Re:[2044] 製造禁止物質について
至った背景まで教えてくださりありがとうございます。
初歩的な質問ですが、ベンゼン含有ゴムのりも5%以下であれば製造禁止物質ではないことであっていますか。
粉じんについては教えていただきました資料を基に学習させていただきます。
ありがとうございました。
> 製造等禁止物質は、行政の説明では「禁止するように他に適切な労働災害防止対策がなく、かつ禁止しても問題が発生しない場合」に筋逸することとされています。
>
> 石綿含有物でシール材が最後まで製造等禁止物質にならなかったのは、後者の他に代替物がないというのが理由ですね。
>
> また、禁止された当時の労働災害に対する国民の意識も考慮されています。もし、今なら、間違いなくベンゼンそのものが禁止物質となり、濃度も5%より低くなっていたのではないかと思います。
>
> また、製造等禁止物質は、重大な職業性疾病を発生させたものが対象となっています。ほとんどの労働衛生の教科書に書かれている「ヘップサンダル」の流行が、ベンゼンを含有するゴムのりの製造等禁止に関係しています。映画「ローマの休日」でオードリー・ヘップバーンが履いていたサンダルが、大流行したことがあるのですが、この「ヘップサンダル」の製造工程で、ベンゼンを含有するゴムのりがまともな衛生対策もなしに中小の製造業で製作されて、職業病が大発生したことがあるのです。
>
> この事件と、当時の「規制はそれほど厳しくすることを求められない」風潮があってこのような規制となったものです。
>
> > 製造禁止物質の中に
> > 「ベンゼン含有ゴムのり(5%超えるもの)」
> > とありますが、なぜベンゼンは製造禁止物質ではなく、ベンゼン含有ゴムのりは製造禁止物質になるのですか。
> > 暗記すればいいものですが、そういった化学物質を扱う事業場でないため、少しでもイメージしたく質問させていただきました。
> > また、ベンゼン含有ゴムのりも5%以下であれば製造禁止とならない認識でいいでしょうか。
> > よろしくお願いいたします。
>
>
>
> こればっかりは・・・。正直申し上げて、粉じん業務を行っている事業場の衛生担当者でも、粉じん業務を覚えるのは苦労しています。そもそも条文に慣れていないと、条文そのものが分かりにくいですね。
>
> ttps://jsite.mhlw.go.jp/saitama-roudoukyoku/content/contents/001637546.pdf
> にまとめはありますが・・・。
>
> あるいは、
> ttps://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/content/contents/001679609.pdf
> の一番最後のところの方が分かりやすいでしょうか?
>
> なお、これも目を通しておいた方が
> ttps://wakayamas.johas.go.jp/wp/wp-content/uploads/2022/09/sagyokanri-202006-02.pdf
>
>
> > 別の質問になりますが、関係法令の学習の際、どうしても粉じん関係の暗記や理解が難しいです。そういった事業場でないこともあり、イメージが付きにくいことと複雑な印象があります。
> > (例えば粉状アルミニウムの袋詰めは局所排気装置もしくはPP換気装置、アーク溶接は全体換気装置でよい等、局所排気装置や湿潤環境等など)
> > こういつた粉じん作業の措置はどのように理解(記憶)について分かりやすい資料や理解の整理があれば教えていただきたいです。
> >
> > よろしくお願いいたします。
投稿者:ひまわり 投稿日時:2025/09/02(Tue) 21:58 No.2046
[返信]
2024年度の受験者数等
試験協会が、(ようやく)2024年度の事業報告を公開しました。
試験区分ごとの合格率や、筆記試験・口述試験ごとの合格率などの詳細は、
衛生コンサルタント
ttps://osh-management.com/consultant/information/Recommendation_h/
安全コンサルタント
ttps://osh-management.com/consultant/information/Recommendation_s/
を参照して頂きたいのですが
受験者数は、安全、衛生ともに、2024年度は、2000年以来、過去最高の水準となっています。
その一方、合格率は低迷しました。
また、簡単な記事をnoteの
ttps://note.com/osh_management/n/nc2f8fec42d29
に書いてあります。
試験区分ごとの合格率や、筆記試験・口述試験ごとの合格率などの詳細は、
衛生コンサルタント
ttps://osh-management.com/consultant/information/Recommendation_h/
安全コンサルタント
ttps://osh-management.com/consultant/information/Recommendation_s/
を参照して頂きたいのですが
受験者数は、安全、衛生ともに、2024年度は、2000年以来、過去最高の水準となっています。
その一方、合格率は低迷しました。
また、簡単な記事をnoteの
ttps://note.com/osh_management/n/nc2f8fec42d29
