Diyarbakır Escort Bilgi
İdare eder.
Ben de diyarbakır escort araştırıyordum.
Teşekkürler.
My homepage: https://arkbera.com/guild_board/294317
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立入禁止の表示
いつもありがとうございます。
酸素欠乏等危険場所などでの立入禁止の表示は作業環境管理と言うべきか作業管理というべきかわかりません。
宜しくお願い致します。
酸素欠乏等危険場所などでの立入禁止の表示は作業環境管理と言うべきか作業管理というべきかわかりません。
宜しくお願い致します。
投稿者:みつひさ 投稿日時:2026/01/09(Fri) 07:40 No.2151
[返信]
Re:[2149] 個人暴露測定と個人サンプリング法による作業環境測定の関係性について
> お世話になります。
> 個人ばく露測定と個人サンプリング法の作業環境測定の関係性(用語の整理)について、教えて下さい。
>
> 管理区分決定(場の評価)のための濃度測定は 個人サンプリング法による作業環境測定
> 保護具の選択や個人に与える影響を考慮するための濃度測定は、個人暴露測定
> という認識であっていますでしょうか。
その考えで正しいです。「個人サンプリング法による作業環境測定」と「個人暴露測定」で、もっとも大きな違いが出るのは、1日に8時間よりも短い時間しか有害作業を行わないという場合です。
例えば1日4時間しか有害作業を行わない場合、「個人サンプリング法による作業環境測定」では4時間の平均を算出するのに対し、「個人ばく露測定」では4時間における総ばく露量を算出することとなります。
従って、「個人ばく露測定」の方が、簡易な対策で良いという結論が出やすくなります。
> 厚労省の資料などで、個人暴露測定が作業環境測定として用いることができるような書き方がされているものがあり、確認させていただいた次第です。
個人サンプリング法と個人ばく露測定では、そもそもの目的が異なっていますが、内容が似ているので混同することもあるようです。個人サンプリング法と書くべきところを「個人ばく露測定」と書いたのかもしれません。
あと、個人サンプリング法による作業環境測定でも、その結果から保護具を選択することは可能です。
>
> お手数おかけいたしますがよろしくお願いいたします。
> 個人ばく露測定と個人サンプリング法の作業環境測定の関係性(用語の整理)について、教えて下さい。
>
> 管理区分決定(場の評価)のための濃度測定は 個人サンプリング法による作業環境測定
> 保護具の選択や個人に与える影響を考慮するための濃度測定は、個人暴露測定
> という認識であっていますでしょうか。
その考えで正しいです。「個人サンプリング法による作業環境測定」と「個人暴露測定」で、もっとも大きな違いが出るのは、1日に8時間よりも短い時間しか有害作業を行わないという場合です。
例えば1日4時間しか有害作業を行わない場合、「個人サンプリング法による作業環境測定」では4時間の平均を算出するのに対し、「個人ばく露測定」では4時間における総ばく露量を算出することとなります。
従って、「個人ばく露測定」の方が、簡易な対策で良いという結論が出やすくなります。
> 厚労省の資料などで、個人暴露測定が作業環境測定として用いることができるような書き方がされているものがあり、確認させていただいた次第です。
個人サンプリング法と個人ばく露測定では、そもそもの目的が異なっていますが、内容が似ているので混同することもあるようです。個人サンプリング法と書くべきところを「個人ばく露測定」と書いたのかもしれません。
あと、個人サンプリング法による作業環境測定でも、その結果から保護具を選択することは可能です。
>
> お手数おかけいたしますがよろしくお願いいたします。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/01/08(Thu) 21:43 No.2150
[返信]
個人暴露測定と個人サンプリング法による作業環境測定の関係性について
お世話になります。
個人ばく露測定と個人サンプリング法の作業環境測定の関係性(用語の整理)について、教えて下さい。
管理区分決定(場の評価)のための濃度測定は 個人サンプリング法による作業環境測定
保護具の選択や個人に与える影響を考慮するための濃度測定は、個人暴露測定
という認識であっていますでしょうか。
