問1 事業場の衛生管理体制に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。
ただし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。
(1)常時 50 人以上の労働者を使用するゴルフ場業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができる。
(2)常時 2,000 人を超え 3,000 人以下の労働者を使用する事業場では、4人以上の衛生管理者を選任しなければならない。
(3)常時 300人 以上 1,000 人未満の労働者を使用する各種商品小売業の事業場では、総括安全衛生管理者を選任しなくてもよい。
(4)常時 800 人以上の労働者を使用する事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。
(5)2人以上の衛生管理者を選任すべき事業場では、そのうち1人については、労働衛生コンサルタントのうちから選任しなければならない。

※ イメージ図(©photoAC)
このページは、試験協会が2025年4月に公表した第2種衛生管理者試験問題の解説を行っています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。
他の問題の解説をご覧になる場合は、下表の左欄、グローバルナビの「安全衛生試験の支援」又は「パンくずリスト」をご利用ください。
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2025年4月公表問題 | 問01 | 難易度 | 衛生管理体制に関する基本的な問題である。すべての肢が過去問の使いまわしである。 |
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衛生管理体制 | 3 |
問1 事業場の衛生管理体制に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。
ただし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。
(1)常時 50 人以上の労働者を使用するゴルフ場業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができる。
(2)常時 2,000 人を超え 3,000 人以下の労働者を使用する事業場では、4人以上の衛生管理者を選任しなければならない。
(3)常時 300人 以上 1,000 人未満の労働者を使用する各種商品小売業の事業場では、総括安全衛生管理者を選任しなくてもよい。
(4)常時 800 人以上の労働者を使用する事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。
(5)2人以上の衛生管理者を選任すべき事業場では、そのうち1人については、労働衛生コンサルタントのうちから選任しなければならない。
正答(1)
【解説】
衛生管理体制については、下記の解説の他、本サイトの労働安全衛生コンサルタント試験の支援の項の「表で見る労働安全衛生管理体制」を参照されたい。
(1)正しい。安衛則第7条第1項(第3号ロ)により、常時 50 人以上の労働者を使用するゴルフ場業の事業場では、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができる。
【労働安全衛生法】
(衛生管理者)
第12条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し(中略)なければならない。
2 (略)
【労働安全衛生法施行令】
(衛生管理者を選任すべき事業場)
第4条 法第12条第1項の政令で定める規模の事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場とする。
【労働安全衛生規則】
(衛生管理者の選任)
第7条 法第12条第1項の規定による衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
一及び二 (略)
三 次に掲げる業種の区分に応じ、それぞれに掲げる者のうちから選任すること。
イ 農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業 第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第10条各号に掲げる者
ロ その他の業種 第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第十条各号に掲げる者
四~六 (略)
2 (略)
(2)誤り。安衛則第7条第1項(第四号)の規定により、常時 2,000 人を超え 3,000 人以下の労働者を使用する事業場では、5人の衛生管理者を選任しなければならない。
なお、これは業種や有害業務の有無によって異なることはない。
【労働安全衛生法】
(衛生管理者)
第12条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第10条第1項各号の業務(第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第1項各号の措置に該当するものを除く。)のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。
2 (略)
【労働安全衛生規則】
(衛生管理者の選任)
第7条 法第12条第1項の規定による衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
一~三 (略)
四 次の表の上欄に掲げる事業場の規模に応じて、同表の下欄に掲げる数以上の衛生管理者を選任すること。
事業場の規模 (常時使用する労働者数) |
衛生管理者数 |
---|---|
50人以上200以下 | 1人 |
200人を超え500人以下 | 2人 |
500人を超え1,000人以下 | 3人 |
1,000人を超え2,000人以下 | 4人 |
2,000人を超え3,000人以下 | 5人 |
3,000人を超える場合 | 6人 |
五及び六 (略)
2 (略)
(3)誤り。安衛令第2条により、総括安全衛生管理者の選任が義務付けられるのは、各種商品小売業においては、常時 300 人以上の労働者を使用する場合である。従って、本肢の常時 300人 以上 1,000 人未満の労働者を使用する各種商品小売業の事業場では、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
【労働安全衛生法】
(総括安全衛生管理者)
第10条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。
一~五 (略)
2及び3 (略)
【労働安全衛生法施行令】
第2条 労働安全衛生法(以下「法」という。)第10条第1項の政令で定める規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。
一 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 100人
二 製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 300人
三1,000人
(5)誤り。安衛則第 13 条第1項(第三号)の規定により、その事業場に専属の産業医を選任しなければならないのは、常時使用する労働者数が 1,000 人以上の事業場、又は、一定の有害業務に常時 500 人以上の労働者を従事させる事業場である。
従って、本肢の常時 800 人以上の労働者を使用する事業場では、その事業場に専属の産業医を選任する必要はない。
【労働安全衛生法】
(産業医等)
第13条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し(中略)なければならない。
2~6 (略)
【労働安全衛生法施行令】
(産業医を選任すべき事業場)
第5条 法第13条第1項の政令で定める規模の事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場とする。
【労働安全衛生規則】
(産業医の選任)
第13条 法第13条第1項の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
一及び二 (略)
三 常時1,000人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場にあつては、その事業場に専属の者を選任すること。
イ~カ (略)
四 (略)
2~4 (略)
(5)誤り。安衛則第7条第1項(第三号)を含めて、労働省令に本肢のような規定は存在しない。
なお、安衛則第7条第1項(第二号)の規定により、2人以上の衛生管理者を選任すべき事業場では、そのうち1人については、非専属の労働衛生コンサルタントのうちから選任することができる。本問は、そのことを念頭に置いた引掛け問であろう。
【労働安全衛生法】
(衛生管理者)
第12条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し(中略)なければならない。
2 (略)
【労働安全衛生規則】
(衛生管理者の選任)
第7条 法第12条第1項の規定による衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
一 (略)
二 その事業場に専属の者を選任すること。ただし、3人以上の衛生管理者を選任する場合において、当該衛生管理者の中に第10条第三号に掲げる者がいるときは、当該者のうち一人については、この限りでない。
三 次に掲げる業種の区分に応じ、それぞれに掲げる者のうちから選任すること。
イ 農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業 第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第10条各号に掲げる者
ロ その他の業種 第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第十条各号に掲げる者
四~六 (略)
2 (略)
(衛生管理者の資格)
第10条 (柱書 略)
一及び二 (略)
三 労働衛生コンサルタント
四 (略)