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本年度の問題の解説
柳川 先生

このサイトで衛生コンサルタントの勉強をしている者です。
今年は、お試しで受験し(予定通り)不合格となりました。昨年度は、試験終了後にすぐに解説を順にアップして頂いていましたが、今年度の解説のアップはいつ頃になるのでしょうか。
今年度も、解説がアップされることを楽しみにしております。

来年度の合格を目指して、今年の解説をじっくり勉強したいと思っております。
投稿者:衛生小町 投稿日時:2024/11/21(Thu) 19:04 No.1868 [返信]
Re:[1865] 試験科目について
> > 本年の試験を受け、マークテスト自己採点の結果6割を超えていました。
> > しかし、衛生一般の答案用紙上部、試験科目に【衛生一般】ではなく、【労働衛生一般】と記入してしまいました。
> >
> > ずっと心残りです、採点対象外になってしまうのでしょうか。。。
>
> その点については、まずは、安心してください。
>
> もちろん、採点対象外とするかどうかは試験協会が決めることではあります。
>
> しかし、これは、断言してよいと思いますが、採点対象外になるなどということはあり得ません。
>
> そもそも【労働衛生一般】が正しい科目名ですが、【衛生一般】でも【保健衛生】でも、分かりさえすれば、きちんと採点してくれますよ。
>
> 極端な場合、科目名が書いてなくても、氏名と受験番号さえ書いてあれば大丈夫です。

柳川先生

ご返信いただきありがとうございます。
試験協会を信じて口述試験の勉強頑張りたいと思います。
(会員サイトの口述試験過去問を拝見しております。有用な情報ありがとうございます。)
投稿者:くろろん 投稿日時:2024/11/20(Wed) 14:28 No.1867 [返信]
Re:[1864] 試験科目について
> 本年の試験を受け、マークテスト自己採点の結果6割を超えていました。
> しかし、衛生一般の答案用紙上部、試験科目に【衛生一般】ではなく、【労働衛生一般】と記入してしまいました。
>
> ずっと心残りです、採点対象外になってしまうのでしょうか。。。

その点については、まずは、安心してください。

もちろん、採点対象外とするかどうかは試験協会が決めることではあります。

しかし、これは、断言してよいと思いますが、採点対象外になるなどということはあり得ません。

そもそも【労働衛生一般】が正しい科目名ですが、【衛生一般】でも【保健衛生】でも、分かりさえすれば、きちんと採点してくれますよ。

極端な場合、科目名が書いてなくても、氏名と受験番号さえ書いてあれば大丈夫です。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/11/19(Tue) 20:33 No.1865 [返信]
試験科目について
本年の試験を受け、マークテスト自己採点の結果6割を超えていました。
しかし、衛生一般の答案用紙上部、試験科目に【衛生一般】ではなく、【労働衛生一般】と記入してしまいました。

ずっと心残りです、採点対象外になってしまうのでしょうか。。。
投稿者:くろろん 投稿日時:2024/11/19(Tue) 14:58 No.1864 [返信]
Re:[1861] 今年の衛生法令10について
> > 法令については明確に記載されているのでわかりやすいかと思います。
> > ちゃんと読めばすぐ理解できるはずですので頑張ってください。
> > 安衛法便覧があるとよいと思います。
>
> 安衛法便覧は便利ですね。関連通達が付いており、法律の条文に関係する政省令の条文が表示されることと、政省令は根拠条文が表示される(最近の新設条文は表示されない)ので、とても便利です。
>
> 私は、e-Gov法令検索もよく使用します。こちらは、検索ができることと、過去の時点での法令や、すでに公示されて施行されていない法令も表示させることができるので便利です。また、無料というのもメリットですね。
>
> https://laws.e-gov.go.jp/