厚労省の資料などで、個人暴露測定が作業環境測定として用いることができるような書き方がされているものがあり、確認させていただいた次第です。
お手数おかけいたしますがよろしくお願いいたします。
個人ばく露測定と個人サンプリング法の作業環境測定の関係性(用語の整理)について、教えて下さい。
管理区分決定(場の評価)のための濃度測定は 個人サンプリング法による作業環境測定
保護具の選択や個人に与える影響を考慮するための濃度測定は、個人暴露測定
という認識であっていますでしょうか。
厚労省の資料などで、個人暴露測定が作業環境測定として用いることができるような書き方がされているものがあり、確認させていただいた次第です。
お手数おかけいたしますがよろしくお願いいたします。
投稿者:rob 投稿日時:2026/01/08(Thu) 13:42 No.2149
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Re:[2147] 医師の全免除制度
労働安全衛生コンサルタント制度が始まったときから、医師免許保持者は、一定の研修を受ければ筆記試験全免除が受けられました。
その趣旨は、医師は保健衛生活動を行う主力になり得るので、コンサルタントとして活躍して欲しいということだったのだと思います。そのために、医師が不得意であろう筆記試験は全免除するということだったのではないでしょうか。
あるいは、仰られるように、医師免許保持者は優秀なので筆記試験を受けるまでもないということだったのかもしれません。
その辺の経緯は、今となっては分かりませんが、いずれにせよ一定の研修を受けてもらうことで、(足りないかもしれない)労働安全衛生の分野の知識は担保するということだったのでしょうね。
もちろん、医師免許保持者を筆記試験全免除とすることについては、いろいろな考えがあるだろうとは思います。
行政の中にも、筆記試験全免除の医師であるコンサルタントに対して、一定の不信感のようなものを感じることがあるのも否定はできません。化学物質の自律的管理に関して、保健衛生区分のコンサルタントが「冷遇」されたのも、そのことが背景にあるのではないかと感じている方は、少なくないようです。
なお、薬剤師と保健師は、医師ほどではないので、(一部免除はあるにせよ)筆記試験は受けてもらうということだったのではないでしょうか?
> 全免除というのは医師免許保持者は法令の基礎知識が担保されてるから講習受けたら免除しますという趣旨なんでしょうかね?
> 薬剤師や保健師は同様の制度がないのは何故なんでしょう?
> 全免除制度が安衛法ができたときからあるのかとか、後にできたとしたら経緯とかわかれば教えてほしいです。
その趣旨は、医師は保健衛生活動を行う主力になり得るので、コンサルタントとして活躍して欲しいということだったのだと思います。そのために、医師が不得意であろう筆記試験は全免除するということだったのではないでしょうか。
あるいは、仰られるように、医師免許保持者は優秀なので筆記試験を受けるまでもないということだったのかもしれません。
その辺の経緯は、今となっては分かりませんが、いずれにせよ一定の研修を受けてもらうことで、(足りないかもしれない)労働安全衛生の分野の知識は担保するということだったのでしょうね。
もちろん、医師免許保持者を筆記試験全免除とすることについては、いろいろな考えがあるだろうとは思います。
行政の中にも、筆記試験全免除の医師であるコンサルタントに対して、一定の不信感のようなものを感じることがあるのも否定はできません。化学物質の自律的管理に関して、保健衛生区分のコンサルタントが「冷遇」されたのも、そのことが背景にあるのではないかと感じている方は、少なくないようです。
なお、薬剤師と保健師は、医師ほどではないので、(一部免除はあるにせよ)筆記試験は受けてもらうということだったのではないでしょうか?
> 全免除というのは医師免許保持者は法令の基礎知識が担保されてるから講習受けたら免除しますという趣旨なんでしょうかね?
> 薬剤師や保健師は同様の制度がないのは何故なんでしょう?
> 全免除制度が安衛法ができたときからあるのかとか、後にできたとしたら経緯とかわかれば教えてほしいです。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/01/03(Sat) 11:17 No.2148
[返信]
医師の全免除制度
全免除というのは医師免許保持者は法令の基礎知識が担保されてるから講習受けたら免除しますという趣旨なんでしょうかね?
