Re:[2039] 2024年健康管理の問1(4)について
オルト 様
この辺は迷うところですね。2022年度の健康管理問題は、明確に「インジウム・スズ酸化物によるインジウム肺」についての問題でしたから、私も解答案に間質性肺炎と書いたのですが・・・
2024年度の問題は、インジウムとしか書かれていません。そうなると、インジウムそのものでは、間質性肺炎になるという証拠はありません。
そのため、ああいう書き方になったのですが、今、読み返してみると2024年度の解説に ITO のことが書かれていますね。そこで、間質性肺炎に触れておくべきでした。
解説と解答案について、修正してみます。
> 柳川様
>
> お世話になっております。
> タイトルの問題に関してですが、インジウムの健康障害が問われています。
> これは間質性肺炎とすべきではないでしょうか。下記リンクの厚労省資料にもインジウムによる間質性肺炎の認定件数等が記載されています。
> https://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/04/dl/s0430-8g.pdf
> また、2022年度の健康管理問題にも似たような問いがあります。
この辺は迷うところですね。2022年度の健康管理問題は、明確に「インジウム・スズ酸化物によるインジウム肺」についての問題でしたから、私も解答案に間質性肺炎と書いたのですが・・・
2024年度の問題は、インジウムとしか書かれていません。そうなると、インジウムそのものでは、間質性肺炎になるという証拠はありません。
そのため、ああいう書き方になったのですが、今、読み返してみると2024年度の解説に ITO のことが書かれていますね。そこで、間質性肺炎に触れておくべきでした。
解説と解答案について、修正してみます。
> 柳川様
>
> お世話になっております。
> タイトルの問題に関してですが、インジウムの健康障害が問われています。
> これは間質性肺炎とすべきではないでしょうか。下記リンクの厚労省資料にもインジウムによる間質性肺炎の認定件数等が記載されています。
> https://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/04/dl/s0430-8g.pdf
> また、2022年度の健康管理問題にも似たような問いがあります。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/08/24(Sun) 22:06 No.2040
[返信]
2024年健康管理の問1(4)について
柳川様
お世話になっております。
タイトルの問題に関してですが、インジウムの健康障害が問われています。
これは間質性肺炎とすべきではないでしょうか。下記リンクの厚労省資料にもインジウムによる間質性肺炎の認定件数等が記載されています。
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/04/dl/s0430-8g.pdf
また、2022年度の健康管理問題にも似たような問いがあります。
お世話になっております。
タイトルの問題に関してですが、インジウムの健康障害が問われています。
これは間質性肺炎とすべきではないでしょうか。下記リンクの厚労省資料にもインジウムによる間質性肺炎の認定件数等が記載されています。
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/04/dl/s0430-8g.pdf
また、2022年度の健康管理問題にも似たような問いがあります。
投稿者:オルト 投稿日時:2025/08/24(Sun) 15:32 No.2039
[返信]
Re:[2037] AIのみを根拠とした議論
承知いたしました。
この度はご迷惑をおかけしまして申し訳ございませんでした。
ワタシは過去にも何度もこちらの掲示板で、感じた疑問をただただ知りたい一心で質問されていただいており、今回もその流れで、純粋な疑問として質問させていただきました。
ワタシの小さな疑問がここまで大きくなるとは思っておらず、ただただ反省しております。
失礼いたします。
> 申し訳ないのですが、これ以上、周波数と透過距離の話をしていても、あまり実のある議論にはならないと思います。
> ここで、終わりにしましょう。
>
> 確かに、私も電離放射線と非電離放射線の物理的性質という問題で、何があるだろうと考え、一般論として周波数の高いものほど透過力が少ないと書いたのですが、
>
> 現実には、(前にも書きましたし、関係する問題の解説にも書いてありますが)電離放射線は種類によって透過距離は異なります。
> なお、光(紫外線、可視光線、赤外線)は、波長が長いほど、皮膚に透過する距離は長くなりますので、影響を受ける組織は波長が長いほど奥側に達することになります。もっとも、組織への影響力は周波数が高い方が、(一般には)高いですが、これも一概には言えません。
>
> また、ご指摘の通り、エネルギー=透過力は、一般論として成立しません。
>
> おって、問題となった解説文は、周波数に関する記述は削除して、当たり障りのない表現に変えておきます。
>
>
>
>
>
> > 追記です。
> >
> > 光エネルギーの法則に関する下記の式
> >
> > 物理学の原則: E=hf=hc/λ
> >
> > h : プランク定数
> > E : エネルギー
> > ν
> > {\displaystyle \nu } : 振動数
> > c : 光の速さ
> > λ : 波長
> >
> > と上記の式が正しければ、波長が短いほどエネルギーが強くなります。
> > エネルギー=透過力は、一般論として成立しないというこでしょうか?
> >
> > 電離放射線は一般に波長が短いと認識しております。
> >
> > > 対応ありがとうございます。
> > >
> > > 改めて、先日もコメントさせていただきました、
> > >
> > > ttps://www.kcme.jp/column/local5g_vol0018.html
> > >
> > > における、
> > >
> > > 回折も高い周波数だと発生しにくいので(中略)「周波数が低いと障害物に強く、周波数が高いと直進性が強く障害物に弱くなる」
> > >
> > > の記載をどのように解釈すればよろしいでしょうか?
