衛生一般問28
衛生一般と法令を受けた医師ですがぎりぎり足りないような気がしています.一般問28ですが5Sのしつけが基盤であると記載はどこをみてもないようですが,これが誤りということはないでしょうか.
投稿者:スラさん 投稿日時:2024/10/23(Wed) 22:40 No.1791
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Re:[1778] 衛生法令問8について
そこが本当に意味不明なんですよね…
日本語としては、屋内外関係なくても屋外で飲料水など必要なことに変わりはないわけで
> お世話になっております。
> 既出であれば申し訳ございません。
> 衛生法令問8の選択肢二について、「事業者は、労働者を屋外で就業させる場合には、塩及び労働者の飲用に供する水その他の飲料を、十分供給するようにしなければならない。」がなぜ誤りであるのかがわかりません。常識的に考えると〇にせざるを得ないような気がしますが...
> まさか、屋内で就労する場合も供給しなければならないから、といった理由なのでしょうか。
日本語としては、屋内外関係なくても屋外で飲料水など必要なことに変わりはないわけで
> お世話になっております。
> 既出であれば申し訳ございません。
> 衛生法令問8の選択肢二について、「事業者は、労働者を屋外で就業させる場合には、塩及び労働者の飲用に供する水その他の飲料を、十分供給するようにしなければならない。」がなぜ誤りであるのかがわかりません。常識的に考えると〇にせざるを得ないような気がしますが...
> まさか、屋内で就労する場合も供給しなければならないから、といった理由なのでしょうか。
投稿者:うろん 投稿日時:2024/10/23(Wed) 21:36 No.1790
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Re:[1787] 特定粉じんに関して
自分の考え方をいいます。その環境で対応できる対策をで求めているのではないでしょうか。例えばトンネル工事や掘削工事でドラフトやP-P換気装置を取り付けるのは現実的でないと考えます。湿潤化が精一杯の対策ではないでしょうか?建屋内では局排設置することは現実的に可能で有り、大半がそのような対策を求めていると思います。
その上で例外事項のみ暗記する方法は如何でしょうか。あくまでも自分の考えです。
> HTさん、ありがとうございます。そうです、粉じん障害防止規則(粉じん則)の特定粉じん作業のことです。このpdfは確認していました。作業によって対応が異なることまではわかったのですが、なぜ対応が異なるのかがわかりませんでした。一言一句丸暗記するほかないのでしょうか。作業がイメージできれば、あるいはなにか理屈があって対応が異なるのでしょうか。
>
> > 特定粉じんが石綿だと仮定したならば、建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル
> > の第4章を参照したら如何でしょうか。かなり細かい事まで記載されていますが写真や表等が参考になるのではないでしょうか。
> >
> > 粉じん障害防止規則(粉じん則)の特定粉じん作業のことでしたら
> > https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/content/contents/001598916.pdf
> > いずれもネットで検索できます
> > の別表が参考になると思います
> >
> > > 法令のみ受験しましたら撃沈しました。甘く見ていたのだと思います。次回は2科目か全科目受験にしたいと思います。
> > > 受験にあたりよくわからないから放置していたのですが、特定粉じんの作業をするときにする対応として、密閉、局所排気装置、プッシュプル、湿潤がありましたが作業によりこれらが異なるのがなぜなのか分かっていませんでした。使い分けの理屈や根拠などはございますか。それともそう決まっているから覚えるしかないのでしょうか。実務の経験がありませんので作業のイメージがわかない影響も多分にあると思うのですが、よろしくお願いします。
その上で例外事項のみ暗記する方法は如何でしょうか。あくまでも自分の考えです。
> HTさん、ありがとうございます。そうです、粉じん障害防止規則(粉じん則)の特定粉じん作業のことです。このpdfは確認していました。作業によって対応が異なることまではわかったのですが、なぜ対応が異なるのかがわかりませんでした。一言一句丸暗記するほかないのでしょうか。作業がイメージできれば、あるいはなにか理屈があって対応が異なるのでしょうか。
>
> > 特定粉じんが石綿だと仮定したならば、建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル
> > の第4章を参照したら如何でしょうか。かなり細かい事まで記載されていますが写真や表等が参考になるのではないでしょうか。