薬剤師や保健師は同様の制度がないのは何故なんでしょう?
全免除制度が安衛法ができたときからあるのかとか、後にできたとしたら経緯とかわかれば教えてほしいです。
薬剤師や保健師は同様の制度がないのは何故なんでしょう?
全免除制度が安衛法ができたときからあるのかとか、後にできたとしたら経緯とかわかれば教えてほしいです。
投稿者:みつひさ 投稿日時:2026/01/03(Sat) 07:12 No.2147
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Re:[2145] 口述試験の合格率(保健衛生)
お教えいただきありがとうございます。
口述試験の合格率の分母は実際に受けた人となるのですね。
試験申請全体の合格率算出と混同してしまったみたいです。
申し訳ございませんでした。
口述試験の合格率の分母は実際に受けた人となるのですね。
試験申請全体の合格率算出と混同してしまったみたいです。
申し訳ございませんでした。
投稿者:みつひさ 投稿日時:2026/01/03(Sat) 05:06 No.2146
[返信]
Re:[2143] 口述試験の合格率(保健衛生)
できるんですね。正直、知りませんでした。
少なくとも私が口述試験の試験官をしていた10年以上前は、口述試験を受ける医師の方はほとんどが筆記試験全免除で、筆記試験を受けた方は数えるほどしかいませんでした。
ただ、最近は医師の方で筆記試験を受ける方が増えてきたということはよく聞きます。そういうケースも多いのかもしれませんね。
とは言え、現実には、二重に受験すれば必ず口述試験が受けられるわけですから、筆記試験の方に心理的にあまり力が入らなくなるおそれがあるのではないかという気はします。また、受験料は、当然二倍かかるわけで、試験協会としてはありがたいでしょうが・・・。
なお、最初のご質問に戻りますが、口述試験の合格率の計算は、筆記試験合格者と筆記試験全免除者のうち、実際に口述試験を受験した方の数が分母になります。従って、二重に出願した人がおられても、そのことで合格率が下がったりはしないはずです。また、それ以外でも、筆記試験全免除者で口述試験を受けない方はかなりの割合でおられます。
> いつも当サイトで勉強させていただいて大変助かっています。
> コメント頂きありがとうございます。
> 筆記試験と全免除の申請ができると思う根拠としては
> 下記の(1)から2つの申請は受付されて口述試験の前に2つ受験資格がある場合には1回に制限されると解することができると思うこと。
> 下記(2)について試験協会に電話して「全部を免除された者が試験区分の保健衛生と労働衛生工学のどちらかを受けられると解釈できるではないか」と尋ねたところ「これは力試しで筆記試験を受験してその上で全免除の申請もする人がいるので、口述試験を2回受ける権利が生ずるのではなく、1回しか受けられないという意味で書いている」と説明されたことがあること(電話対応されたのはコンサルタント担当とのことでしたが制度の理解が深いかどうかはわかりません)。
> これらの2つの理由で少なくとも申請時点で二重だといって受付られないということはないと思います。
> お言葉でわありますが試験協会の説明から推察するに二重申請する人は多いのではないかと思います。
> 免除資格があるのにあえて衛生一般を受験した場合については私自身もまさにそのケースでしたが何で受けるのかという問い合わせはありませんでした。
私が聞いたのは、ある資格保有者(医師ではありません)のある県の団体に対して、某大学医学部の教員の方が、労働衛生コンサルタント試験の受験を指導され、かなりの数の受験者の申請書をまとめて提出したケースでした。
このとき労働衛生一般は免除されるケースだったのですが、あえて全員が免除を受けなかったので、数が多かったこともあって試験協会から確認の電話が入ったのかもしれません。
このときは、私も個人的にその県に呼んでいただいて、受験についてのお話をさせて頂いたので、そのときにお聞きした話です。
> 【試験協会のHPの記載】
> (1)
> 口述試験
> ※筆記試験全部免除の資格のある方は、筆記試験の受験申請を行い、加えて同じ「試験の区分」の口述試験の申請を行うことはできますが、筆記試験の結果が合格の場合でも口述試験の受験機会は1回となります。この場合、筆記試験全部免除による口述試験の受験手数料は返金いたしません。
>
> (2)
> 6.口述試験について
> (1) 口述試験の受験者
> ①当該年度の筆記試験に合格した者(筆記試験と同じ試験の区分で受験することになります。)
> ②筆記試験の全部を免除された者(二つの試験区分のうち、いずれか一つを受験できます。)
>
>
> > > 口述試験の合格率は筆記試験の合格者数と全免除申請者数の合計のうち何名合格したかという計算で正しいでしょうか?
