労働安全衛生コンサルタント試験受験支援のページへ

※ 本サイトの労働安全衛生コンサルタント試験受験支援のページへのリンクボタンです。


今年受けたい
医師免許所有者です。
産業医の資格が必要ですが、1次は保健衛生区分の関連法令だけ受ければいいのですよね。
過去問を拝見しましたがかなり難しい問題という印象です。
投稿者:金子裕介 投稿日時:2026/07/08(Wed) 15:25 No.2231 [返信]
Re:[2229] R7労働衛生関係法令問10(2)の解答について
> 柳川先生、お世話になります。
>
> タイトルの件についてです。
>
>
> 解説では、
> 「違反にならない。特化則第5条第1項但書(及び第2項)により、管理第二類物質の粉じんが発散する屋内作業場において臨時の作業を行うときは、その管理第二類物質を湿潤な状態にする措置を講じれば、その管理第二類物質の粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置のいずれも設けずに作業を行っても違反とはならない。」
> と記載されていますが、湿潤な状態にする措置を講じることは必須でしょうか。
> 記載されている規則では湿潤環境について読み取ることが出来ずご質問させていただきました。
>
> どの規則で理解すればいいでしょうか。
> 特定化学物質について初学のため初歩的な質問で申し訳ありません。


特化則の第2項の方にアンダーラインを引いておかなかったので誤解されたかもしれませんね。

解説で引用してある第5条の第2項に、「前項ただし書の規定により特定第二類物質若しくは管理第二類物質のガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けない場合には、全体換気装置を設け、又は当該特定第二類物質若しくは管理第二類物質を湿潤な状態にする等労働者の健康障害を予防するため必要な措置を講じなければならない。」とあります。
湿潤な状態にすることは必須ではありませんが、湿潤な状態にすれば第2項の規定は満足されることとなります。

誤解を受けるかもしれませんので、第2項の方にもアンダーラインを引いておきますね。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/07/05(Sun) 21:49 No.2230 [返信]
R7労働衛生関係法令問10(2)の解答について
柳川先生、お世話になります。

タイトルの件についてです。


解説では、
「違反にならない。特化則第5条第1項但書(及び第2項)により、管理第二類物質の粉じんが発散する屋内作業場において臨時の作業を行うときは、その管理第二類物質を湿潤な状態にする措置を講じれば、その管理第二類物質の粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置のいずれも設けずに作業を行っても違反とはならない。」
と記載されていますが、湿潤な状態にする措置を講じることは必須でしょうか。
記載されている規則では湿潤環境について読み取ることが出来ずご質問させていただきました。

どの規則で理解すればいいでしょうか。
特定化学物質について初学のため初歩的な質問で申し訳ありません。
投稿者:ふうせん 投稿日時:2026/07/05(Sun) 18:02 No.2229 [返信]
Re:[2227] 関係法令H28Q12について
>
> お世話になります。
> 有機溶剤中毒予防規則において、
> 送気マルクに限るものと、
> 送気マスクまたは有機ガス用防毒マスク
> となるものがあひまず
> その制限についてはどのように整理すればいいのでしょうか。

送気マスクの着用は第32条に定めてありますが、要は送気マスクに限るのは、有害性の高い作業場所ということですね。
この条文は覚えておく必要があります。

(送気マスクの使用)
第三十二条 事業者は、次の各号のいずれかに掲げる業務に労働者を従事させるときは、当該業務に従事する労働者に送気マスクを使用させなければならない。
一 第一条第一項第六号ヲに掲げる業務
二 第九条第二項の規定により有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び全体換気装置を設けないで行うタンク等の内部における業務
2 事業者は、前項各号のいずれかに掲げる業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、送気マスクを使用する必要がある旨を周知させなければならない。
3 第十三条の二第二項の規定は、第一項の規定により労働者に送気マスクを使用させた場合について準用する。

なお、酸欠危険場所でも送気マスク等を使用させなければなりません。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/06/20(Sat) 23:05 No.2228 [返信]
関係法令H28Q12について

お世話になります。
有機溶剤中毒予防規則において、
送気マルクに限るものと、
送気マスクまたは有機ガス用防毒マスク
となるものがあひまず
その制限についてはどのように整理すればいいのでしょうか。
投稿者:あめ 投稿日時:2026/06/20(Sat) 11:09 No.2227 [返信]
Re:[2225] 2017年「労働衛生一般」問21 について
> > いつもお世話になっております。
> > 標題の問題について質問があります。
> >
> > (3)エームス試験には、哺乳類の培養細胞が用いられる。
> > の解説に、
> > 「哺乳類の培養細胞を用いる試験は、文字通り「哺乳類培養細胞試験」あるいは単に「哺乳類細胞試験」と呼ばれる。優性致死試験、マウス転座試験、染色体異常試験などがある。医薬品の遺伝毒性試験などでよく用いられている。」
> > と記載がありますが調べてみたところ、
> > 「優性致死試験」および「マウス転座試験(遺伝性転座試験)」は動物個体(in vivo)を用いる試験
> > とのことで、培養細胞(in vitro)ではないのではないでしょうか?
> >
> > 間違っていたらすみません。
> > ご確認のほどよろしくお願いいたします。
>
> ありがとうござました。私のミスです。ただちに修正しました。
>
> 多くの方にご指摘を頂いて、当サイトは改善されてゆきます。他にも何かありましたらぜひよろしくお願いいたします。

