Re:[1636] 令和4年度労働衛生関係法令問15(1)解説について
横レス失礼します。
確かに、別表第2の条文を厳密に読めば、当サイトの解説の方が正しく、「解説本」の方が誤りだということは明らかだと思います。
しかし、「解説本」の方も、労働安全衛生法に詳しい専門家の方が書いているのだろうと思いますし、組織としての推敲もしているのでしょう。
それでも、間違えてしまうほど、この粉じん障害防止規則の別表は読みにくいということだと思います。
昔は衛生のしおりに、粉じん則の別表の各号の分析した図(?)が載っていたと思うのですが、最近はなくなっているようですね。
法令というものは、分かりにくいと言ってしまえばそれまでなのでしょうが、せめて分かりやすい解説を国が公開して欲しいと思います。
> 別表第2の6号と7号の違いは「研磨材の吹き付けにより」か「研磨材を用いて動力(手持式又は可搬式動力工具によるものを除く。)により」かにあります。「金属」は関係がありません。問題文に「金属j」とあるのは、ひっかけです。
>
> 「解説本」の筆者の方が何を間違えたのかがこれで推測できました。
> 問題文は「屋内作業場において、研磨材の吹き付けにより、金属を研磨する箇所」です
>
> 別表第2第6号の「研磨材の吹き付けにより、研磨し」は、研磨するものには制限がありませんから金属を含むすべてです。
>
> つまり、問題文は第6号に該当します。
>
>
> なお、別表第1の第7号は
>
> 研磨材の吹き付けにより研磨し、又は研磨材を用いて動力により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、若しくは金属を裁断する場所における作業(前号に掲げる作業を除く。)
>
> で、
>
> 研磨材の吹き付けにより研磨し
> と
> 研磨材を用いて動力により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、若しくは金属を裁断する場所における作業(前号に掲げる作業を除く。)
>
> が「又は」でつながっており、問題文の「研磨材の吹き付けにより、金属を研磨する箇所」は、この前者の「研磨材の吹き付けにより研磨し」に該当します。ここでも研磨するものには制限がありませんから、金属も含まれます。
>
> 「解説本」は、単純に条文を読み誤ったものと思われます。
確かに、別表第2の条文を厳密に読めば、当サイトの解説の方が正しく、「解説本」の方が誤りだということは明らかだと思います。
しかし、「解説本」の方も、労働安全衛生法に詳しい専門家の方が書いているのだろうと思いますし、組織としての推敲もしているのでしょう。
それでも、間違えてしまうほど、この粉じん障害防止規則の別表は読みにくいということだと思います。
昔は衛生のしおりに、粉じん則の別表の各号の分析した図(?)が載っていたと思うのですが、最近はなくなっているようですね。
法令というものは、分かりにくいと言ってしまえばそれまでなのでしょうが、せめて分かりやすい解説を国が公開して欲しいと思います。
> 別表第2の6号と7号の違いは「研磨材の吹き付けにより」か「研磨材を用いて動力(手持式又は可搬式動力工具によるものを除く。)により」かにあります。「金属」は関係がありません。問題文に「金属j」とあるのは、ひっかけです。
>
> 「解説本」の筆者の方が何を間違えたのかがこれで推測できました。
> 問題文は「屋内作業場において、研磨材の吹き付けにより、金属を研磨する箇所」です
>
> 別表第2第6号の「研磨材の吹き付けにより、研磨し」は、研磨するものには制限がありませんから金属を含むすべてです。
>
> つまり、問題文は第6号に該当します。
>
>
> なお、別表第1の第7号は
>
> 研磨材の吹き付けにより研磨し、又は研磨材を用いて動力により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、若しくは金属を裁断する場所における作業(前号に掲げる作業を除く。)
>
> で、
>
> 研磨材の吹き付けにより研磨し
> と
> 研磨材を用いて動力により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、若しくは金属を裁断する場所における作業(前号に掲げる作業を除く。)
>
> が「又は」でつながっており、問題文の「研磨材の吹き付けにより、金属を研磨する箇所」は、この前者の「研磨材の吹き付けにより研磨し」に該当します。ここでも研磨するものには制限がありませんから、金属も含まれます。
>
> 「解説本」は、単純に条文を読み誤ったものと思われます。
投稿者:シュレディンガーの猫 投稿日時:2024/06/05(Wed) 09:43 No.1637
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Re:[1635] 令和4年度労働衛生関係法令問15(1)解説について
別表第2の6号と7号の違いは「研磨材の吹き付けにより」か「研磨材を用いて動力(手持式又は可搬式動力工具によるものを除く。)により」かにあります。「金属」は関係がありません。問題文に「金属j」とあるのは、ひっかけです。
「解説本」の筆者の方が何を間違えたのかがこれで推測できました。
問題文は「屋内作業場において、研磨材の吹き付けにより、金属を研磨する箇所」です
別表第2第6号の「研磨材の吹き付けにより、研磨し」は、研磨するものには制限がありませんから金属を含むすべてです。
つまり、問題文は第6号に該当します。
なお、別表第1の第7号は
研磨材の吹き付けにより研磨し、又は研磨材を用いて動力により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、若しくは金属を裁断する場所における作業(前号に掲げる作業を除く。)
で、
研磨材の吹き付けにより研磨し
と
研磨材を用いて動力により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、若しくは金属を裁断する場所における作業(前号に掲げる作業を除く。)
が「又は」でつながっており、問題文の「研磨材の吹き付けにより、金属を研磨する箇所」は、この前者の「研磨材の吹き付けにより研磨し」に該当します。ここでも研磨するものには制限がありませんから、金属も含まれます。
「解説本」は、単純に条文を読み誤ったものと思われます。
> 返信ありがとうございます。
>
> 六 別表第一第六号又は第七号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、研磨材の吹き付けにより、研磨し、又は岩石若しくは鉱物を彫る箇所
>
> 七 別表第一第七号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、研磨材を用いて動力(手持式又は可搬式動力工具によるものを除く。)により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、又は金属を裁断する箇所
>
> 上記の6号と7号の違いは”金属”にあると思います。6号には岩石もしくは鉱物とはあるものの、”金属”という言葉が入っていません。当然、解説本には6号と7号の違いが記載されていないので、私見になってしまいますが、解説本の解説によると、”「屋内の金属を研磨する箇所」は粉じん則第2第7号の「動力により、金属を研磨する箇所」の特定粉じん発生源である”とあります。
>
> この”金属”という言葉の有無の差が、粉じん則別表第1第7号・同則別表第2第7号となり、同則第4条6号に準用され、
> 一 局所排気装置を設置すること。
> 二 湿潤な状態に保つための設備を設置すること。
> となり、解説本の通りの答えになると思うのですが、先生はどのようなお考えでしょうか?
