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2019年関係法令問い4の解説について
お世話になっております。

上記問題の解説において、

潜水時に注意しなければならないことに窒素酔いがあることは覚えておこう。窒素酔いを避けるため、ヘリウムと酸素を混合したガスや、アルゴンと酸素を混合したガスが用いられることがある。

と記載されていますが、自身のリサーチ不足なのか、「窒素酔いにアルゴンと酸素を混合したガスが用いられる」という記述を見つけることができませんでした。
自分が調べたところ、ヘリオックスやトライミックスなどの記載は見つけられています。
投稿者:サイトー 投稿日時:2025/09/24(Wed) 18:08 No.2063 [返信]
Re:[2061] 溶射に対する粉じん則での規制について
特定粉じん発生源(別表第2)は、粉じん作業(別表第1)に係る粉じん発生源のうち、屋内、坑内などで機械を用いて行う作業の粉じん発生源が定められています。

ただし、別表第1の粉じん作業が、そもそも屋内、坑内等で行われる場合について定められていることもあるのですが・・・。

なお、同様な疑問を持たれる方も多いと思いますので、上記の記述を2022年度の労働衛生関係法令問15の解説の冒頭に記しておきました。

手持ち式のものより、手持ち式以外のものの方が、粉じんの発生という意味では問題が多いと、規則制定時には考えられていました。

下記動画などを見ると、必ずしもそうとも限らないかもしれませんね。

https://www.youtube.com/watch?v=PACRwsRaSxE


> 早速のご回答ありがとうございます。
> 質問がわかりにくくて申し訳ありません。
>
> 屋外の時点で特定粉じん作業には該当しないので、呼吸用保護具が必要か否かが違いなのですが、手持ち式以外では不要なのに手持ち式では必要になることに違和感を感じました。
>
> > 別表第1(粉じん作業)
> > 金属を溶射する場所における作業
> >
> >
> > 別表第2(特定粉じん作業)
> > 屋内の、手持式溶射機を用いないで金属を溶射する箇所
> > 一 密閉する設備を設置すること。
> > 二 局所排気装置を設置すること。
> > 三 プッシュプル型換気装置を設置すること。
> >
> > 別表第3
> > 手持式溶射機を用いて金属を溶射する作業
> >
> > となっています。
> >
> > つまり、特定粉じん作業は、通常の粉じん作業より必要な対策はより高度のものとなります。
> >
> >
> >
> >
> >
> > > お忙しいところ質問失礼いたします。
> > > 労働衛生コンサルタント試験(保健衛生)の受験予定です。
> > > 粉じん則の別表第一項目21の溶射について質問です。
> > >
> > > 別表第一では全ての溶射が対象、別表第二(特定粉じん)では屋内の手持式以外が対象、別表第三(呼吸用保護具)では手持式が対象
> > >
> > > そうなると屋外の溶射のうち
> > > 手持式は一般の粉じん対策+呼吸用保護具
> > > 手持式以外は一般の粉じん対策のみ
> > > となると思います。手持式以外の方が有害度が高いイメージなので、必要な対策が少なくなるのは違和感があるのですが何か理由はあるのでしょうか。
> > > 手持式は労働者の呼吸域の粉じんが多いなどがあるのでしょうか。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/09/24(Wed) 04:48 No.2062 [返信]
Re:[2060] 溶射に対する粉じん則での規制について
早速のご回答ありがとうございます。
質問がわかりにくくて申し訳ありません。

屋外の時点で特定粉じん作業には該当しないので、呼吸用保護具が必要か否かが違いなのですが、手持ち式以外では不要なのに手持ち式では必要になることに違和感を感じました。