> >
> > 粉じん障害防止規則(粉じん則)の特定粉じん作業のことでしたら
> > https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/content/contents/001598916.pdf
> > いずれもネットで検索できます
> > の別表が参考になると思います
> >
> > > 法令のみ受験しましたら撃沈しました。甘く見ていたのだと思います。次回は2科目か全科目受験にしたいと思います。
> > > 受験にあたりよくわからないから放置していたのですが、特定粉じんの作業をするときにする対応として、密閉、局所排気装置、プッシュプル、湿潤がありましたが作業によりこれらが異なるのがなぜなのか分かっていませんでした。使い分けの理屈や根拠などはございますか。それともそう決まっているから覚えるしかないのでしょうか。実務の経験がありませんので作業のイメージがわかない影響も多分にあると思うのですが、よろしくお願いします。
投稿者:HT 投稿日時:2024/10/23(Wed) 20:44 No.1789
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試験結果ついて
安全一緒151155142333442122243421353313
関係法令221213453144221
ぜひよろしくお願いします。
関係法令221213453144221
ぜひよろしくお願いします。
投稿者:たくや 投稿日時:2024/10/23(Wed) 19:48 No.1788
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Re:[1786] 特定粉じんに関して
HTさん、ありがとうございます。そうです、粉じん障害防止規則(粉じん則)の特定粉じん作業のことです。このpdfは確認していました。作業によって対応が異なることまではわかったのですが、なぜ対応が異なるのかがわかりませんでした。一言一句丸暗記するほかないのでしょうか。作業がイメージできれば、あるいはなにか理屈があって対応が異なるのでしょうか。
> 特定粉じんが石綿だと仮定したならば、建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル
> の第4章を参照したら如何でしょうか。かなり細かい事まで記載されていますが写真や表等が参考になるのではないでしょうか。
>
> 粉じん障害防止規則(粉じん則)の特定粉じん作業のことでしたら
> https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/content/contents/001598916.pdf
> いずれもネットで検索できます
> の別表が参考になると思います
>
> > 法令のみ受験しましたら撃沈しました。甘く見ていたのだと思います。次回は2科目か全科目受験にしたいと思います。
> > 受験にあたりよくわからないから放置していたのですが、特定粉じんの作業をするときにする対応として、密閉、局所排気装置、プッシュプル、湿潤がありましたが作業によりこれらが異なるのがなぜなのか分かっていませんでした。使い分けの理屈や根拠などはございますか。それともそう決まっているから覚えるしかないのでしょうか。実務の経験がありませんので作業のイメージがわかない影響も多分にあると思うのですが、よろしくお願いします。
> 特定粉じんが石綿だと仮定したならば、建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル
> の第4章を参照したら如何でしょうか。かなり細かい事まで記載されていますが写真や表等が参考になるのではないでしょうか。
>
> 粉じん障害防止規則(粉じん則)の特定粉じん作業のことでしたら
> https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/content/contents/001598916.pdf
> いずれもネットで検索できます
> の別表が参考になると思います
>
> > 法令のみ受験しましたら撃沈しました。甘く見ていたのだと思います。次回は2科目か全科目受験にしたいと思います。
> > 受験にあたりよくわからないから放置していたのですが、特定粉じんの作業をするときにする対応として、密閉、局所排気装置、プッシュプル、湿潤がありましたが作業によりこれらが異なるのがなぜなのか分かっていませんでした。使い分けの理屈や根拠などはございますか。それともそう決まっているから覚えるしかないのでしょうか。実務の経験がありませんので作業のイメージがわかない影響も多分にあると思うのですが、よろしくお願いします。
投稿者:まさおちゃん 投稿日時:2024/10/23(Wed) 18:07 No.1787
