第1種衛生管理者試験 2020年10月公表 問12

作業環境測定及びその結果の評価




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合格

 このページは、試験協会が2020年10月に公表した衛生管理者試験問題の解説を行っています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2020年10月公表問題 問12 難易度 作業環境測定に関するごく基礎的な問題である。確実に正答しなければならない問題だろう。
作業環境測定

問12 厚生労働省の「作業環境測定基準」及び「作業環境評価基準」に基づく作業環境測定及びその結果の評価に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1)管理濃度は、有害物質に関する作業環境の状態を単位作業場所の作業環境測定結果から評価するための指標として設定されたものである。

(2)A測定は、原材料を反応槽へ投入する場合など、間欠的に大量の有害物質の発散を伴う作業における最高濃度を知るために行う測定である。

(3)B測定は、単位作業場所における気中有害物質濃度の平均的な分布を知るために行う測定である。

(4)A測定の第二評価値及びB測定の測定値がいずれも管理濃度に満たない単位作業場所は、第一管理区分になる。

(5)B測定の測定値が管理濃度を超えている単位作業場所の管理区分は、A測定の結果に関係なく第三管理区分となる。

正答(1)

【解説】

厚生労働省の作業環境測定に関する2つの告示「作業環境測定基準」及び「作業環境評価基準」に関する設問である。

(1)正しい。管理濃度は、労働安全衛生法第65条の2第2項に基づき作業環境評価基準の別表に定められており、作業環境の状態を評価するための指標である。

産業衛生学会が勧告している許容濃度との目的の違いを明確にしておくこと。許容濃度は「職場におけるこれらの環境要因による労働者の健康障害を予防するための手引きに用いられることを」目的としている。

(2)誤り。A測定とは、単位作業場所の平面において縦横に(原則として)均等な間隔で線を引いた交点において、定常的な作業が行われている状態で、測定を行うものである。本肢はB測定の説明である。

(3)誤り。B測定は、単位作業場所中の有害物質の発散源に近接する場所で作業が行われる場合において、有害物質の気中濃度の最高値を知るために行う測定である。本肢はA測定を意識して記述したものであろう。

(4)誤り。A測定による評価は次表【A測定】のようになり、総合的な評価はA測定による評価とB測定による評価の悪い方となる。従って、本肢の場合はA測定の第一評価値が管理濃度以上であれば、第二管理区分となる。

(5)誤り。B測定による評価は次表【B測定】のようになる。従って、B測定の測定値が管理濃度を超えていても、管理濃度の1.5倍以下であれば、A測定の第二評価値が管理濃度以下であれば、第二管理区分となる。

【A測定】

管理区分 評価値と測定対象物に係る別表に掲げる管理濃度との比較の結果
第一管理区分 第一評価値が管理濃度に満たない場合
第二管理区分 第一評価値が管理濃度以上であり、かつ、第二評価値が管理濃度以下である場合
第三管理区分 第二評価値が管理濃度を超える場合

【B測定】

管理区分 評価値又はB測定の測定値と測定対象物に係る別表に掲げる管理濃度との比較の結果
第一管理区分 第一評価値及びB測定の測定値(二以上の測定点においてB測定を実施した場合には、そのうちの最大値。以下同じ。)が管理濃度に満たない場合
第二管理区分 第二評価値が管理濃度以下であり、かつ、B測定の測定値が管理濃度の一・五倍以下である場合(第一管理区分に該当する場合を除く。)
第三管理区分 第二評価値が管理濃度を超える場合又はB測定の測定値が管理濃度の一・五倍を超える場合

【総合判定】

A測定 第3管理区分 ①第3管理区分 ④第3管理区分 ⑦第3管理区分
第2管理区分 ②第2管理区分 ⑤第2管理区分 ⑧第3管理区分
第1管理区分 ③第1管理区分 ⑥第2管理区分 ⑨第3管理区分
  第1管理区分 第2管理区分 第3管理区分
B測定
2020年12月28日執筆