に書いてあります。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/09/01(Mon) 06:01 No.2045
[返信]
Re:[2043] 製造禁止物質について
製造等禁止物質は、行政の説明では「禁止するように他に適切な労働災害防止対策がなく、かつ禁止しても問題が発生しない場合」に筋逸することとされています。
石綿含有物でシール材が最後まで製造等禁止物質にならなかったのは、後者の他に代替物がないというのが理由ですね。
また、禁止された当時の労働災害に対する国民の意識も考慮されています。もし、今なら、間違いなくベンゼンそのものが禁止物質となり、濃度も5%より低くなっていたのではないかと思います。
また、製造等禁止物質は、重大な職業性疾病を発生させたものが対象となっています。ほとんどの労働衛生の教科書に書かれている「ヘップサンダル」の流行が、ベンゼンを含有するゴムのりの製造等禁止に関係しています。映画「ローマの休日」でオードリー・ヘップバーンが履いていたサンダルが、大流行したことがあるのですが、この「ヘップサンダル」の製造工程で、ベンゼンを含有するゴムのりがまともな衛生対策もなしに中小の製造業で製作されて、職業病が大発生したことがあるのです。
この事件と、当時の「規制はそれほど厳しくすることを求められない」風潮があってこのような規制となったものです。
> 製造禁止物質の中に
> 「ベンゼン含有ゴムのり(5%超えるもの)」
> とありますが、なぜベンゼンは製造禁止物質ではなく、ベンゼン含有ゴムのりは製造禁止物質になるのですか。
> 暗記すればいいものですが、そういった化学物質を扱う事業場でないため、少しでもイメージしたく質問させていただきました。
> また、ベンゼン含有ゴムのりも5%以下であれば製造禁止とならない認識でいいでしょうか。
> よろしくお願いいたします。
こればっかりは・・・。正直申し上げて、粉じん業務を行っている事業場の衛生担当者でも、粉じん業務を覚えるのは苦労しています。そもそも条文に慣れていないと、条文そのものが分かりにくいですね。
ttps://jsite.mhlw.go.jp/saitama-roudoukyoku/content/contents/001637546.pdf
にまとめはありますが・・・。
あるいは、
ttps://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/content/contents/001679609.pdf
の一番最後のところの方が分かりやすいでしょうか?
なお、これも目を通しておいた方が
ttps://wakayamas.johas.go.jp/wp/wp-content/uploads/2022/09/sagyokanri-202006-02.pdf
> 別の質問になりますが、関係法令の学習の際、どうしても粉じん関係の暗記や理解が難しいです。そういった事業場でないこともあり、イメージが付きにくいことと複雑な印象があります。
> (例えば粉状アルミニウムの袋詰めは局所排気装置もしくはPP換気装置、アーク溶接は全体換気装置でよい等、局所排気装置や湿潤環境等など)
> こういつた粉じん作業の措置はどのように理解(記憶)について分かりやすい資料や理解の整理があれば教えていただきたいです。
>
> よろしくお願いいたします。
石綿含有物でシール材が最後まで製造等禁止物質にならなかったのは、後者の他に代替物がないというのが理由ですね。
また、禁止された当時の労働災害に対する国民の意識も考慮されています。もし、今なら、間違いなくベンゼンそのものが禁止物質となり、濃度も5%より低くなっていたのではないかと思います。
また、製造等禁止物質は、重大な職業性疾病を発生させたものが対象となっています。ほとんどの労働衛生の教科書に書かれている「ヘップサンダル」の流行が、ベンゼンを含有するゴムのりの製造等禁止に関係しています。映画「ローマの休日」でオードリー・ヘップバーンが履いていたサンダルが、大流行したことがあるのですが、この「ヘップサンダル」の製造工程で、ベンゼンを含有するゴムのりがまともな衛生対策もなしに中小の製造業で製作されて、職業病が大発生したことがあるのです。
この事件と、当時の「規制はそれほど厳しくすることを求められない」風潮があってこのような規制となったものです。
> 製造禁止物質の中に
> 「ベンゼン含有ゴムのり(5%超えるもの)」
> とありますが、なぜベンゼンは製造禁止物質ではなく、ベンゼン含有ゴムのりは製造禁止物質になるのですか。
> 暗記すればいいものですが、そういった化学物質を扱う事業場でないため、少しでもイメージしたく質問させていただきました。
> また、ベンゼン含有ゴムのりも5%以下であれば製造禁止とならない認識でいいでしょうか。
> よろしくお願いいたします。
こればっかりは・・・。正直申し上げて、粉じん業務を行っている事業場の衛生担当者でも、粉じん業務を覚えるのは苦労しています。そもそも条文に慣れていないと、条文そのものが分かりにくいですね。
ttps://jsite.mhlw.go.jp/saitama-roudoukyoku/content/contents/001637546.pdf
にまとめはありますが・・・。
あるいは、
ttps://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/content/contents/001679609.pdf
の一番最後のところの方が分かりやすいでしょうか?
