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Re:[1322] 労働安全コンサルタントWEB問題 誤植等の報告
マリー 様

ご指摘、ありがとうございました。
早速修文いたしました。

当サイトは、多くの方に見て頂いていることで、より良くなってゆくものと感謝しております。

また、当サイトの誤りを指摘して頂いた方は次の試験で合格するというジンクスがあります。
頑張ってください。

ただ、次の2点について、意味が分かりませんでした。

> 2015年の問題29の(2の解説 最後の部分 
> マトリクス
>
> 2018年の問題7の(3
> ブレーキ

申し訳ありませんが、もう少し詳しくご指摘いただけないでしょうか。
よろしくお願いします。



> お世話になります。
> 先ほどは質問への回答解説、ありがとうございました。
>
> 現在、当サイトに掲載してくださっている労働安全コンサルタントの
> 筆記対策のウェブ過去問題集を利用し、学習を進めております。
>
> 現場目線での解説も交えてくださっており、とてもわかりやすく、
> 非常にありがたいです。
> このようなサイトを無償で提供してくださっていることに関し、
> 敬服いたします。
>
> さて、学習を進める中で、いくつか誤植を発見いたしましたので
> ご報告いたします。
>
> すべての問題に目を通したわけではないので、
> 現時点で気づいた部分であることをお許しください。
>
> また、順不同であることもお許しください。
>
> -------------------
(途中省略しました)
> -------------------
>
> 以上です。
>
> 今後も引き続き学習を続けていく中で、気づいた箇所があれば
> お伝えさせていただこうと思います。
>
> 引き続き、当サイトの過去問題集を活用し学習を進めていきます。
>
> 引き続き、よろしくお願いいたします。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/08/14(Mon) 22:26 No.1323 [返信]
労働安全コンサルタントWEB問題 誤植等の報告
柳川先生

お世話になります。
先ほどは質問への回答解説、ありがとうございました。

現在、当サイトに掲載してくださっている労働安全コンサルタントの
筆記対策のウェブ過去問題集を利用し、学習を進めております。

現場目線での解説も交えてくださっており、とてもわかりやすく、
非常にありがたいです。
このようなサイトを無償で提供してくださっていることに関し、
敬服いたします。

さて、学習を進める中で、いくつか誤植を発見いたしましたので
ご報告いたします。

すべての問題に目を通したわけではないので、
現時点で気づいた部分であることをお許しください。

また、順不同であることもお許しください。

-------------------

(産業安全一般)

2022年の問題9の(3の解説
1段落目の最後 元方事業者がの部分

2020年の問題1の(4の解説
1段落目 中ほど 安全管理の文字誤植  

2017年の問題1の(2の解説
衛生一般 → 安全一般
 
2016年の問題3の(4の解説
法令条文17条第1項略 の項の文字抜け 

2016年の問題3の(5
問題文が不整合です。

2016年の問題2の(2の解説 中段落
そして。 → そして、

2016年の問題2の(2の解説
規定 → 規程

2014年の問題13の(3の問題
…書を の後に、余計な記号が入っています

2015年の問題29の(2の解説 最後の部分 
マトリクス

2018年の問題7の(3
ブレーキ

2022年の問題4の解説
二側足場 の 二 が、カタカナのニ になっている

-------------------

(安全関係法令)

2016年の問題2の(1の解説
準用は 統括安全衛生責任者 について 

2018年の問題11の(2の問題
元方事業者

2019年の問題4の(3の解説
則151の50ではなく、則151の73

2017年の問題6の(2の解説
則240ではなく、則239

2019年の問題号の(3の解説
則366ではなく、則362

-------------------

以上です。

今後も引き続き学習を続けていく中で、気づいた箇所があれば
お伝えさせていただこうと思います。

引き続き、当サイトの過去問題集を活用し学習を進めていきます。

引き続き、よろしくお願いいたします。
投稿者:マリー 投稿日時:2023/08/14(Mon) 15:10 No.1322 [返信]
Re:[1316] 労働安全コンサルタント「安全教育(討議方式)」に関する質問
柳川先生