>
> > まず、「解説本」は別表第2の第7号が該当するとしているとのことです。
> > 第7号は「屋内の、研磨材を用いて動力(手持式又は可搬式動力工具によるものを除く。)により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、又は金属を裁断する箇所」です。
> >
> >
> > 当サイトの解説では別表第2の第6号が該当するとしています。
> > 第6号は「別表第一第六号又は第七号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、研磨材の吹き付けにより、研磨し、又は岩石若しくは鉱物を彫る箇所」です。
> >
> > 問題文は「屋内作業場において、研磨材の吹き付けにより、金属を研磨する箇所」ですから、当サイトの解説の方が問題文に適合しています。
> >
> > また、粉じん則の第4条について
> >
> > 「解説本」は、
> > 別表第二第六号、第八号及び第十四号に掲げる箇所(別表第二第八号に掲げる箇所にあつては、アルミニウムはくを破砕し、粉砕し、又はふるい分ける箇所に、同表第十四号に掲げる箇所にあつては、砂を再生する箇所に限る。)
> > を挙げています。
> >
> > これでは、別表第2の第7号を準用していませんから、解説の中で齟齬があるばかりか、問題文にも適合していません。
> >
> >
> > 当サイトの解説では
> > 五 別表第二第六号、第八号及び第十四号に掲げる箇所(別表第二第八号に掲げる箇所にあつては、アルミニウムはくを破砕し、粉砕し、又はふるい分ける箇所に、同表第十四号に掲げる箇所にあつては、砂を再生する箇所に限る。)
> > を挙げています。
> >
> > こちらの方が、問題文に適合しています。
> >
> >
> >
> >
> > > 返信ありがとうございます。
> > >
> > > 該当の問題文は
> > >
> > > (1)屋内作業場において、研磨材の吹き付けにより、金属を研磨する箇所には、粉じんの発散を防止するため、局所排気装置の設置若しくはプッシュプル型換気装置の設置又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。
> > >
> > > です。
> > > これに対し、先生の解説では下記の通り、
> > > 五 別表第二第六号、第八号及び第十四号に掲げる箇所(別表第二第八号に掲げる箇所にあつては、アルミニウムはくを破砕し、粉砕し、又はふるい分ける箇所に、同表第十四号に掲げる箇所にあつては、砂を再生する箇所に限る。)
> > >
> > > ここで、問題文にて言及されているのは、「研磨剤の吹き付け」により「金属の研磨」する箇所には「粉じんの発散を防止するため」とあります。
> > > これを見る限りでは、問題文と別表第1第2の7号に関しては、問題文との乖離は見られないように思いますが、これは自分が何か勘違いをしているのでしょうか?
> > >
> > > ”アルミニウムはくの粉砕破砕”云々が研磨剤関連のものと何か関連するということでしょうか?
> > > 自分が現在混乱している問題ですので、率直な疑問となります。
> > >
> > > ご返信お待ちしております。
> > >
> > > > 次際に条文に当たってみてください。
> > > >
> > > > 粉じん障害防止規則第4条5号は
> > > >
> > > > 別表第二第六号、第八号及び第十四号に掲げる箇所(別表第二第八号に掲げる箇所にあつては、アルミニウムはくを破砕し、粉砕し、又はふるい分ける箇所に、同表第十四号に掲げる箇所にあつては、砂を再生する箇所に限る。)
> > > >
> > > > 別表第1の第7号は
> > > >
> > > > 七 研磨材の吹き付けにより研磨し、又は研磨材を用いて動力により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、若しくは金属を裁断する場所における作業(前号に掲げる作業を除く。)
> > > >
> > > > 別表第2の第7号は
> > > >
> > > > 七 別表第一第七号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、研磨材を用いて動力(手持式又は可搬式動力工具によるものを除く。)により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、又は金属を裁断する箇所
> > > >
> > > > ですから、問題文とも乖離していますし、解説の中でも矛盾しています。
> > > >
> > > > 解説本の方が間違いでしょう。
> > > >
> > > >
> > > > > 追記です。
> > > > >
> > > > > 別表第1第2ともに、7号と本での解説では記載されています。
> > > > >
> > > > > ちなみに、本は令和5年版試験問題集です。
> > > > >
> > > > > > ご質問、ありがとうございます。
> > > > > >
> > > > > > 粉じん障害防止規則をもう一度、確認してみましたが、私の解説で間違いはないと思います。
> > > > > >
> > > > > > また、出題後に粉じん則の該当箇所の改正等もありません。
> > > > > >
> > > > > > その「解説本」を私は見ていないのですが、法令の根拠は、粉じん則第4条の表の第何号に該当すると書かれているのでしょうか?
> > > > > > また、別表第2の何号に該当するとされていますか?
> > > > > >
> > > > > >
> > > > > > > いつもお世話になっております。
> > > > > > > タイトルの設問についてですが、コンサルタント会が出版している解説と先生の解説の項目に相違があるようなので、質問させていただきます。
> > > > > > >
> > > > > > > 特定粉じん発生源に係る措置第4条にて、「密閉する設備の設置又は局所排気装置の設置」でなければならない。」と先生の解答では記載されていますが、解説本では「湿潤な状態に保つための設備を設置すること。」とされています。
> > > > > > >
> > > > > > > これはどちらが正しいのでしょうか?
