=労働災害でない災害は防止しなくてよいのか=

農業従事者の災害防止に必要なこと




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農業機械

※ イメージ図(©photoAC)

農林水産省「令和4年の農作業死亡事故について」によると、2022年(令和4年)の農作業に伴う死亡事故による死者数は 238 人となっています。これは、同年の労働死亡災害 774 件の 30.7 %に当たります。

そして、農林水産省農産局技術普及課生産資材対策室の「令和4年の農作業死亡事故について」によると、2022 年の農業の就業者 10 万人当たりの「働くことに起因する死亡事故」の被災者数は、11.1 人と建設業の労働死亡災害の 5.9 人を大きく上回っています。

しかし、農業の経営主体の多くは、同居する親族以外の労働者を雇用しない個人経営であり、労基法や安衛法の適用はありません。

また、安衛法によって製造使用等が禁止されている石綿についても、農業ではクリソタイルを主要構成鉱物の一つとする蛇紋岩を混合した有機農産物適合(有機JAS)肥料が、土壌改良剤として一般に使われています。このため、2017 年には、肺がんにり患した労働者が労働災害として認定されたケースもでています。

このような状況を踏まえ、厚労省では農業機械の安全対策の在り方について、「農業機械の安全対策に関する検討会」を創設して、農業機械に対する適切な取り扱いについて検討を行っています。

もちろん、同居する親族のみを雇用する個人経営者に対して、労働安全衛生法と類似の規制をかけることには慎重でなければなりませんが、現在の農業の災害を放置するべきではありません。農業従事者の災害の現状とあるべき対策について解説します。




1 農業に安衛法による規制をかけるべきか

(1)農業と安衛法の適用関係

執筆日時:

農業で働く人びと

※ イメージ図(©photoAC)

労基法や安衛法は、そのすべての条文がすべての「働く人」に適用されるわけではない。

国家公務員にはすべての条文が適用がない。また、非現業の地方公務員(※)、船員や鉱山労働者などについても、ほとんどの条文が適用されない。

※ 地方公務員についての労基法等の適用関係の詳細は、「地方公務員と安衛法の適用」を参照されたい。

また、業種を問わず「同居する親族のみを雇用する事業主」に対しても適用がない(労基法第 116 条安衛法第2条第二号)。

ところが、農業の事業主の多くは(同居する親族以外の)労働者を雇用していないのである。このため、それらの事業主には労基法や安衛法はもちろんのこと、労災補償保険法の適用もされないこととなる。

農業労働力の推移

※ 図をクリックすると拡大します

図は、農林水産省「令和6年農業構造動態調査結果」の数値をグラフ化したものである(※)。ここにいう「常雇い」のほとんどが、労基法等の適用があるものと思われる。逆を言えば、農業に従事する者の多くは、労基法等の適用がないことがここからも伺える。

※1 2015 年及び 2020 年は「農林業センサス」、その他の年は「農業構造活動調査」のデータが使用されている。2019 年までの基幹的農業従事者には、1戸1法人の基幹的農業従事者が含まれている。

※2 農林水産省「用語の解説によると、常雇いとは、「あらかじめ、年間7か月以上の契約(口頭での契約を含む。)で主に農業経営のために雇った人(期間を定めずに雇った人を含む。)をいう」とされている。なお、ここには、団体経営体の役員・構成員は含んでいないことは当然だが、「臨時雇い」も含まれていない。

また、農業の「基幹的農業従事者」は、農業に主として従事した世帯員(農業就業人口)のうち、調査期日前1年間のふだんの主な状態が「仕事に従事していた者」のことである。

なお、よく誤解されているが、実は農業という業種であっても、(同居する親族以外の)労働者を1人でも雇用すれば、同居する親族である労働者を含めて、労基法等のすべての条文が適用になるので、誤解のないようにしたい。