> > >
> > > > ここしばらく AI による記述を基にした議論が続いているようです。
> > > >
> > > > AI は使い方によっては大変役に立つものですが、ハルシネーションの問題は完全には解決しておらず、かつ、根拠がかならずしも示されていないものもあります。(さらに言えば、根拠とされた文献が、そもそも根拠に基づかない記述だったりします)
> > > >
> > > > AI を「取っ掛かり」にしたとしても、ご自身で根拠を調査された上での議論であれば意味はあるでしょう。しかし、たんに AI の出力結果だけをご紹介いただいても、意義のある議論にはなりません。
> > > >
> > > > 今後、AI の出力結果のみを根拠とする投稿はご遠慮いただきますようにお願いします。
> > > > なお AI の結論に納得できるからというのであれば、ご自身の考えに編集して、ご自身の考えとしてご投稿いただくのであれば、歓迎いたします。
> > > >
> > > > 公的な文書、レフリーのいる学会誌の論文、専門家の記述、ご自身が実際に体験された経験などを根拠とする議論をお願いします。
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > なお、直近で話題となっている、安全管理者と衛生管理者の選任要件の違いですが、安全管理者、衛生管理者の制度は昭和 47 年に安全衛生法が労働基準法から分離独立したときに創設されたものです。従って、そのときの記録を調べるか、立法者に確認するより他に、その理由を知る方法はありません。
> > > > AI の出力は、「そうなのかな」という結論は出せても、根拠が不明なので、他人を納得させる根拠とはなりません。
> > > >
> > > > しかし、当時の記録は、ほぼ残っていないのが現状です。
> > > >
> > > > 一方、当時の立法作業に当たった方は、引退はしておられますが現在もお元気です。
> > > > 最近ですと、近畿大学の三柴先生が、安衛法についての立法の経緯や運用についてまとめた膨大な資料があります。このときは、行政で立法作業を直接指揮された方も、調査・研究に関わっておられます。
> > > >
> > > > ttps://mhlw-grants.niph.go.jp/project/161220
> > > >
> > > > これは逐条解説の形をとっていますが、これによると、結局は、安全管理者と衛生管理者の仕事の性格の違いから区別したということのようです。
> > > >
> > > > なお、上記の三柴先生の調査・研究は膨大なもので、一般の方にはやや読みにくい面もあります。この調査・研究が元になった「コンメンタール 労働安全衛生法」をご参照頂く方がよいかもしれません。その本の書評が、本サイトにもあります。
> > > >
> > > > ttps://osh-management.com/legal/information/commentary-ISH-Act/#gsc.tab=0
この度はご迷惑をおかけしまして申し訳ございませんでした。
ワタシは過去にも何度もこちらの掲示板で、感じた疑問をただただ知りたい一心で質問されていただいており、今回もその流れで、純粋な疑問として質問させていただきました。
ワタシの小さな疑問がここまで大きくなるとは思っておらず、ただただ反省しております。
失礼いたします。
> 申し訳ないのですが、これ以上、周波数と透過距離の話をしていても、あまり実のある議論にはならないと思います。
> ここで、終わりにしましょう。
>
> 確かに、私も電離放射線と非電離放射線の物理的性質という問題で、何があるだろうと考え、一般論として周波数の高いものほど透過力が少ないと書いたのですが、
>
> 現実には、(前にも書きましたし、関係する問題の解説にも書いてありますが)電離放射線は種類によって透過距離は異なります。
> なお、光(紫外線、可視光線、赤外線)は、波長が長いほど、皮膚に透過する距離は長くなりますので、影響を受ける組織は波長が長いほど奥側に達することになります。もっとも、組織への影響力は周波数が高い方が、(一般には)高いですが、これも一概には言えません。
>
> また、ご指摘の通り、エネルギー=透過力は、一般論として成立しません。
>
> おって、問題となった解説文は、周波数に関する記述は削除して、当たり障りのない表現に変えておきます。
>
>
>
>
>
> > 追記です。
> >
> > 光エネルギーの法則に関する下記の式
> >
> > 物理学の原則: E=hf=hc/λ
> >
> > h : プランク定数
> > E : エネルギー
> > ν
> > {\displaystyle \nu } : 振動数
> > c : 光の速さ
> > λ : 波長
> >
> > と上記の式が正しければ、波長が短いほどエネルギーが強くなります。
> > エネルギー=透過力は、一般論として成立しないというこでしょうか?
> >
> > 電離放射線は一般に波長が短いと認識しております。
> >
> > > 対応ありがとうございます。
> > >
> > > 改めて、先日もコメントさせていただきました、
> > >
> > > ttps://www.kcme.jp/column/local5g_vol0018.html
> > >
> > > における、
> > >
> > > 回折も高い周波数だと発生しにくいので(中略)「周波数が低いと障害物に強く、周波数が高いと直進性が強く障害物に弱くなる」
> > >
> > > の記載をどのように解釈すればよろしいでしょうか?