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Re:[1780] 特定粉じんに関して
特定粉じんが石綿だと仮定したならば、建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル
の第4章を参照したら如何でしょうか。かなり細かい事まで記載されていますが写真や表等が参考になるのではないでしょうか。
粉じん障害防止規則(粉じん則)の特定粉じん作業のことでしたら
https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/content/contents/001598916.pdf
いずれもネットで検索できます
の別表が参考になると思います
> 法令のみ受験しましたら撃沈しました。甘く見ていたのだと思います。次回は2科目か全科目受験にしたいと思います。
> 受験にあたりよくわからないから放置していたのですが、特定粉じんの作業をするときにする対応として、密閉、局所排気装置、プッシュプル、湿潤がありましたが作業によりこれらが異なるのがなぜなのか分かっていませんでした。使い分けの理屈や根拠などはございますか。それともそう決まっているから覚えるしかないのでしょうか。実務の経験がありませんので作業のイメージがわかない影響も多分にあると思うのですが、よろしくお願いします。
の第4章を参照したら如何でしょうか。かなり細かい事まで記載されていますが写真や表等が参考になるのではないでしょうか。
粉じん障害防止規則(粉じん則)の特定粉じん作業のことでしたら
https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/content/contents/001598916.pdf
いずれもネットで検索できます
の別表が参考になると思います
> 法令のみ受験しましたら撃沈しました。甘く見ていたのだと思います。次回は2科目か全科目受験にしたいと思います。
> 受験にあたりよくわからないから放置していたのですが、特定粉じんの作業をするときにする対応として、密閉、局所排気装置、プッシュプル、湿潤がありましたが作業によりこれらが異なるのがなぜなのか分かっていませんでした。使い分けの理屈や根拠などはございますか。それともそう決まっているから覚えるしかないのでしょうか。実務の経験がありませんので作業のイメージがわかない影響も多分にあると思うのですが、よろしくお願いします。
投稿者:HT 投稿日時:2024/10/23(Wed) 17:56 No.1786
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Re:[1778] 衛生法令問8について
ご指摘の通りだと考えます。どのような職場であれ水分は必要であり、条文にも本問のような但し書きはなされていません。
2015-8に同じ趣旨の出題があります。
> お世話になっております。
> 既出であれば申し訳ございません。
> 衛生法令問8の選択肢二について、「事業者は、労働者を屋外で就業させる場合には、塩及び労働者の飲用に供する水その他の飲料を、十分供給するようにしなければならない。」がなぜ誤りであるのかがわかりません。常識的に考えると〇にせざるを得ないような気がしますが...
> まさか、屋内で就労する場合も供給しなければならないから、といった理由なのでしょうか。
2015-8に同じ趣旨の出題があります。
> お世話になっております。
> 既出であれば申し訳ございません。
> 衛生法令問8の選択肢二について、「事業者は、労働者を屋外で就業させる場合には、塩及び労働者の飲用に供する水その他の飲料を、十分供給するようにしなければならない。」がなぜ誤りであるのかがわかりません。常識的に考えると〇にせざるを得ないような気がしますが...
> まさか、屋内で就労する場合も供給しなければならないから、といった理由なのでしょうか。
投稿者:ももみ 投稿日時:2024/10/23(Wed) 17:48 No.1785
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Re:[1778] 衛生法令問8について
安衛則第617条で、「事業者は、多量の発汗を伴う作業場においては、労働者に与えるために、塩及び飲料水を備えなければならない。」と定められております。塩の用意は屋内外問わず多量の発汗がキーワードのようであり、過去問でも上記に一致する選択肢が一度出ていたのを確認しております。
屋内外状況問わず用意しなければいけないのは水のみのようです。(安衛則第627条)
なお衛生法令の〜8問目までについては既に柳川先生が会員サイト(申請方法はホームページ参照ください)に解答予測を掲示してくださっております。根拠となる条例についても併記していただいております、ぜひご確認ください!