なお、これも目を通しておいた方が
ttps://wakayamas.johas.go.jp/wp/wp-content/uploads/2022/09/sagyokanri-202006-02.pdf
> 別の質問になりますが、関係法令の学習の際、どうしても粉じん関係の暗記や理解が難しいです。そういった事業場でないこともあり、イメージが付きにくいことと複雑な印象があります。
> (例えば粉状アルミニウムの袋詰めは局所排気装置もしくはPP換気装置、アーク溶接は全体換気装置でよい等、局所排気装置や湿潤環境等など)
> こういつた粉じん作業の措置はどのように理解(記憶)について分かりやすい資料や理解の整理があれば教えていただきたいです。
>
> よろしくお願いいたします。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/09/01(Mon) 05:56 No.2044
[返信]
製造禁止物質について
お世話になっております。
製造禁止物質の中に
「ベンゼン含有ゴムのり(5%超えるもの)」
とありますが、なぜベンゼンは製造禁止物質ではなく、ベンゼン含有ゴムのりは製造禁止物質になるのですか。
暗記すればいいものですが、そういった化学物質を扱う事業場でないため、少しでもイメージしたく質問させていただきました。
また、ベンゼン含有ゴムのりも5%以下であれば製造禁止とならない認識でいいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
別の質問になりますが、関係法令の学習の際、どうしても粉じん関係の暗記や理解が難しいです。そういった事業場でないこともあり、イメージが付きにくいことと複雑な印象があります。
(例えば粉状アルミニウムの袋詰めは局所排気装置もしくはPP換気装置、アーク溶接は全体換気装置でよい等、局所排気装置や湿潤環境等など)
こういつた粉じん作業の措置はどのように理解(記憶)について分かりやすい資料や理解の整理があれば教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
投稿者:ひまわり 投稿日時:2025/08/31(Sun) 21:46 No.2043
[返信]
Re:[2041] 2024年労働衛生一般の問4
オルト 様
ありがとうございました。
そうですね。執筆中に、文章をいじっている間に、どこかで入れ替わってしまったようです。
早速、修正しておきました。
気を付けているつもりですが、やはりミスがありますね。
他にも何かありましたら、よろしくお願いします。
> 柳川様
>
> タイトルの問題の解説に
> 「アセトンなどの炭化水素は非極性溶剤であり、トルエンなどのケトンは極性溶剤である」
> とありますが、アセトンとトルエンが逆になっています。
ありがとうございました。
そうですね。執筆中に、文章をいじっている間に、どこかで入れ替わってしまったようです。
早速、修正しておきました。
気を付けているつもりですが、やはりミスがありますね。
他にも何かありましたら、よろしくお願いします。
> 柳川様
>
> タイトルの問題の解説に
> 「アセトンなどの炭化水素は非極性溶剤であり、トルエンなどのケトンは極性溶剤である」
> とありますが、アセトンとトルエンが逆になっています。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/08/30(Sat) 18:48 No.2042
[返信]
2024年労働衛生一般の問4
柳川様
タイトルの問題の解説に
「アセトンなどの炭化水素は非極性溶剤であり、トルエンなどのケトンは極性溶剤である」
とありますが、アセトンとトルエンが逆になっています。
タイトルの問題の解説に
「アセトンなどの炭化水素は非極性溶剤であり、トルエンなどのケトンは極性溶剤である」
とありますが、アセトンとトルエンが逆になっています。
投稿者:オルト 投稿日時:2025/08/30(Sat) 16:21 No.2041
[返信]
Re:[2039] 2024年健康管理の問1(4)について
オルト 様
この辺は迷うところですね。2022年度の健康管理問題は、明確に「インジウム・スズ酸化物によるインジウム肺」についての問題でしたから、私も解答案に間質性肺炎と書いたのですが・・・
2024年度の問題は、インジウムとしか書かれていません。そうなると、インジウムそのものでは、間質性肺炎になるという証拠はありません。
そのため、ああいう書き方になったのですが、今、読み返してみると2024年度の解説に ITO のことが書かれていますね。そこで、間質性肺炎に触れておくべきでした。
解説と解答案について、修正してみます。
> 柳川様
>
> お世話になっております。
> タイトルの問題に関してですが、インジウムの健康障害が問われています。
