第2種衛生管理者試験 2026年10月公表 問13

受動喫煙防止ガイドライン

問題文

学習する男性

※ イメージ図(©photoAC)

 このページは、試験協会が2026年10月に公表した第2種衛生管理者試験問題の解説を行っています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。

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2026年10月公表問題 問13 難易度 受動喫煙防止ガイドラインは過去問もあり、過去問の学習で正答できる内容となっている。
受動喫煙防止 3

問13 厚生労働省の「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」において、「喫煙専用室」を設置する場合に満たすべき事項として定められているものは、次のうちどれか。

(1)喫煙専用室の出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が 0.02 m/s以下であること。

(2)喫煙専用室に20歳未満の者を立ち入らせないこと。

(3)喫煙専用室を管理する者の氏名を出入口に掲示すること。

(4)喫煙専用室を利用する者に入室及び退室の時刻を記録させること。

(5)喫煙専用室を設置した場合には、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に届け出ること。

正答(2)

【解説】

本問は、令和元年7月1日付け基発0701第1号「「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」の策定について」の別添に示された「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)に関する問題である。

(1)定められていない。「5 各種施設における受動喫煙防止対策」において、喫煙専用室については、別紙1の「健康増進法における技術的基準等の概要」の基準を満たさなければならないとしている。

※ 「喫煙専用室」とは、第二種施設等の屋内又は内部の場所の一部の場所であって、構造及び設備がその室外の場所(第二種施設等の屋内又は内部の場所に限る。)へのたばこの煙の流出を防止するための技術的基準に適合した室を、専ら喫煙をすることができる場所として定めたものである。

そして、「健康増進法における技術的基準等の概要」においては、喫煙専用室の要件として、「出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m/s以上であること」と定められている。0.02 m/s以下ではない。

【職場における受動喫煙防止のためのガイドライン】

5 各種施設における受動喫煙防止対策

(1) (略)

(2)第二種施設

ア 事業者は、第二種施設が健康増進法により「原則屋内禁煙」とされていることから、第二種施設内では、次に掲げるたばこの煙の流出を防止するための技術的基準に適合した室を除き、労働者に施設の屋内で喫煙させないこと。

(ア)喫煙専用室

   喫煙専用室は、別紙1のたばこの煙の流出を防止するための技術的基準を満たすものでなければならないこと。また、技術的基準を満たすための効果的手法等の例には、別紙2に示すものがあること。

(3)及び(4) (略)

【別紙1 健康増進法における技術的基準等の概要】

2 第二種施設

(1)喫煙専用室

ア 次に掲げるたばこの煙の流出を防止するための技術的基準に適合すること。

(ア)出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2 メートル毎秒以上であること。

(イ)たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること。

(ウ)たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。

イ及びウ (略)

(2) (略)

(2)定められている。ガイドラインの「4 喫煙可能な場所における作業に関する措置」の「(1)20 歳未満の者の立入禁止」に喫煙専用室に20歳未満の者を立ち入らせないことが定められている。

【職場における受動喫煙防止のためのガイドライン】

4 喫煙可能な場所における作業に関する措置

(1)20 歳未満の者の立入禁止

  事業者は、健康増進法において、喫煙専用室などの喫煙可能な場所に 20 歳未満の者を立ち入らせることが禁止されていることから、20 歳未満の労働者を喫煙専用室等に案内してはならないことはもちろん、20 歳未満の労働者を喫煙専用室等に立ち入らせて業務を行わせないようにすること(喫煙専用室等の清掃作業も含まれる。)。

  また、20 歳未満と思われる者が喫煙専用室等に立ち入ろうとしている場合にあっては、施設の管理権原者等に声掛けをすることや年齢確認を行うことで 20 歳未満の者を喫煙専用室等に立ち入らせないようにさせること。

(2)及び(3) (略)

(3)定められていない。ガイドラインの「3 組織的対策」の(2)の「エ 標識の設置・維持管理」に、「喫煙専用室の出入口及び当該喫煙専用室を設置する第二種施設等の主たる出入口の見やすい箇所に次に掲げる必要事項を記載した標識を掲示しなければならな」と定められている。しかし、喫煙専用室を管理する者の氏名は掲示すべき事項として求められていない。

【職場における受動喫煙防止のためのガイドライン】

3 組織的対策

(1) (略)

(2) 受動喫煙防止対策の組織的な進め方

  職場における受動喫煙防止対策の実施に当たり、事業者は、事業場の実情に応じ、次のような取組を組織的に進めることが必要であること。

ア~ウ (略)

エ 標識の設置・維持管理

  事業者は、施設内に喫煙専用室、指定たばこ専用喫煙室など喫煙することができる場所を定めようとするときは、当該場所の出入口及び施設の主たる出入口の見やすい箇所に必要な事項を記載した標識を掲示しなければならないこと。

  なお、ピクトグラムを用いた標識例については、「『健康増進法の一部を改正する法律』の施行について」(平成 31 年健発 0222 第1号)の別添3や「なくそう!望まない受動喫煙」ホームページを参照すること。

オ及びカ (略)

(3) (略)

【別紙1 健康増進法における技術的基準等の概要】

2 第二種施設

(1)喫煙専用室

イ 喫煙専用室の出入口及び当該喫煙専用室を設置する第二種施設等の主たる出入口の見やすい箇所に次に掲げる必要事項を記載した標識を掲示しなければならないこと。

  なお、喫煙専用室を撤去するときは、当該標識を除去しなければならないこと。

(ア)喫煙専用室標識

・ 当該場所が専ら喫煙をすることができる場所である旨

・ 当該場所への 20 歳未満の者の立入りが禁止されている旨

(イ)喫煙専用室設置施設等標識

・ 喫煙専用室が設置されている旨

(ウ)(略)

(4)定められていない。このような規定はない。

(5)定められていない。このような規定はない。

2026年10月11日執筆