「解説本」の筆者の方が何を間違えたのかがこれで推測できました。
問題文は「屋内作業場において、研磨材の吹き付けにより、金属を研磨する箇所」です
別表第2第6号の「研磨材の吹き付けにより、研磨し」は、研磨するものには制限がありませんから金属を含むすべてです。
つまり、問題文は第6号に該当します。
なお、別表第1の第7号は
研磨材の吹き付けにより研磨し、又は研磨材を用いて動力により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、若しくは金属を裁断する場所における作業(前号に掲げる作業を除く。)
で、
研磨材の吹き付けにより研磨し
と
研磨材を用いて動力により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、若しくは金属を裁断する場所における作業(前号に掲げる作業を除く。)
が「又は」でつながっており、問題文の「研磨材の吹き付けにより、金属を研磨する箇所」は、この前者の「研磨材の吹き付けにより研磨し」に該当します。ここでも研磨するものには制限がありませんから、金属も含まれます。
「解説本」は、単純に条文を読み誤ったものと思われます。
> 返信ありがとうございます。
>
> 六 別表第一第六号又は第七号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、研磨材の吹き付けにより、研磨し、又は岩石若しくは鉱物を彫る箇所
>
> 七 別表第一第七号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、研磨材を用いて動力(手持式又は可搬式動力工具によるものを除く。)により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、又は金属を裁断する箇所
>
> 上記の6号と7号の違いは”金属”にあると思います。6号には岩石もしくは鉱物とはあるものの、”金属”という言葉が入っていません。当然、解説本には6号と7号の違いが記載されていないので、私見になってしまいますが、解説本の解説によると、”「屋内の金属を研磨する箇所」は粉じん則第2第7号の「動力により、金属を研磨する箇所」の特定粉じん発生源である”とあります。
>
> この”金属”という言葉の有無の差が、粉じん則別表第1第7号・同則別表第2第7号となり、同則第4条6号に準用され、
> 一 局所排気装置を設置すること。
> 二 湿潤な状態に保つための設備を設置すること。
> となり、解説本の通りの答えになると思うのですが、先生はどのようなお考えでしょうか?
>
> > まず、「解説本」は別表第2の第7号が該当するとしているとのことです。
> > 第7号は「屋内の、研磨材を用いて動力(手持式又は可搬式動力工具によるものを除く。)により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、又は金属を裁断する箇所」です。
> >
> >
> > 当サイトの解説では別表第2の第6号が該当するとしています。
> > 第6号は「別表第一第六号又は第七号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、研磨材の吹き付けにより、研磨し、又は岩石若しくは鉱物を彫る箇所」です。
> >
> > 問題文は「屋内作業場において、研磨材の吹き付けにより、金属を研磨する箇所」ですから、当サイトの解説の方が問題文に適合しています。
> >
> > また、粉じん則の第4条について
> >
> > 「解説本」は、
> > 別表第二第六号、第八号及び第十四号に掲げる箇所(別表第二第八号に掲げる箇所にあつては、アルミニウムはくを破砕し、粉砕し、又はふるい分ける箇所に、同表第十四号に掲げる箇所にあつては、砂を再生する箇所に限る。)
> > を挙げています。
> >
> > これでは、別表第2の第7号を準用していませんから、解説の中で齟齬があるばかりか、問題文にも適合していません。
> >
> >
> > 当サイトの解説では
> > 五 別表第二第六号、第八号及び第十四号に掲げる箇所(別表第二第八号に掲げる箇所にあつては、アルミニウムはくを破砕し、粉砕し、又はふるい分ける箇所に、同表第十四号に掲げる箇所にあつては、砂を再生する箇所に限る。)
> > を挙げています。
> >
> > こちらの方が、問題文に適合しています。
> >
> >
> >
> >
> > > 返信ありがとうございます。
> > >
> > > 該当の問題文は
> > >
> > > (1)屋内作業場において、研磨材の吹き付けにより、金属を研磨する箇所には、粉じんの発散を防止するため、局所排気装置の設置若しくはプッシュプル型換気装置の設置又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。
> > >
> > > です。
> > > これに対し、先生の解説では下記の通り、
> > > 五 別表第二第六号、第八号及び第十四号に掲げる箇所(別表第二第八号に掲げる箇所にあつては、アルミニウムはくを破砕し、粉砕し、又はふるい分ける箇所に、同表第十四号に掲げる箇所にあつては、砂を再生する箇所に限る。)
> > >
> > > ここで、問題文にて言及されているのは、「研磨剤の吹き付け」により「金属の研磨」する箇所には「粉じんの発散を防止するため」とあります。
> > > これを見る限りでは、問題文と別表第1第2の7号に関しては、問題文との乖離は見られないように思いますが、これは自分が何か勘違いをしているのでしょうか?
> > >
> > > ”アルミニウムはくの粉砕破砕”云々が研磨剤関連のものと何か関連するということでしょうか?
> > > 自分が現在混乱している問題ですので、率直な疑問となります。
> > >
> > > ご返信お待ちしております。
> > >
> > > > 次際に条文に当たってみてください。
> > > >
> > > > 粉じん障害防止規則第4条5号は
> > > >
> > > > 別表第二第六号、第八号及び第十四号に掲げる箇所(別表第二第八号に掲げる箇所にあつては、アルミニウムはくを破砕し、粉砕し、又はふるい分ける箇所に、同表第十四号に掲げる箇所にあつては、砂を再生する箇所に限る。)
> > > >
> > > > 別表第1の第7号は
> > > >
> > > > 七 研磨材の吹き付けにより研磨し、又は研磨材を用いて動力により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、若しくは金属を裁断する場所における作業(前号に掲げる作業を除く。)
> > > >
> > > > 別表第2の第7号は
> > > >
> > > > 七 別表第一第七号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、研磨材を用いて動力(手持式又は可搬式動力工具によるものを除く。)により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、又は金属を裁断する箇所
> > > >
> > > > ですから、問題文とも乖離していますし、解説の中でも矛盾しています。
> > > >
> > > > 解説本の方が間違いでしょう。
> > > >
> > > >
> > > > > 追記です。
> > > > >
> > > > > 別表第1第2ともに、7号と本での解説では記載されています。
> > > > >
> > > > > ちなみに、本は令和5年版試験問題集です。
> > > > >
> > > > > > ご質問、ありがとうございます。
> > > > > >
> > > > > > 粉じん障害防止規則をもう一度、確認してみましたが、私の解説で間違いはないと思います。
> > > > > >
> > > > > > また、出題後に粉じん則の該当箇所の改正等もありません。
> > > > > >
> > > > > > その「解説本」を私は見ていないのですが、法令の根拠は、粉じん則第4条の表の第何号に該当すると書かれているのでしょうか?
> > > > > > また、別表第2の何号に該当するとされていますか?
