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Re:[2056] 労働衛生のしおりの定期健康診断の有所見率について
詳細にありがとうございました。
参考になります。


> 中災防の「労働衛生のしおり(令和7年度版)」の20ページにあるグラフの「定期健康診断有所見率」のことだと思いますが、これは厚労省の「定期健康診断結果調」から作成されています。
>
> これは、「血中脂質検査や肝機能検査など多くの項目がありますが、これらすべての項目において基準値内に収まる人以外は、有所見として」算定されている数値です。
>
>
> なお、私のサイトに、すべての健診項目の有所見率と、総合的な有所見率のグラフを載せています。
> ttps://osh-management.com/consultant/information/Latest-status/index1.html#medical-checkup
>
> ところで、ご質問の内容からは外れますが、私のサイトに地方公務員の労働安全衛生に関する各種の指標を載せたページがあるのですが、
> ttps://osh-management.com/essay/information/occupational-accidents-in-local-government-employees/#2-2secton
>
> ちょっと下へスクロールすると、一般労働者の有所見率と地方公務員の有所見率をグラフにしたものがあります。地方公務員の方は一般財団法人地方公務員安全衛生推進協会のデータを基にしているのですが、あまりにも差が大きいので最初にこのグラフを作成したときは驚いたものです。
> ただ、地方公務員の安全衛生に関するデータは、定義がはっきりしないものが多いので単純には比較できませんが・・・
>
>
>
>
> > 柳川様
> >
> > タイトルの件ですが、血中脂質検査や肝機能検査など多くの項目がありますが、これらすべての項目において基準値内に収まる人以外は、有所見としているのでしょうか。
> > 肝機能検査などはAST・ALTなどさらに項目があります。
投稿者:オルト 投稿日時:2025/09/15(Mon) 15:30 No.2058 [返信]
Re:[2055] 労働衛生のしおりの定期健康診断の有所見率について
中災防の「労働衛生のしおり(令和7年度版)」の20ページにあるグラフの「定期健康診断有所見率」のことだと思いますが、これは厚労省の「定期健康診断結果調」から作成されています。

これは、「血中脂質検査や肝機能検査など多くの項目がありますが、これらすべての項目において基準値内に収まる人以外は、有所見として」算定されている数値です。


なお、私のサイトに、すべての健診項目の有所見率と、総合的な有所見率のグラフを載せています。
ttps://osh-management.com/consultant/information/Latest-status/index1.html#medical-checkup

ところで、ご質問の内容からは外れますが、私のサイトに地方公務員の労働安全衛生に関する各種の指標を載せたページがあるのですが、
ttps://osh-management.com/essay/information/occupational-accidents-in-local-government-employees/#2-2secton

ちょっと下へスクロールすると、一般労働者の有所見率と地方公務員の有所見率をグラフにしたものがあります。地方公務員の方は一般財団法人地方公務員安全衛生推進協会のデータを基にしているのですが、あまりにも差が大きいので最初にこのグラフを作成したときは驚いたものです。
ただ、地方公務員の安全衛生に関するデータは、定義がはっきりしないものが多いので単純には比較できませんが・・・




> 柳川様
>
> タイトルの件ですが、血中脂質検査や肝機能検査など多くの項目がありますが、これらすべての項目において基準値内に収まる人以外は、有所見としているのでしょうか。
> 肝機能検査などはAST・ALTなどさらに項目があります。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/09/14(Sun) 07:02 No.2056 [返信]
労働衛生のしおりの定期健康診断の有所見率について
柳川様

タイトルの件ですが、血中脂質検査や肝機能検査など多くの項目がありますが、これらすべての項目において基準値内に収まる人以外は、有所見としているのでしょうか。
肝機能検査などはAST・ALTなどさらに項目があります。
投稿者:オルト 投稿日時:2025/09/13(Sat) 22:10 No.2055 [返信]
Re:[2053] 労働衛生関係法令H24問15(3)の解説について
一昨日は、全国産業安全衛生大会に出席するため大阪へ始発で出発する直前でしたので、簡易な説明のみで修正しましたが、先ほど、説明を充実させました。
よろしければ、もう一度、ご覧になってください。