> これは間質性肺炎とすべきではないでしょうか。下記リンクの厚労省資料にもインジウムによる間質性肺炎の認定件数等が記載されています。
> https://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/04/dl/s0430-8g.pdf
> また、2022年度の健康管理問題にも似たような問いがあります。
この辺は迷うところですね。2022年度の健康管理問題は、明確に「インジウム・スズ酸化物によるインジウム肺」についての問題でしたから、私も解答案に間質性肺炎と書いたのですが・・・
2024年度の問題は、インジウムとしか書かれていません。そうなると、インジウムそのものでは、間質性肺炎になるという証拠はありません。
そのため、ああいう書き方になったのですが、今、読み返してみると2024年度の解説に ITO のことが書かれていますね。そこで、間質性肺炎に触れておくべきでした。
解説と解答案について、修正してみます。
> 柳川様
>
> お世話になっております。
> タイトルの問題に関してですが、インジウムの健康障害が問われています。
> これは間質性肺炎とすべきではないでしょうか。下記リンクの厚労省資料にもインジウムによる間質性肺炎の認定件数等が記載されています。
> https://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/04/dl/s0430-8g.pdf
> また、2022年度の健康管理問題にも似たような問いがあります。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/08/24(Sun) 22:06 No.2040
[返信]
2024年健康管理の問1(4)について
柳川様
お世話になっております。
タイトルの問題に関してですが、インジウムの健康障害が問われています。
これは間質性肺炎とすべきではないでしょうか。下記リンクの厚労省資料にもインジウムによる間質性肺炎の認定件数等が記載されています。
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/04/dl/s0430-8g.pdf
また、2022年度の健康管理問題にも似たような問いがあります。
お世話になっております。
タイトルの問題に関してですが、インジウムの健康障害が問われています。
これは間質性肺炎とすべきではないでしょうか。下記リンクの厚労省資料にもインジウムによる間質性肺炎の認定件数等が記載されています。
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/04/dl/s0430-8g.pdf
また、2022年度の健康管理問題にも似たような問いがあります。
投稿者:オルト 投稿日時:2025/08/24(Sun) 15:32 No.2039
[返信]
Re:[2037] AIのみを根拠とした議論
承知いたしました。
この度はご迷惑をおかけしまして申し訳ございませんでした。
ワタシは過去にも何度もこちらの掲示板で、感じた疑問をただただ知りたい一心で質問されていただいており、今回もその流れで、純粋な疑問として質問させていただきました。
ワタシの小さな疑問がここまで大きくなるとは思っておらず、ただただ反省しております。
失礼いたします。
> 申し訳ないのですが、これ以上、周波数と透過距離の話をしていても、あまり実のある議論にはならないと思います。
> ここで、終わりにしましょう。
>
> 確かに、私も電離放射線と非電離放射線の物理的性質という問題で、何があるだろうと考え、一般論として周波数の高いものほど透過力が少ないと書いたのですが、
>
> 現実には、(前にも書きましたし、関係する問題の解説にも書いてありますが)電離放射線は種類によって透過距離は異なります。
> なお、光(紫外線、可視光線、赤外線)は、波長が長いほど、皮膚に透過する距離は長くなりますので、影響を受ける組織は波長が長いほど奥側に達することになります。もっとも、組織への影響力は周波数が高い方が、(一般には)高いですが、これも一概には言えません。
>
> また、ご指摘の通り、エネルギー=透過力は、一般論として成立しません。
>
> おって、問題となった解説文は、周波数に関する記述は削除して、当たり障りのない表現に変えておきます。
>
>
>
>
>
> > 追記です。
> >
> > 光エネルギーの法則に関する下記の式
> >
> > 物理学の原則: E=hf=hc/λ
> >
> > h : プランク定数
> > E : エネルギー
> > ν
> > {\displaystyle \nu } : 振動数
> > c : 光の速さ
> > λ : 波長
> >
> > と上記の式が正しければ、波長が短いほどエネルギーが強くなります。
> > エネルギー=透過力は、一般論として成立しないというこでしょうか?