(2)農業における働くことによる災害の状況

農林水産省の「令和4年の農作業死亡事故について」によると、2022 年の農業の就業者 10 万人当たりの「働くことに起因する死亡事故」の被災者数は、11.1 人と建設業の労働死亡災害の 5.9 人を大きく上回っている(※)

※ 農業の就労者の災害は個人事業主の災害を含んでいる。一方、建設業及び全産業の災害は労働災害のみであり、個人事業主の災害を含んでいない。また、労働災害の母数は「労働力調査」の就業者数を用いていると表記されている。本来、母数には「役員を除く雇用者数」を用いるべきであり、正確性に欠けるうらみがある。

就業者10万人当たり死亡事故者数の推移

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農業と、建設業・全産業では分母と分子の考え方が異なっているので、単純には比較できない。しかし、農業の労働災害の発生比率が、一般の労働災害に比して高いことは間違いのないところだろう。

また、建設業と全産業の死亡災害 10 万人率は減少傾向があるにもかかわらず、農業については増加傾向にある。おそらく高齢化が関係しているものと思われる。


(3)農業の災害防止のあり方とは

ア 個人事業主に対する安全についての規制の是非

農業で働く女性

※ イメージ図(©photoAC)

農業の多くの事業主に安衛法の適用がないのは、彼らが雇用労働者ではなく事業主だからである。また、事業主と同居する親族の場合は、共同経営者としての側面もあり、労働者との区別はつきにくい。

そして、わが国が自由主義国家としての運営を是とするのであれば、たとえ彼ら自身の安全を確保するためであったとしても、個人事業主に対して安衛法のような規制を、そのままかけるべきではないことはいうまでもない。

どのような安全対策にどれだけのコストをかけるべきかは、彼ら自身が決定するべきであり、国家が一律に規制をかけるべきことではないのである。

しかしながら、農業従事者の災害が多発している以上、それらの災害を放置することが正しくないこともまた自明であろう。発生件数の多い災害については、一定の規制をかけることもまた検討されるべきであろう。


イ 農業における死亡災害の発生状況

さて、わが国の農業においては、どのような災害が多発しているだろうか。これについて、詳細な統計はとられていないが、農林水産省が、「人口動態調査」の死亡個票等を用いて、毎年、農作業に伴う死亡事故の発生実態及びその原因等について「農作業死亡事故調査」として取りまとめている。

次図は、農林水産省の WEB サイト公表された「農作業死亡事故調査」のデータを筆者が事故区分別にグラフにしたものである。

農作業死亡事故調査

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これをみると、農業機械作業に係る事故が最も多くを占めていることが分かる。また、「その他」については、2022 年には 81 件発生しているが、そのうち「熱中症」が 29 件と最も多くなっているとされている。

そこで、本稿では、農業機械作業に係る事故及び熱中症災害の防止について検討を行うこととしたい。

また、安衛法では、石綿については、安衛法の適用事業者のみならず、すべての者に対しても製造、使用等が禁止されている。ところが、農業では肥料(土壌改良剤)として、蛇紋岩(クリソタイルの原料)が普通に使用されているのである。そこで、蛇紋岩の使用についての法的な問題についても検討したい。


2 個別の問題

(1)農業機械について

ア 安衛法の適用関係

農業において用いられる農業機械は、厚労省の「農業機械の安全対策に関する検討会」の第1回資料によると、次のようなものがある。

主な車両系農業機械

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2024 年 10 月に広島で開催された全国産業安全衛生大会の講演において、厚労省の安全課長が「農用高所作業機」について高所作業車にしか見えないと言っておられた。また、「農用運搬機」は不整地運搬車にしか見えないだろう。

ところが、これが農業機械であるとして、安衛法第 42 条の構造規格(譲渡等の制限等)の対象とならないのである(なお、安衛令第 13 条第3項第三十三号及び第三十四号)。

