Re:[2004] 一方的な意見です
> いつもお世話になっております。先生のホームページで勉強させてもらっているものです。コンサルタント支援コンテンツですがそこに衛生コンサルタントと安全コンサルタントの2つの試験解説がありますがこれを別々にした方がいいのではないかと思います。理由は労働安全コンサルタントを参照したい場合、コンテンツ下部にあるため、開きずらい傾向があります。もし差し支えなければご検討して頂けないでしょうか。宜しくお願いします
ご意見ありがとうございます。確かに、指摘されるまで気づきませんでしたが、解説している問題の年数が多くなったため、安全の問題がそれだけ下へ行ってしまっていますね。
SEOの効果を考えても分けた方が良いのかもしれません。
ただ、今あるコンサルタント支援のページにリンクを張って下さっている方もおり、仮に今のページを衛生専用にすると安全関連のリンクから辿って来られる方が混乱しそうですね。
検討してみますが、リンクの問題があり、ちょっと迷うところです。
当面、サイドメニューのリンクから安全コンサルタントの問題へジャンプして頂けますようお願いします。
ご意見ありがとうございます。確かに、指摘されるまで気づきませんでしたが、解説している問題の年数が多くなったため、安全の問題がそれだけ下へ行ってしまっていますね。
SEOの効果を考えても分けた方が良いのかもしれません。
ただ、今あるコンサルタント支援のページにリンクを張って下さっている方もおり、仮に今のページを衛生専用にすると安全関連のリンクから辿って来られる方が混乱しそうですね。
検討してみますが、リンクの問題があり、ちょっと迷うところです。
当面、サイドメニューのリンクから安全コンサルタントの問題へジャンプして頂けますようお願いします。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/07/21(Mon) 21:56 No.2005
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一方的な意見です
いつもお世話になっております。先生のホームページで勉強させてもらっているものです。コンサルタント支援コンテンツですがそこに衛生コンサルタントと安全コンサルタントの2つの試験解説がありますがこれを別々にした方がいいのではないかと思います。理由は労働安全コンサルタントを参照したい場合、コンテンツ下部にあるため、開きずらい傾向があります。もし差し支えなければご検討して頂けないでしょうか。宜しくお願いします
投稿者:T31 投稿日時:2025/07/21(Mon) 08:57 No.2004
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Re:[2002] 2016年度問9(4)の解説
> > いつもお世話になっております。今年度受験予定で、柳川先生のサイトには大変お世話になっております。
> > タイトルの問いに対して柳川先生の解説が
> > 「・・・ただし、女性 30 人と男性1人を使用する場合は男性用の休憩室を設けなければならない。」と書かれていますが、安衛則第 618 条は、「事業者は、常時 50 人以上又は常時女性 30 人以上の労働者を使用するときは、労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない」となっていることから、女性 30 人と男性1人を使用する場合は女性用の休憩室を設ければいいのではないかと解釈できるのですが、解釈についてご教示いただければと思い質問させていただきました。
> > この場合だと男性が20人以上使用されて初めて男性用休憩室ができるという考えは誤りでしょうか。
>
> 条文では、「常時 50 人以上又は常時女性 30 人以上の労働者を使用するとき」とあります。従って「女性 30 人と男性1人を使用する場合」はこれに該当します。
>
> そして、その場合は「労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない」のです。女性用だけ設ければよいとは書かれていません。
>
> 「男性の人数が少なければ、男性はが床ができなくてもよいのではないか」という疑問が湧くのは当然のことだと思います。しかし、男性20人で女性が29人なら男女ともが床ができなくてもよいのですが、男性1人で女性が30人だと、男女ともにが床できる必要があるのです。
>
> このようにしたのは、女性だけが床できるようにすると、男性が女性の休養室に入って横になろうとするのではないかという不安があったためです。今では信じられないようなことですが、この規定ができた当時は、男尊女卑の風潮が根強く残っており、また中高齢の女性の羞恥心など気にする必要はないという時代だったのです。
早速ご返信いただきありがとうございます。
歴史的な背景まで教えていただきより理解が深まりました。
何故?と思うところもありますが、法律上はそうなっていることを理解したうえで学習したいと思います。ありがとうございました。
> > タイトルの問いに対して柳川先生の解説が
> > 「・・・ただし、女性 30 人と男性1人を使用する場合は男性用の休憩室を設けなければならない。」と書かれていますが、安衛則第 618 条は、「事業者は、常時 50 人以上又は常時女性 30 人以上の労働者を使用するときは、労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない」となっていることから、女性 30 人と男性1人を使用する場合は女性用の休憩室を設ければいいのではないかと解釈できるのですが、解釈についてご教示いただければと思い質問させていただきました。
