2024年関係法令問い15の解説について
お世話になっております。
粉じん障害防止規則の第26条の3項について
次条第1項の規定による測定結果の評価が2年以上行われ、その間、当該評価の結果、第一管理区分に区分されることが継続した単位作業場所(令第21条第一号の屋内作業場の区域のうち労働者の作業中の行動範囲、有害物の分布等の状況等に基づき定められる作業環境測定のために必要な区域をいう。以下同じ。)については、当該単位作業場所に係る事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下この条において「所轄労働基準監督署長」という。)の許可を受けた場合には、当該粉じんの濃度の測定は、別に厚生労働大臣の定めるところによることができる。この場合において、事業者は、厚生労働大臣の登録を受けた者により、1年以内ごとに1回、定期に較正された測定機器を使用しなければならない。
とあるのですが、この文章の中で
当該粉じんの濃度の測定は、別に厚生労働大臣の定めるところによることができる。
上記文中の「別に厚生労働大臣の定めるところによることができる」とはどういった意味合いなのでしょうか?
法律的な文語表現だと思うのですが、自身の読解力不足もあり、理解できていません。
解説いただければ幸いです。
粉じん障害防止規則の第26条の3項について
次条第1項の規定による測定結果の評価が2年以上行われ、その間、当該評価の結果、第一管理区分に区分されることが継続した単位作業場所(令第21条第一号の屋内作業場の区域のうち労働者の作業中の行動範囲、有害物の分布等の状況等に基づき定められる作業環境測定のために必要な区域をいう。以下同じ。)については、当該単位作業場所に係る事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下この条において「所轄労働基準監督署長」という。)の許可を受けた場合には、当該粉じんの濃度の測定は、別に厚生労働大臣の定めるところによることができる。この場合において、事業者は、厚生労働大臣の登録を受けた者により、1年以内ごとに1回、定期に較正された測定機器を使用しなければならない。
とあるのですが、この文章の中で
当該粉じんの濃度の測定は、別に厚生労働大臣の定めるところによることができる。
上記文中の「別に厚生労働大臣の定めるところによることができる」とはどういった意味合いなのでしょうか?
法律的な文語表現だと思うのですが、自身の読解力不足もあり、理解できていません。
解説いただければ幸いです。
投稿者:サイトー 投稿日時:2025/06/12(Thu) 23:05 No.1982
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Re:[1980] 2024関係法令問い9について
> > お世話になっております。
> >
> > 上記問題の選択肢(イ)の解説において、有機則第16条の条文に
> >
> > 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該局所排気装置は、その換気量を、発散する有機溶剤等の区分に応じて、それぞれ第17条に規定する全体換気装置の換気量に等しくなるまで下げた場合の制御風速を出し得る能力を有すれば足りる。
> >
> > 一 第6条第一項の規定により局所排気装置を設けた場合
> >
> > 二 第8条第2項、第9条第1項又は第11条の規定に該当し、全体換気装置を設けることにより有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備及び局所排気装置を設けることを要しないとされる場合で、局所排気装置を設けたとき。
> >
> > とありますが、この文章での「足りる」とは、この規定に沿った局所排気装置を設置し、その性能として「全体換気装置の換気量に等しくなるまで下げた場合の制御風速を出し得る能力を有すれば」、全体換気装置を設置しなくてもよいということでしょうか?