> > >
> > > > ここしばらく AI による記述を基にした議論が続いているようです。
> > > >
> > > > AI は使い方によっては大変役に立つものですが、ハルシネーションの問題は完全には解決しておらず、かつ、根拠がかならずしも示されていないものもあります。(さらに言えば、根拠とされた文献が、そもそも根拠に基づかない記述だったりします)
> > > >
> > > > AI を「取っ掛かり」にしたとしても、ご自身で根拠を調査された上での議論であれば意味はあるでしょう。しかし、たんに AI の出力結果だけをご紹介いただいても、意義のある議論にはなりません。
> > > >
> > > > 今後、AI の出力結果のみを根拠とする投稿はご遠慮いただきますようにお願いします。
> > > > なお AI の結論に納得できるからというのであれば、ご自身の考えに編集して、ご自身の考えとしてご投稿いただくのであれば、歓迎いたします。
> > > >
> > > > 公的な文書、レフリーのいる学会誌の論文、専門家の記述、ご自身が実際に体験された経験などを根拠とする議論をお願いします。
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > なお、直近で話題となっている、安全管理者と衛生管理者の選任要件の違いですが、安全管理者、衛生管理者の制度は昭和 47 年に安全衛生法が労働基準法から分離独立したときに創設されたものです。従って、そのときの記録を調べるか、立法者に確認するより他に、その理由を知る方法はありません。
> > > > AI の出力は、「そうなのかな」という結論は出せても、根拠が不明なので、他人を納得させる根拠とはなりません。
> > > >
> > > > しかし、当時の記録は、ほぼ残っていないのが現状です。
> > > >
> > > > 一方、当時の立法作業に当たった方は、引退はしておられますが現在もお元気です。
> > > > 最近ですと、近畿大学の三柴先生が、安衛法についての立法の経緯や運用についてまとめた膨大な資料があります。このときは、行政で立法作業を直接指揮された方も、調査・研究に関わっておられます。
> > > >
> > > > ttps://mhlw-grants.niph.go.jp/project/161220
> > > >
> > > > これは逐条解説の形をとっていますが、これによると、結局は、安全管理者と衛生管理者の仕事の性格の違いから区別したということのようです。
> > > >
> > > > なお、上記の三柴先生の調査・研究は膨大なもので、一般の方にはやや読みにくい面もあります。この調査・研究が元になった「コンメンタール 労働安全衛生法」をご参照頂く方がよいかもしれません。その本の書評が、本サイトにもあります。
> > > >
> > > > ttps://osh-management.com/legal/information/commentary-ISH-Act/#gsc.tab=0
投稿者:サイトー 投稿日時:2025/08/23(Sat) 23:15 No.2038
[返信]
Re:[2036] AIのみを根拠とした議論
申し訳ないのですが、これ以上、周波数と透過距離の話をしていても、あまり実のある議論にはならないと思います。
ここで、終わりにしましょう。
確かに、私も電離放射線と非電離放射線の物理的性質という問題で、何があるだろうと考え、一般論として周波数の高いものほど透過力が少ないと書いたのですが、
現実には、(前にも書きましたし、関係する問題の解説にも書いてありますが)電離放射線は種類によって透過距離は異なります。
なお、光(紫外線、可視光線、赤外線)は、波長が長いほど、皮膚に透過する距離は長くなりますので、影響を受ける組織は波長が長いほど奥側に達することになります。もっとも、組織への影響力は周波数が高い方が、(一般には)高いですが、これも一概には言えません。
また、ご指摘の通り、エネルギー=透過力は、一般論として成立しません。
おって、問題となった解説文は、周波数に関する記述は削除して、当たり障りのない表現に変えておきます。
> 追記です。
>
> 光エネルギーの法則に関する下記の式
>
> 物理学の原則: E=hf=hc/λ
>
> h : プランク定数
> E : エネルギー
> ν
> {\displaystyle \nu } : 振動数
> c : 光の速さ
> λ : 波長
>
> と上記の式が正しければ、波長が短いほどエネルギーが強くなります。
> エネルギー=透過力は、一般論として成立しないというこでしょうか?
>
> 電離放射線は一般に波長が短いと認識しております。
>
> > 対応ありがとうございます。
> >
> > 改めて、先日もコメントさせていただきました、
> >
> > ttps://www.kcme.jp/column/local5g_vol0018.html
> >
> > における、
> >
> > 回折も高い周波数だと発生しにくいので(中略)「周波数が低いと障害物に強く、周波数が高いと直進性が強く障害物に弱くなる」
> >
> > の記載をどのように解釈すればよろしいでしょうか?
> >
> > > ここしばらく AI による記述を基にした議論が続いているようです。
> > >
> > > AI は使い方によっては大変役に立つものですが、ハルシネーションの問題は完全には解決しておらず、かつ、根拠がかならずしも示されていないものもあります。(さらに言えば、根拠とされた文献が、そもそも根拠に基づかない記述だったりします)
> > >
> > > AI を「取っ掛かり」にしたとしても、ご自身で根拠を調査された上での議論であれば意味はあるでしょう。しかし、たんに AI の出力結果だけをご紹介いただいても、意義のある議論にはなりません。
> > >
> > > 今後、AI の出力結果のみを根拠とする投稿はご遠慮いただきますようにお願いします。
> > > なお AI の結論に納得できるからというのであれば、ご自身の考えに編集して、ご自身の考えとしてご投稿いただくのであれば、歓迎いたします。
> > >
> > > 公的な文書、レフリーのいる学会誌の論文、専門家の記述、ご自身が実際に体験された経験などを根拠とする議論をお願いします。
> > >
> > >
> > >
> > >
> > > なお、直近で話題となっている、安全管理者と衛生管理者の選任要件の違いですが、安全管理者、衛生管理者の制度は昭和 47 年に安全衛生法が労働基準法から分離独立したときに創設されたものです。従って、そのときの記録を調べるか、立法者に確認するより他に、その理由を知る方法はありません。
> > > AI の出力は、「そうなのかな」という結論は出せても、根拠が不明なので、他人を納得させる根拠とはなりません。
> > >
> > > しかし、当時の記録は、ほぼ残っていないのが現状です。
> > >
> > > 一方、当時の立法作業に当たった方は、引退はしておられますが現在もお元気です。
> > > 最近ですと、近畿大学の三柴先生が、安衛法についての立法の経緯や運用についてまとめた膨大な資料があります。このときは、行政で立法作業を直接指揮された方も、調査・研究に関わっておられます。
> > >
> > > ttps://mhlw-grants.niph.go.jp/project/161220
> > >
> > > これは逐条解説の形をとっていますが、これによると、結局は、安全管理者と衛生管理者の仕事の性格の違いから区別したということのようです。
> > >
> > > なお、上記の三柴先生の調査・研究は膨大なもので、一般の方にはやや読みにくい面もあります。この調査・研究が元になった「コンメンタール 労働安全衛生法」をご参照頂く方がよいかもしれません。その本の書評が、本サイトにもあります。
> > >
> > > ttps://osh-management.com/legal/information/commentary-ISH-Act/#gsc.tab=0
ここで、終わりにしましょう。
確かに、私も電離放射線と非電離放射線の物理的性質という問題で、何があるだろうと考え、一般論として周波数の高いものほど透過力が少ないと書いたのですが、
現実には、(前にも書きましたし、関係する問題の解説にも書いてありますが)電離放射線は種類によって透過距離は異なります。
なお、光(紫外線、可視光線、赤外線)は、波長が長いほど、皮膚に透過する距離は長くなりますので、影響を受ける組織は波長が長いほど奥側に達することになります。もっとも、組織への影響力は周波数が高い方が、(一般には)高いですが、これも一概には言えません。
また、ご指摘の通り、エネルギー=透過力は、一般論として成立しません。
おって、問題となった解説文は、周波数に関する記述は削除して、当たり障りのない表現に変えておきます。
> 追記です。
>
> 光エネルギーの法則に関する下記の式
>
> 物理学の原則: E=hf=hc/λ
>
> h : プランク定数
> E : エネルギー
> ν
> {\displaystyle \nu } : 振動数
> c : 光の速さ
> λ : 波長
>
> と上記の式が正しければ、波長が短いほどエネルギーが強くなります。
> エネルギー=透過力は、一般論として成立しないというこでしょうか?