> > この場合だと男性が20人以上使用されて初めて男性用休憩室ができるという考えは誤りでしょうか。
>
> 条文では、「常時 50 人以上又は常時女性 30 人以上の労働者を使用するとき」とあります。従って「女性 30 人と男性1人を使用する場合」はこれに該当します。
>
> そして、その場合は「労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない」のです。女性用だけ設ければよいとは書かれていません。
>
> 「男性の人数が少なければ、男性はが床ができなくてもよいのではないか」という疑問が湧くのは当然のことだと思います。しかし、男性20人で女性が29人なら男女ともが床ができなくてもよいのですが、男性1人で女性が30人だと、男女ともにが床できる必要があるのです。
>
> このようにしたのは、女性だけが床できるようにすると、男性が女性の休養室に入って横になろうとするのではないかという不安があったためです。今では信じられないようなことですが、この規定ができた当時は、男尊女卑の風潮が根強く残っており、また中高齢の女性の羞恥心など気にする必要はないという時代だったのです。
早速ご返信いただきありがとうございます。
歴史的な背景まで教えていただきより理解が深まりました。
何故?と思うところもありますが、法律上はそうなっていることを理解したうえで学習したいと思います。ありがとうございました。
投稿者:ひまわり 投稿日時:2025/07/20(Sun) 21:45 No.2003
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Re:[2001] 2016年度問9(4)の解説
> いつもお世話になっております。今年度受験予定で、柳川先生のサイトには大変お世話になっております。
> タイトルの問いに対して柳川先生の解説が
> 「・・・ただし、女性 30 人と男性1人を使用する場合は男性用の休憩室を設けなければならない。」と書かれていますが、安衛則第 618 条は、「事業者は、常時 50 人以上又は常時女性 30 人以上の労働者を使用するときは、労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない」となっていることから、女性 30 人と男性1人を使用する場合は女性用の休憩室を設ければいいのではないかと解釈できるのですが、解釈についてご教示いただければと思い質問させていただきました。
> この場合だと男性が20人以上使用されて初めて男性用休憩室ができるという考えは誤りでしょうか。
条文では、「常時 50 人以上又は常時女性 30 人以上の労働者を使用するとき」とあります。従って「女性 30 人と男性1人を使用する場合」はこれに該当します。
そして、その場合は「労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない」のです。女性用だけ設ければよいとは書かれていません。
「男性の人数が少なければ、男性はが床ができなくてもよいのではないか」という疑問が湧くのは当然のことだと思います。しかし、男性20人で女性が29人なら男女ともが床ができなくてもよいのですが、男性1人で女性が30人だと、男女ともにが床できる必要があるのです。
このようにしたのは、女性だけが床できるようにすると、男性が女性の休養室に入って横になろうとするのではないかという不安があったためです。今では信じられないようなことですが、この規定ができた当時は、男尊女卑の風潮が根強く残っており、また中高齢の女性の羞恥心など気にする必要はないという時代だったのです。
> タイトルの問いに対して柳川先生の解説が
> 「・・・ただし、女性 30 人と男性1人を使用する場合は男性用の休憩室を設けなければならない。」と書かれていますが、安衛則第 618 条は、「事業者は、常時 50 人以上又は常時女性 30 人以上の労働者を使用するときは、労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない」となっていることから、女性 30 人と男性1人を使用する場合は女性用の休憩室を設ければいいのではないかと解釈できるのですが、解釈についてご教示いただければと思い質問させていただきました。
> この場合だと男性が20人以上使用されて初めて男性用休憩室ができるという考えは誤りでしょうか。
条文では、「常時 50 人以上又は常時女性 30 人以上の労働者を使用するとき」とあります。従って「女性 30 人と男性1人を使用する場合」はこれに該当します。
そして、その場合は「労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない」のです。女性用だけ設ければよいとは書かれていません。
「男性の人数が少なければ、男性はが床ができなくてもよいのではないか」という疑問が湧くのは当然のことだと思います。しかし、男性20人で女性が29人なら男女ともが床ができなくてもよいのですが、男性1人で女性が30人だと、男女ともにが床できる必要があるのです。