>
> 有機則第16条第2項は、局所排気装置を設置すれば全体換気装置を設置する必要がない場合についての規定なのです。
> そして、その局所排気装置は「第17条に規定する全体換気装置の換気量に等しくなるまで下げた場合の制御風速を出し得る能力を有すれば足りる」わけです。
>
> 従って、逆から言えば、局所排気装置を設置し、その性能として「全体換気装置の換気量に等しくなるまで下げた場合の制御風速を出し得る能力を有すれば」、全体換気装置を設置しなくてもよいということになります。
ありがとうございます。
今後もよろしくお願いいたします。
> >
> > 上記問題の選択肢(イ)の解説において、有機則第16条の条文に
> >
> > 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該局所排気装置は、その換気量を、発散する有機溶剤等の区分に応じて、それぞれ第17条に規定する全体換気装置の換気量に等しくなるまで下げた場合の制御風速を出し得る能力を有すれば足りる。
> >
> > 一 第6条第一項の規定により局所排気装置を設けた場合
> >
> > 二 第8条第2項、第9条第1項又は第11条の規定に該当し、全体換気装置を設けることにより有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備及び局所排気装置を設けることを要しないとされる場合で、局所排気装置を設けたとき。
> >
> > とありますが、この文章での「足りる」とは、この規定に沿った局所排気装置を設置し、その性能として「全体換気装置の換気量に等しくなるまで下げた場合の制御風速を出し得る能力を有すれば」、全体換気装置を設置しなくてもよいということでしょうか?
>
> 有機則第16条第2項は、局所排気装置を設置すれば全体換気装置を設置する必要がない場合についての規定なのです。
> そして、その局所排気装置は「第17条に規定する全体換気装置の換気量に等しくなるまで下げた場合の制御風速を出し得る能力を有すれば足りる」わけです。
>
> 従って、逆から言えば、局所排気装置を設置し、その性能として「全体換気装置の換気量に等しくなるまで下げた場合の制御風速を出し得る能力を有すれば」、全体換気装置を設置しなくてもよいということになります。
ありがとうございます。
今後もよろしくお願いいたします。
投稿者:サイトー 投稿日時:2025/06/09(Mon) 08:33 No.1981
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Re:[1979] 2024関係法令問い9について
> お世話になっております。
>
> 上記問題の選択肢(イ)の解説において、有機則第16条の条文に
>
> 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該局所排気装置は、その換気量を、発散する有機溶剤等の区分に応じて、それぞれ第17条に規定する全体換気装置の換気量に等しくなるまで下げた場合の制御風速を出し得る能力を有すれば足りる。
>
> 一 第6条第一項の規定により局所排気装置を設けた場合
>
> 二 第8条第2項、第9条第1項又は第11条の規定に該当し、全体換気装置を設けることにより有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備及び局所排気装置を設けることを要しないとされる場合で、局所排気装置を設けたとき。
>
> とありますが、この文章での「足りる」とは、この規定に沿った局所排気装置を設置し、その性能として「全体換気装置の換気量に等しくなるまで下げた場合の制御風速を出し得る能力を有すれば」、全体換気装置を設置しなくてもよいということでしょうか?
有機則第16条第2項は、局所排気装置を設置すれば全体換気装置を設置する必要がない場合についての規定なのです。
そして、その局所排気装置は「第17条に規定する全体換気装置の換気量に等しくなるまで下げた場合の制御風速を出し得る能力を有すれば足りる」わけです。
従って、逆から言えば、局所排気装置を設置し、その性能として「全体換気装置の換気量に等しくなるまで下げた場合の制御風速を出し得る能力を有すれば」、全体換気装置を設置しなくてもよいということになります。
>
> 上記問題の選択肢(イ)の解説において、有機則第16条の条文に
>
> 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該局所排気装置は、その換気量を、発散する有機溶剤等の区分に応じて、それぞれ第17条に規定する全体換気装置の換気量に等しくなるまで下げた場合の制御風速を出し得る能力を有すれば足りる。
>
> 一 第6条第一項の規定により局所排気装置を設けた場合
>
> 二 第8条第2項、第9条第1項又は第11条の規定に該当し、全体換気装置を設けることにより有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備及び局所排気装置を設けることを要しないとされる場合で、局所排気装置を設けたとき。
>
> とありますが、この文章での「足りる」とは、この規定に沿った局所排気装置を設置し、その性能として「全体換気装置の換気量に等しくなるまで下げた場合の制御風速を出し得る能力を有すれば」、全体換気装置を設置しなくてもよいということでしょうか?