> >
> > 電離放射線は一般に波長が短いと認識しております。
> >
> > > 対応ありがとうございます。
> > >
> > > 改めて、先日もコメントさせていただきました、
> > >
> > > ttps://www.kcme.jp/column/local5g_vol0018.html
> > >
> > > における、
> > >
> > > 回折も高い周波数だと発生しにくいので(中略)「周波数が低いと障害物に強く、周波数が高いと直進性が強く障害物に弱くなる」
> > >
> > > の記載をどのように解釈すればよろしいでしょうか?
> > >
> > > > ここしばらく AI による記述を基にした議論が続いているようです。
> > > >
> > > > AI は使い方によっては大変役に立つものですが、ハルシネーションの問題は完全には解決しておらず、かつ、根拠がかならずしも示されていないものもあります。(さらに言えば、根拠とされた文献が、そもそも根拠に基づかない記述だったりします)
> > > >
> > > > AI を「取っ掛かり」にしたとしても、ご自身で根拠を調査された上での議論であれば意味はあるでしょう。しかし、たんに AI の出力結果だけをご紹介いただいても、意義のある議論にはなりません。
> > > >
> > > > 今後、AI の出力結果のみを根拠とする投稿はご遠慮いただきますようにお願いします。
> > > > なお AI の結論に納得できるからというのであれば、ご自身の考えに編集して、ご自身の考えとしてご投稿いただくのであれば、歓迎いたします。
> > > >
> > > > 公的な文書、レフリーのいる学会誌の論文、専門家の記述、ご自身が実際に体験された経験などを根拠とする議論をお願いします。
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > なお、直近で話題となっている、安全管理者と衛生管理者の選任要件の違いですが、安全管理者、衛生管理者の制度は昭和 47 年に安全衛生法が労働基準法から分離独立したときに創設されたものです。従って、そのときの記録を調べるか、立法者に確認するより他に、その理由を知る方法はありません。
> > > > AI の出力は、「そうなのかな」という結論は出せても、根拠が不明なので、他人を納得させる根拠とはなりません。
> > > >
> > > > しかし、当時の記録は、ほぼ残っていないのが現状です。
> > > >
> > > > 一方、当時の立法作業に当たった方は、引退はしておられますが現在もお元気です。
> > > > 最近ですと、近畿大学の三柴先生が、安衛法についての立法の経緯や運用についてまとめた膨大な資料があります。このときは、行政で立法作業を直接指揮された方も、調査・研究に関わっておられます。
> > > >
> > > > ttps://mhlw-grants.niph.go.jp/project/161220
> > > >
> > > > これは逐条解説の形をとっていますが、これによると、結局は、安全管理者と衛生管理者の仕事の性格の違いから区別したということのようです。
> > > >
> > > > なお、上記の三柴先生の調査・研究は膨大なもので、一般の方にはやや読みにくい面もあります。この調査・研究が元になった「コンメンタール 労働安全衛生法」をご参照頂く方がよいかもしれません。その本の書評が、本サイトにもあります。
> > > >
> > > > ttps://osh-management.com/legal/information/commentary-ISH-Act/#gsc.tab=0
この度はご迷惑をおかけしまして申し訳ございませんでした。
ワタシは過去にも何度もこちらの掲示板で、感じた疑問をただただ知りたい一心で質問されていただいており、今回もその流れで、純粋な疑問として質問させていただきました。
ワタシの小さな疑問がここまで大きくなるとは思っておらず、ただただ反省しております。
失礼いたします。
> 申し訳ないのですが、これ以上、周波数と透過距離の話をしていても、あまり実のある議論にはならないと思います。
> ここで、終わりにしましょう。
>
> 確かに、私も電離放射線と非電離放射線の物理的性質という問題で、何があるだろうと考え、一般論として周波数の高いものほど透過力が少ないと書いたのですが、
>
> 現実には、(前にも書きましたし、関係する問題の解説にも書いてありますが)電離放射線は種類によって透過距離は異なります。
> なお、光(紫外線、可視光線、赤外線)は、波長が長いほど、皮膚に透過する距離は長くなりますので、影響を受ける組織は波長が長いほど奥側に達することになります。もっとも、組織への影響力は周波数が高い方が、(一般には)高いですが、これも一概には言えません。
>
> また、ご指摘の通り、エネルギー=透過力は、一般論として成立しません。
>
> おって、問題となった解説文は、周波数に関する記述は削除して、当たり障りのない表現に変えておきます。
>
>
>
>
>
> > 追記です。
> >
> > 光エネルギーの法則に関する下記の式
> >
> > 物理学の原則: E=hf=hc/λ
> >
> > h : プランク定数
> > E : エネルギー
> > ν
> > {\displaystyle \nu } : 振動数
> > c : 光の速さ
> > λ : 波長
> >
> > と上記の式が正しければ、波長が短いほどエネルギーが強くなります。
> > エネルギー=透過力は、一般論として成立しないというこでしょうか?