> > > > > >
> > > > > >
> > > > > > > いつもお世話になっております。
> > > > > > > タイトルの設問についてですが、コンサルタント会が出版している解説と先生の解説の項目に相違があるようなので、質問させていただきます。
> > > > > > >
> > > > > > > 特定粉じん発生源に係る措置第4条にて、「密閉する設備の設置又は局所排気装置の設置」でなければならない。」と先生の解答では記載されていますが、解説本では「湿潤な状態に保つための設備を設置すること。」とされています。
> > > > > > >
> > > > > > > これはどちらが正しいのでしょうか?
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/06/04(Tue) 04:37 No.1636
[返信]
Re:[1634] 令和4年度労働衛生関係法令問15(1)解説について
返信ありがとうございます。
六 別表第一第六号又は第七号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、研磨材の吹き付けにより、研磨し、又は岩石若しくは鉱物を彫る箇所
七 別表第一第七号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、研磨材を用いて動力(手持式又は可搬式動力工具によるものを除く。)により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、又は金属を裁断する箇所
上記の6号と7号の違いは”金属”にあると思います。6号には岩石もしくは鉱物とはあるものの、”金属”という言葉が入っていません。当然、解説本には6号と7号の違いが記載されていないので、私見になってしまいますが、解説本の解説によると、”「屋内の金属を研磨する箇所」は粉じん則第2第7号の「動力により、金属を研磨する箇所」の特定粉じん発生源である”とあります。
この”金属”という言葉の有無の差が、粉じん則別表第1第7号・同則別表第2第7号となり、同則第4条6号に準用され、
一 局所排気装置を設置すること。
二 湿潤な状態に保つための設備を設置すること。
となり、解説本の通りの答えになると思うのですが、先生はどのようなお考えでしょうか?
> まず、「解説本」は別表第2の第7号が該当するとしているとのことです。
> 第7号は「屋内の、研磨材を用いて動力(手持式又は可搬式動力工具によるものを除く。)により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、又は金属を裁断する箇所」です。
>
>
> 当サイトの解説では別表第2の第6号が該当するとしています。
> 第6号は「別表第一第六号又は第七号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、研磨材の吹き付けにより、研磨し、又は岩石若しくは鉱物を彫る箇所」です。
>
> 問題文は「屋内作業場において、研磨材の吹き付けにより、金属を研磨する箇所」ですから、当サイトの解説の方が問題文に適合しています。
>
> また、粉じん則の第4条について
>
> 「解説本」は、
> 別表第二第六号、第八号及び第十四号に掲げる箇所(別表第二第八号に掲げる箇所にあつては、アルミニウムはくを破砕し、粉砕し、又はふるい分ける箇所に、同表第十四号に掲げる箇所にあつては、砂を再生する箇所に限る。)
> を挙げています。
>
> これでは、別表第2の第7号を準用していませんから、解説の中で齟齬があるばかりか、問題文にも適合していません。
>
>
> 当サイトの解説では
> 五 別表第二第六号、第八号及び第十四号に掲げる箇所(別表第二第八号に掲げる箇所にあつては、アルミニウムはくを破砕し、粉砕し、又はふるい分ける箇所に、同表第十四号に掲げる箇所にあつては、砂を再生する箇所に限る。)
> を挙げています。
>
> こちらの方が、問題文に適合しています。
>
>
>
>
> > 返信ありがとうございます。
> >
> > 該当の問題文は
> >
> > (1)屋内作業場において、研磨材の吹き付けにより、金属を研磨する箇所には、粉じんの発散を防止するため、局所排気装置の設置若しくはプッシュプル型換気装置の設置又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。
> >
> > です。
> > これに対し、先生の解説では下記の通り、
> > 五 別表第二第六号、第八号及び第十四号に掲げる箇所(別表第二第八号に掲げる箇所にあつては、アルミニウムはくを破砕し、粉砕し、又はふるい分ける箇所に、同表第十四号に掲げる箇所にあつては、砂を再生する箇所に限る。)
> >
> > ここで、問題文にて言及されているのは、「研磨剤の吹き付け」により「金属の研磨」する箇所には「粉じんの発散を防止するため」とあります。
> > これを見る限りでは、問題文と別表第1第2の7号に関しては、問題文との乖離は見られないように思いますが、これは自分が何か勘違いをしているのでしょうか?
> >
> > ”アルミニウムはくの粉砕破砕”云々が研磨剤関連のものと何か関連するということでしょうか?
> > 自分が現在混乱している問題ですので、率直な疑問となります。
> >
> > ご返信お待ちしております。
> >
> > > 次際に条文に当たってみてください。
> > >
> > > 粉じん障害防止規則第4条5号は
> > >
> > > 別表第二第六号、第八号及び第十四号に掲げる箇所(別表第二第八号に掲げる箇所にあつては、アルミニウムはくを破砕し、粉砕し、又はふるい分ける箇所に、同表第十四号に掲げる箇所にあつては、砂を再生する箇所に限る。)
> > >
> > > 別表第1の第7号は
> > >
> > > 七 研磨材の吹き付けにより研磨し、又は研磨材を用いて動力により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、若しくは金属を裁断する場所における作業(前号に掲げる作業を除く。)
> > >
> > > 別表第2の第7号は
> > >
> > > 七 別表第一第七号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、研磨材を用いて動力(手持式又は可搬式動力工具によるものを除く。)により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、又は金属を裁断する箇所
> > >
> > > ですから、問題文とも乖離していますし、解説の中でも矛盾しています。
> > >
> > > 解説本の方が間違いでしょう。
> > >
> > >
> > > > 追記です。
> > > >
> > > > 別表第1第2ともに、7号と本での解説では記載されています。
> > > >
> > > > ちなみに、本は令和5年版試験問題集です。
> > > >
> > > > > ご質問、ありがとうございます。
> > > > >
> > > > > 粉じん障害防止規則をもう一度、確認してみましたが、私の解説で間違いはないと思います。
> > > > >
> > > > > また、出題後に粉じん則の該当箇所の改正等もありません。
> > > > >
> > > > > その「解説本」を私は見ていないのですが、法令の根拠は、粉じん則第4条の表の第何号に該当すると書かれているのでしょうか?
> > > > > また、別表第2の何号に該当するとされていますか?
