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2024年の問題全般における最新情報について
お世話になっております。

特定の問題というわけではないのですが、2024年度を受験し、先生の模範解答および解説をすべて自分なりにまとめたうえで、質問させていただきます。
的外れな質問になってしまっていたら申し訳ございません。

2024年の問題を通して感じたのは、条文やガイドラインの純粋な暗記問題となっているものが多いように感じました。
これは知らなければ解けない問題ですが、正直、最新の労働衛生に関するガイドラインの変更や条文の改正について、情報の追い方が難しい印象を受けます。片っ端から厚労省のサイトを見続ければ可能でしょうが、現実的ではないように思います。
そういうものだと思えば、日々検索し続けますが、正直、先生のサイトからのみ情報を得ているのが現状です。
先生はどういった方法で最新の情報に触れていらっしゃるのでしょうか?
投稿者:サイトー 投稿日時:2025/06/25(Wed) 11:51 No.1989 [返信]
2024年度口述試験の取りまとめ
各位

2024年度の口述試験につきましては、多くの方からご報告を頂いております。

本日、会員サイトへ取りまとめたものを掲示いたしました。

これは、私宛のメールの他、会員サイト掲示板、安全衛生コンサルタント試験情報交換用掲示板で、読者の方から情報を提供いただいたものをおあとめたものです。すでに会員の方はそのまま閲覧できます。また、本年度も筆記試験終了後に、解答等のアンケートにお答えいただいた方等に会員 ID 等を送付いたします。

本年の報告数は以下の通りです

     メール  公開掲示板  会員掲示板
保健衛生 23件    3件    24件(※)
衛生工学  1件           2件
建設安全  1件           4件
土木安全  4件          12件
化学安全  1件           2件
電気安全  2件           3件
機械安全  0件           3件
 ※ メールと会員掲示板で1件のダブりあり。


多数のご報告ありがとうございました。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/06/23(Mon) 22:54 No.1987 [返信]
Re:[1985] 2020年健康管理問い1(2)③について
> お世話になっております。
>
> 鉛関連の問題ですが、こちらの解説の中で
>
> このため、古くから知られる典型的な鉛中毒には、鉛蒼白、鉛縁、伸筋麻痺(垂れ手)、関節痛、鉛疵痛などがあるが、近年ではあまり発症しない
>
> とありますが、この文章の中の「鉛疵痛」は「鉛疝痛」で間違いないでしょうか?
> それとも別の症状のことでしょうか?

ご指摘、ありがとうございました。これは「鉛疝痛」の誤植です。参考にした堀内先生の論文が画像PDFの文字を読み込んだものだったので、それをコピペしたため誤字となったようです。堀内先生の原典でも画像の方は「鉛疝痛」となっていました。

早速、修正しておきました。ありがとうございました。
他にも何かありましたら、よろしくお願いします。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/06/20(Fri) 05:55 No.1986 [返信]
2020年健康管理問い1(2)③について
お世話になっております。

鉛関連の問題ですが、こちらの解説の中で

このため、古くから知られる典型的な鉛中毒には、鉛蒼白、鉛縁、伸筋麻痺(垂れ手)、関節痛、鉛疵痛などがあるが、近年ではあまり発症しない

とありますが、この文章の中の「鉛疵痛」は「鉛疝痛」で間違いないでしょうか?
それとも別の症状のことでしょうか?
投稿者:サイトー 投稿日時:2025/06/19(Thu) 23:36 No.1985 [返信]
Re:[1983] 2024年関係法令問い15の解説について
> > お世話になっております。
> >
> > 粉じん障害防止規則の第26条の3項について
> >
> > 次条第1項の規定による測定結果の評価が2年以上行われ、その間、当該評価の結果、第一管理区分に区分されることが継続した単位作業場所(令第21条第一号の屋内作業場の区域のうち労働者の作業中の行動範囲、有害物の分布等の状況等に基づき定められる作業環境測定のために必要な区域をいう。以下同じ。)については、当該単位作業場所に係る事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下この条において「所轄労働基準監督署長」という。)の許可を受けた場合には、当該粉じんの濃度の測定は、別に厚生労働大臣の定めるところによることができる。この場合において、事業者は、厚生労働大臣の登録を受けた者により、1年以内ごとに1回、定期に較正された測定機器を使用しなければならない。
> >
> > とあるのですが、この文章の中で
> >
> > 当該粉じんの濃度の測定は、別に厚生労働大臣の定めるところによることができる。
> >
> > 上記文中の「別に厚生労働大臣の定めるところによることができる」とはどういった意味合いなのでしょうか?
> > 法律的な文語表現だと思うのですが、自身の読解力不足もあり、理解できていません。
> > 解説いただければ幸いです。
>
> 文字通り、優良な作業場所(第一管理区分が継続)している場合について、測定方法を緩和しているわけです。その方法を粉じん則に書いてもよいのですが、あまりにも技術的な事項なので、省令に定めるのではなく厚生労働大臣が定めることとしたわけです。
>
> 具体的には「作業環境測定基準」第2条第3項にその定めがあります。
>
> ttps://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-18/hor1-18-1-1-0.htm
>
> なお、監督署長の許可の方法等については、通達で定められています。
>
> ttps://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/KIH461.pdf

