労働安全衛生コンサルタント試験受験支援のページへ

※ 本サイトの労働安全衛生コンサルタント試験受験支援のページへのリンクボタンです。


トップ
口述試験のご報告のお願い
各位

いよいよ14日(水)から口述試験が始まります。

記述式試験の成果を現実のものにできるかどうかが15分程度で決まるのですから、頑張って頂きたいと思います。

例年、お願いしていることですが、口述試験のご報告を、この掲示板、会員専用掲示板又は柳川宛のメール(メールフォーム)から頂けますようお願いいたします。


ただ、口述試験の結果が、この掲示板に記載されることで、初期に口述試験を受けた方が不利になるのではないかと不安に駆られる方がおられるようです。


####################
#                  #
# そのため、掲示板へのご報告は、  #
# 東京の試験が終了する1月30日夕 #
# 方以降にして頂けますようお願いい #
# たします。            #
#                  #
####################

なお、

####################
#                  #
# 現実には、後で、試験を受ける方が #
# どれほどよくできたからといって、 #
# 前に受けた方が不利になるというこ #
# とは制度的にあり得ません。    #
#                  #
####################


今後、コンサルタント試験を受験される方の学習の羅針盤ともなりますので、ぜひ、ご協力をお願いいたします。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/01/13(Tue) 21:44 No.2159 [返信]
アーク溶接等作業の全体換気装置
先ほど投稿させていただきました全体換気の風量の件ですが、
厚生労働省のリーフレットに書いていました。
申し訳ございませんでした。
投稿者:みつひさ 投稿日時:2026/01/13(Tue) 17:41 No.2158 [返信]
アーク溶接等作業の全体換気装置
特化則でアーク溶接等作業で溶接ヒュームの濃度に応じて風量の増加などの措置を講じなければならないとされています。
溶接ヒュームの濃度がどれくらいになれば風量を上げるとか基準は示されているのでしょうか。
探しても見当たらないです。
投稿者:みつひさ 投稿日時:2026/01/13(Tue) 15:09 No.2157 [返信]
Re:[2154] 立入禁止の表示
> ありがとうございます。
>
> 振動についてもお聞きしたいのですが「労働衛生3管理の見分け方」で解説をいただいていますように「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」の小さなものへの変更→作業環境管理という理屈は理解できます。

失礼いたしました。今気づいたのですが、これは作業管理です。サイトの方は訂正しました。


> では「日振動曝露量A(8)を算定して作業時間の短縮すること」となると→作業管理でよろしいでしょうか?

これはその通りです。

> また、「振動工具にスプリングバランサー取り付けること」は有害因子を取り除くものと思いますし(人がいなくても存在しているものですし)→作業環境管理にすべきなのでしょうか?それとも保護具のように考えて→作業管理とするのでしょうか?

作業管理ですね。


> > > いつもありがとうございます。
> > > 酸素欠乏等危険場所などでの立入禁止の表示は作業環境管理と言うべきか作業管理というべきかわかりません。
> > > 宜しくお願い致します。
> >
> > 作業環境管理と作業管理の見分け方は、「労働衛生3管理の見分け方」
> > https://osh-management.com/consultant/information/table/3-management/
> >
> > を参照して頂きたいのですが、まあ作業者がいなくてもできるものは作業環境管理、作業者がいないとできないものは作業管理と思ってください。
> >
> > ルールを決めるのは、原則として作業管理になります。立入禁止措置も作業管理です。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/01/10(Sat) 11:43 No.2155 [返信]
Re:[2152] 立入禁止の表示
ありがとうございます。

振動についてもお聞きしたいのですが「労働衛生3管理の見分け方」で解説をいただいていますように「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」の小さなものへの変更→作業環境管理という理屈は理解できます。
では「日振動曝露量A(8)を算定して作業時間の短縮すること」となると→作業管理でよろしいでしょうか?
また、「振動工具にスプリングバランサー取り付けること」は有害因子を取り除くものと思いますし(人がいなくても存在しているものですし)→作業環境管理にすべきなのでしょうか?それとも保護具のように考えて→作業管理とするのでしょうか?



> > いつもありがとうございます。
> > 酸素欠乏等危険場所などでの立入禁止の表示は作業環境管理と言うべきか作業管理というべきかわかりません。
> > 宜しくお願い致します。
>
> 作業環境管理と作業管理の見分け方は、「労働衛生3管理の見分け方」
> https://osh-management.com/consultant/information/table/3-management/
>
> を参照して頂きたいのですが、まあ作業者がいなくてもできるものは作業環境管理、作業者がいないとできないものは作業管理と思ってください。
>
> ルールを決めるのは、原則として作業管理になります。立入禁止措置も作業管理です。
投稿者:みつひさ 投稿日時:2026/01/10(Sat) 06:08 No.2154 [返信]
Re:[2151] 立入禁止の表示
> いつもありがとうございます。
> 酸素欠乏等危険場所などでの立入禁止の表示は作業環境管理と言うべきか作業管理というべきかわかりません。
> 宜しくお願い致します。