> > > もし筆記試験を合格かつ全免除申請もしている方が一定数いるとすれば口述試験の合格率は実質的には思っているより高いと考えられるのでしょうか?
> >
> > 筆記試験を含めて受験を申請すると同時に、筆記試験全免除として口述試験のみを同じ年に重ねて申請することは、この試験の制度として想定されていないと思います。
> > 不正とまでは言いませんが、常識的に1人の人が複数の受験申請をすれば、試験協会も(二重申請だと分かれば)「おかしい」と思うはずです。試験協会で受験申請を受け付ける時点で、同一人物から2種類の申請が出てきたと分かれば、確認の電話をして取り下げを要請するのではないでしょうか?
> >
> > なお、このケースとは異なりますが、数年前に労働衛生一般の免除を受けられる資格を持った方が、あえて免除を受けないこととして出願したところ、試験協会から「あなたは免除を受けられますが・・・」という確認の電話があったと聞いたことがあります。
> >
> > > もしこの考え方が正しいとすれば実質の合格率は感触的にでもどのくらいと推定されるかお教えいただけないでしょうか?
> >
> > 仮に二重申請が認められるとしても、現実に、そのようなことをする方は無視できるほど少数だと思います。
> >
> > 現実に、そのようなことをしたという話は聞いたことがありませんが、この投稿をご覧になられた方でそのようなことをしたという方はいらっしゃいますか?
> > もし、おられたら、ぜひ教えてください。
> >
> >
> > > > > はじめまして。
> > > > >
> > > > > 労働衛生コンサルタント試験について、
> > > > > 講習会参加のため、筆記試験は免除だったのですが、
> > > > > このサイトの会員登録させていただくことはできないでしょうか。
> > > > > よろしくお願いいたします。
> > > >
> > > > 筆記試験を一応受験していれば、結果がどうであれ、別途全免除の申請をしておけば口述試験の受験資格を得ることができると思いますよ。
> > > > それなら問題なく全免除受験でも会員になれると思います。
> > > > おおきなお世話という感じですが・・・
> > > > 参考までに。
少なくとも私が口述試験の試験官をしていた10年以上前は、口述試験を受ける医師の方はほとんどが筆記試験全免除で、筆記試験を受けた方は数えるほどしかいませんでした。
ただ、最近は医師の方で筆記試験を受ける方が増えてきたということはよく聞きます。そういうケースも多いのかもしれませんね。
とは言え、現実には、二重に受験すれば必ず口述試験が受けられるわけですから、筆記試験の方に心理的にあまり力が入らなくなるおそれがあるのではないかという気はします。また、受験料は、当然二倍かかるわけで、試験協会としてはありがたいでしょうが・・・。
なお、最初のご質問に戻りますが、口述試験の合格率の計算は、筆記試験合格者と筆記試験全免除者のうち、実際に口述試験を受験した方の数が分母になります。従って、二重に出願した人がおられても、そのことで合格率が下がったりはしないはずです。また、それ以外でも、筆記試験全免除者で口述試験を受けない方はかなりの割合でおられます。
> いつも当サイトで勉強させていただいて大変助かっています。
> コメント頂きありがとうございます。
> 筆記試験と全免除の申請ができると思う根拠としては
> 下記の(1)から2つの申請は受付されて口述試験の前に2つ受験資格がある場合には1回に制限されると解することができると思うこと。
