Re:[2164] 石綿の作業環境測定
> (1)石綿含有製品を製造・加工する作業等と
> (2)石綿が使用された建築物等の解体等の作業
> の2つを分けて整理していただくと混乱しなくなりました。
> ありがとうございました。
>
> でも石綿の健診と作業環境測定と作業の記録の保存期間は40年ですよね確か。
> 30年と書いていますが・・・
確かにそうですね。これは、引用元の厚労省のサイトが、作成されたのが記録の保存は30年とされていた時代で、その後、省令改正があったときに修正するのを忘れて、そのままになっているのでしょうね。
役所のサイトでも、こういった情報の古いものがそのまま残っているケースはよくあります。少なくとも、公的なサイトには作成日付を書いておいて欲しいものです。
個人のサイトですと、情報が古いと思われると読まれなくなるというのであえて日付を書かないケースもあるようです。しかし、そんなことをしていると読者の信頼を損なうだけなのですが・・・。
まさか、役所がそんなことで日付を書いていないわけではないと思いますが・・・。情報リテラシーの低さを感じてしまいます。
>
> > > 石綿則36条 安衛令21条1項7号の読み方が分からないのですが「石綿を取り扱い」「試験研究...」「石綿分析用試料...」のいづれかに該当する屋内作業場で作業環境測定をするということですか?
> >
> > 「石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場若しくは石綿分析用試料等を製造する屋内作業場」は作業環境測定を行う必要があります。
> >
> >
> > > だとすれば石綿を使用した建物工作物の解体で隔離密閉した場合は「石綿を取り扱い屋内作業場」として作業環境測定を6カ月以内に1回実施しなければならないということですか?
> >
> > 「建物工作物の解体で隔離密閉した場合」は屋内作業場に該当しないため、測定の必要はありません。
> >
> >
> >
> > 詳細は、厚労省の「アスベスト(石綿)に関するQ&A」の「(18) 当社では石綿を取り扱う作業を行っているのですが、どのような措置を講じればよいでしょうか。」を参照してください。
> > ttps://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_asbest18.html
> >
> >
> > A 石綿を取り扱う作業等として、(1)石綿含有製品を製造・加工する作業等と、(2)石綿が使用された建築物等の解体等の作業について、石綿障害予防規則等に基づいて、主に次のような対策を講ずることが義務付けられています。
> >
> > (2) 石綿が使用された建築物等の解体等の作業
> > ア .労働安全衛生法関係
> > ・解体、改修を行う建築物に石綿が使用されているか否かについて、事前調査を行う。
> > ・石綿が使用されている建築物の解体、改修を行う前に労働者へのばく露防止対策等を定めた作業計画を定め、これに従って作業を行う。
> > ・石綿が使用されている建築物等の解体等の作業に従事する労働者に、石綿の有害性、粉じんの発散防止、保護具の使用方法等について特別教育を行う。
> > ・石綿作業主任者を選任し、作業方法の決定、労働者の指揮等の業務を行わせる。
> > ・石綿を含む建材等の解体をする際に、労働者にばく露を防止するための呼吸用保護具、作業衣または保護衣を着用させ、粉じんの飛散を防止するため、建材等を湿潤なものにする。
> > ・常時これらの作業に従事する労働者について、6か月ごとに1回、特殊健康診断を実施するとともに、1か月を超えない期間ごとに作業の記録を作成する。健診の記録及び作業の記録は30年間保存する。
> > なお、建設業労働災害防止協会において、事業者の方々からの建築物の解体作業等における石綿ばく露防止対策に関する相談を受け付けています。
> > (建設業労働災害防止協会)03-3453-8201
> (2)石綿が使用された建築物等の解体等の作業
> の2つを分けて整理していただくと混乱しなくなりました。
> ありがとうございました。
>
> でも石綿の健診と作業環境測定と作業の記録の保存期間は40年ですよね確か。
> 30年と書いていますが・・・
確かにそうですね。これは、引用元の厚労省のサイトが、作成されたのが記録の保存は30年とされていた時代で、その後、省令改正があったときに修正するのを忘れて、そのままになっているのでしょうね。
役所のサイトでも、こういった情報の古いものがそのまま残っているケースはよくあります。少なくとも、公的なサイトには作成日付を書いておいて欲しいものです。
個人のサイトですと、情報が古いと思われると読まれなくなるというのであえて日付を書かないケースもあるようです。しかし、そんなことをしていると読者の信頼を損なうだけなのですが・・・。
まさか、役所がそんなことで日付を書いていないわけではないと思いますが・・・。情報リテラシーの低さを感じてしまいます。
>
> > > 石綿則36条 安衛令21条1項7号の読み方が分からないのですが「石綿を取り扱い」「試験研究...」「石綿分析用試料...」のいづれかに該当する屋内作業場で作業環境測定をするということですか?