> 別表第1(粉じん作業)
> 金属を溶射する場所における作業
>
>
> 別表第2(特定粉じん作業)
> 屋内の、手持式溶射機を用いないで金属を溶射する箇所
> 一 密閉する設備を設置すること。
> 二 局所排気装置を設置すること。
> 三 プッシュプル型換気装置を設置すること。
>
> 別表第3
> 手持式溶射機を用いて金属を溶射する作業
>
> となっています。
>
> つまり、特定粉じん作業は、通常の粉じん作業より必要な対策はより高度のものとなります。
>
>
>
>
>
> > お忙しいところ質問失礼いたします。
> > 労働衛生コンサルタント試験(保健衛生)の受験予定です。
> > 粉じん則の別表第一項目21の溶射について質問です。
> >
> > 別表第一では全ての溶射が対象、別表第二(特定粉じん)では屋内の手持式以外が対象、別表第三(呼吸用保護具)では手持式が対象
> >
> > そうなると屋外の溶射のうち
> > 手持式は一般の粉じん対策+呼吸用保護具
> > 手持式以外は一般の粉じん対策のみ
> > となると思います。手持式以外の方が有害度が高いイメージなので、必要な対策が少なくなるのは違和感があるのですが何か理由はあるのでしょうか。
> > 手持式は労働者の呼吸域の粉じんが多いなどがあるのでしょうか。
投稿者:くしかつ 投稿日時:2025/09/22(Mon) 11:59 No.2061 [返信]
Re:[2059] 溶射に対する粉じん則での規制について
別表第1(粉じん作業)
金属を溶射する場所における作業


別表第2(特定粉じん作業)
屋内の、手持式溶射機を用いないで金属を溶射する箇所
一 密閉する設備を設置すること。
二 局所排気装置を設置すること。
三 プッシュプル型換気装置を設置すること。

別表第3
手持式溶射機を用いて金属を溶射する作業

となっています。

つまり、特定粉じん作業は、通常の粉じん作業より必要な対策はより高度のものとなります。





> お忙しいところ質問失礼いたします。
> 労働衛生コンサルタント試験(保健衛生)の受験予定です。
> 粉じん則の別表第一項目21の溶射について質問です。
>
> 別表第一では全ての溶射が対象、別表第二(特定粉じん)では屋内の手持式以外が対象、別表第三(呼吸用保護具)では手持式が対象
>
> そうなると屋外の溶射のうち
> 手持式は一般の粉じん対策+呼吸用保護具
> 手持式以外は一般の粉じん対策のみ
> となると思います。手持式以外の方が有害度が高いイメージなので、必要な対策が少なくなるのは違和感があるのですが何か理由はあるのでしょうか。
> 手持式は労働者の呼吸域の粉じんが多いなどがあるのでしょうか。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/09/20(Sat) 21:27 No.2060 [返信]
溶射に対する粉じん則での規制について
お忙しいところ質問失礼いたします。
労働衛生コンサルタント試験(保健衛生)の受験予定です。
粉じん則の別表第一項目21の溶射について質問です。

別表第一では全ての溶射が対象、別表第二(特定粉じん)では屋内の手持式以外が対象、別表第三(呼吸用保護具)では手持式が対象

そうなると屋外の溶射のうち
手持式は一般の粉じん対策+呼吸用保護具
手持式以外は一般の粉じん対策のみ
となると思います。手持式以外の方が有害度が高いイメージなので、必要な対策が少なくなるのは違和感があるのですが何か理由はあるのでしょうか。
手持式は労働者の呼吸域の粉じんが多いなどがあるのでしょうか。
投稿者:くしかつ 投稿日時:2025/09/20(Sat) 16:40 No.2059 [返信]
Re:[2056] 労働衛生のしおりの定期健康診断の有所見率について
詳細にありがとうございました。
参考になります。