このようにしたのは、女性だけが床できるようにすると、男性が女性の休養室に入って横になろうとするのではないかという不安があったためです。今では信じられないようなことですが、この規定ができた当時は、男尊女卑の風潮が根強く残っており、また中高齢の女性の羞恥心など気にする必要はないという時代だったのです。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/07/20(Sun) 21:29 No.2002
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2016年度問9(4)の解説について
いつもお世話になっております。今年度受験予定で、柳川先生のサイトには大変お世話になっております。
タイトルの問いに対して柳川先生の解説が
「・・・ただし、女性 30 人と男性1人を使用する場合は男性用の休憩室を設けなければならない。」と書かれていますが、安衛則第 618 条は、「事業者は、常時 50 人以上又は常時女性 30 人以上の労働者を使用するときは、労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない」となっていることから、女性 30 人と男性1人を使用する場合は女性用の休憩室を設ければいいのではないかと解釈できるのですが、解釈についてご教示いただければと思い質問させていただきました。
この場合だと男性が20人以上使用されて初めて男性用休憩室ができるという考えは誤りでしょうか。
タイトルの問いに対して柳川先生の解説が
「・・・ただし、女性 30 人と男性1人を使用する場合は男性用の休憩室を設けなければならない。」と書かれていますが、安衛則第 618 条は、「事業者は、常時 50 人以上又は常時女性 30 人以上の労働者を使用するときは、労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない」となっていることから、女性 30 人と男性1人を使用する場合は女性用の休憩室を設ければいいのではないかと解釈できるのですが、解釈についてご教示いただければと思い質問させていただきました。
この場合だと男性が20人以上使用されて初めて男性用休憩室ができるという考えは誤りでしょうか。
投稿者:ひまわり 投稿日時:2025/07/20(Sun) 14:38 No.2001
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Re:[1999] 2019年関係法令問い14の解説について
> > > いつもお世話になっております。
> > >
> > > 鉛中毒予防規則第53条の健康診断項目について
> > >
> > > 三 鉛による自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査並びに第五号及び第六号に掲げる項目についての既往の検査結果の調査
> > > 四 鉛による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
> > >
> > > とある中で、三の「鉛による自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査」と四の「鉛による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査」における、”通常認められる”は何か異なる部分なのでしょうか?
> > >
> > > ご回答いただけたら幸いです。
> >
> > 三号は「既往歴」の検査で、過去のことですから「鉛による」ことが分かっているはずのものなので、「通常認められる」などという限定を付ける必要はないのです。
> >
> > 四号は、今の症状ですから「鉛による」かどうかなど分からないわけです。そこで鉛による自覚症状及び他覚症状として通常認められるものという限定をしたわけです。
> > 要するに、今、鉛中毒のような症状が出ていたとしても、それが鉛によるものなのか別な理由によるものなのかは、調べてみないと分からないので、「鉛中毒で通常認められる」症状について調べるということです。
>
> 非常に納得感のある解説ありがとうございます。やはり、条文に慣れていないと読み解くのに齟齬が生じてしまいそうです。
> 今後ともよろしくお願いいたします。
まあ、現実に、「過去のことですから「鉛による」ことが分かっているはずのもの」といえるかどうかは微妙ですが・・・。
要は、法令を定めたときの「理屈」はそうだったというだけのことです。
> > >
> > > 鉛中毒予防規則第53条の健康診断項目について
> > >
> > > 三 鉛による自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査並びに第五号及び第六号に掲げる項目についての既往の検査結果の調査
> > > 四 鉛による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
> > >
> > > とある中で、三の「鉛による自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査」と四の「鉛による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査」における、”通常認められる”は何か異なる部分なのでしょうか?