> > > > >
> > > > >
> > > > > > いつもお世話になっております。
> > > > > > タイトルの設問についてですが、コンサルタント会が出版している解説と先生の解説の項目に相違があるようなので、質問させていただきます。
> > > > > >
> > > > > > 特定粉じん発生源に係る措置第4条にて、「密閉する設備の設置又は局所排気装置の設置」でなければならない。」と先生の解答では記載されていますが、解説本では「湿潤な状態に保つための設備を設置すること。」とされています。
> > > > > >
> > > > > > これはどちらが正しいのでしょうか?
六 別表第一第六号又は第七号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、研磨材の吹き付けにより、研磨し、又は岩石若しくは鉱物を彫る箇所
七 別表第一第七号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、研磨材を用いて動力(手持式又は可搬式動力工具によるものを除く。)により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、又は金属を裁断する箇所
上記の6号と7号の違いは”金属”にあると思います。6号には岩石もしくは鉱物とはあるものの、”金属”という言葉が入っていません。当然、解説本には6号と7号の違いが記載されていないので、私見になってしまいますが、解説本の解説によると、”「屋内の金属を研磨する箇所」は粉じん則第2第7号の「動力により、金属を研磨する箇所」の特定粉じん発生源である”とあります。
この”金属”という言葉の有無の差が、粉じん則別表第1第7号・同則別表第2第7号となり、同則第4条6号に準用され、
一 局所排気装置を設置すること。
二 湿潤な状態に保つための設備を設置すること。
となり、解説本の通りの答えになると思うのですが、先生はどのようなお考えでしょうか?
> まず、「解説本」は別表第2の第7号が該当するとしているとのことです。
> 第7号は「屋内の、研磨材を用いて動力(手持式又は可搬式動力工具によるものを除く。)により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、又は金属を裁断する箇所」です。
>
>
> 当サイトの解説では別表第2の第6号が該当するとしています。
> 第6号は「別表第一第六号又は第七号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、研磨材の吹き付けにより、研磨し、又は岩石若しくは鉱物を彫る箇所」です。
>
> 問題文は「屋内作業場において、研磨材の吹き付けにより、金属を研磨する箇所」ですから、当サイトの解説の方が問題文に適合しています。
>
> また、粉じん則の第4条について
>
> 「解説本」は、
> 別表第二第六号、第八号及び第十四号に掲げる箇所(別表第二第八号に掲げる箇所にあつては、アルミニウムはくを破砕し、粉砕し、又はふるい分ける箇所に、同表第十四号に掲げる箇所にあつては、砂を再生する箇所に限る。)
> を挙げています。
>
> これでは、別表第2の第7号を準用していませんから、解説の中で齟齬があるばかりか、問題文にも適合していません。
>
>
> 当サイトの解説では
> 五 別表第二第六号、第八号及び第十四号に掲げる箇所(別表第二第八号に掲げる箇所にあつては、アルミニウムはくを破砕し、粉砕し、又はふるい分ける箇所に、同表第十四号に掲げる箇所にあつては、砂を再生する箇所に限る。)
> を挙げています。
>
> こちらの方が、問題文に適合しています。
>
>
>
>
> > 返信ありがとうございます。
> >
> > 該当の問題文は
> >
> > (1)屋内作業場において、研磨材の吹き付けにより、金属を研磨する箇所には、粉じんの発散を防止するため、局所排気装置の設置若しくはプッシュプル型換気装置の設置又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。
> >
> > です。
> > これに対し、先生の解説では下記の通り、
> > 五 別表第二第六号、第八号及び第十四号に掲げる箇所(別表第二第八号に掲げる箇所にあつては、アルミニウムはくを破砕し、粉砕し、又はふるい分ける箇所に、同表第十四号に掲げる箇所にあつては、砂を再生する箇所に限る。)
> >
> > ここで、問題文にて言及されているのは、「研磨剤の吹き付け」により「金属の研磨」する箇所には「粉じんの発散を防止するため」とあります。
> > これを見る限りでは、問題文と別表第1第2の7号に関しては、問題文との乖離は見られないように思いますが、これは自分が何か勘違いをしているのでしょうか?
> >
> > ”アルミニウムはくの粉砕破砕”云々が研磨剤関連のものと何か関連するということでしょうか?
> > 自分が現在混乱している問題ですので、率直な疑問となります。
> >
> > ご返信お待ちしております。
> >
> > > 次際に条文に当たってみてください。
> > >
> > > 粉じん障害防止規則第4条5号は
> > >
> > > 別表第二第六号、第八号及び第十四号に掲げる箇所(別表第二第八号に掲げる箇所にあつては、アルミニウムはくを破砕し、粉砕し、又はふるい分ける箇所に、同表第十四号に掲げる箇所にあつては、砂を再生する箇所に限る。)
> > >
> > > 別表第1の第7号は
> > >
> > > 七 研磨材の吹き付けにより研磨し、又は研磨材を用いて動力により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、若しくは金属を裁断する場所における作業(前号に掲げる作業を除く。)
> > >
> > > 別表第2の第7号は
> > >
> > > 七 別表第一第七号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、研磨材を用いて動力(手持式又は可搬式動力工具によるものを除く。)により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、又は金属を裁断する箇所
> > >
> > > ですから、問題文とも乖離していますし、解説の中でも矛盾しています。
> > >
> > > 解説本の方が間違いでしょう。
> > >
> > >
> > > > 追記です。
> > > >
> > > > 別表第1第2ともに、7号と本での解説では記載されています。
> > > >
> > > > ちなみに、本は令和5年版試験問題集です。
> > > >
> > > > > ご質問、ありがとうございます。
> > > > >
> > > > > 粉じん障害防止規則をもう一度、確認してみましたが、私の解説で間違いはないと思います。
> > > > >
> > > > > また、出題後に粉じん則の該当箇所の改正等もありません。
> > > > >
> > > > > その「解説本」を私は見ていないのですが、法令の根拠は、粉じん則第4条の表の第何号に該当すると書かれているのでしょうか?
> > > > > また、別表第2の何号に該当するとされていますか?
> > > > >
> > > > >
> > > > > > いつもお世話になっております。
> > > > > > タイトルの設問についてですが、コンサルタント会が出版している解説と先生の解説の項目に相違があるようなので、質問させていただきます。
> > > > > >
> > > > > > 特定粉じん発生源に係る措置第4条にて、「密閉する設備の設置又は局所排気装置の設置」でなければならない。」と先生の解答では記載されていますが、解説本では「湿潤な状態に保つための設備を設置すること。」とされています。
> > > > > >
> > > > > > これはどちらが正しいのでしょうか?