>
> 電離放射線は一般に波長が短いと認識しております。
>
> > 対応ありがとうございます。
> >
> > 改めて、先日もコメントさせていただきました、
> >
> > ttps://www.kcme.jp/column/local5g_vol0018.html
> >
> > における、
> >
> > 回折も高い周波数だと発生しにくいので(中略)「周波数が低いと障害物に強く、周波数が高いと直進性が強く障害物に弱くなる」
> >
> > の記載をどのように解釈すればよろしいでしょうか?
> >
> > > ここしばらく AI による記述を基にした議論が続いているようです。
> > >
> > > AI は使い方によっては大変役に立つものですが、ハルシネーションの問題は完全には解決しておらず、かつ、根拠がかならずしも示されていないものもあります。(さらに言えば、根拠とされた文献が、そもそも根拠に基づかない記述だったりします)
> > >
> > > AI を「取っ掛かり」にしたとしても、ご自身で根拠を調査された上での議論であれば意味はあるでしょう。しかし、たんに AI の出力結果だけをご紹介いただいても、意義のある議論にはなりません。
> > >
> > > 今後、AI の出力結果のみを根拠とする投稿はご遠慮いただきますようにお願いします。
> > > なお AI の結論に納得できるからというのであれば、ご自身の考えに編集して、ご自身の考えとしてご投稿いただくのであれば、歓迎いたします。
> > >
> > > 公的な文書、レフリーのいる学会誌の論文、専門家の記述、ご自身が実際に体験された経験などを根拠とする議論をお願いします。
> > >
> > >
> > >
> > >
> > > なお、直近で話題となっている、安全管理者と衛生管理者の選任要件の違いですが、安全管理者、衛生管理者の制度は昭和 47 年に安全衛生法が労働基準法から分離独立したときに創設されたものです。従って、そのときの記録を調べるか、立法者に確認するより他に、その理由を知る方法はありません。
> > > AI の出力は、「そうなのかな」という結論は出せても、根拠が不明なので、他人を納得させる根拠とはなりません。
> > >
> > > しかし、当時の記録は、ほぼ残っていないのが現状です。
> > >
> > > 一方、当時の立法作業に当たった方は、引退はしておられますが現在もお元気です。
> > > 最近ですと、近畿大学の三柴先生が、安衛法についての立法の経緯や運用についてまとめた膨大な資料があります。このときは、行政で立法作業を直接指揮された方も、調査・研究に関わっておられます。
> > >
> > > ttps://mhlw-grants.niph.go.jp/project/161220
> > >
> > > これは逐条解説の形をとっていますが、これによると、結局は、安全管理者と衛生管理者の仕事の性格の違いから区別したということのようです。
> > >
> > > なお、上記の三柴先生の調査・研究は膨大なもので、一般の方にはやや読みにくい面もあります。この調査・研究が元になった「コンメンタール 労働安全衛生法」をご参照頂く方がよいかもしれません。その本の書評が、本サイトにもあります。
> > >
> > > ttps://osh-management.com/legal/information/commentary-ISH-Act/#gsc.tab=0
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/08/23(Sat) 22:34 No.2037
[返信]
Re:[2035] AIのみを根拠とした議論
追記です。
光エネルギーの法則に関する下記の式
物理学の原則: E=hf=hc/λ
h : プランク定数
E : エネルギー
ν
{\displaystyle \nu } : 振動数
c : 光の速さ
λ : 波長
と上記の式が正しければ、波長が短いほどエネルギーが強くなります。
エネルギー=透過力は、一般論として成立しないというこでしょうか?
電離放射線は一般に波長が短いと認識しております。
> 対応ありがとうございます。
>
> 改めて、先日もコメントさせていただきました、
>
> ttps://www.kcme.jp/column/local5g_vol0018.html
>
> における、
>
> 回折も高い周波数だと発生しにくいので(中略)「周波数が低いと障害物に強く、周波数が高いと直進性が強く障害物に弱くなる」
>
> の記載をどのように解釈すればよろしいでしょうか?
