第1種衛生管理者試験 2026年10月公表 問23

安衛則に基づく医師による健康診断

問題文

学習する男性

※ イメージ図(©photoAC)

 このページは、試験協会が2026年10月に公表した第1種衛生管理者試験問題の解説を行っています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。

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2026年10月公表問題 問23 難易度 安衛則に基づく健康診断に関する基本的な知識問題である。いくつかの肢は新しい問題。
医師による健康診断 4

問23 労働安全衛生規則に基づく医師による定期健康診断に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)常時 50 人以上の労働者を使用する事業場において、定期健康診断を行ったときは、遅滞なく、その結果を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

(2)定期健康診断を受けた労働者に対しては、異常の所見が認められなかった者を含め、遅滞なく、健康診断の結果を通知しなければならない。

(3)事業場において実施した定期健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者については、その結果に基づき、健康の保持のために必要な措置について、健康診断が行われた日から3か月以内に、医師の意見を聴かなければならない。

(4)定期健康診断項目のうち既往歴及び業務歴の調査については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。

(5)45 歳以上の労働者に対する聴力の検査では、1,000Hz 及び 4,000Hz の音に係る検査を行う。

正答(4)

【解説】

本問は、(5)と(2)は過去問にない肢である。その意味でやや難易度は高いだろう。

(1)正しい。安衛則第52条の規定により、常時 50 人以上の労働者を使用する事業場において、定期健康診断を行ったときは、遅滞なく、その結果を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

【労働安全衛生規則】

(健康診断結果報告)

第52条 常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、健康診断(第四十四条又は第四十五条の健康診断であつて定期のものに限る。以下この項において同じ。)を行つたときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

一~十 (略)

2 事業者は、健康診断(第四十八条の健康診断であつて定期のものに限る。以下この項において同じ。)を行つたときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

一~六 (略)

(2)正しい。安衛法第66条の6(安衛則第51条の4)の規定により、定期健康診断を受けた労働者に対しては、遅滞なく、健康診断の結果を通知しなければならない。これは、異常の所見が認められなかったかどうかによらない。

【労働安全衛生法】

(健康診断の結果の通知)

第66条の6 事業者は、第66条第1項から第4項までの規定により行う健康診断を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該健康診断の結果を通知しなければならない。

【労働安全衛生規則】

(健康診断の結果の通知)

第51条の4 事業者は、法第66条第4項又は第43条、第44条若しくは45条から第48条までの健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。

(3)正しい。安衛則第 51 条の2第1項(第一号)の規定により、事業場において実施した定期健康診断の結果、健康診断項目に異常所見があると診断された労働者については、健康を保持するために必要な措置について、健康診断が行われた日から3か月以内に、医師から意見聴取を行わなければならない。

【労働安全衛生法】

(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)

第66条の4 事業者は、第66条第1項から第4項まで若しくは第5項ただし書又は第66条の2の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。

【労働安全衛生規則】

(健康診断結果の記録の作成)

第51条 (略)第43条、第44条若しくは第45条から第48条までの健康診断若しくは法第66条第4項の規定による指示を受けて行つた健康診断(同条第5項ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「第43条等の健康診断」という。)(略)。

(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)

第51条の2 第43条等の健康診断の結果に基づく法第66条の4の規定による医師又は歯科医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。

一 第43条等の健康診断が行われた日(法第66条第5項ただし書の場合にあつては、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から3月以内に行うこと。

二 (略)

2及び3 (略)

(4)誤り。定期健康診断項目のうち、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときに省略することができる項目は、安衛則第 44 条第2項に定められているが、既往歴及び業務歴の調査は省略できる項目に含まれていない。

【労働安全衛生規則】

(定期健康診断)

第44条事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。

一 既往歴及び業務歴の調査

二~十二 (略)

2 第1項第三号、第四号、第六号から第十号まで及び第十二号に掲げる項目については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。

3及び4 (略)

(5)正しい。安衛則第 44 条第1項(第3号(及び安衛則第 44 条第1項(第3号)))の規定により、45 歳以上の労働者に対する聴力の検査では、1,000Hz 及び 4,000Hz の音に係る検査を行う。

なお、安衛則第 44 条第4項の規定により、45 歳未満の労働者については、1,000Hz 及び 4,000Hz の音に係る検査以外の方法によることができる。

【労働安全衛生規則】

(雇入時の健康診断)

第43条事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。

一及び二 (略)

三 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(千ヘルツ及び四千ヘルツの音に係る聴力をいう。次条第1項第三号において同じ。)の検査

四~十二 (略)

(定期健康診断)

第44条事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。

一及び二 (略)

三 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査

四~十二 (略)

2及び3 (略)

4 第一項第三号に掲げる項目(聴力の検査に限る。)は、45歳未満の者(35歳及び40歳の者を除く。)については、同項の規定にかかわらず、医師が適当と認める聴力(千ヘルツ又は四千ヘルツの音に係る聴力を除く。)の検査をもつて代えることができる。

2026年10月04日執筆