四号の労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。 |
【労働安全衛生規則】 (衛生委員会の付議事項) 第22条 法第十八条第一項第四号の労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。 |
【労働安全衛生規則】 (衛生委員会の付議事項) 第22条 法第十八条第一項第四号の労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。 |
一~十 (略) |
一~十 (略) |
一~十 (略) |
十一 第五百七十七条の二第一項、第二項及び第八項の規定により講ずる措置に関すること並びに同条第三項及び第四項の医師又は歯科医師による健康診断の実施に関すること。 |
十一 第五百七十七条の二第一項の規定により講ずる措置に関すること。 |
(新設) |
十二 (略) |
十二 (略) |
十一 (略) |
(ばく露の程度の低減等) 第577条の2 事業者は、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業場において、リスクアセスメントの結果等に基づき、労働者の健康障害を防止するため、代替物の使用、発散源を密閉する設備、局所排気装置又は全体換気装置の設置及び稼働、作業の方法の改善、有効な呼吸用保護具を使用させること等必要な措置を講ずることにより、リスクアセスメント対象物に労働者がばく露される程度を最小限度にしなければならない。 |
(ばく露の程度の低減等) 第577条の2 事業者は、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業場において、リスクアセスメントの結果等に基づき、労働者の健康障害を防止するため、代替物の使用、発散源を密閉する設備、局所排気装置又は全体換気装置の設置及び稼働、作業の方法の改善、有効な呼吸用保護具を使用させること等必要な措置を講ずることにより、リスクアセスメント対象物に労働者がばく露される程度を最小限度にしなければならない。 |
(新設) |
2 事業者は、リスクアセスメント対象物のうち、一定程度のばく露に抑えることにより、労働者に健康障害を生ずるおそれがない物として厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う業務(主として一般消費者の生活の用に供される製品に係るものを除く。)を行う屋内作業場においては、当該業務に従事する労働者がこれらの物にばく露される程度を、厚生労働大臣が定める濃度の基準以下としなければならない。 |
(新設) |
(新設) |
3~7 (略) |
(新設) |
(新設) |
8 事業者は、第六項の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、衛生委員会又は安全衛生委員会への当該医師又は歯科医師の意見の報告その他の適切な措置を講じなければならない。 |
(新設) |
(新設) |
9 (略) |
(新設) |
(新設) |
10 事業者は、第一項、第二項及び第八項の規定により講じた措置について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けなければならない。 |
2 事業者は、前項の規定により講じた措置について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けなければならない。 |
(新設) |
11 事業者は、次に掲げる事項(第三号については、がん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの(以下「がん原性物質」という。)を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に限る。)について、一年を超えない期間ごとに一回、定期に、記録を作成し、当該記録を三年間(第二号(リスクアセスメント対象物ががん原性物質である場合に限る。)及び第三号については、三十年間)保存するとともに、第一号及び第四号の事項について、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に周知させなければならない。 一~三 (略) 四 前項の規定による関係労働者の意見の聴取状況 |
3 事業者は、次に掲げる事項(第三号については、がん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの(以下「がん原性物質」という。)を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に限る。)について、一年を超えない期間ごとに一回、定期に、記録を作成し、当該記録を三年間(第二号(リスクアセスメント対象物ががん原性物質である場合に限る。)及び第三号については、三十年間)保存するとともに、第一号及び第四号の事項について、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に周知させなければならない。 一~三 (略) 四 前項の規定による関係労働者の意見の聴取状況 |
(新設) |
12 (略) |
4 (略) |
(新設) |