>
> > ここしばらく AI による記述を基にした議論が続いているようです。
> >
> > AI は使い方によっては大変役に立つものですが、ハルシネーションの問題は完全には解決しておらず、かつ、根拠がかならずしも示されていないものもあります。(さらに言えば、根拠とされた文献が、そもそも根拠に基づかない記述だったりします)
> >
> > AI を「取っ掛かり」にしたとしても、ご自身で根拠を調査された上での議論であれば意味はあるでしょう。しかし、たんに AI の出力結果だけをご紹介いただいても、意義のある議論にはなりません。
> >
> > 今後、AI の出力結果のみを根拠とする投稿はご遠慮いただきますようにお願いします。
> > なお AI の結論に納得できるからというのであれば、ご自身の考えに編集して、ご自身の考えとしてご投稿いただくのであれば、歓迎いたします。
> >
> > 公的な文書、レフリーのいる学会誌の論文、専門家の記述、ご自身が実際に体験された経験などを根拠とする議論をお願いします。
> >
> >
> >
> >
> > なお、直近で話題となっている、安全管理者と衛生管理者の選任要件の違いですが、安全管理者、衛生管理者の制度は昭和 47 年に安全衛生法が労働基準法から分離独立したときに創設されたものです。従って、そのときの記録を調べるか、立法者に確認するより他に、その理由を知る方法はありません。
> > AI の出力は、「そうなのかな」という結論は出せても、根拠が不明なので、他人を納得させる根拠とはなりません。
> >
> > しかし、当時の記録は、ほぼ残っていないのが現状です。
> >
> > 一方、当時の立法作業に当たった方は、引退はしておられますが現在もお元気です。
> > 最近ですと、近畿大学の三柴先生が、安衛法についての立法の経緯や運用についてまとめた膨大な資料があります。このときは、行政で立法作業を直接指揮された方も、調査・研究に関わっておられます。
> >
> > ttps://mhlw-grants.niph.go.jp/project/161220
> >
> > これは逐条解説の形をとっていますが、これによると、結局は、安全管理者と衛生管理者の仕事の性格の違いから区別したということのようです。
> >
> > なお、上記の三柴先生の調査・研究は膨大なもので、一般の方にはやや読みにくい面もあります。この調査・研究が元になった「コンメンタール 労働安全衛生法」をご参照頂く方がよいかもしれません。その本の書評が、本サイトにもあります。
> >
> > ttps://osh-management.com/legal/information/commentary-ISH-Act/#gsc.tab=0
光エネルギーの法則に関する下記の式
物理学の原則: E=hf=hc/λ
h : プランク定数
E : エネルギー
ν
{\displaystyle \nu } : 振動数
c : 光の速さ
λ : 波長
と上記の式が正しければ、波長が短いほどエネルギーが強くなります。
エネルギー=透過力は、一般論として成立しないというこでしょうか?
電離放射線は一般に波長が短いと認識しております。
> 対応ありがとうございます。
>
> 改めて、先日もコメントさせていただきました、
>
> ttps://www.kcme.jp/column/local5g_vol0018.html
>
> における、
>
> 回折も高い周波数だと発生しにくいので(中略)「周波数が低いと障害物に強く、周波数が高いと直進性が強く障害物に弱くなる」
>
> の記載をどのように解釈すればよろしいでしょうか?
>
> > ここしばらく AI による記述を基にした議論が続いているようです。
> >
> > AI は使い方によっては大変役に立つものですが、ハルシネーションの問題は完全には解決しておらず、かつ、根拠がかならずしも示されていないものもあります。(さらに言えば、根拠とされた文献が、そもそも根拠に基づかない記述だったりします)
> >
> > AI を「取っ掛かり」にしたとしても、ご自身で根拠を調査された上での議論であれば意味はあるでしょう。しかし、たんに AI の出力結果だけをご紹介いただいても、意義のある議論にはなりません。
> >
> > 今後、AI の出力結果のみを根拠とする投稿はご遠慮いただきますようにお願いします。
> > なお AI の結論に納得できるからというのであれば、ご自身の考えに編集して、ご自身の考えとしてご投稿いただくのであれば、歓迎いたします。
> >
> > 公的な文書、レフリーのいる学会誌の論文、専門家の記述、ご自身が実際に体験された経験などを根拠とする議論をお願いします。
> >
> >
> >
> >
> > なお、直近で話題となっている、安全管理者と衛生管理者の選任要件の違いですが、安全管理者、衛生管理者の制度は昭和 47 年に安全衛生法が労働基準法から分離独立したときに創設されたものです。従って、そのときの記録を調べるか、立法者に確認するより他に、その理由を知る方法はありません。
> > AI の出力は、「そうなのかな」という結論は出せても、根拠が不明なので、他人を納得させる根拠とはなりません。
> >
> > しかし、当時の記録は、ほぼ残っていないのが現状です。
> >
> > 一方、当時の立法作業に当たった方は、引退はしておられますが現在もお元気です。
> > 最近ですと、近畿大学の三柴先生が、安衛法についての立法の経緯や運用についてまとめた膨大な資料があります。このときは、行政で立法作業を直接指揮された方も、調査・研究に関わっておられます。
> >
> > ttps://mhlw-grants.niph.go.jp/project/161220
> >
> > これは逐条解説の形をとっていますが、これによると、結局は、安全管理者と衛生管理者の仕事の性格の違いから区別したということのようです。
> >
> > なお、上記の三柴先生の調査・研究は膨大なもので、一般の方にはやや読みにくい面もあります。この調査・研究が元になった「コンメンタール 労働安全衛生法」をご参照頂く方がよいかもしれません。その本の書評が、本サイトにもあります。
> >
> > ttps://osh-management.com/legal/information/commentary-ISH-Act/#gsc.tab=0
投稿者:サイトー 投稿日時:2025/08/23(Sat) 08:56 No.2036
[返信]
Re:[2034] AIのみを根拠とした議論
対応ありがとうございます。
改めて、先日もコメントさせていただきました、
ttps://www.kcme.jp/column/local5g_vol0018.html
における、
回折も高い周波数だと発生しにくいので(中略)「周波数が低いと障害物に強く、周波数が高いと直進性が強く障害物に弱くなる」
の記載をどのように解釈すればよろしいでしょうか?