投稿者:サイトー 投稿日時:2024/06/03(Mon) 23:38 No.1635
[返信]
Re:[1633] 令和4年度労働衛生関係法令問15(1)解説について
まず、「解説本」は別表第2の第7号が該当するとしているとのことです。
第7号は「屋内の、研磨材を用いて動力(手持式又は可搬式動力工具によるものを除く。)により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、又は金属を裁断する箇所」です。
当サイトの解説では別表第2の第6号が該当するとしています。
第6号は「別表第一第六号又は第七号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、研磨材の吹き付けにより、研磨し、又は岩石若しくは鉱物を彫る箇所」です。
問題文は「屋内作業場において、研磨材の吹き付けにより、金属を研磨する箇所」ですから、当サイトの解説の方が問題文に適合しています。
また、粉じん則の第4条について
「解説本」は、
別表第二第六号、第八号及び第十四号に掲げる箇所(別表第二第八号に掲げる箇所にあつては、アルミニウムはくを破砕し、粉砕し、又はふるい分ける箇所に、同表第十四号に掲げる箇所にあつては、砂を再生する箇所に限る。)
を挙げています。
これでは、別表第2の第7号を準用していませんから、解説の中で齟齬があるばかりか、問題文にも適合していません。
当サイトの解説では
五 別表第二第六号、第八号及び第十四号に掲げる箇所(別表第二第八号に掲げる箇所にあつては、アルミニウムはくを破砕し、粉砕し、又はふるい分ける箇所に、同表第十四号に掲げる箇所にあつては、砂を再生する箇所に限る。)
を挙げています。
こちらの方が、問題文に適合しています。
> 返信ありがとうございます。
>
> 該当の問題文は
>
> (1)屋内作業場において、研磨材の吹き付けにより、金属を研磨する箇所には、粉じんの発散を防止するため、局所排気装置の設置若しくはプッシュプル型換気装置の設置又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。
>
> です。
> これに対し、先生の解説では下記の通り、
> 五 別表第二第六号、第八号及び第十四号に掲げる箇所(別表第二第八号に掲げる箇所にあつては、アルミニウムはくを破砕し、粉砕し、又はふるい分ける箇所に、同表第十四号に掲げる箇所にあつては、砂を再生する箇所に限る。)
>
> ここで、問題文にて言及されているのは、「研磨剤の吹き付け」により「金属の研磨」する箇所には「粉じんの発散を防止するため」とあります。
> これを見る限りでは、問題文と別表第1第2の7号に関しては、問題文との乖離は見られないように思いますが、これは自分が何か勘違いをしているのでしょうか?
>
> ”アルミニウムはくの粉砕破砕”云々が研磨剤関連のものと何か関連するということでしょうか?
> 自分が現在混乱している問題ですので、率直な疑問となります。
>
> ご返信お待ちしております。
>
> > 次際に条文に当たってみてください。
> >
> > 粉じん障害防止規則第4条5号は
> >
> > 別表第二第六号、第八号及び第十四号に掲げる箇所(別表第二第八号に掲げる箇所にあつては、アルミニウムはくを破砕し、粉砕し、又はふるい分ける箇所に、同表第十四号に掲げる箇所にあつては、砂を再生する箇所に限る。)
> >
> > 別表第1の第7号は
> >
> > 七 研磨材の吹き付けにより研磨し、又は研磨材を用いて動力により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、若しくは金属を裁断する場所における作業(前号に掲げる作業を除く。)
> >
> > 別表第2の第7号は
> >
> > 七 別表第一第七号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、研磨材を用いて動力(手持式又は可搬式動力工具によるものを除く。)により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、又は金属を裁断する箇所
> >
> > ですから、問題文とも乖離していますし、解説の中でも矛盾しています。
> >
> > 解説本の方が間違いでしょう。
> >
> >
> > > 追記です。
> > >
> > > 別表第1第2ともに、7号と本での解説では記載されています。
> > >
> > > ちなみに、本は令和5年版試験問題集です。
> > >
> > > > ご質問、ありがとうございます。
> > > >
> > > > 粉じん障害防止規則をもう一度、確認してみましたが、私の解説で間違いはないと思います。
> > > >
> > > > また、出題後に粉じん則の該当箇所の改正等もありません。
> > > >
> > > > その「解説本」を私は見ていないのですが、法令の根拠は、粉じん則第4条の表の第何号に該当すると書かれているのでしょうか?
> > > > また、別表第2の何号に該当するとされていますか?
> > > >
> > > >
> > > > > いつもお世話になっております。
> > > > > タイトルの設問についてですが、コンサルタント会が出版している解説と先生の解説の項目に相違があるようなので、質問させていただきます。
> > > > >
> > > > > 特定粉じん発生源に係る措置第4条にて、「密閉する設備の設置又は局所排気装置の設置」でなければならない。」と先生の解答では記載されていますが、解説本では「湿潤な状態に保つための設備を設置すること。」とされています。
> > > > >
> > > > > これはどちらが正しいのでしょうか?
第7号は「屋内の、研磨材を用いて動力(手持式又は可搬式動力工具によるものを除く。)により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、又は金属を裁断する箇所」です。
当サイトの解説では別表第2の第6号が該当するとしています。
第6号は「別表第一第六号又は第七号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、研磨材の吹き付けにより、研磨し、又は岩石若しくは鉱物を彫る箇所」です。
問題文は「屋内作業場において、研磨材の吹き付けにより、金属を研磨する箇所」ですから、当サイトの解説の方が問題文に適合しています。
また、粉じん則の第4条について
「解説本」は、
別表第二第六号、第八号及び第十四号に掲げる箇所(別表第二第八号に掲げる箇所にあつては、アルミニウムはくを破砕し、粉砕し、又はふるい分ける箇所に、同表第十四号に掲げる箇所にあつては、砂を再生する箇所に限る。)
を挙げています。
これでは、別表第2の第7号を準用していませんから、解説の中で齟齬があるばかりか、問題文にも適合していません。
当サイトの解説では
五 別表第二第六号、第八号及び第十四号に掲げる箇所(別表第二第八号に掲げる箇所にあつては、アルミニウムはくを破砕し、粉砕し、又はふるい分ける箇所に、同表第十四号に掲げる箇所にあつては、砂を再生する箇所に限る。)
を挙げています。
こちらの方が、問題文に適合しています。
> 返信ありがとうございます。
>
> 該当の問題文は
>
> (1)屋内作業場において、研磨材の吹き付けにより、金属を研磨する箇所には、粉じんの発散を防止するため、局所排気装置の設置若しくはプッシュプル型換気装置の設置又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。
>
> です。
> これに対し、先生の解説では下記の通り、
> 五 別表第二第六号、第八号及び第十四号に掲げる箇所(別表第二第八号に掲げる箇所にあつては、アルミニウムはくを破砕し、粉砕し、又はふるい分ける箇所に、同表第十四号に掲げる箇所にあつては、砂を再生する箇所に限る。)
>
> ここで、問題文にて言及されているのは、「研磨剤の吹き付け」により「金属の研磨」する箇所には「粉じんの発散を防止するため」とあります。
> これを見る限りでは、問題文と別表第1第2の7号に関しては、問題文との乖離は見られないように思いますが、これは自分が何か勘違いをしているのでしょうか?
