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受験準備講習会のご案内
- セミナー名
- 労働衛生コンサルタント受験準備講習会(5月中旬より受付開始)
- 講師
- 柳川行雄(当サイト執筆者)
- 開催日
- 2026年7月9月11月それぞれテーマを変えて1日で実施
- 形態
- 会場受講又はオンライン受講
- 受講料
- 55,000円/回(割引あり)
熱中症対策研修会のご案内
- セミナー名
- 労働安全衛生管理上求められる企業における熱中症対策
- 講師
- 柳川行雄(当サイト執筆者)
- 開催日
- 2026年5月15日
- 形態
- オンライン受講
- 受講料
- 50,600円(会員割引あり)
このページでは、衛生管理者試験(第1種・第2種)に出題された問題で、過去の公表問になかったとして、当サイトの掲示板に情報を頂いた設問に対する解説を行っています。
問題文をクリックすると解説と解答例が表示されます。もう一度クリックするか「閉じる」ボタンで閉じることができます。
他の問題の解説をご覧になる場合は、グローバルナビの「安全衛生試験の支援」か「パンくずリスト」をご利用ください。過去問の解説は「衛生管理者試験 受験支援」から。
掲示板に寄せられた設問の情報は、原則としてそのまま掲載しますが、意味を変えない範囲で修正を行っている場合があります。
柳川及び掲示板へ情報を寄せられた方に著作権があることにご留意ください。
当サイトの掲示板に情報があった「事務所則」に関する問についての解説です。事務所則に関する問題は、第1種にはほとんど出題されず、第2種固有の問題であることが多いのですが、ここには第2種にも出題されていない問題を掲示しています。
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【問】空気調和設備の加湿装置は、1年に1回清掃しないといけない(正誤は?)。(2025年03月:びり様より)
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【解説及び解答例】事務所則第9条の2(第五号)は、「冷却塔、冷却水の水管及び加湿装置の清掃を、それぞれ1年以内ごとに1回、定期に、行うこと」としている。従って、本肢は正しい。【事務所衛生基準規則】第9条の2 事業者は、空気調和設備を設けている場合は、病原体によつて室の内部の空気が汚染されることを防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。一~三 (略)四 空気調和設備内に設けられた排水受けについて、当該排水受けの使用開始時及び使用を開始した後、1月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行うこと。ただし、1月を超える期間使用しない排水受けに係る当該使用しない期間においては、この限りでない。五 冷却塔、冷却水の水管及び加湿装置の清掃を、それぞれ1年以内ごとに1回、定期に、行うこと。なお、これまでの過去問では同条第四号からの出題がほとんどであり、具体的には、以下のいずれかの肢であった。
- ● 空気調和設備の加湿装置については、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行わなければならない(正しい)
- ● 空気調和設備の加湿装置については、原則として、2か月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検しなければならない(誤り)
このため、空気調和設備の加湿装置は1月に1回清掃をしなければならないと覚えてしまうと、本肢を誤ることになるので注意が必要である。閉じる
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