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労働衛生コンサルタントの、、、
労働衛生コンサルタント試験を本日受験させていただきました。『安全』の回答を入力するところは見つけられたのですが、『衛生』の方を見つけられません。。。どこに入力したら良いのか、とこちらのページを拝見するにあたり『入会方法』を、、、申し訳ありませんがどなたか教えてください
投稿者:ふー 投稿日時:2026/10/21(Wed) 18:09 No.2298 [返信]
正答予測のページリンク不良の修正
先ほどの暫定的な掲示が前年のものを表示するようになっていました。

先ほど修正しました。昨年度のものが表示されるようなら、「会員サイト」のページを再読み込みしてから、正答予測のページへ飛び、そこでもページの再読み込みをしてみてください。


なお、皆様からの正答についてのご回答の分布グラフもアップしました。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/10/21(Wed) 13:08 No.2296 [返信]
正答の入力
とおりすがり 様

ありがとうございます。仰る通りで、そこから入力できます。

とりあえず、安全法令の1から5の予測を昼休み前にアップしておきました。

今後、随時正答予測を作成アップしつつ、IDとパスワードは1日2回、朝(又は昼)と夕方にご送付します。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/10/21(Wed) 11:48 No.2295 [返信]
解答報告のフォームの場所
Home > 労働安全衛生 関連資格 受験支援 > 労働安全衛生コンサルタント試験 > 労働安全コンサルタント試験:過去問解説と受験支援のページ
ttps://osh-management.com/consultant/safety/

をちょっとスクロールしたところに【試験解答報告用フォーム 兼 会員サイト申請】というコーナーがあり、そこからフォームで報告できるようです👍
投稿者:とおりすがり 投稿日時:2026/10/21(Wed) 07:51 No.2294 [返信]
私も労働安全コンサルタント解答について
私も労働安全コンサルタント解答をどこに
送ればよいか、ご教授お願いします
投稿者:竹中進 投稿日時:2026/10/21(Wed) 03:40 No.2293 [返信]
労働安全衛生コンサルタント
労働安全コンサルタントの回答はこのメールに送信すればよいのですか
投稿者:ゆいち 投稿日時:2026/10/20(Tue) 23:37 No.2292 [返信]
会員サイトID及びパスワードのご送付
先ほど、本日21時10分までに解答のご入力を頂いた方へ、会員サイトのIDとパスワードをご送付いたしました。

ネットワークのメール送付で若干の遅れが出ることはありますが、皆様の手元に届いていると思います。

おmし、それまでにご入力頂いた方で、IDとパスワードが送付されていないという方がいらっしゃうましたら、メール等でお知らせください。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/10/20(Tue) 22:42 No.2291 [返信]
問題のご送付のお願い
本日、労働安全コンサルタント試験を受けられた皆様、お疲れさまでした。

本年も正答予想を行います。

つきましては、どなたか、拓一の試験問題をPDF化してご送付いただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。

よろしくお願いいたします。

おって、試験の解答をご入力頂いた方に置かれましては、大変、ありがとうございました。
本日中に、会員サイトのIDとパスワードをご送付いたします。

引続き、解答のご入力もよろしくお願いいたします。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/10/20(Tue) 20:57 No.2290 [返信]
大阪会場
お疲れ様です
安全の試験を大阪で受けています。

昨年までの神戸会場とは異なり、控え室の用意ありません。
会場オーナー曰く、その区画のロビーでも、食事禁止です。

劣悪になりました。
投稿者:kenken 投稿日時:2026/10/20(Tue) 11:59 No.2289 [返信]
Re:[2287] R4Q15(2)について
>
> いつもお世話になっております。
> どうしても理解が出来ない問題がありご質問させていただきました。
> 「屋内作業場において、粉状の鉱石を原料として使用するものを製造する工程において、粉状の鉱石を混合する箇所に設けるプッシュプル型換気装置については、ろ過除じん方式又は電気除じん方式による除じん装置を付設したものを除き、その排出口は屋外に設けなければならない。」
>
> この問いは不適切となっておりますが、
> 解説の中で
> 局所排気装置等の要件
> 排出口は、屋外に設けられていること。ただし、別表第二第七号に掲げる特定粉じん発生源に設けるプッシュプル型換気装置であつて、ろ過除じん方式又は電気除じん方式による除じん装置を付設したものにあつては、この限りでない。
>
> となっており、どうして不適切なのか理解できずにいます。
> 何か私がその手前で誤解しているのではないかと思うのですが、
> この問いが不適切な事由についてくわしく教えていただけますと幸いです。


粉じん則第11条第2項は、「排出口は、屋外に設けられていること。ただし、別表第二第七号に掲げる特定粉じん発生源に設けるプッシュプル型換気装置であつて、ろ過除じん方式又は電気除じん方式による除じん装置を付設したものにあつては、この限りでない」となっています。

この別表第二第七号に掲げる特定粉じん発生源とは、「屋内の、研磨材を用いて動力(手持式又は可搬式動力工具によるものを除く。)により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、又は金属を裁断する箇所」であって、本肢の「屋内作業場において、粉状の鉱石を原料として使用するものを製造する工程において、粉状の鉱石を混合する箇所」は該当しないのです。
従って、「屋内作業場において、粉状の鉱石を原料として使用するものを製造する工程において、粉状の鉱石を混合する箇所に設けるプッシュプル型換気装置」については、ろ過除じん方式又は電気除じん方式による除じん装置を付設したものを含めて、排出口は屋外に設けなければならないのです。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/10/16(Fri) 23:01 No.2288 [返信]

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