> 下記(2)について試験協会に電話して「全部を免除された者が試験区分の保健衛生と労働衛生工学のどちらかを受けられると解釈できるではないか」と尋ねたところ「これは力試しで筆記試験を受験してその上で全免除の申請もする人がいるので、口述試験を2回受ける権利が生ずるのではなく、1回しか受けられないという意味で書いている」と説明されたことがあること(電話対応されたのはコンサルタント担当とのことでしたが制度の理解が深いかどうかはわかりません)。
> これらの2つの理由で少なくとも申請時点で二重だといって受付られないということはないと思います。
> お言葉でわありますが試験協会の説明から推察するに二重申請する人は多いのではないかと思います。
> 免除資格があるのにあえて衛生一般を受験した場合については私自身もまさにそのケースでしたが何で受けるのかという問い合わせはありませんでした。
私が聞いたのは、ある資格保有者(医師ではありません)のある県の団体に対して、某大学医学部の教員の方が、労働衛生コンサルタント試験の受験を指導され、かなりの数の受験者の申請書をまとめて提出したケースでした。
このとき労働衛生一般は免除されるケースだったのですが、あえて全員が免除を受けなかったので、数が多かったこともあって試験協会から確認の電話が入ったのかもしれません。
このときは、私も個人的にその県に呼んでいただいて、受験についてのお話をさせて頂いたので、そのときにお聞きした話です。
> 【試験協会のHPの記載】
> (1)
> 口述試験
> ※筆記試験全部免除の資格のある方は、筆記試験の受験申請を行い、加えて同じ「試験の区分」の口述試験の申請を行うことはできますが、筆記試験の結果が合格の場合でも口述試験の受験機会は1回となります。この場合、筆記試験全部免除による口述試験の受験手数料は返金いたしません。
>
> (2)
> 6.口述試験について
> (1) 口述試験の受験者
> ①当該年度の筆記試験に合格した者(筆記試験と同じ試験の区分で受験することになります。)
> ②筆記試験の全部を免除された者(二つの試験区分のうち、いずれか一つを受験できます。)
>
>
> > > 口述試験の合格率は筆記試験の合格者数と全免除申請者数の合計のうち何名合格したかという計算で正しいでしょうか?
> > > もし筆記試験を合格かつ全免除申請もしている方が一定数いるとすれば口述試験の合格率は実質的には思っているより高いと考えられるのでしょうか?
> >
> > 筆記試験を含めて受験を申請すると同時に、筆記試験全免除として口述試験のみを同じ年に重ねて申請することは、この試験の制度として想定されていないと思います。
> > 不正とまでは言いませんが、常識的に1人の人が複数の受験申請をすれば、試験協会も(二重申請だと分かれば)「おかしい」と思うはずです。試験協会で受験申請を受け付ける時点で、同一人物から2種類の申請が出てきたと分かれば、確認の電話をして取り下げを要請するのではないでしょうか?
> >
> > なお、このケースとは異なりますが、数年前に労働衛生一般の免除を受けられる資格を持った方が、あえて免除を受けないこととして出願したところ、試験協会から「あなたは免除を受けられますが・・・」という確認の電話があったと聞いたことがあります。
> >
> > > もしこの考え方が正しいとすれば実質の合格率は感触的にでもどのくらいと推定されるかお教えいただけないでしょうか?
> >
> > 仮に二重申請が認められるとしても、現実に、そのようなことをする方は無視できるほど少数だと思います。
> >
> > 現実に、そのようなことをしたという話は聞いたことがありませんが、この投稿をご覧になられた方でそのようなことをしたという方はいらっしゃいますか?