迅速にご対応いただきありがとうございました。
ぜひ私もジンクスに乗っかって合格したいと思います。
投稿者:素振りする素振り 投稿日時:2026/06/03(Wed) 21:31 No.2226 [返信]
Re:[2224] 2017年「労働衛生一般」問21 について
> いつもお世話になっております。
> 標題の問題について質問があります。
>
> (3)エームス試験には、哺乳類の培養細胞が用いられる。
> の解説に、
> 「哺乳類の培養細胞を用いる試験は、文字通り「哺乳類培養細胞試験」あるいは単に「哺乳類細胞試験」と呼ばれる。優性致死試験、マウス転座試験、染色体異常試験などがある。医薬品の遺伝毒性試験などでよく用いられている。」
> と記載がありますが調べてみたところ、
> 「優性致死試験」および「マウス転座試験(遺伝性転座試験)」は動物個体(in vivo)を用いる試験
> とのことで、培養細胞(in vitro)ではないのではないでしょうか?
>
> 間違っていたらすみません。
> ご確認のほどよろしくお願いいたします。

ありがとうござました。私のミスです。ただちに修正しました。

多くの方にご指摘を頂いて、当サイトは改善されてゆきます。他にも何かありましたらぜひよろしくお願いいたします。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/05/29(Fri) 19:27 No.2225 [返信]
2017年「労働衛生一般」問21 について
いつもお世話になっております。
標題の問題について質問があります。

(3)エームス試験には、哺乳類の培養細胞が用いられる。
の解説に、
「哺乳類の培養細胞を用いる試験は、文字通り「哺乳類培養細胞試験」あるいは単に「哺乳類細胞試験」と呼ばれる。優性致死試験、マウス転座試験、染色体異常試験などがある。医薬品の遺伝毒性試験などでよく用いられている。」
と記載がありますが調べてみたところ、
「優性致死試験」および「マウス転座試験(遺伝性転座試験)」は動物個体(in vivo)を用いる試験
とのことで、培養細胞(in vitro)ではないのではないでしょうか?

間違っていたらすみません。
ご確認のほどよろしくお願いいたします。
投稿者:素振りをする素振り 投稿日時:2026/05/29(Fri) 15:38 No.2224 [返信]
Re:[2222] 2025年「労働衛生関係法令」問題2 について
Fukumaru 様

ご指摘、ありがとうございました。

確かにその通りです。今、見直してみてもなぜこんなところを間違ったのか、不思議に思えるほどです。

早速、修正しておきました。

十分気を付けているつもりですが、個人で運営しているサイトなので、どうしてもミスが出てしまいます。
このサイトは多くの方に閲覧して頂いて、多くのご指摘を受けることでより良くなってゆくものと考えております。

このサイトのミスを指摘された方は、次の試験に合格するというジンクスがあります。

もし、他にも何かお気付きの点がありましたらぜひ、よろしくお願いいたします。



> いつもお世話になっております。
> 2025年 労働安全衛生コンサルタント試験「労働衛生関係法令」問題2
>
> A 厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならないもの
>
> に該当する機械等ついてですが、
>
> 安衛法第 42 条 別表第2 および
>
> 安衛令第 13 条第3項
> 二十 再圧室
> 二十三 ガンマ線照射装置
> 二十九 チェーンソー(内燃機関を内蔵するものであつて、排気量が四十立方センチメートル以上のものに限る。)
>
> により、
> イ   防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具
> ロ   再圧室
> ハ   透過写真撮影用ガンマ線照射装置
> ニ   チェーンソーで排気量が40立方センチメートル以上の内燃機関を内蔵するもの
>
> 上記イからニの全てが該当するという理解でよろしいでしょうか。
>
> ホームページの解説では、
> 「Aに該当するのは、イの防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具だけである。」
> と記載されていましたため、質問させて頂きました。
>
> お忙しいところ大変恐縮ですが、御教示頂ければ幸いです。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/05/25(Mon) 21:38 No.2223 [返信]
2025年「労働衛生関係法令」問題2 について
いつもお世話になっております。
2025年 労働安全衛生コンサルタント試験「労働衛生関係法令」問題2

A 厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならないもの

に該当する機械等ついてですが、

安衛法第 42 条 別表第2 および

安衛令第 13 条第3項
二十 再圧室
二十三 ガンマ線照射装置
二十九 チェーンソー(内燃機関を内蔵するものであつて、排気量が四十立方センチメートル以上のものに限る。)

により、
イ   防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具
ロ   再圧室
ハ   透過写真撮影用ガンマ線照射装置
ニ   チェーンソーで排気量が40立方センチメートル以上の内燃機関を内蔵するもの

上記イからニの全てが該当するという理解でよろしいでしょうか。

ホームページの解説では、
「Aに該当するのは、イの防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具だけである。」
と記載されていましたため、質問させて頂きました。

お忙しいところ大変恐縮ですが、御教示頂ければ幸いです。
投稿者:Fukumaru 投稿日時:2026/05/25(Mon) 11:09 No.2222 [返信]

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
記事No 削除キー

- SUN BOARD -