問6 次の法定の作業環境測定を行うとき、作業環境測定士に測定を実施させなければならないものはどれか。
(1)チッパーによりチップする業務を行い著しい騒音を発する屋内作業場における等価騒音レベルの測定
(2)パルプ液を入れてある槽の内部における空気中の酸素及び硫化水素の濃度の測定
(3)有機溶剤等を製造する工程で有機溶剤等の混合の業務を行う屋内作業場における空気中のトルエン濃度の測定
(4)溶融ガラスからガラス製品を成型する業務を行う屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱の測定
(5)通気設備が設けられている坑内の作業場における通気量の測定
このページは、試験協会が2020年4月に公表した衛生管理者試験問題の解説を行っています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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柳川に著作権があることにご留意ください。
2020年04月公表問題 | 問06 | 難易度 | 作業環境測定に関するやや高度な知識問題である。確実に正答できるようにしておきたい。 |
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作業環境測定 | 5 |
問6 次の法定の作業環境測定を行うとき、作業環境測定士に測定を実施させなければならないものはどれか。
(1)チッパーによりチップする業務を行い著しい騒音を発する屋内作業場における等価騒音レベルの測定
(2)パルプ液を入れてある槽の内部における空気中の酸素及び硫化水素の濃度の測定
(3)有機溶剤等を製造する工程で有機溶剤等の混合の業務を行う屋内作業場における空気中のトルエン濃度の測定
(4)溶融ガラスからガラス製品を成型する業務を行う屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱の測定
(5)通気設備が設けられている坑内の作業場における通気量の測定
正答(3)
【解説】
受験対策上は、作業環境測定士に測定を実施させなければならない作業場(指定作業場)は、鉱物粉じん、特定化学物質(第1類及び第2類)、石綿、コークス製造作業、鉛、有機溶剤(第1種及び第2種)、空気中の放射性物質と覚えておけばよい(※)。
※ 詳細は、当サイトの「作業環境測定法の指定作業場とは」を参照していただきたい。
これさえ忘れていたら、選択肢の中から最も有害性の高そうなものか、測定の難しそうなものを選べばよい。といっても簡単ではないが・・・。
本問の場合、屋内での第1種有機溶剤(トルエン)の混合の業務を行う作業場所(3)が該当する。
なお、条文上の根拠について関心のある方は、2017年の労働衛生コンサルタント試験の法令問11の解説を参照されたい。