> >
> > 電離放射線は一般に波長が短いと認識しております。
> >
> > > 対応ありがとうございます。
> > >
> > > 改めて、先日もコメントさせていただきました、
> > >
> > > ttps://www.kcme.jp/column/local5g_vol0018.html
> > >
> > > における、
> > >
> > > 回折も高い周波数だと発生しにくいので(中略)「周波数が低いと障害物に強く、周波数が高いと直進性が強く障害物に弱くなる」
> > >
> > > の記載をどのように解釈すればよろしいでしょうか?
> > >
> > > > ここしばらく AI による記述を基にした議論が続いているようです。
> > > >
> > > > AI は使い方によっては大変役に立つものですが、ハルシネーションの問題は完全には解決しておらず、かつ、根拠がかならずしも示されていないものもあります。(さらに言えば、根拠とされた文献が、そもそも根拠に基づかない記述だったりします)
> > > >
> > > > AI を「取っ掛かり」にしたとしても、ご自身で根拠を調査された上での議論であれば意味はあるでしょう。しかし、たんに AI の出力結果だけをご紹介いただいても、意義のある議論にはなりません。
> > > >
> > > > 今後、AI の出力結果のみを根拠とする投稿はご遠慮いただきますようにお願いします。
> > > > なお AI の結論に納得できるからというのであれば、ご自身の考えに編集して、ご自身の考えとしてご投稿いただくのであれば、歓迎いたします。
> > > >
> > > > 公的な文書、レフリーのいる学会誌の論文、専門家の記述、ご自身が実際に体験された経験などを根拠とする議論をお願いします。
> > > >
> > > >
> > > >
> > > >
> > > > なお、直近で話題となっている、安全管理者と衛生管理者の選任要件の違いですが、安全管理者、衛生管理者の制度は昭和 47 年に安全衛生法が労働基準法から分離独立したときに創設されたものです。従って、そのときの記録を調べるか、立法者に確認するより他に、その理由を知る方法はありません。
> > > > AI の出力は、「そうなのかな」という結論は出せても、根拠が不明なので、他人を納得させる根拠とはなりません。
> > > >
> > > > しかし、当時の記録は、ほぼ残っていないのが現状です。
> > > >
> > > > 一方、当時の立法作業に当たった方は、引退はしておられますが現在もお元気です。
> > > > 最近ですと、近畿大学の三柴先生が、安衛法についての立法の経緯や運用についてまとめた膨大な資料があります。このときは、行政で立法作業を直接指揮された方も、調査・研究に関わっておられます。
> > > >
> > > > ttps://mhlw-grants.niph.go.jp/project/161220
> > > >
> > > > これは逐条解説の形をとっていますが、これによると、結局は、安全管理者と衛生管理者の仕事の性格の違いから区別したということのようです。
> > > >
> > > > なお、上記の三柴先生の調査・研究は膨大なもので、一般の方にはやや読みにくい面もあります。この調査・研究が元になった「コンメンタール 労働安全衛生法」をご参照頂く方がよいかもしれません。その本の書評が、本サイトにもあります。
> > > >
> > > > ttps://osh-management.com/legal/information/commentary-ISH-Act/#gsc.tab=0
投稿者:サイトー 投稿日時:2025/08/23(Sat) 23:15 No.2038
[返信]
Re:[2036] AIのみを根拠とした議論
申し訳ないのですが、これ以上、周波数と透過距離の話をしていても、あまり実のある議論にはならないと思います。
ここで、終わりにしましょう。
確かに、私も電離放射線と非電離放射線の物理的性質という問題で、何があるだろうと考え、一般論として周波数の高いものほど透過力が少ないと書いたのですが、
現実には、(前にも書きましたし、関係する問題の解説にも書いてありますが)電離放射線は種類によって透過距離は異なります。
なお、光(紫外線、可視光線、赤外線)は、波長が長いほど、皮膚に透過する距離は長くなりますので、影響を受ける組織は波長が長いほど奥側に達することになります。もっとも、組織への影響力は周波数が高い方が、(一般には)高いですが、これも一概には言えません。
また、ご指摘の通り、エネルギー=透過力は、一般論として成立しません。
おって、問題となった解説文は、周波数に関する記述は削除して、当たり障りのない表現に変えておきます。
> 追記です。
>
> 光エネルギーの法則に関する下記の式
>
> 物理学の原則: E=hf=hc/λ
>
> h : プランク定数
> E : エネルギー
> ν