> >
> > 「石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場若しくは石綿分析用試料等を製造する屋内作業場」は作業環境測定を行う必要があります。
> >
> >
> > > だとすれば石綿を使用した建物工作物の解体で隔離密閉した場合は「石綿を取り扱い屋内作業場」として作業環境測定を6カ月以内に1回実施しなければならないということですか?
> >
> > 「建物工作物の解体で隔離密閉した場合」は屋内作業場に該当しないため、測定の必要はありません。
> >
> >
> >
> > 詳細は、厚労省の「アスベスト(石綿)に関するQ&A」の「(18) 当社では石綿を取り扱う作業を行っているのですが、どのような措置を講じればよいでしょうか。」を参照してください。
> > ttps://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_asbest18.html
> >
> >
> > A 石綿を取り扱う作業等として、(1)石綿含有製品を製造・加工する作業等と、(2)石綿が使用された建築物等の解体等の作業について、石綿障害予防規則等に基づいて、主に次のような対策を講ずることが義務付けられています。
> >
> > (2) 石綿が使用された建築物等の解体等の作業
> > ア .労働安全衛生法関係
> > ・解体、改修を行う建築物に石綿が使用されているか否かについて、事前調査を行う。
> > ・石綿が使用されている建築物の解体、改修を行う前に労働者へのばく露防止対策等を定めた作業計画を定め、これに従って作業を行う。
> > ・石綿が使用されている建築物等の解体等の作業に従事する労働者に、石綿の有害性、粉じんの発散防止、保護具の使用方法等について特別教育を行う。
> > ・石綿作業主任者を選任し、作業方法の決定、労働者の指揮等の業務を行わせる。
> > ・石綿を含む建材等の解体をする際に、労働者にばく露を防止するための呼吸用保護具、作業衣または保護衣を着用させ、粉じんの飛散を防止するため、建材等を湿潤なものにする。
> > ・常時これらの作業に従事する労働者について、6か月ごとに1回、特殊健康診断を実施するとともに、1か月を超えない期間ごとに作業の記録を作成する。健診の記録及び作業の記録は30年間保存する。
> > なお、建設業労働災害防止協会において、事業者の方々からの建築物の解体作業等における石綿ばく露防止対策に関する相談を受け付けています。
> > (建設業労働災害防止協会)03-3453-8201
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/01/18(Sun) 21:31 No.2165
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Re:[2161] 石綿の作業環境測定
(1)石綿含有製品を製造・加工する作業等と
(2)石綿が使用された建築物等の解体等の作業
の2つを分けて整理していただくと混乱しなくなりました。
ありがとうございました。
でも石綿の健診と作業環境測定と作業の記録の保存期間は40年ですよね確か。
30年と書いていますが・・・
> > 石綿則36条 安衛令21条1項7号の読み方が分からないのですが「石綿を取り扱い」「試験研究...」「石綿分析用試料...」のいづれかに該当する屋内作業場で作業環境測定をするということですか?