作業環境管理と作業管理の見分け方は、「労働衛生3管理の見分け方」
https://osh-management.com/consultant/information/table/3-management/

を参照して頂きたいのですが、まあ作業者がいなくてもできるものは作業環境管理、作業者がいないとできないものは作業管理と思ってください。

ルールを決めるのは、原則として作業管理になります。立入禁止措置も作業管理です。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/01/09(Fri) 22:05 No.2152 [返信]
立入禁止の表示
いつもありがとうございます。
酸素欠乏等危険場所などでの立入禁止の表示は作業環境管理と言うべきか作業管理というべきかわかりません。
宜しくお願い致します。
投稿者:みつひさ 投稿日時:2026/01/09(Fri) 07:40 No.2151 [返信]
Re:[2149] 個人暴露測定と個人サンプリング法による作業環境測定の関係性について
> お世話になります。
> 個人ばく露測定と個人サンプリング法の作業環境測定の関係性(用語の整理)について、教えて下さい。
>
> 管理区分決定(場の評価)のための濃度測定は 個人サンプリング法による作業環境測定
> 保護具の選択や個人に与える影響を考慮するための濃度測定は、個人暴露測定
> という認識であっていますでしょうか。

その考えで正しいです。「個人サンプリング法による作業環境測定」と「個人暴露測定」で、もっとも大きな違いが出るのは、1日に8時間よりも短い時間しか有害作業を行わないという場合です。
例えば1日4時間しか有害作業を行わない場合、「個人サンプリング法による作業環境測定」では4時間の平均を算出するのに対し、「個人ばく露測定」では4時間における総ばく露量を算出することとなります。
従って、「個人ばく露測定」の方が、簡易な対策で良いという結論が出やすくなります。

> 厚労省の資料などで、個人暴露測定が作業環境測定として用いることができるような書き方がされているものがあり、確認させていただいた次第です。

個人サンプリング法と個人ばく露測定では、そもそもの目的が異なっていますが、内容が似ているので混同することもあるようです。個人サンプリング法と書くべきところを「個人ばく露測定」と書いたのかもしれません。

あと、個人サンプリング法による作業環境測定でも、その結果から保護具を選択することは可能です。

>
> お手数おかけいたしますがよろしくお願いいたします。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/01/08(Thu) 21:43 No.2150 [返信]
個人暴露測定と個人サンプリング法による作業環境測定の関係性について
お世話になります。
個人ばく露測定と個人サンプリング法の作業環境測定の関係性(用語の整理)について、教えて下さい。

管理区分決定(場の評価)のための濃度測定は 個人サンプリング法による作業環境測定
保護具の選択や個人に与える影響を考慮するための濃度測定は、個人暴露測定
という認識であっていますでしょうか。

厚労省の資料などで、個人暴露測定が作業環境測定として用いることができるような書き方がされているものがあり、確認させていただいた次第です。

お手数おかけいたしますがよろしくお願いいたします。
投稿者:rob 投稿日時:2026/01/08(Thu) 13:42 No.2149 [返信]
Re:[2147] 医師の全免除制度
労働安全衛生コンサルタント制度が始まったときから、医師免許保持者は、一定の研修を受ければ筆記試験全免除が受けられました。

その趣旨は、医師は保健衛生活動を行う主力になり得るので、コンサルタントとして活躍して欲しいということだったのだと思います。そのために、医師が不得意であろう筆記試験は全免除するということだったのではないでしょうか。
あるいは、仰られるように、医師免許保持者は優秀なので筆記試験を受けるまでもないということだったのかもしれません。

その辺の経緯は、今となっては分かりませんが、いずれにせよ一定の研修を受けてもらうことで、(足りないかもしれない)労働安全衛生の分野の知識は担保するということだったのでしょうね。

もちろん、医師免許保持者を筆記試験全免除とすることについては、いろいろな考えがあるだろうとは思います。
行政の中にも、筆記試験全免除の医師であるコンサルタントに対して、一定の不信感のようなものを感じることがあるのも否定はできません。化学物質の自律的管理に関して、保健衛生区分のコンサルタントが「冷遇」されたのも、そのことが背景にあるのではないかと感じている方は、少なくないようです。

なお、薬剤師と保健師は、医師ほどではないので、(一部免除はあるにせよ)筆記試験は受けてもらうということだったのではないでしょうか?



> 全免除というのは医師免許保持者は法令の基礎知識が担保されてるから講習受けたら免除しますという趣旨なんでしょうかね?
> 薬剤師や保健師は同様の制度がないのは何故なんでしょう?
> 全免除制度が安衛法ができたときからあるのかとか、後にできたとしたら経緯とかわかれば教えてほしいです。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/01/03(Sat) 11:17 No.2148 [返信]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
記事No 削除キー

- SUN BOARD -