> {\displaystyle \nu } : 振動数
> c : 光の速さ
> λ : 波長
>
> と上記の式が正しければ、波長が短いほどエネルギーが強くなります。
> エネルギー=透過力は、一般論として成立しないというこでしょうか?
>
> 電離放射線は一般に波長が短いと認識しております。
>
> > 対応ありがとうございます。
> >
> > 改めて、先日もコメントさせていただきました、
> >
> > ttps://www.kcme.jp/column/local5g_vol0018.html
> >
> > における、
> >
> > 回折も高い周波数だと発生しにくいので(中略)「周波数が低いと障害物に強く、周波数が高いと直進性が強く障害物に弱くなる」
> >
> > の記載をどのように解釈すればよろしいでしょうか?
> >
> > > ここしばらく AI による記述を基にした議論が続いているようです。
> > >
> > > AI は使い方によっては大変役に立つものですが、ハルシネーションの問題は完全には解決しておらず、かつ、根拠がかならずしも示されていないものもあります。(さらに言えば、根拠とされた文献が、そもそも根拠に基づかない記述だったりします)
> > >
> > > AI を「取っ掛かり」にしたとしても、ご自身で根拠を調査された上での議論であれば意味はあるでしょう。しかし、たんに AI の出力結果だけをご紹介いただいても、意義のある議論にはなりません。
> > >
> > > 今後、AI の出力結果のみを根拠とする投稿はご遠慮いただきますようにお願いします。
> > > なお AI の結論に納得できるからというのであれば、ご自身の考えに編集して、ご自身の考えとしてご投稿いただくのであれば、歓迎いたします。
> > >
> > > 公的な文書、レフリーのいる学会誌の論文、専門家の記述、ご自身が実際に体験された経験などを根拠とする議論をお願いします。
> > >
> > >
> > >
> > >
> > > なお、直近で話題となっている、安全管理者と衛生管理者の選任要件の違いですが、安全管理者、衛生管理者の制度は昭和 47 年に安全衛生法が労働基準法から分離独立したときに創設されたものです。従って、そのときの記録を調べるか、立法者に確認するより他に、その理由を知る方法はありません。
> > > AI の出力は、「そうなのかな」という結論は出せても、根拠が不明なので、他人を納得させる根拠とはなりません。
> > >
> > > しかし、当時の記録は、ほぼ残っていないのが現状です。
> > >
> > > 一方、当時の立法作業に当たった方は、引退はしておられますが現在もお元気です。
> > > 最近ですと、近畿大学の三柴先生が、安衛法についての立法の経緯や運用についてまとめた膨大な資料があります。このときは、行政で立法作業を直接指揮された方も、調査・研究に関わっておられます。
> > >
> > > ttps://mhlw-grants.niph.go.jp/project/161220
> > >
> > > これは逐条解説の形をとっていますが、これによると、結局は、安全管理者と衛生管理者の仕事の性格の違いから区別したということのようです。
> > >
> > > なお、上記の三柴先生の調査・研究は膨大なもので、一般の方にはやや読みにくい面もあります。この調査・研究が元になった「コンメンタール 労働安全衛生法」をご参照頂く方がよいかもしれません。その本の書評が、本サイトにもあります。
> > >
> > > ttps://osh-management.com/legal/information/commentary-ISH-Act/#gsc.tab=0
ここで、終わりにしましょう。
確かに、私も電離放射線と非電離放射線の物理的性質という問題で、何があるだろうと考え、一般論として周波数の高いものほど透過力が少ないと書いたのですが、
現実には、(前にも書きましたし、関係する問題の解説にも書いてありますが)電離放射線は種類によって透過距離は異なります。
なお、光(紫外線、可視光線、赤外線)は、波長が長いほど、皮膚に透過する距離は長くなりますので、影響を受ける組織は波長が長いほど奥側に達することになります。もっとも、組織への影響力は周波数が高い方が、(一般には)高いですが、これも一概には言えません。
また、ご指摘の通り、エネルギー=透過力は、一般論として成立しません。
おって、問題となった解説文は、周波数に関する記述は削除して、当たり障りのない表現に変えておきます。
> 追記です。
>
> 光エネルギーの法則に関する下記の式
>
> 物理学の原則: E=hf=hc/λ
>
> h : プランク定数
> E : エネルギー
> ν
> {\displaystyle \nu } : 振動数
> c : 光の速さ
> λ : 波長
>
> と上記の式が正しければ、波長が短いほどエネルギーが強くなります。
> エネルギー=透過力は、一般論として成立しないというこでしょうか?