> 柳川先生
> ありがとうございます。整理ができました。
> 複雑ですね。きちんと理解出来るよう努めます。
>
> > ふうせん 様
> >
> > ご質問、ありがとうございます。確かに、解説文が少し不親切だったかもしれません。
> >
> > 広島労働局の説明は、有機則第29条第6項に関するものなのですが、この条文を見て頂ければお分かりいただけるように、微妙に問題文と異なっています。
> > 例えば、3回が3年となっていたり、健康診断の過去3回などの条件が無かったりなどです。
> >
> > これは、実を言えば、本問出題当時には有機則第29条第6項は定められていなかったのです。
> > 解説は、同項がなかった当時に書いたものなのですが、第6項は問題文のままではなかったので、改正後もそのままにしておいたものです。
> >
> > 確かに、読者の方が混乱されるおそれはありますので、解説文に同項の話を書き加えておきました。
> >
> > ありがとうございました。
> >
> >
> >
> > > 解説として、以下のように記載されています。
> > > 「有機則第 31 条に、健康診断を3年以上行い、その間、新たに有機溶剤による異常所見があると認められる労働者が発見されなかつたときは、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、その後における有機溶剤等健康診断個人票の作成及び保存並びに医師からの意見聴取を行わないことができる。
> > >
> > > しかし、作業環境測定の結果、3年以上第1管理区分が継続している作業環境管理が良好な屋内作業場で有機溶剤業務に従事する労働者については、所轄労働基準監督署長の許可を受けて定期の有機溶剤健康診断の一部を省略することができるなどという規定は存在していない。」
> > >
> > > と書かれておりますが、広島労働局の資料の中で
> > > ttps://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/content/contents/001550569.pdf
> > > の3 特殊健康診断の実施頻度の緩和には、
> > > ①当該労働者が作業する単位作業場所における直近3回の作業環境測定結果
> > > が第一管理区分に区分されたこと(四アルキル鉛を除く。)。
> > > ②直近3回の健康診断において、当該労働者に新たな異常所見がないこと。
> > > ③直近の健康診断実施日から、ばく露の程度に大きな影響を与えるような作
> > > 業内容の変更がないこと。特殊健康診断の実施頻度を緩和するか否かについては、労働基準監
> > > 督署や労働局に対する届出は不要です。
> > >
> > > と記載されており混乱しています。
> > > 理解不足と思い非常にお恥ずかしいのですが、
> > > これはまた別のものを示しているのでしょうか。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/09/13(Sat) 07:52 No.2054 [返信]
Re:[2051] 労働衛生関係法令H24問15(3)の解説について
柳川先生
ありがとうございます。整理ができました。
複雑ですね。きちんと理解出来るよう努めます。

> ふうせん 様
>
> ご質問、ありがとうございます。確かに、解説文が少し不親切だったかもしれません。
>
> 広島労働局の説明は、有機則第29条第6項に関するものなのですが、この条文を見て頂ければお分かりいただけるように、微妙に問題文と異なっています。
> 例えば、3回が3年となっていたり、健康診断の過去3回などの条件が無かったりなどです。
>
> これは、実を言えば、本問出題当時には有機則第29条第6項は定められていなかったのです。
> 解説は、同項がなかった当時に書いたものなのですが、第6項は問題文のままではなかったので、改正後もそのままにしておいたものです。
>
> 確かに、読者の方が混乱されるおそれはありますので、解説文に同項の話を書き加えておきました。
>
> ありがとうございました。
>
>
>
> > 解説として、以下のように記載されています。
> > 「有機則第 31 条に、健康診断を3年以上行い、その間、新たに有機溶剤による異常所見があると認められる労働者が発見されなかつたときは、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、その後における有機溶剤等健康診断個人票の作成及び保存並びに医師からの意見聴取を行わないことができる。
> >
> > しかし、作業環境測定の結果、3年以上第1管理区分が継続している作業環境管理が良好な屋内作業場で有機溶剤業務に従事する労働者については、所轄労働基準監督署長の許可を受けて定期の有機溶剤健康診断の一部を省略することができるなどという規定は存在していない。」
> >
> > と書かれておりますが、広島労働局の資料の中で
> > ttps://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/content/contents/001550569.pdf
> > の3 特殊健康診断の実施頻度の緩和には、
> > ①当該労働者が作業する単位作業場所における直近3回の作業環境測定結果
> > が第一管理区分に区分されたこと(四アルキル鉛を除く。)。
> > ②直近3回の健康診断において、当該労働者に新たな異常所見がないこと。
> > ③直近の健康診断実施日から、ばく露の程度に大きな影響を与えるような作
> > 業内容の変更がないこと。特殊健康診断の実施頻度を緩和するか否かについては、労働基準監
> > 督署や労働局に対する届出は不要です。
> >
> > と記載されており混乱しています。
> > 理解不足と思い非常にお恥ずかしいのですが、
> > これはまた別のものを示しているのでしょうか。
投稿者:ふうせん 投稿日時:2025/09/11(Thu) 22:12 No.2053 [返信]
Re:[2050] 労働衛生関係法令H24問15(3)の解説について
ふうせん 様