> ここしばらく AI による記述を基にした議論が続いているようです。
>
> AI は使い方によっては大変役に立つものですが、ハルシネーションの問題は完全には解決しておらず、かつ、根拠がかならずしも示されていないものもあります。(さらに言えば、根拠とされた文献が、そもそも根拠に基づかない記述だったりします)
>
> AI を「取っ掛かり」にしたとしても、ご自身で根拠を調査された上での議論であれば意味はあるでしょう。しかし、たんに AI の出力結果だけをご紹介いただいても、意義のある議論にはなりません。
>
> 今後、AI の出力結果のみを根拠とする投稿はご遠慮いただきますようにお願いします。
> なお AI の結論に納得できるからというのであれば、ご自身の考えに編集して、ご自身の考えとしてご投稿いただくのであれば、歓迎いたします。
>
> 公的な文書、レフリーのいる学会誌の論文、専門家の記述、ご自身が実際に体験された経験などを根拠とする議論をお願いします。
>
>
>
>
> なお、直近で話題となっている、安全管理者と衛生管理者の選任要件の違いですが、安全管理者、衛生管理者の制度は昭和 47 年に安全衛生法が労働基準法から分離独立したときに創設されたものです。従って、そのときの記録を調べるか、立法者に確認するより他に、その理由を知る方法はありません。
> AI の出力は、「そうなのかな」という結論は出せても、根拠が不明なので、他人を納得させる根拠とはなりません。
>
> しかし、当時の記録は、ほぼ残っていないのが現状です。
>
> 一方、当時の立法作業に当たった方は、引退はしておられますが現在もお元気です。
> 最近ですと、近畿大学の三柴先生が、安衛法についての立法の経緯や運用についてまとめた膨大な資料があります。このときは、行政で立法作業を直接指揮された方も、調査・研究に関わっておられます。
>
> ttps://mhlw-grants.niph.go.jp/project/161220
>
> これは逐条解説の形をとっていますが、これによると、結局は、安全管理者と衛生管理者の仕事の性格の違いから区別したということのようです。
>
> なお、上記の三柴先生の調査・研究は膨大なもので、一般の方にはやや読みにくい面もあります。この調査・研究が元になった「コンメンタール 労働安全衛生法」をご参照頂く方がよいかもしれません。その本の書評が、本サイトにもあります。
>
> ttps://osh-management.com/legal/information/commentary-ISH-Act/#gsc.tab=0
改めて、先日もコメントさせていただきました、
ttps://www.kcme.jp/column/local5g_vol0018.html
における、
回折も高い周波数だと発生しにくいので(中略)「周波数が低いと障害物に強く、周波数が高いと直進性が強く障害物に弱くなる」
の記載をどのように解釈すればよろしいでしょうか?
> ここしばらく AI による記述を基にした議論が続いているようです。
>
> AI は使い方によっては大変役に立つものですが、ハルシネーションの問題は完全には解決しておらず、かつ、根拠がかならずしも示されていないものもあります。(さらに言えば、根拠とされた文献が、そもそも根拠に基づかない記述だったりします)
>
> AI を「取っ掛かり」にしたとしても、ご自身で根拠を調査された上での議論であれば意味はあるでしょう。しかし、たんに AI の出力結果だけをご紹介いただいても、意義のある議論にはなりません。
>
> 今後、AI の出力結果のみを根拠とする投稿はご遠慮いただきますようにお願いします。
> なお AI の結論に納得できるからというのであれば、ご自身の考えに編集して、ご自身の考えとしてご投稿いただくのであれば、歓迎いたします。
>
> 公的な文書、レフリーのいる学会誌の論文、専門家の記述、ご自身が実際に体験された経験などを根拠とする議論をお願いします。
>
>
>
>
> なお、直近で話題となっている、安全管理者と衛生管理者の選任要件の違いですが、安全管理者、衛生管理者の制度は昭和 47 年に安全衛生法が労働基準法から分離独立したときに創設されたものです。従って、そのときの記録を調べるか、立法者に確認するより他に、その理由を知る方法はありません。
> AI の出力は、「そうなのかな」という結論は出せても、根拠が不明なので、他人を納得させる根拠とはなりません。
>
> しかし、当時の記録は、ほぼ残っていないのが現状です。
>
> 一方、当時の立法作業に当たった方は、引退はしておられますが現在もお元気です。
> 最近ですと、近畿大学の三柴先生が、安衛法についての立法の経緯や運用についてまとめた膨大な資料があります。このときは、行政で立法作業を直接指揮された方も、調査・研究に関わっておられます。
>
> ttps://mhlw-grants.niph.go.jp/project/161220
>
> これは逐条解説の形をとっていますが、これによると、結局は、安全管理者と衛生管理者の仕事の性格の違いから区別したということのようです。
>
> なお、上記の三柴先生の調査・研究は膨大なもので、一般の方にはやや読みにくい面もあります。この調査・研究が元になった「コンメンタール 労働安全衛生法」をご参照頂く方がよいかもしれません。その本の書評が、本サイトにもあります。
>
> ttps://osh-management.com/legal/information/commentary-ISH-Act/#gsc.tab=0
投稿者:サイトー 投稿日時:2025/08/23(Sat) 08:34 No.2035
[返信]
AIのみを根拠とした議論
ここしばらく AI による記述を基にした議論が続いているようです。
