表で見る労働安全衛生管理体制




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管理体制

労働安全衛生法で求められる労働安全衛生管理体制を表形式にしています。

労働安全衛生コンサルタント試験の筆記試験を受験する上で、必ず覚えておくべきものです。試験までに記憶しておくようにしましょう。

内容の無断流用はお断りします。



表形式で見る労働安全衛生管理体制

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1 総括安全衛生管理者

1,000≦ 選任義務 選任義務 選任義務
 300≦ <1,000 選任義務 選任義務  
 100≦ <300 選任義務    
     <100      
  林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 その他の業種

総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもってあてなければならない。

安全委員会、衛生委員会の議長とは異なり、「これに準ずる者」は認められないことに留意する。

2 安全管理者

労働安全衛生法施行令第2条第1号及び第2号の業種(総括安全衛生管理者の表の「その他の業種」を除く業種)で、50人以上の事業場に選任義務がある(安衛令第3条参照)。

ただし、化学設備のうち、発熱反応が行われる反応器等異常化学反応又はこれに類する異常な事態により爆発、火災等を生ずるおそれのあるもの(配管を除く)を設置する事業場であって、所轄都道府県労働局長が指定するものにあっては、当該都道府県労働局長が指定する生産施設の単位について、操業中、常時、法第十条第一項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な数の安全管理者を選任すること。(安衛則第4条第三号参照)

選任義務がある事業場においては、次表に「専任」とある場合は、少なくとも1人を専任とする。

2,000≦ 専任 選任の義務なし
1,000≦ <2,000 専任 非専任
 500≦ <1,000 専任 非専任
 300≦ <500 専任 非専任
  50≦ <300 非専任
     <50 選任の義務なし
  建設業、
有機化学工業製品製造業
及び
石油製品製造業
無機化学工業製品製造業、
化学肥料製造業、
道路貨物運送業
及び
港湾運送業
紙・パルプ製造業、
鉄鋼業及び
造船業
安衛令第2条第一号及び第二号に掲げる業種(一の項から三の項までに掲げる業種を除く。)(※) その他の業種

 過去三年間の労働災害による休業一日以上の死傷者数の合計が百人を超える事業場に限る。

3 衛生管理者

その事業場に専属の者を選任すること。ただし、2人以上の衛生管理者を選任する場合は、労働衛生コンサルタント1人については非専属の者とすることができる。

農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業にあっては、第2種衛生管理者以外の者を選任する。

次表に「専任」とある場合は少なくとも1人は専任とし、「衛生工学」とある場合は少なくとも一人を衛生工学衛生管理者から選任する。

3,000< 6人
(専任/衛生工学)
6人
(専任)
6人
(専任)
2,000< ≦3,000 5人
(専任/衛生工学)
5人
(専任)
5人
(専任)
1,000< ≦2,000 4人
(専任/衛生工学)
4人
(専任)
4人
(専任)
 500< ≦1,000 3人
(専任/衛生工学)
3人
(専任)
3人
 200< ≦ 500 2人 2人 2人
 50≦ ≦ 200 1人 1人 1人
     < 50      
  坑内労働又は労働基準法施行規則第18条第1号、第3号から第5号まで若しくは第9号に掲げる業務に常時30人以上の労働者を従事させるもの 坑内労働又は労働基準法施行規則第18条各号に掲げる業務に常時30人以上の労働者を従事させるもの(左欄を除く) その他

上表は、あくまでも最小の人数であり、これ以上の人数を選任することは差し支えない。

4 衛生推進者又は安全衛生推進者

50≦      
10≦ <50 安全衛生推進者 衛生推進者
   <10      
  林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 その他の業種

その事業場に専属の者を選任すること。ただし、2人以上の衛生管理者を選任する場合は、労働衛生コンサルタント1人については非専属の者とすることができる。

農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業にあっては、第2種衛生管理者以外の者を専任する。

上表は、あくまでも最小の人数であり、これ以上の人数を選任することは差し支えない。

5 産業医

3,000< 2人(専属) 2人(専属)
1,000≦ ≦3,000 1人(専属) 1人(専属)
  50≦ <1,000 1人(専属) 1人
      <50    
  安衛則第13条第1項第3号に掲げる業務に常時五百人以上の労働者を従事させる事業場 その他

上表は、あくまでも最小の人数であり、これ以上の人数を選任することは差し支えない。

6 統括安全衛生責任者等

統括安全衛生責任者等を専任しなければならないのは、特定元方事業者及び安衛法第30条第4項の指名をされた事業者である。

特定元方事業者とは、特定事業の最も先次の請負契約の発注者で自ら仕事の一部を行う者を指す。

特定事業とは建設業と造船業をいう。

統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任する。

50≦ 統括安全衛生責任者
元方安全衛生管理者
統括安全衛生責任者
30≦ <50 統括安全衛生責任者
元方安全衛生管理者
店社安全衛生管理者    
20≦ <30 店社安全衛生管理者  
   <20  
  ずい道等の建設の仕事、橋梁 の建設の仕事(作業場所が狭いこと等により安全な作業の遂行が損なわれるおそれのある場所として厚生労働省令で定める場所において行われるものに限る。)又は圧気工法による作業を行う仕事 主要構造部が鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である建築物の建設の仕事 左2欄以外の建設業 造船業

上表は、あくまでも最小の人数であり、これ以上の人数を選任することは差し支えない。





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