ご質問、ありがとうございます。確かに、解説文が少し不親切だったかもしれません。

広島労働局の説明は、有機則第29条第6項に関するものなのですが、この条文を見て頂ければお分かりいただけるように、微妙に問題文と異なっています。
例えば、3回が3年となっていたり、健康診断の過去3回などの条件が無かったりなどです。

これは、実を言えば、本問出題当時には有機則第29条第6項は定められていなかったのです。
解説は、同項がなかった当時に書いたものなのですが、第6項は問題文のままではなかったので、改正後もそのままにしておいたものです。

確かに、読者の方が混乱されるおそれはありますので、解説文に同項の話を書き加えておきました。

ありがとうございました。



> 解説として、以下のように記載されています。
> 「有機則第 31 条に、健康診断を3年以上行い、その間、新たに有機溶剤による異常所見があると認められる労働者が発見されなかつたときは、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、その後における有機溶剤等健康診断個人票の作成及び保存並びに医師からの意見聴取を行わないことができる。
>
> しかし、作業環境測定の結果、3年以上第1管理区分が継続している作業環境管理が良好な屋内作業場で有機溶剤業務に従事する労働者については、所轄労働基準監督署長の許可を受けて定期の有機溶剤健康診断の一部を省略することができるなどという規定は存在していない。」
>
> と書かれておりますが、広島労働局の資料の中で
> ttps://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/content/contents/001550569.pdf
> の3 特殊健康診断の実施頻度の緩和には、
> ①当該労働者が作業する単位作業場所における直近3回の作業環境測定結果
> が第一管理区分に区分されたこと(四アルキル鉛を除く。)。
> ②直近3回の健康診断において、当該労働者に新たな異常所見がないこと。
> ③直近の健康診断実施日から、ばく露の程度に大きな影響を与えるような作
> 業内容の変更がないこと。特殊健康診断の実施頻度を緩和するか否かについては、労働基準監
> 督署や労働局に対する届出は不要です。
>
> と記載されており混乱しています。
> 理解不足と思い非常にお恥ずかしいのですが、
> これはまた別のものを示しているのでしょうか。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/09/11(Thu) 04:38 No.2051 [返信]
労働衛生関係法令H24問15(3)の解説について
解説として、以下のように記載されています。
「有機則第 31 条に、健康診断を3年以上行い、その間、新たに有機溶剤による異常所見があると認められる労働者が発見されなかつたときは、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、その後における有機溶剤等健康診断個人票の作成及び保存並びに医師からの意見聴取を行わないことができる。

しかし、作業環境測定の結果、3年以上第1管理区分が継続している作業環境管理が良好な屋内作業場で有機溶剤業務に従事する労働者については、所轄労働基準監督署長の許可を受けて定期の有機溶剤健康診断の一部を省略することができるなどという規定は存在していない。」

と書かれておりますが、広島労働局の資料の中で
ttps://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/content/contents/001550569.pdf
の3 特殊健康診断の実施頻度の緩和には、
①当該労働者が作業する単位作業場所における直近3回の作業環境測定結果
が第一管理区分に区分されたこと(四アルキル鉛を除く。)。
②直近3回の健康診断において、当該労働者に新たな異常所見がないこと。
③直近の健康診断実施日から、ばく露の程度に大きな影響を与えるような作
業内容の変更がないこと。特殊健康診断の実施頻度を緩和するか否かについては、労働基準監
督署や労働局に対する届出は不要です。

と記載されており混乱しています。
理解不足と思い非常にお恥ずかしいのですが、
これはまた別のものを示しているのでしょうか。
投稿者:ふうせん 投稿日時:2025/09/10(Wed) 21:32 No.2050 [返信]
Re:[2048] 2024年衛生一般問19について
ご指摘、ありがとうございます。

他の選択肢はどうみても正しいので、(4)が誤りだろうとは思ったのですが、「均一でない」があまりにも非常識な内容なのでかえって見落としていました。

そこで無理矢理に「5人未満の労働者しかいない場合は、5人測定する必要はない」のが間違いだと考えていました。

確かに、いわれてみればまさにその通りで、ちょっと恥ずかしい見落としです。重ねてありがとうございました。

> タイトルの問題ですが、これは問題文の「均一でないと見込まれる作業ごとに」が誤りかと。解説にある「5人以上の適切な数の労働者」は問題文に記載されています。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/09/06(Sat) 21:42 No.2049 [返信]
2024年衛生一般問19について
柳川様