有機則第16条第2項は、局所排気装置を設置すれば全体換気装置を設置する必要がない場合についての規定なのです。
そして、その局所排気装置は「第17条に規定する全体換気装置の換気量に等しくなるまで下げた場合の制御風速を出し得る能力を有すれば足りる」わけです。
従って、逆から言えば、局所排気装置を設置し、その性能として「全体換気装置の換気量に等しくなるまで下げた場合の制御風速を出し得る能力を有すれば」、全体換気装置を設置しなくてもよいということになります。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/06/08(Sun) 21:27 No.1980
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2024関係法令問い9について
お世話になっております。
上記問題の選択肢(イ)の解説において、有機則第16条の条文に
前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該局所排気装置は、その換気量を、発散する有機溶剤等の区分に応じて、それぞれ第17条に規定する全体換気装置の換気量に等しくなるまで下げた場合の制御風速を出し得る能力を有すれば足りる。
一 第6条第一項の規定により局所排気装置を設けた場合
二 第8条第2項、第9条第1項又は第11条の規定に該当し、全体換気装置を設けることにより有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備及び局所排気装置を設けることを要しないとされる場合で、局所排気装置を設けたとき。
とありますが、この文章での「足りる」とは、この規定に沿った局所排気装置を設置し、その性能として「全体換気装置の換気量に等しくなるまで下げた場合の制御風速を出し得る能力を有すれば」、全体換気装置を設置しなくてもよいということでしょうか?
上記問題の選択肢(イ)の解説において、有機則第16条の条文に
前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該局所排気装置は、その換気量を、発散する有機溶剤等の区分に応じて、それぞれ第17条に規定する全体換気装置の換気量に等しくなるまで下げた場合の制御風速を出し得る能力を有すれば足りる。
一 第6条第一項の規定により局所排気装置を設けた場合
二 第8条第2項、第9条第1項又は第11条の規定に該当し、全体換気装置を設けることにより有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備及び局所排気装置を設けることを要しないとされる場合で、局所排気装置を設けたとき。
とありますが、この文章での「足りる」とは、この規定に沿った局所排気装置を設置し、その性能として「全体換気装置の換気量に等しくなるまで下げた場合の制御風速を出し得る能力を有すれば」、全体換気装置を設置しなくてもよいということでしょうか?
投稿者:サイトー 投稿日時:2025/06/08(Sun) 09:13 No.1979
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Re:[1977] 2024年関係法令問い6について
> > お世話になっております。
> >
> > タイトルの問題の選択肢(ロ)の解説に
> >
> > 産業医の要件とは異なり、「試験の区分が保健衛生であるもの」に限られないので、誤解しないこと。産業医の要件(安衛法第 13 条第2項)については、安衛則第 14 条第2項第三号の規定により、衛生コンサルタントである医師についてはその試験の区分が保健衛生であるものに限られる。
> >
> > とされています。
> > この文章において、「産業医は試験の区分が保健衛生でなければならない」ということなのでしょうか?
> > これは自分の読解力不足の大いにあるという前提で、上記にリンクされている安衛法および安衛則からは、そういった内容が読み取れないのですが、できれば解説をお願いいたします。
>
> ご質問についてですが、
>
> 医師が産業医になるためには、一定の要件を満たす必要があります。
> その要件は、安衛則に定めがあり
>
> 一 法第十三条第一項に規定する労働者の健康管理等(以下「労働者の健康管理等」という。)を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であつて厚生労働大臣の指定する者(法人に限る。)が行うものを修了した者
> 二 産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医科大学その他の大学であつて厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であつて、その大学が行う実習を履修したもの
> 三 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの
> 四 学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師(常時勤務する者に限る。)の職にあり、又はあつた者
> 五 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
>
> のいずれかでなければならないわけです。
>
> そして、衛生コンサルタントがその資格を理由として産業医に選任されようとしても、第3号で
>
> 三 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの
>
> となっているので、区分が保健衛生でなければならないわけです。
かなり初歩的な質問にかかわらず、丁寧に解説いただきありがとうございます。
引き続き、よろしくお願いいたします。
> >
> > タイトルの問題の選択肢(ロ)の解説に
> >
> > 産業医の要件とは異なり、「試験の区分が保健衛生であるもの」に限られないので、誤解しないこと。産業医の要件(安衛法第 13 条第2項)については、安衛則第 14 条第2項第三号の規定により、衛生コンサルタントである医師についてはその試験の区分が保健衛生であるものに限られる。
> >
> > とされています。
> > この文章において、「産業医は試験の区分が保健衛生でなければならない」ということなのでしょうか?