柳川先生

追記ありがとうございます。
サクッと検索出来るネットで無料のほうが良いかもしれませんね。
当方は法令解釈が必要なため使用しています。
投稿者:ぽん 投稿日時:2024/11/18(Mon) 08:12 No.1863 [返信]
Re:[1860] 試験協会第52回コンサル試験問題非表示
柳川様 
ありがとうございます。検索表示のメカニズム説明ありがとうございました。納得しました。
> > お疲れ様です。安全衛生試験協会が先週公開した第52回コンサル試験問題と回答がPCだと表示されなくなり(2台のPCで確認済 )、スマートホンでは表示されました。なにか協会の方で行っているか勘ぐってしまいます。とりあえずご報告まで。https://www.exam.or.jp/exmn/CSkohyo.htm
>
> 管理人の柳川です。昨日まで広島の全国産業安全衛生大会に行っており、その間に掲示板をみることができませんでした。その間、いくつか、解決済みのものがありました。
>
> これは、試験協会がなにかしているというような問題ではなく、Google の検索エンジンの問題だろうと思います。PC用とモバイル用で異なる検索エンジンが使われているからですね。
> Google は、できるだけ検索者の要望に適合するサイトを上位に表示するための仕組みを用いており、また、似たようなサイトは1つだけを表示し、他のサイトは表示しないようにしています。
>
> この場合は、おそらく、第51回の公表問題のページが、過去に多くの受験者が検索してこのページをクリックして閲覧し、かつ一定の時間を閲覧しているという実績があったため、これを上位に表示し、52回の方は類似したページと評価して検索上位に表示しなかったためと思われます。
>
> Google の検索エンジンは、毎日のように微修正をかけており、ときどき大きな修正をかけますが、詳細な仕組みは公表されていません。
> 「試験協会」と検索して試験協会のトップページを表示し、サイドメニューから過去の公表問題に進むと最新の公表問題を閲覧することができます。多くの閲覧者がこれを繰り返していると、最新の公表問題が Google の検索エンジンに上位にヒットするようになると思います。
投稿者:HT 投稿日時:2024/11/16(Sat) 07:56 No.1862 [返信]
Re:[1859] 今年の衛生法令10について
> 法令については明確に記載されているのでわかりやすいかと思います。
> ちゃんと読めばすぐ理解できるはずですので頑張ってください。
> 安衛法便覧があるとよいと思います。

安衛法便覧は便利ですね。関連通達が付いており、法律の条文に関係する政省令の条文が表示されることと、政省令は根拠条文が表示される(最近の新設条文は表示されない)ので、とても便利です。

私は、e-Gov法令検索もよく使用します。こちらは、検索ができることと、過去の時点での法令や、すでに公示されて施行されていない法令も表示させることができるので便利です。また、無料というのもメリットですね。

https://laws.e-gov.go.jp/
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/11/16(Sat) 07:44 No.1861 [返信]
Re:[1852] 試験協会第52回コンサル試験問題非表示
> お疲れ様です。安全衛生試験協会が先週公開した第52回コンサル試験問題と回答がPCだと表示されなくなり(2台のPCで確認済 )、スマートホンでは表示されました。なにか協会の方で行っているか勘ぐってしまいます。とりあえずご報告まで。https://www.exam.or.jp/exmn/CSkohyo.htm

管理人の柳川です。昨日まで広島の全国産業安全衛生大会に行っており、その間に掲示板をみることができませんでした。その間、いくつか、解決済みのものがありました。

これは、試験協会がなにかしているというような問題ではなく、Google の検索エンジンの問題だろうと思います。PC用とモバイル用で異なる検索エンジンが使われているからですね。
Google は、できるだけ検索者の要望に適合するサイトを上位に表示するための仕組みを用いており、また、似たようなサイトは1つだけを表示し、他のサイトは表示しないようにしています。

この場合は、おそらく、第51回の公表問題のページが、過去に多くの受験者が検索してこのページをクリックして閲覧し、かつ一定の時間を閲覧しているという実績があったため、これを上位に表示し、52回の方は類似したページと評価して検索上位に表示しなかったためと思われます。

Google の検索エンジンは、毎日のように微修正をかけており、ときどき大きな修正をかけますが、詳細な仕組みは公表されていません。
「試験協会」と検索して試験協会のトップページを表示し、サイドメニューから過去の公表問題に進むと最新の公表問題を閲覧することができます。多くの閲覧者がこれを繰り返していると、最新の公表問題が Google の検索エンジンに上位にヒットするようになると思います。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/11/16(Sat) 07:39 No.1860 [返信]
Re:[1858] 今年の衛生法令10について
法令については明確に記載されているのでわかりやすいかと思います。
ちゃんと読めばすぐ理解できるはずですので頑張ってください。
安衛法便覧があるとよいと思います。
投稿者:ぽん 投稿日時:2024/11/15(Fri) 14:54 No.1859 [返信]
Re:[1857] 今年の衛生法令10について
別表第4で第1号~8号迄、第10号又は第16号に揚げる鉛業務と記載されており第14号は対象にはなっていません。平たく言えば鉛作業に該当するが鉛(年1回の)作業環境測定測定対象業務にはなっていないという事です

> > 鉛則第52条により明らかかと思います。
> > 法律を確認すればわかるかと思います。


HT様
ぽん様

ご回答ありがとうございます。
良くわかりました。

原因は最初に1号から8号までとあるので、次も10号から16号までと勝手に思い込んでいたのが原因でした。
10号又は16号でしたね。

試験問題としては少し難しいかもしれませんが、法令を調べながらではすぐ調べられるようにならないとダメですね。思い込みとは頑固なもので、大分悩みました。

本当にありがとうございました。
投稿者:まるおか 投稿日時:2024/11/15(Fri) 12:20 No.1858 [返信]

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