> > もし、おられたら、ぜひ教えてください。
> >
> >
> > > > > はじめまして。
> > > > >
> > > > > 労働衛生コンサルタント試験について、
> > > > > 講習会参加のため、筆記試験は免除だったのですが、
> > > > > このサイトの会員登録させていただくことはできないでしょうか。
> > > > > よろしくお願いいたします。
> > > >
> > > > 筆記試験を一応受験していれば、結果がどうであれ、別途全免除の申請をしておけば口述試験の受験資格を得ることができると思いますよ。
> > > > それなら問題なく全免除受験でも会員になれると思います。
> > > > おおきなお世話という感じですが・・・
> > > > 参考までに。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/01/02(Fri) 21:32 No.2145
[返信]
Re:[2142] 口述試験の合格率(保健衛生)
いつも当サイトで勉強させていただいて大変助かっています。
コメント頂きありがとうございます。
筆記試験と全免除の申請ができると思う根拠としては
下記の(1)から2つの申請は受付されて口述試験の前に2つ受験資格がある場合には1回に制限されると解することができると思うこと。
下記(2)について試験協会に電話して「全部を免除された者が試験区分の保健衛生と労働衛生工学のどちらかを受けられると解釈できるではないか」と尋ねたところ「これは力試しで筆記試験を受験してその上で全免除の申請もする人がいるので、口述試験を2回受ける権利が生ずるのではなく、1回しか受けられないという意味で書いている」と説明されたことがあること(電話対応されたのはコンサルタント担当とのことでしたが制度の理解が深いかどうかはわかりません)。
これらの2つの理由で少なくとも申請時点で二重だといって受付られないということはないと思います。
お言葉でわありますが試験協会の説明から推察するに二重申請する人は多いのではないかと思います。
免除資格があるのにあえて衛生一般を受験した場合については私自身もまさにそのケースでしたが何で受けるのかという問い合わせはありませんでした。
【試験協会のHPの記載】
(1)
口述試験
※筆記試験全部免除の資格のある方は、筆記試験の受験申請を行い、加えて同じ「試験の区分」の口述試験の申請を行うことはできますが、筆記試験の結果が合格の場合でも口述試験の受験機会は1回となります。この場合、筆記試験全部免除による口述試験の受験手数料は返金いたしません。
(2)
6.口述試験について
(1) 口述試験の受験者
①当該年度の筆記試験に合格した者(筆記試験と同じ試験の区分で受験することになります。)
②筆記試験の全部を免除された者(二つの試験区分のうち、いずれか一つを受験できます。)
> > 口述試験の合格率は筆記試験の合格者数と全免除申請者数の合計のうち何名合格したかという計算で正しいでしょうか?
> > もし筆記試験を合格かつ全免除申請もしている方が一定数いるとすれば口述試験の合格率は実質的には思っているより高いと考えられるのでしょうか?
>
> 筆記試験を含めて受験を申請すると同時に、筆記試験全免除として口述試験のみを同じ年に重ねて申請することは、この試験の制度として想定されていないと思います。
> 不正とまでは言いませんが、常識的に1人の人が複数の受験申請をすれば、試験協会も(二重申請だと分かれば)「おかしい」と思うはずです。試験協会で受験申請を受け付ける時点で、同一人物から2種類の申請が出てきたと分かれば、確認の電話をして取り下げを要請するのではないでしょうか?
>
> なお、このケースとは異なりますが、数年前に労働衛生一般の免除を受けられる資格を持った方が、あえて免除を受けないこととして出願したところ、試験協会から「あなたは免除を受けられますが・・・」という確認の電話があったと聞いたことがあります。
>
> > もしこの考え方が正しいとすれば実質の合格率は感触的にでもどのくらいと推定されるかお教えいただけないでしょうか?
>
> 仮に二重申請が認められるとしても、現実に、そのようなことをする方は無視できるほど少数だと思います。
>
> 現実に、そのようなことをしたという話は聞いたことがありませんが、この投稿をご覧になられた方でそのようなことをしたという方はいらっしゃいますか?