>
> 電離放射線は一般に波長が短いと認識しております。
>
> > 対応ありがとうございます。
> >
> > 改めて、先日もコメントさせていただきました、
> >
> > ttps://www.kcme.jp/column/local5g_vol0018.html
> >
> > における、
> >
> > 回折も高い周波数だと発生しにくいので(中略)「周波数が低いと障害物に強く、周波数が高いと直進性が強く障害物に弱くなる」
> >
> > の記載をどのように解釈すればよろしいでしょうか?
> >
> > > ここしばらく AI による記述を基にした議論が続いているようです。
> > >
> > > AI は使い方によっては大変役に立つものですが、ハルシネーションの問題は完全には解決しておらず、かつ、根拠がかならずしも示されていないものもあります。(さらに言えば、根拠とされた文献が、そもそも根拠に基づかない記述だったりします)
> > >
> > > AI を「取っ掛かり」にしたとしても、ご自身で根拠を調査された上での議論であれば意味はあるでしょう。しかし、たんに AI の出力結果だけをご紹介いただいても、意義のある議論にはなりません。
> > >
> > > 今後、AI の出力結果のみを根拠とする投稿はご遠慮いただきますようにお願いします。
> > > なお AI の結論に納得できるからというのであれば、ご自身の考えに編集して、ご自身の考えとしてご投稿いただくのであれば、歓迎いたします。
> > >
> > > 公的な文書、レフリーのいる学会誌の論文、専門家の記述、ご自身が実際に体験された経験などを根拠とする議論をお願いします。
> > >
> > >
> > >
> > >
> > > なお、直近で話題となっている、安全管理者と衛生管理者の選任要件の違いですが、安全管理者、衛生管理者の制度は昭和 47 年に安全衛生法が労働基準法から分離独立したときに創設されたものです。従って、そのときの記録を調べるか、立法者に確認するより他に、その理由を知る方法はありません。
> > > AI の出力は、「そうなのかな」という結論は出せても、根拠が不明なので、他人を納得させる根拠とはなりません。
> > >
> > > しかし、当時の記録は、ほぼ残っていないのが現状です。
> > >
> > > 一方、当時の立法作業に当たった方は、引退はしておられますが現在もお元気です。
> > > 最近ですと、近畿大学の三柴先生が、安衛法についての立法の経緯や運用についてまとめた膨大な資料があります。このときは、行政で立法作業を直接指揮された方も、調査・研究に関わっておられます。
> > >
> > > ttps://mhlw-grants.niph.go.jp/project/161220
> > >
> > > これは逐条解説の形をとっていますが、これによると、結局は、安全管理者と衛生管理者の仕事の性格の違いから区別したということのようです。
> > >
> > > なお、上記の三柴先生の調査・研究は膨大なもので、一般の方にはやや読みにくい面もあります。この調査・研究が元になった「コンメンタール 労働安全衛生法」をご参照頂く方がよいかもしれません。その本の書評が、本サイトにもあります。
> > >
> > > ttps://osh-management.com/legal/information/commentary-ISH-Act/#gsc.tab=0
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/08/23(Sat) 22:34 No.2037
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