> 中災防の「労働衛生のしおり(令和7年度版)」の20ページにあるグラフの「定期健康診断有所見率」のことだと思いますが、これは厚労省の「定期健康診断結果調」から作成されています。
>
> これは、「血中脂質検査や肝機能検査など多くの項目がありますが、これらすべての項目において基準値内に収まる人以外は、有所見として」算定されている数値です。
>
>
> なお、私のサイトに、すべての健診項目の有所見率と、総合的な有所見率のグラフを載せています。
> ttps://osh-management.com/consultant/information/Latest-status/index1.html#medical-checkup
>
> ところで、ご質問の内容からは外れますが、私のサイトに地方公務員の労働安全衛生に関する各種の指標を載せたページがあるのですが、
> ttps://osh-management.com/essay/information/occupational-accidents-in-local-government-employees/#2-2secton
>
> ちょっと下へスクロールすると、一般労働者の有所見率と地方公務員の有所見率をグラフにしたものがあります。地方公務員の方は一般財団法人地方公務員安全衛生推進協会のデータを基にしているのですが、あまりにも差が大きいので最初にこのグラフを作成したときは驚いたものです。
> ただ、地方公務員の安全衛生に関するデータは、定義がはっきりしないものが多いので単純には比較できませんが・・・
>
>
>
>
> > 柳川様
> >
> > タイトルの件ですが、血中脂質検査や肝機能検査など多くの項目がありますが、これらすべての項目において基準値内に収まる人以外は、有所見としているのでしょうか。
> > 肝機能検査などはAST・ALTなどさらに項目があります。
投稿者:オルト 投稿日時:2025/09/15(Mon) 15:30 No.2058 [返信]
Re:[2055] 労働衛生のしおりの定期健康診断の有所見率について
中災防の「労働衛生のしおり(令和7年度版)」の20ページにあるグラフの「定期健康診断有所見率」のことだと思いますが、これは厚労省の「定期健康診断結果調」から作成されています。

これは、「血中脂質検査や肝機能検査など多くの項目がありますが、これらすべての項目において基準値内に収まる人以外は、有所見として」算定されている数値です。


なお、私のサイトに、すべての健診項目の有所見率と、総合的な有所見率のグラフを載せています。
ttps://osh-management.com/consultant/information/Latest-status/index1.html#medical-checkup

ところで、ご質問の内容からは外れますが、私のサイトに地方公務員の労働安全衛生に関する各種の指標を載せたページがあるのですが、
ttps://osh-management.com/essay/information/occupational-accidents-in-local-government-employees/#2-2secton

ちょっと下へスクロールすると、一般労働者の有所見率と地方公務員の有所見率をグラフにしたものがあります。地方公務員の方は一般財団法人地方公務員安全衛生推進協会のデータを基にしているのですが、あまりにも差が大きいので最初にこのグラフを作成したときは驚いたものです。
ただ、地方公務員の安全衛生に関するデータは、定義がはっきりしないものが多いので単純には比較できませんが・・・




> 柳川様
>
> タイトルの件ですが、血中脂質検査や肝機能検査など多くの項目がありますが、これらすべての項目において基準値内に収まる人以外は、有所見としているのでしょうか。
> 肝機能検査などはAST・ALTなどさらに項目があります。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/09/14(Sun) 07:02 No.2056 [返信]
労働衛生のしおりの定期健康診断の有所見率について
柳川様

タイトルの件ですが、血中脂質検査や肝機能検査など多くの項目がありますが、これらすべての項目において基準値内に収まる人以外は、有所見としているのでしょうか。
肝機能検査などはAST・ALTなどさらに項目があります。
投稿者:オルト 投稿日時:2025/09/13(Sat) 22:10 No.2055 [返信]
Re:[2053] 労働衛生関係法令H24問15(3)の解説について
一昨日は、全国産業安全衛生大会に出席するため大阪へ始発で出発する直前でしたので、簡易な説明のみで修正しましたが、先ほど、説明を充実させました。
よろしければ、もう一度、ご覧になってください。