> > >
> > > ご回答いただけたら幸いです。
> >
> > 三号は「既往歴」の検査で、過去のことですから「鉛による」ことが分かっているはずのものなので、「通常認められる」などという限定を付ける必要はないのです。
> >
> > 四号は、今の症状ですから「鉛による」かどうかなど分からないわけです。そこで鉛による自覚症状及び他覚症状として通常認められるものという限定をしたわけです。
> > 要するに、今、鉛中毒のような症状が出ていたとしても、それが鉛によるものなのか別な理由によるものなのかは、調べてみないと分からないので、「鉛中毒で通常認められる」症状について調べるということです。
>
> 非常に納得感のある解説ありがとうございます。やはり、条文に慣れていないと読み解くのに齟齬が生じてしまいそうです。
> 今後ともよろしくお願いいたします。
まあ、現実に、「過去のことですから「鉛による」ことが分かっているはずのもの」といえるかどうかは微妙ですが・・・。
要は、法令を定めたときの「理屈」はそうだったというだけのことです。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/07/14(Mon) 22:12 No.2000
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Re:[1998] 2019年関係法令問い14の解説について
> > いつもお世話になっております。
> >
> > 鉛中毒予防規則第53条の健康診断項目について
> >
> > 三 鉛による自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査並びに第五号及び第六号に掲げる項目についての既往の検査結果の調査
> > 四 鉛による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
> >
> > とある中で、三の「鉛による自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査」と四の「鉛による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査」における、”通常認められる”は何か異なる部分なのでしょうか?
> >
> > ご回答いただけたら幸いです。
>
> 三号は「既往歴」の検査で、過去のことですから「鉛による」ことが分かっているはずのものなので、「通常認められる」などという限定を付ける必要はないのです。
>
> 四号は、今の症状ですから「鉛による」かどうかなど分からないわけです。そこで鉛による自覚症状及び他覚症状として通常認められるものという限定をしたわけです。
> 要するに、今、鉛中毒のような症状が出ていたとしても、それが鉛によるものなのか別な理由によるものなのかは、調べてみないと分からないので、「鉛中毒で通常認められる」症状について調べるということです。
非常に納得感のある解説ありがとうございます。やはり、条文に慣れていないと読み解くのに齟齬が生じてしまいそうです。
今後ともよろしくお願いいたします。
> >
> > 鉛中毒予防規則第53条の健康診断項目について
> >
> > 三 鉛による自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査並びに第五号及び第六号に掲げる項目についての既往の検査結果の調査
> > 四 鉛による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
> >
> > とある中で、三の「鉛による自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査」と四の「鉛による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査」における、”通常認められる”は何か異なる部分なのでしょうか?
> >
> > ご回答いただけたら幸いです。
>
> 三号は「既往歴」の検査で、過去のことですから「鉛による」ことが分かっているはずのものなので、「通常認められる」などという限定を付ける必要はないのです。
>
> 四号は、今の症状ですから「鉛による」かどうかなど分からないわけです。そこで鉛による自覚症状及び他覚症状として通常認められるものという限定をしたわけです。
> 要するに、今、鉛中毒のような症状が出ていたとしても、それが鉛によるものなのか別な理由によるものなのかは、調べてみないと分からないので、「鉛中毒で通常認められる」症状について調べるということです。
非常に納得感のある解説ありがとうございます。やはり、条文に慣れていないと読み解くのに齟齬が生じてしまいそうです。
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿者:サイトー 投稿日時:2025/07/13(Sun) 22:47 No.1999
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Re:[1997] 2019年関係法令問い14の解説について
> いつもお世話になっております。
>
> 鉛中毒予防規則第53条の健康診断項目について
>
> 三 鉛による自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査並びに第五号及び第六号に掲げる項目についての既往の検査結果の調査
> 四 鉛による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
>
> とある中で、三の「鉛による自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査」と四の「鉛による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査」における、”通常認められる”は何か異なる部分なのでしょうか?
>
> ご回答いただけたら幸いです。
三号は「既往歴」の検査で、過去のことですから「鉛による」ことが分かっているはずのものなので、「通常認められる」などという限定を付ける必要はないのです。
四号は、今の症状ですから「鉛による」かどうかなど分からないわけです。そこで鉛による自覚症状及び他覚症状として通常認められるものという限定をしたわけです。
要するに、今、鉛中毒のような症状が出ていたとしても、それが鉛によるものなのか別な理由によるものなのかは、調べてみないと分からないので、「鉛中毒で通常認められる」症状について調べるということです。
>
> 鉛中毒予防規則第53条の健康診断項目について
>
> 三 鉛による自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査並びに第五号及び第六号に掲げる項目についての既往の検査結果の調査
> 四 鉛による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
>
> とある中で、三の「鉛による自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査」と四の「鉛による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査」における、”通常認められる”は何か異なる部分なのでしょうか?