さらに農業機械の運転については、安衛法で義務付けられている資格や教育(就業制限(安衛法第 61 条)、特別教育(同第 59 条第3項))の対象ともならない(※)のである。

※ 個人事業主の場合のみならず、労働者を雇用する適用事業主であっても、農業機械には適用がないとして運用されているのである。

これらが、農業機械として安衛法の適用がないと解されている理由は明らかではないが、おそらく法制定当時にそのような解釈が当時の労働省と農林省の間で合意されていたのであろう。


イ 農業機械による死亡災害の発生状況

農林水産省の「令和4年に発生した農作業死亡事故の概要」によると、「機械事故」の発生状況について、次のような説明がされている。

2-2 「機械事故」の発生状況

(1)機種別事故発生状況

  機種別では、「乗用型トラクター」による事故が最も多く、62 人(農作業死亡事故全体の 26.1 %)、次いで「歩行型トラクター」が 21 人(同 8.8 %)、「農用運搬車(軽トラックを含む。)」が 16 人(同 6.7 %)と、これらの3機種で農作業死亡事故全体の 41.6 %を占めている。

(2)原因別事故発生状況

  原因別では、「機械の転落・転倒」が 72 人と「機械事故」の約半数(47.4 %)を占めている。

  乗用型トラクターでは、「機械の転落・転倒」が 41 人(当該機種による事故の 66.1 %)と最も多い。

  歩行型トラクターでは、「挟まれ」が9人(同 42.9 %)と最も多く、次いで「回転部等への巻き込まれ」が7人(同 33.3 %)となっている。

  農用運搬車では、「機械の転落・転倒」と「挟まれ」がそれぞれ4人(同 25.0 %)と最も多く、次いで「ひかれ」が3人(同 18.8 %)となっている。

農林水産省「令和4年に発生した農作業死亡事故の概要」(2024 年2月)

これを見る限り、安衛法の建設機械や車両系荷役運搬機械と同様な災害が多発していることが分かる。すなわち、安衛法のノウハウを農業機械にも適用することによって、農業の災害を防止することは可能であることを強く示唆しているのである。

また、農業機械による死亡事故と、建設機械を起因物とする死亡労働災害の発生件数を比較すると次のようになる。意外に思われるかもしれないが、死亡災害については、農業機械によるものは、建設機械を起因物とするものの数倍の発生件数があるのである。

農業機械と建設機械による死亡事故

※ 図をクリックすると拡大します。

これらについては、何らかの対策がとられるべきであろう。


ウ 農業機械による災害防止対策の動向

厚生労働省では、農林水産省との協力関係の下に「農業機械の安全対策に関する検討会」を設置して、農業機械の災害防止のための検討を行っている。

次図は、その検討会の第1回資料である。現時点では、その方向性は見えていないが、常識的には構造規格の適用と資格・教育等の導入が射程に入っているものと思われる。

農業機械の安全対策に関する検討会

※ 図をクリックすると拡大します。

これについて、安衛法改正に関する第 166 回労働政策審議会安全衛生分科会議事録において、安衛法に定められている型式検定と技能講習の対象を、安衛令に定めるように変更することについて、安全課長が次のように説明していることが参考となる。

型式検定対象機械と技能講習対象業務の指定に関する現状の課題です。電子制御技術の進歩などにより、様々な安全装置などが考案されており、そういったものについては、迅速に型式検定を義務付ける必要があるような場合があります。また、技術の進歩によって車両系建設機械、こちらはたくさんの種類がありますが、全ての建設機械に技能講習は義務付けられてはおりませんが、そういった機械が開発される、あるいは車両系の農業機械といったものもあるので、そういった機械等の運転業務への迅速な技能講習の設定が必要となります。しかしながら、現行法令では、こういった型式検定対象機械あるいは技能講習の種類が法律上の別表で定められているところであり、法律の改正が迅速に、適宜適切な時期に行うことが難しいということがあり、技術の進歩に応じた迅速な改正が困難になっているという実態があります。型式検定及び技能講習の対象となる業務については、電子制御技術の進歩等に迅速に対応するため、政令などで規定するといった対応をすべきではないかということを提案させていただきたいというところです。説明は以上です。