タイトルの問題ですが、これは問題文の「均一でないと見込まれる作業ごとに」が誤りかと。解説にある「5人以上の適切な数の労働者」は問題文に記載されています。
投稿者:オルト 投稿日時:2025/09/06(Sat) 20:23 No.2048 [返信]
Re:[2046] 製造禁止物質について
安衛令第16条第1項第八号の規定通りです。「ベンゼン含有ゴムのりも5%以下であれば製造禁止物質ではない」ことになります。
現実には、ベンゼンを5%で以下であっても、含有しているゴムのり製品はほとんどないと思いますが・・・。

ただ、ゴムのりには、トルエンやノルマルヘキサンが含有していることが多いので、注意して扱うことは必要です。


【労働安全衛生法】
(製造等の禁止)
第五十五条 黄りんマツチ、ベンジジン、ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。ただし、試験研究のため製造し、輸入し、又は使用する場合で、政令で定める要件に該当するときは、この限りでない。

【労働安全衛生法施行令】
(製造等が禁止される有害物等)
第十六条 法第五十五条の政令で定める物は、次のとおりとする。
 一~七 (略)
 八 ベンゼンを含有するゴムのりで、その含有するベンゼンの容量が当該ゴムのりの溶剤(希釈剤を含む。)の五パーセントを超えるもの
 九 (略)
2 (略)


なお、日本芳香族工業会の「2024 年度事業報告書」によると

「製品別内需状況は以下のとおり。
〇 ベンゼン
ベンゼンの内需合計は222万トンと前年比94%となった。国内需要の5割前後を占めるスチレンモノマー向けが前年比91%、2割強のフェノール/クメン向けも同88%であった。他、シクロヘキサン/ヘキセン向け同74%、無水マレイン酸向けも同91%と減少した。一方、MDI/アニリン向けは前年比100%と前年並み、その他は前年比169%と増加した」

とされており、ベンゼンは、国内で一般的に使用されている物質です。

また、やや古い環境省の資料によると、「本物質の平成12年における国内生産量は粗製ベンゼンとして519,867t、純ベンゼンとして4,425,468t、輸出量は272,166.373t、輸入量は 7,150.732t である。また、OECD に報告している生産量は10,000t以上である」とされています。



> 至った背景まで教えてくださりありがとうございます。
> 初歩的な質問ですが、ベンゼン含有ゴムのりも5%以下であれば製造禁止物質ではないことであっていますか。
>
> 粉じんについては教えていただきました資料を基に学習させていただきます。
> ありがとうございました。
>
> > 製造等禁止物質は、行政の説明では「禁止するように他に適切な労働災害防止対策がなく、かつ禁止しても問題が発生しない場合」に筋逸することとされています。
> >
> > 石綿含有物でシール材が最後まで製造等禁止物質にならなかったのは、後者の他に代替物がないというのが理由ですね。
> >
> > また、禁止された当時の労働災害に対する国民の意識も考慮されています。もし、今なら、間違いなくベンゼンそのものが禁止物質となり、濃度も5%より低くなっていたのではないかと思います。
> >
> > また、製造等禁止物質は、重大な職業性疾病を発生させたものが対象となっています。ほとんどの労働衛生の教科書に書かれている「ヘップサンダル」の流行が、ベンゼンを含有するゴムのりの製造等禁止に関係しています。映画「ローマの休日」でオードリー・ヘップバーンが履いていたサンダルが、大流行したことがあるのですが、この「ヘップサンダル」の製造工程で、ベンゼンを含有するゴムのりがまともな衛生対策もなしに中小の製造業で製作されて、職業病が大発生したことがあるのです。
> >
> > この事件と、当時の「規制はそれほど厳しくすることを求められない」風潮があってこのような規制となったものです。
> >
> > > 製造禁止物質の中に
> > > 「ベンゼン含有ゴムのり(5%超えるもの)」
> > > とありますが、なぜベンゼンは製造禁止物質ではなく、ベンゼン含有ゴムのりは製造禁止物質になるのですか。
> > > 暗記すればいいものですが、そういった化学物質を扱う事業場でないため、少しでもイメージしたく質問させていただきました。
> > > また、ベンゼン含有ゴムのりも5%以下であれば製造禁止とならない認識でいいでしょうか。
> > > よろしくお願いいたします。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/09/03(Wed) 04:52 No.2047 [返信]

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