>
> 「石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場若しくは石綿分析用試料等を製造する屋内作業場」は作業環境測定を行う必要があります。
>
>
> > だとすれば石綿を使用した建物工作物の解体で隔離密閉した場合は「石綿を取り扱い屋内作業場」として作業環境測定を6カ月以内に1回実施しなければならないということですか?
>
> 「建物工作物の解体で隔離密閉した場合」は屋内作業場に該当しないため、測定の必要はありません。
>
>
>
> 詳細は、厚労省の「アスベスト(石綿)に関するQ&A」の「(18) 当社では石綿を取り扱う作業を行っているのですが、どのような措置を講じればよいでしょうか。」を参照してください。
> ttps://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_asbest18.html
>
>
> A 石綿を取り扱う作業等として、(1)石綿含有製品を製造・加工する作業等と、(2)石綿が使用された建築物等の解体等の作業について、石綿障害予防規則等に基づいて、主に次のような対策を講ずることが義務付けられています。
>
> (2) 石綿が使用された建築物等の解体等の作業
> ア .労働安全衛生法関係
> ・解体、改修を行う建築物に石綿が使用されているか否かについて、事前調査を行う。
> ・石綿が使用されている建築物の解体、改修を行う前に労働者へのばく露防止対策等を定めた作業計画を定め、これに従って作業を行う。
> ・石綿が使用されている建築物等の解体等の作業に従事する労働者に、石綿の有害性、粉じんの発散防止、保護具の使用方法等について特別教育を行う。
> ・石綿作業主任者を選任し、作業方法の決定、労働者の指揮等の業務を行わせる。
> ・石綿を含む建材等の解体をする際に、労働者にばく露を防止するための呼吸用保護具、作業衣または保護衣を着用させ、粉じんの飛散を防止するため、建材等を湿潤なものにする。
> ・常時これらの作業に従事する労働者について、6か月ごとに1回、特殊健康診断を実施するとともに、1か月を超えない期間ごとに作業の記録を作成する。健診の記録及び作業の記録は30年間保存する。
> なお、建設業労働災害防止協会において、事業者の方々からの建築物の解体作業等における石綿ばく露防止対策に関する相談を受け付けています。
> (建設業労働災害防止協会)03-3453-8201
(2)石綿が使用された建築物等の解体等の作業
の2つを分けて整理していただくと混乱しなくなりました。
ありがとうございました。
でも石綿の健診と作業環境測定と作業の記録の保存期間は40年ですよね確か。
30年と書いていますが・・・
> > 石綿則36条 安衛令21条1項7号の読み方が分からないのですが「石綿を取り扱い」「試験研究...」「石綿分析用試料...」のいづれかに該当する屋内作業場で作業環境測定をするということですか?
>
> 「石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場若しくは石綿分析用試料等を製造する屋内作業場」は作業環境測定を行う必要があります。
>
>
> > だとすれば石綿を使用した建物工作物の解体で隔離密閉した場合は「石綿を取り扱い屋内作業場」として作業環境測定を6カ月以内に1回実施しなければならないということですか?
