第1種衛生管理者試験 2025年04月公表 問09

作業環境測定士が測定するべき場所




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学習する男性

※ イメージ図(©photoAC)

 このページは、試験協会が2025年4月に公表した第1種衛生管理者試験問題の解説を行っています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。

 他の問題の解説をご覧になる場合は、下表の左欄、グローバルナビの「安全衛生試験の支援」又は「パンくずリスト」をご利用ください。

 柳川に著作権があることにご留意ください。

2025年04月公表問題 問09 難易度 指定作業場の問題は、2020年4月公表問題以来。内容も細かいもので正答率は低いかもしれない。
指定作業場

問9 次の法定の作業環境測定を行うとき、作業環境測定士に測定を実施させなければならないものはどれか。

(1)チッパーによりチップする業務を行う屋内作業場における等価騒音レベルの測定

(2)放射線業務を行う作業場のうち管理区域に該当する部分についての外部放射線による線量当量の測定

(3)常時セメントを袋詰めする作業を行う屋内作業場における空気中の粉じん濃度の測定

(4)溶融ガラスからガラス製品を成型する業務を行う屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱の測定

(5)通気設備が設けられている坑内の作業場における通気量の測定

正答(3)

【解説】

受験対策上は、作業環境測定士に測定を実施させなければならない作業場(法令用語ではこれを「指定作業場」と呼ぶ。)は、鉱物粉じん、特定化学物質(第1類及び第2類)、石綿、コークス製造作業、鉛、有機溶剤(第1種及び第2種)、空気中の放射性物質と覚えておけばよい(※)

※ 詳細は、当サイトの「作業環境測定法の指定作業場とは」(労働安全衛生コンサルタント試験直前チェックシート)を参照していただきたい。

これさえ忘れていたら、選択肢の中から最も有害性の高そうなものか、測定の難しそうなものを選べばよい。といっても簡単ではないが・・・。

本問の場合、鉱物粉じんである「常時セメントを袋詰めする作業を行う屋内作業場における空気中の粉じん」濃度の測定を行う作業場所(3)が該当する。

なお、条文上の根拠について関心のある方は、2017年の労働衛生コンサルタント試験の法令問11の解説を参照されたい。

2025年04月04日執筆