>
> ”アルミニウムはくの粉砕破砕”云々が研磨剤関連のものと何か関連するということでしょうか?
> 自分が現在混乱している問題ですので、率直な疑問となります。
>
> ご返信お待ちしております。
>
> > 次際に条文に当たってみてください。
> >
> > 粉じん障害防止規則第4条5号は
> >
> > 別表第二第六号、第八号及び第十四号に掲げる箇所(別表第二第八号に掲げる箇所にあつては、アルミニウムはくを破砕し、粉砕し、又はふるい分ける箇所に、同表第十四号に掲げる箇所にあつては、砂を再生する箇所に限る。)
> >
> > 別表第1の第7号は
> >
> > 七 研磨材の吹き付けにより研磨し、又は研磨材を用いて動力により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、若しくは金属を裁断する場所における作業(前号に掲げる作業を除く。)
> >
> > 別表第2の第7号は
> >
> > 七 別表第一第七号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、研磨材を用いて動力(手持式又は可搬式動力工具によるものを除く。)により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、又は金属を裁断する箇所
> >
> > ですから、問題文とも乖離していますし、解説の中でも矛盾しています。
> >
> > 解説本の方が間違いでしょう。
> >
> >
> > > 追記です。
> > >
> > > 別表第1第2ともに、7号と本での解説では記載されています。
> > >
> > > ちなみに、本は令和5年版試験問題集です。
> > >
> > > > ご質問、ありがとうございます。
> > > >
> > > > 粉じん障害防止規則をもう一度、確認してみましたが、私の解説で間違いはないと思います。
> > > >
> > > > また、出題後に粉じん則の該当箇所の改正等もありません。
> > > >
> > > > その「解説本」を私は見ていないのですが、法令の根拠は、粉じん則第4条の表の第何号に該当すると書かれているのでしょうか?
> > > > また、別表第2の何号に該当するとされていますか?
> > > >
> > > >
> > > > > いつもお世話になっております。
> > > > > タイトルの設問についてですが、コンサルタント会が出版している解説と先生の解説の項目に相違があるようなので、質問させていただきます。
> > > > >
> > > > > 特定粉じん発生源に係る措置第4条にて、「密閉する設備の設置又は局所排気装置の設置」でなければならない。」と先生の解答では記載されていますが、解説本では「湿潤な状態に保つための設備を設置すること。」とされています。
> > > > >
> > > > > これはどちらが正しいのでしょうか?
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/06/03(Mon) 17:40 No.1634
[返信]
Re:[1632] 令和4年度労働衛生関係法令問15(1)解説について
返信ありがとうございます。
該当の問題文は
(1)屋内作業場において、研磨材の吹き付けにより、金属を研磨する箇所には、粉じんの発散を防止するため、局所排気装置の設置若しくはプッシュプル型換気装置の設置又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。
です。
これに対し、先生の解説では下記の通り、
五 別表第二第六号、第八号及び第十四号に掲げる箇所(別表第二第八号に掲げる箇所にあつては、アルミニウムはくを破砕し、粉砕し、又はふるい分ける箇所に、同表第十四号に掲げる箇所にあつては、砂を再生する箇所に限る。)
ここで、問題文にて言及されているのは、「研磨剤の吹き付け」により「金属の研磨」する箇所には「粉じんの発散を防止するため」とあります。
これを見る限りでは、問題文と別表第1第2の7号に関しては、問題文との乖離は見られないように思いますが、これは自分が何か勘違いをしているのでしょうか?
”アルミニウムはくの粉砕破砕”云々が研磨剤関連のものと何か関連するということでしょうか?
自分が現在混乱している問題ですので、率直な疑問となります。
ご返信お待ちしております。
> 次際に条文に当たってみてください。
>
> 粉じん障害防止規則第4条5号は
>
> 別表第二第六号、第八号及び第十四号に掲げる箇所(別表第二第八号に掲げる箇所にあつては、アルミニウムはくを破砕し、粉砕し、又はふるい分ける箇所に、同表第十四号に掲げる箇所にあつては、砂を再生する箇所に限る。)
>
> 別表第1の第7号は
>
> 七 研磨材の吹き付けにより研磨し、又は研磨材を用いて動力により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、若しくは金属を裁断する場所における作業(前号に掲げる作業を除く。)
>
> 別表第2の第7号は
>
> 七 別表第一第七号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、研磨材を用いて動力(手持式又は可搬式動力工具によるものを除く。)により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、又は金属を裁断する箇所
>
> ですから、問題文とも乖離していますし、解説の中でも矛盾しています。
>
> 解説本の方が間違いでしょう。
>
>
> > 追記です。
> >
> > 別表第1第2ともに、7号と本での解説では記載されています。
> >
> > ちなみに、本は令和5年版試験問題集です。
> >
> > > ご質問、ありがとうございます。
> > >
> > > 粉じん障害防止規則をもう一度、確認してみましたが、私の解説で間違いはないと思います。
> > >
> > > また、出題後に粉じん則の該当箇所の改正等もありません。
> > >
> > > その「解説本」を私は見ていないのですが、法令の根拠は、粉じん則第4条の表の第何号に該当すると書かれているのでしょうか?
> > > また、別表第2の何号に該当するとされていますか?