>
> 「建物工作物の解体で隔離密閉した場合」は屋内作業場に該当しないため、測定の必要はありません。
>
>
>
> 詳細は、厚労省の「アスベスト(石綿)に関するQ&A」の「(18) 当社では石綿を取り扱う作業を行っているのですが、どのような措置を講じればよいでしょうか。」を参照してください。
> ttps://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_asbest18.html
>
>
> A 石綿を取り扱う作業等として、(1)石綿含有製品を製造・加工する作業等と、(2)石綿が使用された建築物等の解体等の作業について、石綿障害予防規則等に基づいて、主に次のような対策を講ずることが義務付けられています。
>
> (2) 石綿が使用された建築物等の解体等の作業
> ア .労働安全衛生法関係
> ・解体、改修を行う建築物に石綿が使用されているか否かについて、事前調査を行う。
> ・石綿が使用されている建築物の解体、改修を行う前に労働者へのばく露防止対策等を定めた作業計画を定め、これに従って作業を行う。
> ・石綿が使用されている建築物等の解体等の作業に従事する労働者に、石綿の有害性、粉じんの発散防止、保護具の使用方法等について特別教育を行う。
> ・石綿作業主任者を選任し、作業方法の決定、労働者の指揮等の業務を行わせる。
> ・石綿を含む建材等の解体をする際に、労働者にばく露を防止するための呼吸用保護具、作業衣または保護衣を着用させ、粉じんの飛散を防止するため、建材等を湿潤なものにする。
> ・常時これらの作業に従事する労働者について、6か月ごとに1回、特殊健康診断を実施するとともに、1か月を超えない期間ごとに作業の記録を作成する。健診の記録及び作業の記録は30年間保存する。
> なお、建設業労働災害防止協会において、事業者の方々からの建築物の解体作業等における石綿ばく露防止対策に関する相談を受け付けています。
> (建設業労働災害防止協会)03-3453-8201
投稿者:みつひさ 投稿日時:2026/01/18(Sun) 19:09 No.2164
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Re:[2160] 石綿の作業環境測定
> 石綿則36条 安衛令21条1項7号の読み方が分からないのですが「石綿を取り扱い」「試験研究...」「石綿分析用試料...」のいづれかに該当する屋内作業場で作業環境測定をするということですか?
「石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場若しくは石綿分析用試料等を製造する屋内作業場」は作業環境測定を行う必要があります。
> だとすれば石綿を使用した建物工作物の解体で隔離密閉した場合は「石綿を取り扱い屋内作業場」として作業環境測定を6カ月以内に1回実施しなければならないということですか?
「建物工作物の解体で隔離密閉した場合」は屋内作業場に該当しないため、測定の必要はありません。
詳細は、厚労省の「アスベスト(石綿)に関するQ&A」の「(18) 当社では石綿を取り扱う作業を行っているのですが、どのような措置を講じればよいでしょうか。」を参照してください。
ttps://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_asbest18.html
A 石綿を取り扱う作業等として、(1)石綿含有製品を製造・加工する作業等と、(2)石綿が使用された建築物等の解体等の作業について、石綿障害予防規則等に基づいて、主に次のような対策を講ずることが義務付けられています。
(2) 石綿が使用された建築物等の解体等の作業
ア .労働安全衛生法関係
・解体、改修を行う建築物に石綿が使用されているか否かについて、事前調査を行う。
・石綿が使用されている建築物の解体、改修を行う前に労働者へのばく露防止対策等を定めた作業計画を定め、これに従って作業を行う。
・石綿が使用されている建築物等の解体等の作業に従事する労働者に、石綿の有害性、粉じんの発散防止、保護具の使用方法等について特別教育を行う。
・石綿作業主任者を選任し、作業方法の決定、労働者の指揮等の業務を行わせる。
・石綿を含む建材等の解体をする際に、労働者にばく露を防止するための呼吸用保護具、作業衣または保護衣を着用させ、粉じんの飛散を防止するため、建材等を湿潤なものにする。
・常時これらの作業に従事する労働者について、6か月ごとに1回、特殊健康診断を実施するとともに、1か月を超えない期間ごとに作業の記録を作成する。健診の記録及び作業の記録は30年間保存する。
なお、建設業労働災害防止協会において、事業者の方々からの建築物の解体作業等における石綿ばく露防止対策に関する相談を受け付けています。
(建設業労働災害防止協会)03-3453-8201
「石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場若しくは石綿分析用試料等を製造する屋内作業場」は作業環境測定を行う必要があります。
> だとすれば石綿を使用した建物工作物の解体で隔離密閉した場合は「石綿を取り扱い屋内作業場」として作業環境測定を6カ月以内に1回実施しなければならないということですか?