お世話になります。
早速のご返信及び質問への解説、ありがとうございました。

やはり、この問題については、考え方によっては、
「正しい」とも「誤っている」とも取れるような問題だと感じます。

今回のアドバイスをもとに、内容を理解し、
次へ進んでいこうと思います。

今後とも、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。



> 確かに、2016年の問12の(2)を不適切とすることには、やや疑問を感じます。
>
> 討議法が、まったく知識経験のない受講生を対象とするには効果が得られにくい教育手法であることに間違いはありません。討議法は、知識経験のない受講生よりも、知識経験がある程度ありかつ問題意識のある受講生の方が効果が得られやすい手法なのです。
> ただ、効果が得にくいとは言っても、全く得られないというわけではありません。当サイトの解説にも「討議を適切にリードする必要があり、リードできる者が必要とはなるが、参加者の主体的な参加意識を引き出すことにより一定の効果を上げることが可能である」と書きましたが、適切に指導することで効果を上げることができないわけではないのです。
>
>
> 2016年の問12の(2)は「新入若年労働者は業務に係る知識が浅いので、討議方式の教育は適切でなく、講義方式で教育を行った」となっています。
> そもそもこの教育は法定のものとはされていないので、どのような手法を取るかはその企業の判断に任されており、このような黒白が明らかでない事柄について適切かどうかを問うこと自体に疑問を感じないでもないですが・・・
>
> おそらく出題者の意図は、新人の教育においては討議方式は、中堅の教育のように効果は上がりにくいけれど、講義方式だけでは受講生が退屈するので、適切な指導をする形で討議方式を採用する方が良いと考えたのだろうと思います。
>
> 〇×で評価するのではなく、効果は上がりにくいけれど、適切に行うことで効果が上がるようにして、一部、採用するべきということなのだろうと思います。
>
> > お世話になります。
> >
> > 現在、労働安全コンサルタントの筆記試験に向け、
> > 学習を進めているところです。
> >
> > 産業安全一般の、安全教育(討議方式)に関する
> > 「新人に対して効果的であるか否か」を問う問題で、
> > どうしても理解できない部分がありましたので
> > 問い合わせさせていただきます。
> >
> > 2019年問12 (5)新人×
> > 2016年問12 (2)新人○
> > 2014年問12 (2)新人×
> > 2012年問12 (4)新人×
> >
> > となっているかと思います。
> >
> > 当WEBサイトに掲載されている柳川先生の解説を
> > 注意深く何度も読み返してみましたが、
> > どうしても、2016年の問題に関し、理解に苦しんでいるところです。
> >
> > こちらにつきまして、出尽くした質問かもしれませんが、
> > 今一度、解説していただけますと幸いです。
> >
> > どうぞよろしくお願いいたします。
投稿者:マリー 投稿日時:2023/08/14(Mon) 14:46 No.1321 [返信]
Re:[1318] タイプミスを見つけました😜
ありがとうございました。
早速修正しておきました。

最初に回答の速報を作るとき、受験者の方から問題文をPDFで送付して頂き、アクロバットで文字を認識させているので、そのときに誤植となったようです。

気を付けてはいるのですが、最近のソフトは誤植が少ないだけに、逆に見落としてしまうことにもなります。誤植が多いと、かえって気付くのですが。

他にも何かお気付きの点がございましたらよろしくお願いします。


> 同じ問いでタイプミスが2件ありましたので、お伝えします。
>
> 衛生一般 2021年(令和3年)問02(労働安全衛生統計)
>
> ・問題文 イ:「体業4日以上の」
> ・問題文 二:「中度腫」「労災保一険給付支給決定件数」
> (「二」については、解説欄も同様です)
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/08/14(Mon) 07:48 No.1319 [返信]
タイプミスを見つけました😜
柳川先生

同じ問いでタイプミスが2件ありましたので、お伝えします。

衛生一般 2021年(令和3年)問02(労働安全衛生統計)

・問題文 イ:「体業4日以上の」
・問題文 二:「中度腫」「労災保一険給付支給決定件数」
(「二」については、解説欄も同様です)
投稿者:maxtanaka 投稿日時:2023/08/14(Mon) 06:35 No.1318 [返信]
Re:[1315] 労働安全コンサルタント「安全教育(討議方式)」に関する質問
確かに、2016年の問12の(2)を不適切とすることには、やや疑問を感じます。

討議法が、まったく知識経験のない受講生を対象とするには効果が得られにくい教育手法であることに間違いはありません。討議法は、知識経験のない受講生よりも、知識経験がある程度ありかつ問題意識のある受講生の方が効果が得られやすい手法なのです。
ただ、効果が得にくいとは言っても、全く得られないというわけではありません。当サイトの解説にも「討議を適切にリードする必要があり、リードできる者が必要とはなるが、参加者の主体的な参加意識を引き出すことにより一定の効果を上げることが可能である」と書きましたが、適切に指導することで効果を上げることができないわけではないのです。