厚生労働省「第 166 回労働政策審議会安全衛生分科会議事録における安全課長発言」(2024 年9月)

これを読む限り、厚労省の安全課長としては、農業機械を型式検定と技能講習の対象とすることを志向していると思われる。ただ、それだけでは、農業におけるほとんどの就労者は対象外となってしまう。

労働者以外の就労者の保護については、農林水産省の職掌ではあろうが、せっかくこのような検討を行っているのであるから、すべての農業の就労者の保護についても検討が進むことを期待したい。


(2)農業における熱中症対策

ア 安衛法における熱中症対策

意外に思われるかもしれないが、これまで、安衛則の熱中症対策といえるのは、第 617 条(発汗作業に関する措置)くらいで、熱中症対策を直接の目的とする規定はなかった。

しかしながら、近年、熱中症による死亡労働災害が年間 30 人を超え、労働災害による死亡者数全体の約4%を占めるなど、その対策が重要となっている。このため、このほど「熱中症による健康障害の疑いがある者の早期発見や重篤化を防ぐための対応」に関する規定を安衛則に新たに設けることとされたところである。

そのため、第 174 回労働政策審議会安全衛生分科会録の議事(資料)を経て、2025年1月30日より安衛則の改正のためのパブコメが行われている。

また、厚労省では、「職場における熱中症予防基本対策要綱」を制定する等により、労働者の熱中症予防対策を図っている(参考サイト)。


イ 農業と労働災害における熱中症による死亡災害の発生件数

農業と労働災害の熱中症による死亡災害の発生件数は、次のようになっている。

熱中症による死亡事故(農作業中と労働災害)

※ 図をクリックすると拡大します。

農業は本質的に屋外での作業が多いこと、また、高齢者が多いこともあるのだろうが、2013 年と 2015 年を除くと、農作業中の死者数は労働災害の死者数よりも多いのである。

農業で働く女性

※ イメージ図(©photoAC)

しかしながら、農業ほどではないにせよ労働の現場もまた高齢化が進んでいる。また、明確な統計はないものの建設業などで、日常的に屋外型で働く労働者数は農業の就労者数よりはかなり多いものと思われる。

にもかかわらず、農業の死亡者数がこれだけ多いことは、建設業などでは会社が組織的に熱中症対策を採り、また熱中症防止のためのノウハウが構築されているにもかかわらず、農業がそのような対策がとられていないことを示唆するものである。

個人事業主の多い農業では、熱中症対策のノウハウも得にくく、かつどうしても対策が徹底できないうらみもあろう。


ウ 農業における熱中症防止のために

農業で働く女性

※ イメージ図(©photoAC)

農業における熱中症の防止を進めるべき省庁が農林水産省であることは言うまでもない。また、農林水産省においても「熱中症対策」が熱心に進められている。

農家に対して、啓発のためのパンフレットを配布するなどの対策がとれらていることも事実である。

しかしながら、パンフレットなどは読まれずに放置されることも多いし、また、その内容を理解してもその通りに行われるとは限らないものである。

ここは、省庁の垣根を超えて、農林水産省が労働衛生コンサルタントを活用する施策をとることもぜひ期待したいところである。


(3)農業で用いられる蛇紋岩(石綿)による健康障害

ア 安衛法における石綿対策

蛇紋岩

※ 蛇紋岩(©photoAC)

労働衛生に詳しいものであれば、誰でも知っていることであるが、石綿は、安衛法第 55 条により、製造、輸入、譲渡、提供又は使用が原則として禁止されている。石綿の使用等は 1975 年より段階的に禁止の範囲が拡大され、2006 年9月1日の安衛令改正によってほぼ全面的に禁止となり、2012 年には猶予措置も撤廃されているのである。