> お世話になっております。
> 既出であれば申し訳ございません。
> 衛生法令問8の選択肢二について、「事業者は、労働者を屋外で就業させる場合には、塩及び労働者の飲用に供する水その他の飲料を、十分供給するようにしなければならない。」がなぜ誤りであるのかがわかりません。常識的に考えると〇にせざるを得ないような気がしますが...
> まさか、屋内で就労する場合も供給しなければならないから、といった理由なのでしょうか。
屋内外状況問わず用意しなければいけないのは水のみのようです。(安衛則第627条)
なお衛生法令の〜8問目までについては既に柳川先生が会員サイト(申請方法はホームページ参照ください)に解答予測を掲示してくださっております。根拠となる条例についても併記していただいております、ぜひご確認ください!
> お世話になっております。
> 既出であれば申し訳ございません。
> 衛生法令問8の選択肢二について、「事業者は、労働者を屋外で就業させる場合には、塩及び労働者の飲用に供する水その他の飲料を、十分供給するようにしなければならない。」がなぜ誤りであるのかがわかりません。常識的に考えると〇にせざるを得ないような気がしますが...
> まさか、屋内で就労する場合も供給しなければならないから、といった理由なのでしょうか。
投稿者:わい 投稿日時:2024/10/23(Wed) 17:18 No.1784
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Re:[1779] 保健衛生分野の衛生一般受けた方
問8は(4)→これはチョークスの説明
問9は(5)→嗅覚麻痺は100ppm以上で起こる。
問13は(2)→ニは適切ではない。就業制限等の措置は医師の意見をもとに事業者が決めるもの。
問14は(4)?→自分は(1)としましたが、指針を見ると(ロ)について、8項目あり、大切な「方針の表明」が(ロ)には書いてありません。ロ、ニが適切ではないので答えは(4)かと。
問19は(4)→均等ばく露作業ごとに5名以上に対して行う。
問28は(1)→トップの方針表明の後に目標の設定のはず。問題文は逆になっていて考えられない。
> コメント失礼します。2科目受験です。どなたか8,9,13,14,19,28問目の解答を調べられた方いらっしゃいますか。解答案だけでも知りたく、ご存知でしたら教えていただけると幸いです。
問9は(5)→嗅覚麻痺は100ppm以上で起こる。
問13は(2)→ニは適切ではない。就業制限等の措置は医師の意見をもとに事業者が決めるもの。
問14は(4)?→自分は(1)としましたが、指針を見ると(ロ)について、8項目あり、大切な「方針の表明」が(ロ)には書いてありません。ロ、ニが適切ではないので答えは(4)かと。
問19は(4)→均等ばく露作業ごとに5名以上に対して行う。
問28は(1)→トップの方針表明の後に目標の設定のはず。問題文は逆になっていて考えられない。
> コメント失礼します。2科目受験です。どなたか8,9,13,14,19,28問目の解答を調べられた方いらっしゃいますか。解答案だけでも知りたく、ご存知でしたら教えていただけると幸いです。
投稿者:ロコモ 投稿日時:2024/10/23(Wed) 17:13 No.1783
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どなたか安全の解答あればあげていただけないでしょうか。
昨日はお疲れ様でした。新幹線に乗って渋谷まで行った田舎者です。
受験料より新幹線代の方が高い・・(涙)
安全(建築)を受けたのですが、過去問はパーフェクトにやった
つもりなのですが、まったく歯が立ちませんでした。
安全一般と安全法令、どなたか解答記載していただけなでいでしょうか。
気になって仕方ないです。
よろしくお願いします。
受験料より新幹線代の方が高い・・(涙)
安全(建築)を受けたのですが、過去問はパーフェクトにやった
つもりなのですが、まったく歯が立ちませんでした。
安全一般と安全法令、どなたか解答記載していただけなでいでしょうか。
気になって仕方ないです。
よろしくお願いします。
投稿者:田舎者 投稿日時:2024/10/23(Wed) 16:58 No.1782
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