2016年の問12の(2)は「新入若年労働者は業務に係る知識が浅いので、討議方式の教育は適切でなく、講義方式で教育を行った」となっています。
そもそもこの教育は法定のものとはされていないので、どのような手法を取るかはその企業の判断に任されており、このような黒白が明らかでない事柄について適切かどうかを問うこと自体に疑問を感じないでもないですが・・・

おそらく出題者の意図は、新人の教育においては討議方式は、中堅の教育のように効果は上がりにくいけれど、講義方式だけでは受講生が退屈するので、適切な指導をする形で討議方式を採用する方が良いと考えたのだろうと思います。

〇×で評価するのではなく、効果は上がりにくいけれど、適切に行うことで効果が上がるようにして、一部、採用するべきということなのだろうと思います。

> お世話になります。
>
> 現在、労働安全コンサルタントの筆記試験に向け、
> 学習を進めているところです。
>
> 産業安全一般の、安全教育(討議方式)に関する
> 「新人に対して効果的であるか否か」を問う問題で、
> どうしても理解できない部分がありましたので
> 問い合わせさせていただきます。
>
> 2019年問12 (5)新人×
> 2016年問12 (2)新人○
> 2014年問12 (2)新人×
> 2012年問12 (4)新人×
>
> となっているかと思います。
>
> 当WEBサイトに掲載されている柳川先生の解説を
> 注意深く何度も読み返してみましたが、
> どうしても、2016年の問題に関し、理解に苦しんでいるところです。
>
> こちらにつきまして、出尽くした質問かもしれませんが、
> 今一度、解説していただけますと幸いです。
>
> どうぞよろしくお願いいたします。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/08/13(Sun) 21:14 No.1316 [返信]
労働安全コンサルタント「安全教育(討議方式)」に関する質問
お世話になります。

現在、労働安全コンサルタントの筆記試験に向け、
学習を進めているところです。

産業安全一般の、安全教育(討議方式)に関する
「新人に対して効果的であるか否か」を問う問題で、
どうしても理解できない部分がありましたので
問い合わせさせていただきます。

2019年問12 (5)新人×
2016年問12 (2)新人○
2014年問12 (2)新人×
2012年問12 (4)新人×

となっているかと思います。

当WEBサイトに掲載されている柳川先生の解説を
注意深く何度も読み返してみましたが、
どうしても、2016年の問題に関し、理解に苦しんでいるところです。

こちらにつきまして、出尽くした質問かもしれませんが、
今一度、解説していただけますと幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。
投稿者:マリー 投稿日時:2023/08/13(Sun) 17:47 No.1315 [返信]
Re:[1313] 引用条文の貼付けミスを見つけました😜
ありがとうございました。条文の表題が入れ替わっていましたね。気づきませんでした。
早速、修正しておきました。

日測協のオキュペイショナル・ハイジニストの講座を受けられるのですか?
頑張っておられますね。

> 柳川先生
>
> 久しぶりに投稿いたします😁
> (オキュペイショナル・ハイジニストのビデオ受講に時間を割いておりました🤣)
>
> 引用条文の貼付けミスを発見しましたので、お伝えします。
>
> 衛生法令2012年度(平成24年度) 問09 衛生基準 の解説ページ
> (4)と(5)の引用条文が逆になっております😂
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/08/06(Sun) 18:49 No.1314 [返信]
引用条文の貼付けミスを見つけました😜
柳川先生

久しぶりに投稿いたします😁
(オキュペイショナル・ハイジニストのビデオ受講に時間を割いておりました🤣)

引用条文の貼付けミスを発見しましたので、お伝えします。

衛生法令2012年度(平成24年度) 問09 衛生基準 の解説ページ
(4)と(5)の引用条文が逆になっております😂
投稿者:maxtanaka 投稿日時:2023/08/06(Sun) 15:04 No.1313 [返信]
Re:[1311] 法令の出題範囲はどこまででしょうか
> 既出だったら申し訳ありません。
>
> 化学物質の自律的管理について、今年のコンサルタント試験の出題範囲に含まれるのでしょうか?
> ご存じの方がおられたら、教えて頂けると幸いです。

試験の範囲は、試験のある年の4月1日現在で施行されている法令が前提となります。
従って、今年の4月に施行された部分は含まれますが、来年の4月1日に施行される部分は範囲に含まれません。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2023/08/01(Tue) 21:01 No.1312 [返信]

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