> > これは自分の読解力不足の大いにあるという前提で、上記にリンクされている安衛法および安衛則からは、そういった内容が読み取れないのですが、できれば解説をお願いいたします。
>
> ご質問についてですが、
>
> 医師が産業医になるためには、一定の要件を満たす必要があります。
> その要件は、安衛則に定めがあり
>
> 一 法第十三条第一項に規定する労働者の健康管理等(以下「労働者の健康管理等」という。)を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であつて厚生労働大臣の指定する者(法人に限る。)が行うものを修了した者
> 二 産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医科大学その他の大学であつて厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であつて、その大学が行う実習を履修したもの
> 三 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの
> 四 学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師(常時勤務する者に限る。)の職にあり、又はあつた者
> 五 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
>
> のいずれかでなければならないわけです。
>
> そして、衛生コンサルタントがその資格を理由として産業医に選任されようとしても、第3号で
>
> 三 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの
>
> となっているので、区分が保健衛生でなければならないわけです。
かなり初歩的な質問にかかわらず、丁寧に解説いただきありがとうございます。
引き続き、よろしくお願いいたします。
投稿者:サイトー 投稿日時:2025/06/06(Fri) 23:29 No.1978
[返信]
Re:[1976] 2024年関係法令問い6について
> お世話になっております。
>
> タイトルの問題の選択肢(ロ)の解説に
>
> 産業医の要件とは異なり、「試験の区分が保健衛生であるもの」に限られないので、誤解しないこと。産業医の要件(安衛法第 13 条第2項)については、安衛則第 14 条第2項第三号の規定により、衛生コンサルタントである医師についてはその試験の区分が保健衛生であるものに限られる。
>
> とされています。
> この文章において、「産業医は試験の区分が保健衛生でなければならない」ということなのでしょうか?
> これは自分の読解力不足の大いにあるという前提で、上記にリンクされている安衛法および安衛則からは、そういった内容が読み取れないのですが、できれば解説をお願いいたします。
ご質問についてですが、
医師が産業医になるためには、一定の要件を満たす必要があります。
その要件は、安衛則に定めがあり
一 法第十三条第一項に規定する労働者の健康管理等(以下「労働者の健康管理等」という。)を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であつて厚生労働大臣の指定する者(法人に限る。)が行うものを修了した者
二 産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医科大学その他の大学であつて厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であつて、その大学が行う実習を履修したもの
三 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの
四 学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師(常時勤務する者に限る。)の職にあり、又はあつた者
五 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
のいずれかでなければならないわけです。
そして、衛生コンサルタントがその資格を理由として産業医に選任されようとしても、第3号で
三 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの
となっているので、区分が保健衛生でなければならないわけです。
>
> タイトルの問題の選択肢(ロ)の解説に
>
> 産業医の要件とは異なり、「試験の区分が保健衛生であるもの」に限られないので、誤解しないこと。産業医の要件(安衛法第 13 条第2項)については、安衛則第 14 条第2項第三号の規定により、衛生コンサルタントである医師についてはその試験の区分が保健衛生であるものに限られる。
>
> とされています。
> この文章において、「産業医は試験の区分が保健衛生でなければならない」ということなのでしょうか?