「建物工作物の解体で隔離密閉した場合」は屋内作業場に該当しないため、測定の必要はありません。
詳細は、厚労省の「アスベスト(石綿)に関するQ&A」の「(18) 当社では石綿を取り扱う作業を行っているのですが、どのような措置を講じればよいでしょうか。」を参照してください。
ttps://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_asbest18.html
A 石綿を取り扱う作業等として、(1)石綿含有製品を製造・加工する作業等と、(2)石綿が使用された建築物等の解体等の作業について、石綿障害予防規則等に基づいて、主に次のような対策を講ずることが義務付けられています。
(2) 石綿が使用された建築物等の解体等の作業
ア .労働安全衛生法関係
・解体、改修を行う建築物に石綿が使用されているか否かについて、事前調査を行う。
・石綿が使用されている建築物の解体、改修を行う前に労働者へのばく露防止対策等を定めた作業計画を定め、これに従って作業を行う。
・石綿が使用されている建築物等の解体等の作業に従事する労働者に、石綿の有害性、粉じんの発散防止、保護具の使用方法等について特別教育を行う。
・石綿作業主任者を選任し、作業方法の決定、労働者の指揮等の業務を行わせる。
・石綿を含む建材等の解体をする際に、労働者にばく露を防止するための呼吸用保護具、作業衣または保護衣を着用させ、粉じんの飛散を防止するため、建材等を湿潤なものにする。
・常時これらの作業に従事する労働者について、6か月ごとに1回、特殊健康診断を実施するとともに、1か月を超えない期間ごとに作業の記録を作成する。健診の記録及び作業の記録は30年間保存する。
なお、建設業労働災害防止協会において、事業者の方々からの建築物の解体作業等における石綿ばく露防止対策に関する相談を受け付けています。
(建設業労働災害防止協会)03-3453-8201
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/01/18(Sun) 08:31 No.2161
[返信]
石綿の作業環境測定
石綿則36条 安衛令21条1項7号の読み方が分からないのですが「石綿を取り扱い」「試験研究...」「石綿分析用試料...」のいづれかに該当する屋内作業場で作業環境測定をするということですか?
だとすれば石綿を使用した建物工作物の解体で隔離密閉した場合は「石綿を取り扱い屋内作業場」として作業環境測定を6カ月以内に1回実施しなければならないということですか?
だとすれば石綿を使用した建物工作物の解体で隔離密閉した場合は「石綿を取り扱い屋内作業場」として作業環境測定を6カ月以内に1回実施しなければならないということですか?
投稿者:みつひさ 投稿日時:2026/01/18(Sun) 07:41 No.2160
[返信]
口述試験のご報告のお願い
各位
いよいよ14日(水)から口述試験が始まります。
記述式試験の成果を現実のものにできるかどうかが15分程度で決まるのですから、頑張って頂きたいと思います。
例年、お願いしていることですが、口述試験のご報告を、この掲示板、会員専用掲示板又は柳川宛のメール(メールフォーム)から頂けますようお願いいたします。
ただ、口述試験の結果が、この掲示板に記載されることで、初期に口述試験を受けた方が不利になるのではないかと不安に駆られる方がおられるようです。
####################
# #
# そのため、掲示板へのご報告は、 #
# 東京の試験が終了する1月30日夕 #
# 方以降にして頂けますようお願いい #
# たします。 #
# #
####################
なお、
####################
# #
# 現実には、後で、試験を受ける方が #
# どれほどよくできたからといって、 #
# 前に受けた方が不利になるというこ #
# とは制度的にあり得ません。 #
# #
####################
今後、コンサルタント試験を受験される方の学習の羅針盤ともなりますので、ぜひ、ご協力をお願いいたします。
いよいよ14日(水)から口述試験が始まります。
記述式試験の成果を現実のものにできるかどうかが15分程度で決まるのですから、頑張って頂きたいと思います。
例年、お願いしていることですが、口述試験のご報告を、この掲示板、会員専用掲示板又は柳川宛のメール(メールフォーム)から頂けますようお願いいたします。