ありがとうございます。
緩和されているという意味なのですね。省令ではなく、厚生労働大臣の定めるところ=緩和という紐づけが自分の中で出来ていませんでした。
こんごともよろしくお願いいたします。
投稿者:サイトー 投稿日時:2025/06/13(Fri) 08:42 No.1984 [返信]
Re:[1982] 2024年関係法令問い15の解説について
> お世話になっております。
>
> 粉じん障害防止規則の第26条の3項について
>
> 次条第1項の規定による測定結果の評価が2年以上行われ、その間、当該評価の結果、第一管理区分に区分されることが継続した単位作業場所(令第21条第一号の屋内作業場の区域のうち労働者の作業中の行動範囲、有害物の分布等の状況等に基づき定められる作業環境測定のために必要な区域をいう。以下同じ。)については、当該単位作業場所に係る事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下この条において「所轄労働基準監督署長」という。)の許可を受けた場合には、当該粉じんの濃度の測定は、別に厚生労働大臣の定めるところによることができる。この場合において、事業者は、厚生労働大臣の登録を受けた者により、1年以内ごとに1回、定期に較正された測定機器を使用しなければならない。
>
> とあるのですが、この文章の中で
>
> 当該粉じんの濃度の測定は、別に厚生労働大臣の定めるところによることができる。
>
> 上記文中の「別に厚生労働大臣の定めるところによることができる」とはどういった意味合いなのでしょうか?
> 法律的な文語表現だと思うのですが、自身の読解力不足もあり、理解できていません。
> 解説いただければ幸いです。

文字通り、優良な作業場所(第一管理区分が継続)している場合について、測定方法を緩和しているわけです。その方法を粉じん則に書いてもよいのですが、あまりにも技術的な事項なので、省令に定めるのではなく厚生労働大臣が定めることとしたわけです。

具体的には「作業環境測定基準」第2条第3項にその定めがあります。

ttps://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-18/hor1-18-1-1-0.htm

なお、監督署長の許可の方法等については、通達で定められています。

ttps://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/KIH461.pdf
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/06/13(Fri) 04:23 No.1983 [返信]
2024年関係法令問い15の解説について
お世話になっております。

粉じん障害防止規則の第26条の3項について

次条第1項の規定による測定結果の評価が2年以上行われ、その間、当該評価の結果、第一管理区分に区分されることが継続した単位作業場所(令第21条第一号の屋内作業場の区域のうち労働者の作業中の行動範囲、有害物の分布等の状況等に基づき定められる作業環境測定のために必要な区域をいう。以下同じ。)については、当該単位作業場所に係る事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下この条において「所轄労働基準監督署長」という。)の許可を受けた場合には、当該粉じんの濃度の測定は、別に厚生労働大臣の定めるところによることができる。この場合において、事業者は、厚生労働大臣の登録を受けた者により、1年以内ごとに1回、定期に較正された測定機器を使用しなければならない。