> もし、おられたら、ぜひ教えてください。
>
>
> > > > はじめまして。
> > > >
> > > > 労働衛生コンサルタント試験について、
> > > > 講習会参加のため、筆記試験は免除だったのですが、
> > > > このサイトの会員登録させていただくことはできないでしょうか。
> > > > よろしくお願いいたします。
> > >
> > > 筆記試験を一応受験していれば、結果がどうであれ、別途全免除の申請をしておけば口述試験の受験資格を得ることができると思いますよ。
> > > それなら問題なく全免除受験でも会員になれると思います。
> > > おおきなお世話という感じですが・・・
> > > 参考までに。
コメント頂きありがとうございます。
筆記試験と全免除の申請ができると思う根拠としては
下記の(1)から2つの申請は受付されて口述試験の前に2つ受験資格がある場合には1回に制限されると解することができると思うこと。
下記(2)について試験協会に電話して「全部を免除された者が試験区分の保健衛生と労働衛生工学のどちらかを受けられると解釈できるではないか」と尋ねたところ「これは力試しで筆記試験を受験してその上で全免除の申請もする人がいるので、口述試験を2回受ける権利が生ずるのではなく、1回しか受けられないという意味で書いている」と説明されたことがあること(電話対応されたのはコンサルタント担当とのことでしたが制度の理解が深いかどうかはわかりません)。
これらの2つの理由で少なくとも申請時点で二重だといって受付られないということはないと思います。
お言葉でわありますが試験協会の説明から推察するに二重申請する人は多いのではないかと思います。
免除資格があるのにあえて衛生一般を受験した場合については私自身もまさにそのケースでしたが何で受けるのかという問い合わせはありませんでした。
【試験協会のHPの記載】
(1)
口述試験
※筆記試験全部免除の資格のある方は、筆記試験の受験申請を行い、加えて同じ「試験の区分」の口述試験の申請を行うことはできますが、筆記試験の結果が合格の場合でも口述試験の受験機会は1回となります。この場合、筆記試験全部免除による口述試験の受験手数料は返金いたしません。
(2)
6.口述試験について
(1) 口述試験の受験者
①当該年度の筆記試験に合格した者(筆記試験と同じ試験の区分で受験することになります。)
②筆記試験の全部を免除された者(二つの試験区分のうち、いずれか一つを受験できます。)
> > 口述試験の合格率は筆記試験の合格者数と全免除申請者数の合計のうち何名合格したかという計算で正しいでしょうか?
> > もし筆記試験を合格かつ全免除申請もしている方が一定数いるとすれば口述試験の合格率は実質的には思っているより高いと考えられるのでしょうか?
>
> 筆記試験を含めて受験を申請すると同時に、筆記試験全免除として口述試験のみを同じ年に重ねて申請することは、この試験の制度として想定されていないと思います。
> 不正とまでは言いませんが、常識的に1人の人が複数の受験申請をすれば、試験協会も(二重申請だと分かれば)「おかしい」と思うはずです。試験協会で受験申請を受け付ける時点で、同一人物から2種類の申請が出てきたと分かれば、確認の電話をして取り下げを要請するのではないでしょうか?
>
> なお、このケースとは異なりますが、数年前に労働衛生一般の免除を受けられる資格を持った方が、あえて免除を受けないこととして出願したところ、試験協会から「あなたは免除を受けられますが・・・」という確認の電話があったと聞いたことがあります。
>
> > もしこの考え方が正しいとすれば実質の合格率は感触的にでもどのくらいと推定されるかお教えいただけないでしょうか?
>
> 仮に二重申請が認められるとしても、現実に、そのようなことをする方は無視できるほど少数だと思います。
>
> 現実に、そのようなことをしたという話は聞いたことがありませんが、この投稿をご覧になられた方でそのようなことをしたという方はいらっしゃいますか?
> もし、おられたら、ぜひ教えてください。
>
>
> > > > はじめまして。
> > > >
> > > > 労働衛生コンサルタント試験について、
> > > > 講習会参加のため、筆記試験は免除だったのですが、
> > > > このサイトの会員登録させていただくことはできないでしょうか。
> > > > よろしくお願いいたします。
> > >
> > > 筆記試験を一応受験していれば、結果がどうであれ、別途全免除の申請をしておけば口述試験の受験資格を得ることができると思いますよ。
> > > それなら問題なく全免除受験でも会員になれると思います。
> > > おおきなお世話という感じですが・・・
> > > 参考までに。
投稿者:みつひさ 投稿日時:2026/01/01(Thu) 19:46 No.2143
[返信]
Re:[2141] 口述試験の合格率(保健衛生)
> 口述試験の合格率は筆記試験の合格者数と全免除申請者数の合計のうち何名合格したかという計算で正しいでしょうか?