ただ、口述試験の結果が、この掲示板に記載されることで、初期に口述試験を受けた方が不利になるのではないかと不安に駆られる方がおられるようです。
####################
# #
# そのため、掲示板へのご報告は、 #
# 東京の試験が終了する1月30日夕 #
# 方以降にして頂けますようお願いい #
# たします。 #
# #
####################
なお、
####################
# #
# 現実には、後で、試験を受ける方が #
# どれほどよくできたからといって、 #
# 前に受けた方が不利になるというこ #
# とは制度的にあり得ません。 #
# #
####################
今後、コンサルタント試験を受験される方の学習の羅針盤ともなりますので、ぜひ、ご協力をお願いいたします。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/01/13(Tue) 21:44 No.2159
[返信]
アーク溶接等作業の全体換気装置
先ほど投稿させていただきました全体換気の風量の件ですが、
厚生労働省のリーフレットに書いていました。
申し訳ございませんでした。
厚生労働省のリーフレットに書いていました。
申し訳ございませんでした。
投稿者:みつひさ 投稿日時:2026/01/13(Tue) 17:41 No.2158
[返信]
アーク溶接等作業の全体換気装置
特化則でアーク溶接等作業で溶接ヒュームの濃度に応じて風量の増加などの措置を講じなければならないとされています。
溶接ヒュームの濃度がどれくらいになれば風量を上げるとか基準は示されているのでしょうか。
探しても見当たらないです。
溶接ヒュームの濃度がどれくらいになれば風量を上げるとか基準は示されているのでしょうか。
探しても見当たらないです。
投稿者:みつひさ 投稿日時:2026/01/13(Tue) 15:09 No.2157
[返信]
Re:[2154] 立入禁止の表示
> ありがとうございます。
>
> 振動についてもお聞きしたいのですが「労働衛生3管理の見分け方」で解説をいただいていますように「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」の小さなものへの変更→作業環境管理という理屈は理解できます。
失礼いたしました。今気づいたのですが、これは作業管理です。サイトの方は訂正しました。
> では「日振動曝露量A(8)を算定して作業時間の短縮すること」となると→作業管理でよろしいでしょうか?
これはその通りです。
> また、「振動工具にスプリングバランサー取り付けること」は有害因子を取り除くものと思いますし(人がいなくても存在しているものですし)→作業環境管理にすべきなのでしょうか?それとも保護具のように考えて→作業管理とするのでしょうか?
作業管理ですね。
> > > いつもありがとうございます。
> > > 酸素欠乏等危険場所などでの立入禁止の表示は作業環境管理と言うべきか作業管理というべきかわかりません。
> > > 宜しくお願い致します。
> >
> > 作業環境管理と作業管理の見分け方は、「労働衛生3管理の見分け方」
> > https://osh-management.com/consultant/information/table/3-management/
> >
> > を参照して頂きたいのですが、まあ作業者がいなくてもできるものは作業環境管理、作業者がいないとできないものは作業管理と思ってください。
> >
> > ルールを決めるのは、原則として作業管理になります。立入禁止措置も作業管理です。
>
> 振動についてもお聞きしたいのですが「労働衛生3管理の見分け方」で解説をいただいていますように「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」の小さなものへの変更→作業環境管理という理屈は理解できます。
失礼いたしました。今気づいたのですが、これは作業管理です。サイトの方は訂正しました。
> では「日振動曝露量A(8)を算定して作業時間の短縮すること」となると→作業管理でよろしいでしょうか?
これはその通りです。
> また、「振動工具にスプリングバランサー取り付けること」は有害因子を取り除くものと思いますし(人がいなくても存在しているものですし)→作業環境管理にすべきなのでしょうか?それとも保護具のように考えて→作業管理とするのでしょうか?
