第1種衛生管理者試験 2026年10月公表 問02

特別教育を行わなければならない業務

問題文

学習する男性

※ イメージ図(©photoAC)

 このページは、試験協会が2026年10月に公表した第1種衛生管理者試験問題の解説を行っています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。

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2026年10月公表問題 問02 難易度 特別教育の対象業務を問う基本的な知識問題である。確実に正答できなければならない。
特別教育の対象 3

問2 次の業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育(特別教育)を行わなければならないものに該当しないものはどれか。

(1)鉛ライニングの業務

(2)酸素欠乏危険場所における作業に係る業務

(3)石綿等が使用されている建築物の解体等の作業に係る業務

(4)チェーンソーを用いて行う造材の業務

(5)エックス線装置を用いて行う透過写真の撮影の業務

正答(1)

【解説】

特別教育の実施は安衛法第 59 条第3項によって義務付けられている。特別教育を実施すべき業務は、安衛則第36条に定められている。

【労働安全衛生法】

(安全衛生教育)

第59条 (第1項及び第2項 略)

3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

【労働安全衛生規則】

(特別教育を必要とする業務)

第36条 法第59条第三項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。

一~七の二 (略)

八 チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務

九~二十五 (略)

二十六 令別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所における作業に係る業務

二十七 (略)

二十八 エックス線装置又はガンマ線照射装置を取り扱う業務(装置の内部にのみ管理区域(電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号。以下「電離則」という。)第3条第1項に規定する管理区域をいう。次号及び第二十八号の三において同じ。)が存在し、かつ、エックス線又はガンマ線の照射中に労働者の身体の全部又は一部がその内部に入ることのないように遮へいされた構造を備えた装置を使用する業務を除く。)

二十八の二~三十六 (略)

三十七 石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。)第4条第1項に掲げる作業に係る業務

三十八~四十一 (略)

【石綿障害予防規則】

(作業計画)

第4条 事業者は、石綿等が使用されている解体等対象建築物等(前条第5項ただし書の規定により石綿等が使用されているものとみなされるものを含む。)の解体等の作業(以下「石綿使用建築物等解体等作業」という。)を行うときは、石綿による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、作業計画を定め、かつ、当該作業計画により石綿使用建築物等解体等作業を行わなければならない。

2及び3 (略)

(1)実施の義務はない。鉛ライニングの業務は、安衛則第 36 条に定められていない。

(2)実施する必要がある。酸素欠乏危険場所における作業に係る業務は、安衛則第 36 条第二十六号に定められている。

(3)実施する必要がある。石綿等が使用されている建築物の解体等の作業に係る業務は、石綿則第4条第1項に掲げる作業に係る業務である。従って、安衛則第 36 条第三十七号により特別教育の対象である。

(4)実施する必要がある。チェーンソーを用いて行う造材の業務は、安衛則第 36 条第八号に定められている。

(5)実施する必要がある。エックス線装置を用いて行う透過写真の撮影の業務は、安衛則第 36 条第八号に定められている。

2026年10月01日執筆