AI は使い方によっては大変役に立つものですが、ハルシネーションの問題は完全には解決しておらず、かつ、根拠がかならずしも示されていないものもあります。(さらに言えば、根拠とされた文献が、そもそも根拠に基づかない記述だったりします)
AI を「取っ掛かり」にしたとしても、ご自身で根拠を調査された上での議論であれば意味はあるでしょう。しかし、たんに AI の出力結果だけをご紹介いただいても、意義のある議論にはなりません。
今後、AI の出力結果のみを根拠とする投稿はご遠慮いただきますようにお願いします。
なお AI の結論に納得できるからというのであれば、ご自身の考えに編集して、ご自身の考えとしてご投稿いただくのであれば、歓迎いたします。
公的な文書、レフリーのいる学会誌の論文、専門家の記述、ご自身が実際に体験された経験などを根拠とする議論をお願いします。
なお、直近で話題となっている、安全管理者と衛生管理者の選任要件の違いですが、安全管理者、衛生管理者の制度は昭和 47 年に安全衛生法が労働基準法から分離独立したときに創設されたものです。従って、そのときの記録を調べるか、立法者に確認するより他に、その理由を知る方法はありません。
AI の出力は、「そうなのかな」という結論は出せても、根拠が不明なので、他人を納得させる根拠とはなりません。
しかし、当時の記録は、ほぼ残っていないのが現状です。
一方、当時の立法作業に当たった方は、引退はしておられますが現在もお元気です。
最近ですと、近畿大学の三柴先生が、安衛法についての立法の経緯や運用についてまとめた膨大な資料があります。このときは、行政で立法作業を直接指揮された方も、調査・研究に関わっておられます。
ttps://mhlw-grants.niph.go.jp/project/161220
これは逐条解説の形をとっていますが、これによると、結局は、安全管理者と衛生管理者の仕事の性格の違いから区別したということのようです。
なお、上記の三柴先生の調査・研究は膨大なもので、一般の方にはやや読みにくい面もあります。この調査・研究が元になった「コンメンタール 労働安全衛生法」をご参照頂く方がよいかもしれません。その本の書評が、本サイトにもあります。
ttps://osh-management.com/legal/information/commentary-ISH-Act/#gsc.tab=0
AI は使い方によっては大変役に立つものですが、ハルシネーションの問題は完全には解決しておらず、かつ、根拠がかならずしも示されていないものもあります。(さらに言えば、根拠とされた文献が、そもそも根拠に基づかない記述だったりします)
AI を「取っ掛かり」にしたとしても、ご自身で根拠を調査された上での議論であれば意味はあるでしょう。しかし、たんに AI の出力結果だけをご紹介いただいても、意義のある議論にはなりません。
今後、AI の出力結果のみを根拠とする投稿はご遠慮いただきますようにお願いします。
なお AI の結論に納得できるからというのであれば、ご自身の考えに編集して、ご自身の考えとしてご投稿いただくのであれば、歓迎いたします。
公的な文書、レフリーのいる学会誌の論文、専門家の記述、ご自身が実際に体験された経験などを根拠とする議論をお願いします。
なお、直近で話題となっている、安全管理者と衛生管理者の選任要件の違いですが、安全管理者、衛生管理者の制度は昭和 47 年に安全衛生法が労働基準法から分離独立したときに創設されたものです。従って、そのときの記録を調べるか、立法者に確認するより他に、その理由を知る方法はありません。
AI の出力は、「そうなのかな」という結論は出せても、根拠が不明なので、他人を納得させる根拠とはなりません。
しかし、当時の記録は、ほぼ残っていないのが現状です。
一方、当時の立法作業に当たった方は、引退はしておられますが現在もお元気です。
最近ですと、近畿大学の三柴先生が、安衛法についての立法の経緯や運用についてまとめた膨大な資料があります。このときは、行政で立法作業を直接指揮された方も、調査・研究に関わっておられます。
ttps://mhlw-grants.niph.go.jp/project/161220
これは逐条解説の形をとっていますが、これによると、結局は、安全管理者と衛生管理者の仕事の性格の違いから区別したということのようです。
なお、上記の三柴先生の調査・研究は膨大なもので、一般の方にはやや読みにくい面もあります。この調査・研究が元になった「コンメンタール 労働安全衛生法」をご参照頂く方がよいかもしれません。その本の書評が、本サイトにもあります。
ttps://osh-management.com/legal/information/commentary-ISH-Act/#gsc.tab=0
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/08/23(Sat) 07:19 No.2034
[返信]
Re:[2027] 衛生管理者と安全管理者について
横レス失礼します。質問の一部の回答案をしていませんでしたので
一部追加します。AI解答(自分はこの回答に異論の余地はありません)
自分は安全は現実の問題でこれまでの知見(ある一定の能力担保)+OJTで対応可能
衛生は将来発症するかもしれないリスクを回避するのではOJTだけでは難しい為、リスクを回避する能力を担保するため試験を課しているのではと思います
AI:Message Copilot
制度化されていない理由を示す行政・学術的立場の事例分析
厚労省や中央労働災害防止協会の公開資料や行政通達にも、「安全管理者の制度見直しや国家資格化・制度導入」の議論や検討会報告はなく、研修修了と現場経験のバランス型が最善とされてきた10。
労働安全コンサルタントは国家試験を要する分野横断の高水準資格であり、指導者的人材や大規模事業場ではこの資格保有者登用で専門性・指導力を補完する設計である。