> もし筆記試験を合格かつ全免除申請もしている方が一定数いるとすれば口述試験の合格率は実質的には思っているより高いと考えられるのでしょうか?
筆記試験を含めて受験を申請すると同時に、筆記試験全免除として口述試験のみを同じ年に重ねて申請することは、この試験の制度として想定されていないと思います。
不正とまでは言いませんが、常識的に1人の人が複数の受験申請をすれば、試験協会も(二重申請だと分かれば)「おかしい」と思うはずです。試験協会で受験申請を受け付ける時点で、同一人物から2種類の申請が出てきたと分かれば、確認の電話をして取り下げを要請するのではないでしょうか?
なお、このケースとは異なりますが、数年前に労働衛生一般の免除を受けられる資格を持った方が、あえて免除を受けないこととして出願したところ、試験協会から「あなたは免除を受けられますが・・・」という確認の電話があったと聞いたことがあります。
> もしこの考え方が正しいとすれば実質の合格率は感触的にでもどのくらいと推定されるかお教えいただけないでしょうか?
仮に二重申請が認められるとしても、現実に、そのようなことをする方は無視できるほど少数だと思います。
現実に、そのようなことをしたという話は聞いたことがありませんが、この投稿をご覧になられた方でそのようなことをしたという方はいらっしゃいますか?
もし、おられたら、ぜひ教えてください。
> > > はじめまして。
> > >
> > > 労働衛生コンサルタント試験について、
> > > 講習会参加のため、筆記試験は免除だったのですが、
> > > このサイトの会員登録させていただくことはできないでしょうか。
> > > よろしくお願いいたします。
> >
> > 筆記試験を一応受験していれば、結果がどうであれ、別途全免除の申請をしておけば口述試験の受験資格を得ることができると思いますよ。
> > それなら問題なく全免除受験でも会員になれると思います。
> > おおきなお世話という感じですが・・・
> > 参考までに。
> もし筆記試験を合格かつ全免除申請もしている方が一定数いるとすれば口述試験の合格率は実質的には思っているより高いと考えられるのでしょうか?
筆記試験を含めて受験を申請すると同時に、筆記試験全免除として口述試験のみを同じ年に重ねて申請することは、この試験の制度として想定されていないと思います。
不正とまでは言いませんが、常識的に1人の人が複数の受験申請をすれば、試験協会も(二重申請だと分かれば)「おかしい」と思うはずです。試験協会で受験申請を受け付ける時点で、同一人物から2種類の申請が出てきたと分かれば、確認の電話をして取り下げを要請するのではないでしょうか?
なお、このケースとは異なりますが、数年前に労働衛生一般の免除を受けられる資格を持った方が、あえて免除を受けないこととして出願したところ、試験協会から「あなたは免除を受けられますが・・・」という確認の電話があったと聞いたことがあります。
> もしこの考え方が正しいとすれば実質の合格率は感触的にでもどのくらいと推定されるかお教えいただけないでしょうか?
仮に二重申請が認められるとしても、現実に、そのようなことをする方は無視できるほど少数だと思います。
現実に、そのようなことをしたという話は聞いたことがありませんが、この投稿をご覧になられた方でそのようなことをしたという方はいらっしゃいますか?
もし、おられたら、ぜひ教えてください。
> > > はじめまして。
> > >
> > > 労働衛生コンサルタント試験について、
> > > 講習会参加のため、筆記試験は免除だったのですが、
> > > このサイトの会員登録させていただくことはできないでしょうか。
> > > よろしくお願いいたします。
> >
> > 筆記試験を一応受験していれば、結果がどうであれ、別途全免除の申請をしておけば口述試験の受験資格を得ることができると思いますよ。
> > それなら問題なく全免除受験でも会員になれると思います。
> > おおきなお世話という感じですが・・・
> > 参考までに。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/01/01(Thu) 18:56 No.2142
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