> これは自分の読解力不足の大いにあるという前提で、上記にリンクされている安衛法および安衛則からは、そういった内容が読み取れないのですが、できれば解説をお願いいたします。
ご質問についてですが、
医師が産業医になるためには、一定の要件を満たす必要があります。
その要件は、安衛則に定めがあり
一 法第十三条第一項に規定する労働者の健康管理等(以下「労働者の健康管理等」という。)を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であつて厚生労働大臣の指定する者(法人に限る。)が行うものを修了した者
二 産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医科大学その他の大学であつて厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であつて、その大学が行う実習を履修したもの
三 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの
四 学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師(常時勤務する者に限る。)の職にあり、又はあつた者
五 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
のいずれかでなければならないわけです。
そして、衛生コンサルタントがその資格を理由として産業医に選任されようとしても、第3号で
三 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの
となっているので、区分が保健衛生でなければならないわけです。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/06/06(Fri) 21:57 No.1977
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2024年関係法令問い6について
お世話になっております。
タイトルの問題の選択肢(ロ)の解説に
産業医の要件とは異なり、「試験の区分が保健衛生であるもの」に限られないので、誤解しないこと。産業医の要件(安衛法第 13 条第2項)については、安衛則第 14 条第2項第三号の規定により、衛生コンサルタントである医師についてはその試験の区分が保健衛生であるものに限られる。
とされています。
この文章において、「産業医は試験の区分が保健衛生でなければならない」ということなのでしょうか?
これは自分の読解力不足の大いにあるという前提で、上記にリンクされている安衛法および安衛則からは、そういった内容が読み取れないのですが、できれば解説をお願いいたします。
タイトルの問題の選択肢(ロ)の解説に
産業医の要件とは異なり、「試験の区分が保健衛生であるもの」に限られないので、誤解しないこと。産業医の要件(安衛法第 13 条第2項)については、安衛則第 14 条第2項第三号の規定により、衛生コンサルタントである医師についてはその試験の区分が保健衛生であるものに限られる。
とされています。
この文章において、「産業医は試験の区分が保健衛生でなければならない」ということなのでしょうか?
これは自分の読解力不足の大いにあるという前提で、上記にリンクされている安衛法および安衛則からは、そういった内容が読み取れないのですが、できれば解説をお願いいたします。
投稿者:サイトー 投稿日時:2025/06/06(Fri) 08:52 No.1976
[返信]
Re:[1974] 色温度について
> > > 今年もお世話になります。
> > >
> > > 早速質問なのですが、2024年問い21の選択肢(5)にて、
> > >
> > > 照明の光色は色温度で表され、色温度が高いと青みを帯びた光色、色温度が低いと赤みを帯びた光色となる。
> > >
> > > という選択肢に対し、先生の解説が
> > > 色温度が高いと赤みを帯びた光色、色温度が低いと青みを帯びた光色となるので、本肢は逆の説明となっている。
> > >
> > > とあります。
> > > この問題は「適切なものはどれか?」なので、先生の解説の「本肢は逆の説明となっている」というのは、どういった意味合いになるのでしょうか?
> > > 自身で調べたところ、選択肢通りの内容で間違いないと思っています。
> >
> > ご指摘ありがとうございます。
> >
> > 問題文の最初のところと、(5)の改正つ2行目以降で、青が高温、赤が低温と説明していたのですが、普通に考えると逆のような気がするので注意するべきと書こうとして完全に混乱してしまいました😅。
> > 早速修正しておきました。
> >
> > 本サイトは多くの方の眼で見て頂いて、より良くなってゆくものと考えています。また、当サイトの間違いを指摘された方は、直後に行われる試験に合格するというジンクスがあります。
> >
> > 他にも何かありましたら、よろしくお願いします。
>
> いつもありがとうございます。
> そして、脱字を発見したのですが、2024年度衛生一般問い28(5)にて
>
> ヒヤリ・ハット活動は、作業中にヒヤリとしたことやハッとしたことを危険情報として活用する安全衛生活動で、当事者の責任を追及するためではな、危険情報の把握をねらいとしている。
>
> となっておりますが
> 当事者の責任を追及するためではな”く”かと思います。
>
> これからもよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。試験協会の原典も確認して修正しました。
他にも何かありましたらよろしくお願いします。
> > >
> > > 早速質問なのですが、2024年問い21の選択肢(5)にて、
> > >
> > > 照明の光色は色温度で表され、色温度が高いと青みを帯びた光色、色温度が低いと赤みを帯びた光色となる。
> > >
> > > という選択肢に対し、先生の解説が
> > > 色温度が高いと赤みを帯びた光色、色温度が低いと青みを帯びた光色となるので、本肢は逆の説明となっている。
> > >
> > > とあります。
> > > この問題は「適切なものはどれか?」なので、先生の解説の「本肢は逆の説明となっている」というのは、どういった意味合いになるのでしょうか?
