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問14 粉じん(ヒュームを含む。)による健康障害に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)じん肺は、粉じんを吸入することによって肺に生じた線維増殖性変化を主体とする疾病である。
(2)じん肺は、肺結核のほか、続発性気管支炎、続発性気胸、原発性肺がんなどを合併することがある。
(3)鉱物性粉じんに含まれる遊離けい酸(SiO2)は、石灰化を伴う胸膜肥厚や胸膜中皮腫を生じさせるという特徴がある。
(4)アルミニウムやその化合物によってじん肺を起こすことがある。
(5)炭素を含む粉じんは、じん肺を起こすことがある。
※ イメージ図(©photoAC)
このページは、試験協会が2026年10月に公表した第1種衛生管理者試験問題の解説を行っています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。
他の問題の解説をご覧になる場合は、下表の左欄、グローバルナビの「安全衛生試験の支援」又は「パンくずリスト」をご利用ください。
柳川に著作権があることにご留意ください。
| 2026年10月公表問題 | 問14 | 難易度 | やや高度な選択肢もあるが、じん肺の基本を押さえておけば正答できる問題である。 |
|---|---|---|---|
| じん肺と合併症 | 3 |
問14 粉じん(ヒュームを含む。)による健康障害に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)じん肺は、粉じんを吸入することによって肺に生じた線維増殖性変化を主体とする疾病である。
(2)じん肺は、肺結核のほか、続発性気管支炎、続発性気胸、原発性肺がんなどを合併することがある。
(3)鉱物性粉じんに含まれる遊離けい酸(SiO2)は、石灰化を伴う胸膜肥厚や胸膜中皮腫を生じさせるという特徴がある。
(4)アルミニウムやその化合物によってじん肺を起こすことがある。
(5)炭素を含む粉じんは、じん肺を起こすことがある。
正答(3)
【解説】
(1)正しい。じん肺の定義はじん肺法第2条に規定されており、「粉じんを吸入することによつて肺に生じた線維増殖性変化を主体とする疾病」である。
そして、けい肺は遊離けい酸の粉じんの吸入を原因とし、石綿肺は石綿の吸入を原因とするじん肺である
【じん肺法】
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 じん肺 粉じんを吸入することによつて肺に生じた線維増殖性変化を主体とする疾病をいう。
二~五 (略)
2及び3 (略)
(2)正しい。じん肺の合併症はじん肺法施行規則第1条に定められている。具体的には、①肺結核、②結核性胸膜炎、③続発性気管支炎、④続発性気管支拡張症、⑤続発性気胸及び⑥原発性肺がんの6種類である。これはすべて覚えておく必要がある
【じん肺法】
(定義)
第2条 (第1項 略)
2 合併症の範囲については、厚生労働省令で定める。
3 (略)
【じん肺法施行規則】
(合併症)
第1条 じん肺法(以下「法」という。)第二条第一項第二号の合併症は、じん肺管理区分が管理二又は管理三と決定された者に係るじん肺と合併した次に掲げる疾病とする。
一 肺結核
二 結核性胸膜炎
三 続発性気管支炎
四 続発性気管支拡張症
五 続発性気胸
六 原発性肺がん
(3)誤り。鉱物性粉じんに含まれる遊離けい酸で、胸膜中皮腫を生じさせるという報告はない。なお、石綿によって悪性胸膜中皮腫が生じることは覚えておく必要がある。
(4)正しい。とくにアルミニウム粉じんによるものをアルミニウム肺、炭素粉じんによるものを炭素肺又は黒鉛肺と呼ぶことがあるが、これらもじん肺である。
(5)正しい。(4)の解説参照