>
> ご回答いただけたら幸いです。
三号は「既往歴」の検査で、過去のことですから「鉛による」ことが分かっているはずのものなので、「通常認められる」などという限定を付ける必要はないのです。
四号は、今の症状ですから「鉛による」かどうかなど分からないわけです。そこで鉛による自覚症状及び他覚症状として通常認められるものという限定をしたわけです。
要するに、今、鉛中毒のような症状が出ていたとしても、それが鉛によるものなのか別な理由によるものなのかは、調べてみないと分からないので、「鉛中毒で通常認められる」症状について調べるということです。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/07/13(Sun) 21:51 No.1998
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2019年関係法令問い14の解説について
いつもお世話になっております。
鉛中毒予防規則第53条の健康診断項目について
三 鉛による自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査並びに第五号及び第六号に掲げる項目についての既往の検査結果の調査
四 鉛による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
とある中で、三の「鉛による自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査」と四の「鉛による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査」における、”通常認められる”は何か異なる部分なのでしょうか?
ご回答いただけたら幸いです。
鉛中毒予防規則第53条の健康診断項目について
三 鉛による自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査並びに第五号及び第六号に掲げる項目についての既往の検査結果の調査
四 鉛による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
とある中で、三の「鉛による自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査」と四の「鉛による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査」における、”通常認められる”は何か異なる部分なのでしょうか?
ご回答いただけたら幸いです。
投稿者:サイトー 投稿日時:2025/07/12(Sat) 23:57 No.1997
[返信]
Re:[1995] 2019年度関係法令問い5について
サイトー様
ありがとうございます。
確かにその通りで、ここは50ミリシーベルトの誤記です。
早速、修正しておきました。
他にも何かありましたら、ぜひよろしくお願いいたします。
> お世話になっております。上記問題の選択肢イの解説について
>
> 【先生の解説より】第5条 事業者は、放射線業務従事者の受ける等価線量が、眼の水晶体に受けるものについては5年間につき100ミリシーベルト及び1年間につき150ミリシーベルトを、皮膚に受けるものについては1年間につき500ミリシーベルトを、それぞれ超えないようにしなければならない。
>
>
> 【e-govより】第五条 事業者は、放射線業務従事者の受ける等価線量が、眼の水晶体に受けるものについては五年間につき百ミリシーベルト及び一年間につき五十ミリシーベルトを、皮膚に受けるものについては一年間につき五百ミリシーベルトを、それぞれ超えないようにしなければならない。
>
> とありますが、「放射線業務従事者の受ける等価線量が、眼の水晶体に受けるものについては五年間につき百ミリシーベルト及び一年間につき」の後は、
>
> 五十ミリシーベルト
>
> だと思います。ご確認いただければと思います。
ありがとうございます。
確かにその通りで、ここは50ミリシーベルトの誤記です。
早速、修正しておきました。
他にも何かありましたら、ぜひよろしくお願いいたします。
> お世話になっております。上記問題の選択肢イの解説について
>
> 【先生の解説より】第5条 事業者は、放射線業務従事者の受ける等価線量が、眼の水晶体に受けるものについては5年間につき100ミリシーベルト及び1年間につき150ミリシーベルトを、皮膚に受けるものについては1年間につき500ミリシーベルトを、それぞれ超えないようにしなければならない。
>
>
> 【e-govより】第五条 事業者は、放射線業務従事者の受ける等価線量が、眼の水晶体に受けるものについては五年間につき百ミリシーベルト及び一年間につき五十ミリシーベルトを、皮膚に受けるものについては一年間につき五百ミリシーベルトを、それぞれ超えないようにしなければならない。
>
> とありますが、「放射線業務従事者の受ける等価線量が、眼の水晶体に受けるものについては五年間につき百ミリシーベルト及び一年間につき」の後は、
>
> 五十ミリシーベルト
>
> だと思います。ご確認いただければと思います。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/07/11(Fri) 21:34 No.1996
[返信]