> > > 自身で調べたところ、選択肢通りの内容で間違いないと思っています。
> >
> > ご指摘ありがとうございます。
> >
> > 問題文の最初のところと、(5)の改正つ2行目以降で、青が高温、赤が低温と説明していたのですが、普通に考えると逆のような気がするので注意するべきと書こうとして完全に混乱してしまいました😅。
> > 早速修正しておきました。
> >
> > 本サイトは多くの方の眼で見て頂いて、より良くなってゆくものと考えています。また、当サイトの間違いを指摘された方は、直後に行われる試験に合格するというジンクスがあります。
> >
> > 他にも何かありましたら、よろしくお願いします。
>
> いつもありがとうございます。
> そして、脱字を発見したのですが、2024年度衛生一般問い28(5)にて
>
> ヒヤリ・ハット活動は、作業中にヒヤリとしたことやハッとしたことを危険情報として活用する安全衛生活動で、当事者の責任を追及するためではな、危険情報の把握をねらいとしている。
>
> となっておりますが
> 当事者の責任を追及するためではな”く”かと思います。
>
> これからもよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。試験協会の原典も確認して修正しました。
他にも何かありましたらよろしくお願いします。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/06/04(Wed) 03:27 No.1975
[返信]
Re:[1973] 色温度について
> > 今年もお世話になります。
> >
> > 早速質問なのですが、2024年問い21の選択肢(5)にて、
> >
> > 照明の光色は色温度で表され、色温度が高いと青みを帯びた光色、色温度が低いと赤みを帯びた光色となる。
> >
> > という選択肢に対し、先生の解説が
> > 色温度が高いと赤みを帯びた光色、色温度が低いと青みを帯びた光色となるので、本肢は逆の説明となっている。
> >
> > とあります。
> > この問題は「適切なものはどれか?」なので、先生の解説の「本肢は逆の説明となっている」というのは、どういった意味合いになるのでしょうか?
> > 自身で調べたところ、選択肢通りの内容で間違いないと思っています。
>
> ご指摘ありがとうございます。
>
> 問題文の最初のところと、(5)の改正つ2行目以降で、青が高温、赤が低温と説明していたのですが、普通に考えると逆のような気がするので注意するべきと書こうとして完全に混乱してしまいました😅。
> 早速修正しておきました。
>
> 本サイトは多くの方の眼で見て頂いて、より良くなってゆくものと考えています。また、当サイトの間違いを指摘された方は、直後に行われる試験に合格するというジンクスがあります。
>
> 他にも何かありましたら、よろしくお願いします。
いつもありがとうございます。
そして、脱字を発見したのですが、2024年度衛生一般問い28(5)にて
ヒヤリ・ハット活動は、作業中にヒヤリとしたことやハッとしたことを危険情報として活用する安全衛生活動で、当事者の責任を追及するためではな、危険情報の把握をねらいとしている。
となっておりますが
当事者の責任を追及するためではな”く”かと思います。
これからもよろしくお願いいたします。
> >
> > 早速質問なのですが、2024年問い21の選択肢(5)にて、
> >
> > 照明の光色は色温度で表され、色温度が高いと青みを帯びた光色、色温度が低いと赤みを帯びた光色となる。
> >
> > という選択肢に対し、先生の解説が
> > 色温度が高いと赤みを帯びた光色、色温度が低いと青みを帯びた光色となるので、本肢は逆の説明となっている。
> >
> > とあります。
> > この問題は「適切なものはどれか?」なので、先生の解説の「本肢は逆の説明となっている」というのは、どういった意味合いになるのでしょうか?