物理的安全管理では、「危険察知と即時対応」の運用こそ重要で、形式的・座学中心の資格試験より、実動型の研修と現場OJTのほうが効果的という業界コンセンサスが形成されている。
M4. 「安全管理者への国家試験制度導入の議論」はあったか
4.1 公的検討会・通達・見直し会議記録の調査
近年の制度動向・行政通達・厚労省発表資料を広範囲に精査したが、
安全管理者に独自の国家試験制度・資格免許を導入する動きや公式な審議会議事録・通達・学識経験者から成る検討会資料は確認できなかった13。
2009~2010年の「労働安全衛生法関係試験制度等の見直し検討会」では、免許制・資格制度の見直しや受験者利便性改善などを包括的に審議しているが、そこでの中心議題は「衛生管理者や作業主任者等、既存国家免許試験制職種の質・量・受験資格緩和や制度合理化」のみであり、安全管理者制度独自の試験化議論はなく、「既存研修型で十分合理的」という主旨が確認できる。
地方労働基準監督署・都道府県労働局通達にも、安全管理者資格の抜本見直し・国家資格化・新設試験導入への意見・指示は見受けられない
> 柳川様
>
> お世話になっております。
> タイトルの件ですが、衛生管理者は主に試験による免許取得者が選任要件となっていますが、一方で、安全管理者は試験による免許はありません。この違いは何に起因するのでしょうか。安全管理者の試験による免許取得について議論されたことはないのでしょうか。
>
> 以上、ご教授頂けると助かります。
投稿者:T31 投稿日時:2025/08/23(Sat) 06:33 No.2033
[返信]
Re:[2027] 衛生管理者と安全管理者について
横レスです。申し訳ありません。
議論であるAIに約20分かかって回答してもらいました。一部抜粋です。
安全コンサル目指している AIの回答に私は納得します
3. 安全管理者が国家試験を課さない理由:実態と法令・制度設計の根拠
3.1 安全管理者資格制度の具体的運用
安全管理者は現行制度下で、大学理科系卒2年以上、高卒理科系4年以上、その他学歴・院卒や非理系であれば実務経験年数増加など柔軟な資格要件が用意されている。その上で、安全管理者選任時研修という指定教育プログラム(9時間以上・学科研修)を修了することで、事業場ごとに「安全管理者」として正式選任される11。
この指定研修の中では、企業経営と安全、総合的安全衛生管理、安全活動、労働災害の調査・再発防止、安全教育法、安全衛生マネジメントシステムなど現場実務に直結した技術・ノウハウが伝授される。この実務的・運用的アプローチが安全管理者資格のコアである。
3.2 「試験制度不採用」の根拠と合理性
この仕組みが採用されている背景として、下記の要素が強く意識されている。
物理的・即効的な危険の管理が主眼(例:機械災害、転落、設備事故)。抽象的・科学的解釈より「現場経験・状況判断力」が重要。
> 柳川様
>
> お世話になっております。
> タイトルの件ですが、衛生管理者は主に試験による免許取得者が選任要件となっていますが、一方で、安全管理者は試験による免許はありません。この違いは何に起因するのでしょうか。安全管理者の試験による免許取得について議論されたことはないのでしょうか。
>
> 以上、ご教授頂けると助かります。
議論であるAIに約20分かかって回答してもらいました。一部抜粋です。
安全コンサル目指している AIの回答に私は納得します
3. 安全管理者が国家試験を課さない理由:実態と法令・制度設計の根拠
3.1 安全管理者資格制度の具体的運用
安全管理者は現行制度下で、大学理科系卒2年以上、高卒理科系4年以上、その他学歴・院卒や非理系であれば実務経験年数増加など柔軟な資格要件が用意されている。その上で、安全管理者選任時研修という指定教育プログラム(9時間以上・学科研修)を修了することで、事業場ごとに「安全管理者」として正式選任される11。
この指定研修の中では、企業経営と安全、総合的安全衛生管理、安全活動、労働災害の調査・再発防止、安全教育法、安全衛生マネジメントシステムなど現場実務に直結した技術・ノウハウが伝授される。この実務的・運用的アプローチが安全管理者資格のコアである。
3.2 「試験制度不採用」の根拠と合理性
この仕組みが採用されている背景として、下記の要素が強く意識されている。
物理的・即効的な危険の管理が主眼(例:機械災害、転落、設備事故)。抽象的・科学的解釈より「現場経験・状況判断力」が重要。
> 柳川様
>
> お世話になっております。
> タイトルの件ですが、衛生管理者は主に試験による免許取得者が選任要件となっていますが、一方で、安全管理者は試験による免許はありません。この違いは何に起因するのでしょうか。安全管理者の試験による免許取得について議論されたことはないのでしょうか。
>
> 以上、ご教授頂けると助かります。
投稿者:T31 投稿日時:2025/08/23(Sat) 06:15 No.2032
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コンサルタント試験情報交換掲示板について
管理人様
試験前シーズンです。この掲示板に関し、労働安全と労働衛生及び労働安全衛生(共通)に3つにわけた方がよいかと。理由:この掲示板は労働衛生(特に保健分野)が圧倒的に多く、労働安全側からみるとつかいずらいという側面があるように自分は思いました。もし可能であればご検討お願いします
試験前シーズンです。この掲示板に関し、労働安全と労働衛生及び労働安全衛生(共通)に3つにわけた方がよいかと。理由:この掲示板は労働衛生(特に保健分野)が圧倒的に多く、労働安全側からみるとつかいずらいという側面があるように自分は思いました。もし可能であればご検討お願いします
投稿者:T31 投稿日時:2025/08/23(Sat) 05:38 No.2031
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