作業管理ですね。
> > > いつもありがとうございます。
> > > 酸素欠乏等危険場所などでの立入禁止の表示は作業環境管理と言うべきか作業管理というべきかわかりません。
> > > 宜しくお願い致します。
> >
> > 作業環境管理と作業管理の見分け方は、「労働衛生3管理の見分け方」
> > https://osh-management.com/consultant/information/table/3-management/
> >
> > を参照して頂きたいのですが、まあ作業者がいなくてもできるものは作業環境管理、作業者がいないとできないものは作業管理と思ってください。
> >
> > ルールを決めるのは、原則として作業管理になります。立入禁止措置も作業管理です。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/01/10(Sat) 11:43 No.2155
[返信]
Re:[2152] 立入禁止の表示
ありがとうございます。
振動についてもお聞きしたいのですが「労働衛生3管理の見分け方」で解説をいただいていますように「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」の小さなものへの変更→作業環境管理という理屈は理解できます。
では「日振動曝露量A(8)を算定して作業時間の短縮すること」となると→作業管理でよろしいでしょうか?
また、「振動工具にスプリングバランサー取り付けること」は有害因子を取り除くものと思いますし(人がいなくても存在しているものですし)→作業環境管理にすべきなのでしょうか?それとも保護具のように考えて→作業管理とするのでしょうか?
> > いつもありがとうございます。
> > 酸素欠乏等危険場所などでの立入禁止の表示は作業環境管理と言うべきか作業管理というべきかわかりません。
> > 宜しくお願い致します。
>
> 作業環境管理と作業管理の見分け方は、「労働衛生3管理の見分け方」
> https://osh-management.com/consultant/information/table/3-management/
>
> を参照して頂きたいのですが、まあ作業者がいなくてもできるものは作業環境管理、作業者がいないとできないものは作業管理と思ってください。
>
> ルールを決めるのは、原則として作業管理になります。立入禁止措置も作業管理です。
振動についてもお聞きしたいのですが「労働衛生3管理の見分け方」で解説をいただいていますように「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」の小さなものへの変更→作業環境管理という理屈は理解できます。
では「日振動曝露量A(8)を算定して作業時間の短縮すること」となると→作業管理でよろしいでしょうか?
また、「振動工具にスプリングバランサー取り付けること」は有害因子を取り除くものと思いますし(人がいなくても存在しているものですし)→作業環境管理にすべきなのでしょうか?それとも保護具のように考えて→作業管理とするのでしょうか?
> > いつもありがとうございます。
> > 酸素欠乏等危険場所などでの立入禁止の表示は作業環境管理と言うべきか作業管理というべきかわかりません。
> > 宜しくお願い致します。
>
> 作業環境管理と作業管理の見分け方は、「労働衛生3管理の見分け方」
> https://osh-management.com/consultant/information/table/3-management/
>
> を参照して頂きたいのですが、まあ作業者がいなくてもできるものは作業環境管理、作業者がいないとできないものは作業管理と思ってください。
>
> ルールを決めるのは、原則として作業管理になります。立入禁止措置も作業管理です。
投稿者:みつひさ 投稿日時:2026/01/10(Sat) 06:08 No.2154
[返信]
Re:[2151] 立入禁止の表示
> いつもありがとうございます。
> 酸素欠乏等危険場所などでの立入禁止の表示は作業環境管理と言うべきか作業管理というべきかわかりません。
> 宜しくお願い致します。
作業環境管理と作業管理の見分け方は、「労働衛生3管理の見分け方」
https://osh-management.com/consultant/information/table/3-management/
を参照して頂きたいのですが、まあ作業者がいなくてもできるものは作業環境管理、作業者がいないとできないものは作業管理と思ってください。
ルールを決めるのは、原則として作業管理になります。立入禁止措置も作業管理です。
> 酸素欠乏等危険場所などでの立入禁止の表示は作業環境管理と言うべきか作業管理というべきかわかりません。
> 宜しくお願い致します。
作業環境管理と作業管理の見分け方は、「労働衛生3管理の見分け方」
https://osh-management.com/consultant/information/table/3-management/
を参照して頂きたいのですが、まあ作業者がいなくてもできるものは作業環境管理、作業者がいないとできないものは作業管理と思ってください。
ルールを決めるのは、原則として作業管理になります。立入禁止措置も作業管理です。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/01/09(Fri) 22:05 No.2152
[返信]