とあるのですが、この文章の中で

当該粉じんの濃度の測定は、別に厚生労働大臣の定めるところによることができる。

上記文中の「別に厚生労働大臣の定めるところによることができる」とはどういった意味合いなのでしょうか?
法律的な文語表現だと思うのですが、自身の読解力不足もあり、理解できていません。
解説いただければ幸いです。
投稿者:サイトー 投稿日時:2025/06/12(Thu) 23:05 No.1982 [返信]
Re:[1980] 2024関係法令問い9について
> > お世話になっております。
> >
> > 上記問題の選択肢(イ)の解説において、有機則第16条の条文に
> >
> > 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該局所排気装置は、その換気量を、発散する有機溶剤等の区分に応じて、それぞれ第17条に規定する全体換気装置の換気量に等しくなるまで下げた場合の制御風速を出し得る能力を有すれば足りる。
> >
> > 一 第6条第一項の規定により局所排気装置を設けた場合
> >
> > 二 第8条第2項、第9条第1項又は第11条の規定に該当し、全体換気装置を設けることにより有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備及び局所排気装置を設けることを要しないとされる場合で、局所排気装置を設けたとき。
> >
> > とありますが、この文章での「足りる」とは、この規定に沿った局所排気装置を設置し、その性能として「全体換気装置の換気量に等しくなるまで下げた場合の制御風速を出し得る能力を有すれば」、全体換気装置を設置しなくてもよいということでしょうか?
>
> 有機則第16条第2項は、局所排気装置を設置すれば全体換気装置を設置する必要がない場合についての規定なのです。
> そして、その局所排気装置は「第17条に規定する全体換気装置の換気量に等しくなるまで下げた場合の制御風速を出し得る能力を有すれば足りる」わけです。
>
> 従って、逆から言えば、局所排気装置を設置し、その性能として「全体換気装置の換気量に等しくなるまで下げた場合の制御風速を出し得る能力を有すれば」、全体換気装置を設置しなくてもよいということになります。

ありがとうございます。
今後もよろしくお願いいたします。
投稿者:サイトー 投稿日時:2025/06/09(Mon) 08:33 No.1981 [返信]
Re:[1979] 2024関係法令問い9について
> お世話になっております。
>
> 上記問題の選択肢(イ)の解説において、有機則第16条の条文に
>
> 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該局所排気装置は、その換気量を、発散する有機溶剤等の区分に応じて、それぞれ第17条に規定する全体換気装置の換気量に等しくなるまで下げた場合の制御風速を出し得る能力を有すれば足りる。
>
> 一 第6条第一項の規定により局所排気装置を設けた場合
>
> 二 第8条第2項、第9条第1項又は第11条の規定に該当し、全体換気装置を設けることにより有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備及び局所排気装置を設けることを要しないとされる場合で、局所排気装置を設けたとき。
>
> とありますが、この文章での「足りる」とは、この規定に沿った局所排気装置を設置し、その性能として「全体換気装置の換気量に等しくなるまで下げた場合の制御風速を出し得る能力を有すれば」、全体換気装置を設置しなくてもよいということでしょうか?

有機則第16条第2項は、局所排気装置を設置すれば全体換気装置を設置する必要がない場合についての規定なのです。
そして、その局所排気装置は「第17条に規定する全体換気装置の換気量に等しくなるまで下げた場合の制御風速を出し得る能力を有すれば足りる」わけです。

従って、逆から言えば、局所排気装置を設置し、その性能として「全体換気装置の換気量に等しくなるまで下げた場合の制御風速を出し得る能力を有すれば」、全体換気装置を設置しなくてもよいということになります。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/06/08(Sun) 21:27 No.1980 [返信]
2024関係法令問い9について
お世話になっております。

上記問題の選択肢(イ)の解説において、有機則第16条の条文に

前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該局所排気装置は、その換気量を、発散する有機溶剤等の区分に応じて、それぞれ第17条に規定する全体換気装置の換気量に等しくなるまで下げた場合の制御風速を出し得る能力を有すれば足りる。

一 第6条第一項の規定により局所排気装置を設けた場合

二 第8条第2項、第9条第1項又は第11条の規定に該当し、全体換気装置を設けることにより有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備及び局所排気装置を設けることを要しないとされる場合で、局所排気装置を設けたとき。

とありますが、この文章での「足りる」とは、この規定に沿った局所排気装置を設置し、その性能として「全体換気装置の換気量に等しくなるまで下げた場合の制御風速を出し得る能力を有すれば」、全体換気装置を設置しなくてもよいということでしょうか?
投稿者:サイトー 投稿日時:2025/06/08(Sun) 09:13 No.1979 [返信]

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