この条文は、安衛法の適用事業主だけではなく、国内のすべての者に適用があるきわめて厳格な規制である。石綿の含まれる製品を誤って輸入又は製造すれば、広く報道され輸入又は製造業者には回収が求められるのである。

従って、2006年9月1日には、肥料原料としての蛇紋岩の使用も、石綿関連化合物として全面的に禁止となっているのである(猶予措置の対象となるようなものではない。)。


イ 蛇紋岩の農業における利用の実態

2023 年1月 12 日に株式会社ノザワが「弊社マインマグ製品の使用停止のお願い」という文書を公開した。それによると、「弊社が 2010 年3月より製造販売しております「ミネラル肥料 マインマグ製品」のうち、2022 年3月から4月頃に製造販売した「マインマグC」及び「マインマグ mini」の一部に、法令の基準を超える石綿(アスベスト)が含まれているおそれが高いことが判明いたしました」とされている。

しかし、実を言えば、農業においてはクリソタイルを主要構成鉱物の一つとする蛇紋岩を混合した有機農産物適合(有機JAS)肥料が、加工苦土くど肥料として一般に使われているのである(※1)。なお、蛇紋岩を肥料にする工程で熱処理されるので無害化されるという説もあるが、必ずしもそうではないという報告も存在している(※2)

※1 農林統計協会「ポケット肥料要覧より」(独立行政法人農林水産消費安全技術センター WEB サイト)

※2 大野良雄「蛇紋岩の熱変化について」(石膏と石灰 Vol.27)

また、こちらは庭石に含まれていたものであるが、2017 年に蛇紋岩を庭石として加工していた労働者が肺がんにり患して、労働災害と認定されたケースもある(※)

※ 2017年12月26日毎日新聞「「蛇紋岩」庭石加工で肺がん」など

いずれにせよ、蛇紋岩が肥料として用いられるのは、農業としては普通のことであり、禁止されているという意識はほとんどない(※)のが実態である。独立行政法人農林水産消費安全技術センターの「肥料登録申請書における 生産工程の概要の書き方」(令和3年 12 月)には肥料登録申請書の書き方の例として「粒状化促進材及び脱水促進材として、焼石こう及び蛇紋岩粉末の混合物(95:5)を製品中 40 %以下使用する」(下線強調引用者)という表現がある。

※ 意図的に肥料として用いているわけではないが、「JA たじま」のサイトに「蛇紋岩米」というページがある。蛇紋岩という言葉に肯定的なイメージを持っているのである。


ウ 蛇紋岩の利用は禁止されるべき

そもそも、安衛法で石綿の全面禁止が行われていることは、法令改正の時点で農林水産省にも情報が提供されているはずである。そのときに厚生労働省と農林水産省の間で協議が行われなかったとは考えにくい。

なぜ、このような「違法状態」がまかり通っているのかは、筆者にも分からないというより他はない。

蛇紋岩の肥料としての利用はただちに禁止されるべきであろう。


3 農業による災害を防止するために

農業で働く女性

※ イメージ図(©photoAC)

農業の事業主体の多くは、個人事業主である。わが国が自由主義国家であるためには、その安全について国家が安易に強制をすることには慎重でなければならない。

しかしながら、労働者も操作することのある農業機械に関して、その構造や使用者の資格等について、放置することが許されないことは当然である。

また、労働者以外の個人事業主の災害についても、その災害を防止する観点からは、一定の規制をかけることは躊躇するべきではない。

さらには、製造禁止物質である石綿について、その規制をあいまいなまま放置するべきではないだろう。

本稿では、農業における災害の発生状況を解説するとともに、その規制の在り方について、農業機械、熱中症の防止及び蛇紋岩の使用禁止について解説を行った。

現在、厚労省では、農業機械の適切な規制に向けて検討を行っているが、その方向を見守りたい。


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