> 柳川先生
> ありがとうございます。整理ができました。
> 複雑ですね。きちんと理解出来るよう努めます。
>
> > ふうせん 様
> >
> > ご質問、ありがとうございます。確かに、解説文が少し不親切だったかもしれません。
> >
> > 広島労働局の説明は、有機則第29条第6項に関するものなのですが、この条文を見て頂ければお分かりいただけるように、微妙に問題文と異なっています。
> > 例えば、3回が3年となっていたり、健康診断の過去3回などの条件が無かったりなどです。
> >
> > これは、実を言えば、本問出題当時には有機則第29条第6項は定められていなかったのです。
> > 解説は、同項がなかった当時に書いたものなのですが、第6項は問題文のままではなかったので、改正後もそのままにしておいたものです。
> >
> > 確かに、読者の方が混乱されるおそれはありますので、解説文に同項の話を書き加えておきました。
> >
> > ありがとうございました。
> >
> >
> >
> > > 解説として、以下のように記載されています。
> > > 「有機則第 31 条に、健康診断を3年以上行い、その間、新たに有機溶剤による異常所見があると認められる労働者が発見されなかつたときは、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、その後における有機溶剤等健康診断個人票の作成及び保存並びに医師からの意見聴取を行わないことができる。
> > >
> > > しかし、作業環境測定の結果、3年以上第1管理区分が継続している作業環境管理が良好な屋内作業場で有機溶剤業務に従事する労働者については、所轄労働基準監督署長の許可を受けて定期の有機溶剤健康診断の一部を省略することができるなどという規定は存在していない。」
> > >
> > > と書かれておりますが、広島労働局の資料の中で
> > > ttps://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/content/contents/001550569.pdf
> > > の3 特殊健康診断の実施頻度の緩和には、
> > > ①当該労働者が作業する単位作業場所における直近3回の作業環境測定結果
> > > が第一管理区分に区分されたこと(四アルキル鉛を除く。)。
> > > ②直近3回の健康診断において、当該労働者に新たな異常所見がないこと。
> > > ③直近の健康診断実施日から、ばく露の程度に大きな影響を与えるような作
> > > 業内容の変更がないこと。特殊健康診断の実施頻度を緩和するか否かについては、労働基準監
> > > 督署や労働局に対する届出は不要です。
> > >
> > > と記載されており混乱しています。
> > > 理解不足と思い非常にお恥ずかしいのですが、
> > > これはまた別のものを示しているのでしょうか。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/09/13(Sat) 07:52 No.2054 [返信]
Re:[2051] 労働衛生関係法令H24問15(3)の解説について
柳川先生
ありがとうございます。整理ができました。
複雑ですね。きちんと理解出来るよう努めます。

> ふうせん 様
>
> ご質問、ありがとうございます。確かに、解説文が少し不親切だったかもしれません。
>
> 広島労働局の説明は、有機則第29条第6項に関するものなのですが、この条文を見て頂ければお分かりいただけるように、微妙に問題文と異なっています。
> 例えば、3回が3年となっていたり、健康診断の過去3回などの条件が無かったりなどです。
>
> これは、実を言えば、本問出題当時には有機則第29条第6項は定められていなかったのです。
> 解説は、同項がなかった当時に書いたものなのですが、第6項は問題文のままではなかったので、改正後もそのままにしておいたものです。
>
> 確かに、読者の方が混乱されるおそれはありますので、解説文に同項の話を書き加えておきました。
>
> ありがとうございました。
>
>
>
> > 解説として、以下のように記載されています。
> > 「有機則第 31 条に、健康診断を3年以上行い、その間、新たに有機溶剤による異常所見があると認められる労働者が発見されなかつたときは、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、その後における有機溶剤等健康診断個人票の作成及び保存並びに医師からの意見聴取を行わないことができる。
> >
> > しかし、作業環境測定の結果、3年以上第1管理区分が継続している作業環境管理が良好な屋内作業場で有機溶剤業務に従事する労働者については、所轄労働基準監督署長の許可を受けて定期の有機溶剤健康診断の一部を省略することができるなどという規定は存在していない。」
> >
> > と書かれておりますが、広島労働局の資料の中で
> > ttps://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/content/contents/001550569.pdf
> > の3 特殊健康診断の実施頻度の緩和には、
> > ①当該労働者が作業する単位作業場所における直近3回の作業環境測定結果
> > が第一管理区分に区分されたこと(四アルキル鉛を除く。)。
> > ②直近3回の健康診断において、当該労働者に新たな異常所見がないこと。
> > ③直近の健康診断実施日から、ばく露の程度に大きな影響を与えるような作
> > 業内容の変更がないこと。特殊健康診断の実施頻度を緩和するか否かについては、労働基準監
> > 督署や労働局に対する届出は不要です。
> >
> > と記載されており混乱しています。
> > 理解不足と思い非常にお恥ずかしいのですが、
> > これはまた別のものを示しているのでしょうか。
投稿者:ふうせん 投稿日時:2025/09/11(Thu) 22:12 No.2053 [返信]

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