> > 自身で調べたところ、選択肢通りの内容で間違いないと思っています。
>
> ご指摘ありがとうございます。
>
> 問題文の最初のところと、(5)の改正つ2行目以降で、青が高温、赤が低温と説明していたのですが、普通に考えると逆のような気がするので注意するべきと書こうとして完全に混乱してしまいました😅。
> 早速修正しておきました。
>
> 本サイトは多くの方の眼で見て頂いて、より良くなってゆくものと考えています。また、当サイトの間違いを指摘された方は、直後に行われる試験に合格するというジンクスがあります。
>
> 他にも何かありましたら、よろしくお願いします。
いつもありがとうございます。
そして、脱字を発見したのですが、2024年度衛生一般問い28(5)にて
ヒヤリ・ハット活動は、作業中にヒヤリとしたことやハッとしたことを危険情報として活用する安全衛生活動で、当事者の責任を追及するためではな、危険情報の把握をねらいとしている。
となっておりますが
当事者の責任を追及するためではな”く”かと思います。
これからもよろしくお願いいたします。
投稿者:サイトー 投稿日時:2025/06/03(Tue) 23:02 No.1974
[返信]
Re:[1972] 色温度について
> 今年もお世話になります。
>
> 早速質問なのですが、2024年問い21の選択肢(5)にて、
>
> 照明の光色は色温度で表され、色温度が高いと青みを帯びた光色、色温度が低いと赤みを帯びた光色となる。
>
> という選択肢に対し、先生の解説が
> 色温度が高いと赤みを帯びた光色、色温度が低いと青みを帯びた光色となるので、本肢は逆の説明となっている。
>
> とあります。
> この問題は「適切なものはどれか?」なので、先生の解説の「本肢は逆の説明となっている」というのは、どういった意味合いになるのでしょうか?
> 自身で調べたところ、選択肢通りの内容で間違いないと思っています。
ご指摘ありがとうございます。
問題文の最初のところと、(5)の改正つ2行目以降で、青が高温、赤が低温と説明していたのですが、普通に考えると逆のような気がするので注意するべきと書こうとして完全に混乱してしまいました😅。
早速修正しておきました。
本サイトは多くの方の眼で見て頂いて、より良くなってゆくものと考えています。また、当サイトの間違いを指摘された方は、直後に行われる試験に合格するというジンクスがあります。
他にも何かありましたら、よろしくお願いします。
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> 早速質問なのですが、2024年問い21の選択肢(5)にて、
>
> 照明の光色は色温度で表され、色温度が高いと青みを帯びた光色、色温度が低いと赤みを帯びた光色となる。
>
> という選択肢に対し、先生の解説が
> 色温度が高いと赤みを帯びた光色、色温度が低いと青みを帯びた光色となるので、本肢は逆の説明となっている。
>
> とあります。
> この問題は「適切なものはどれか?」なので、先生の解説の「本肢は逆の説明となっている」というのは、どういった意味合いになるのでしょうか?
> 自身で調べたところ、選択肢通りの内容で間違いないと思っています。
ご指摘ありがとうございます。
問題文の最初のところと、(5)の改正つ2行目以降で、青が高温、赤が低温と説明していたのですが、普通に考えると逆のような気がするので注意するべきと書こうとして完全に混乱してしまいました😅。
早速修正しておきました。
本サイトは多くの方の眼で見て頂いて、より良くなってゆくものと考えています。また、当サイトの間違いを指摘された方は、直後に行われる試験に合格するというジンクスがあります。
他にも何かありましたら、よろしくお願いします。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/06/01(Sun) 22:04 No.1973
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