> > >
> > >
> > > > いつもお世話になっております。
> > > > タイトルの設問についてですが、コンサルタント会が出版している解説と先生の解説の項目に相違があるようなので、質問させていただきます。
> > > >
> > > > 特定粉じん発生源に係る措置第4条にて、「密閉する設備の設置又は局所排気装置の設置」でなければならない。」と先生の解答では記載されていますが、解説本では「湿潤な状態に保つための設備を設置すること。」とされています。
> > > >
> > > > これはどちらが正しいのでしょうか?
該当の問題文は
(1)屋内作業場において、研磨材の吹き付けにより、金属を研磨する箇所には、粉じんの発散を防止するため、局所排気装置の設置若しくはプッシュプル型換気装置の設置又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。
です。
これに対し、先生の解説では下記の通り、
五 別表第二第六号、第八号及び第十四号に掲げる箇所(別表第二第八号に掲げる箇所にあつては、アルミニウムはくを破砕し、粉砕し、又はふるい分ける箇所に、同表第十四号に掲げる箇所にあつては、砂を再生する箇所に限る。)
ここで、問題文にて言及されているのは、「研磨剤の吹き付け」により「金属の研磨」する箇所には「粉じんの発散を防止するため」とあります。
これを見る限りでは、問題文と別表第1第2の7号に関しては、問題文との乖離は見られないように思いますが、これは自分が何か勘違いをしているのでしょうか?
”アルミニウムはくの粉砕破砕”云々が研磨剤関連のものと何か関連するということでしょうか?
自分が現在混乱している問題ですので、率直な疑問となります。
ご返信お待ちしております。
> 次際に条文に当たってみてください。
>
> 粉じん障害防止規則第4条5号は
>
> 別表第二第六号、第八号及び第十四号に掲げる箇所(別表第二第八号に掲げる箇所にあつては、アルミニウムはくを破砕し、粉砕し、又はふるい分ける箇所に、同表第十四号に掲げる箇所にあつては、砂を再生する箇所に限る。)
>
> 別表第1の第7号は
>
> 七 研磨材の吹き付けにより研磨し、又は研磨材を用いて動力により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、若しくは金属を裁断する場所における作業(前号に掲げる作業を除く。)
>
> 別表第2の第7号は
>
> 七 別表第一第七号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、研磨材を用いて動力(手持式又は可搬式動力工具によるものを除く。)により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、又は金属を裁断する箇所
>
> ですから、問題文とも乖離していますし、解説の中でも矛盾しています。
>
> 解説本の方が間違いでしょう。
>
>
> > 追記です。
> >
> > 別表第1第2ともに、7号と本での解説では記載されています。
> >
> > ちなみに、本は令和5年版試験問題集です。
> >
> > > ご質問、ありがとうございます。
> > >
> > > 粉じん障害防止規則をもう一度、確認してみましたが、私の解説で間違いはないと思います。
> > >
> > > また、出題後に粉じん則の該当箇所の改正等もありません。
> > >
> > > その「解説本」を私は見ていないのですが、法令の根拠は、粉じん則第4条の表の第何号に該当すると書かれているのでしょうか?
> > > また、別表第2の何号に該当するとされていますか?
> > >
> > >
> > > > いつもお世話になっております。
> > > > タイトルの設問についてですが、コンサルタント会が出版している解説と先生の解説の項目に相違があるようなので、質問させていただきます。
> > > >
> > > > 特定粉じん発生源に係る措置第4条にて、「密閉する設備の設置又は局所排気装置の設置」でなければならない。」と先生の解答では記載されていますが、解説本では「湿潤な状態に保つための設備を設置すること。」とされています。
> > > >
> > > > これはどちらが正しいのでしょうか?
投稿者:サイトー 投稿日時:2024/06/02(Sun) 23:32 No.1633
[返信]
Re:[1631] 令和4年度労働衛生関係法令問15(1)解説について
次際に条文に当たってみてください。
粉じん障害防止規則第4条5号は
別表第二第六号、第八号及び第十四号に掲げる箇所(別表第二第八号に掲げる箇所にあつては、アルミニウムはくを破砕し、粉砕し、又はふるい分ける箇所に、同表第十四号に掲げる箇所にあつては、砂を再生する箇所に限る。)
別表第1の第7号は
七 研磨材の吹き付けにより研磨し、又は研磨材を用いて動力により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、若しくは金属を裁断する場所における作業(前号に掲げる作業を除く。)
別表第2の第7号は
七 別表第一第七号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、研磨材を用いて動力(手持式又は可搬式動力工具によるものを除く。)により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、又は金属を裁断する箇所
ですから、問題文とも乖離していますし、解説の中でも矛盾しています。
解説本の方が間違いでしょう。
> 追記です。
>
> 別表第1第2ともに、7号と本での解説では記載されています。
>
> ちなみに、本は令和5年版試験問題集です。
>
> > ご質問、ありがとうございます。
> >
> > 粉じん障害防止規則をもう一度、確認してみましたが、私の解説で間違いはないと思います。
> >
> > また、出題後に粉じん則の該当箇所の改正等もありません。
> >
> > その「解説本」を私は見ていないのですが、法令の根拠は、粉じん則第4条の表の第何号に該当すると書かれているのでしょうか?
> > また、別表第2の何号に該当するとされていますか?
> >
> >
> > > いつもお世話になっております。
> > > タイトルの設問についてですが、コンサルタント会が出版している解説と先生の解説の項目に相違があるようなので、質問させていただきます。
> > >
> > > 特定粉じん発生源に係る措置第4条にて、「密閉する設備の設置又は局所排気装置の設置」でなければならない。」と先生の解答では記載されていますが、解説本では「湿潤な状態に保つための設備を設置すること。」とされています。
> > >
> > > これはどちらが正しいのでしょうか?
粉じん障害防止規則第4条5号は
別表第二第六号、第八号及び第十四号に掲げる箇所(別表第二第八号に掲げる箇所にあつては、アルミニウムはくを破砕し、粉砕し、又はふるい分ける箇所に、同表第十四号に掲げる箇所にあつては、砂を再生する箇所に限る。)
別表第1の第7号は
七 研磨材の吹き付けにより研磨し、又は研磨材を用いて動力により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、若しくは金属を裁断する場所における作業(前号に掲げる作業を除く。)
別表第2の第7号は
七 別表第一第七号に掲げる作業に係る粉じん発生源のうち、屋内の、研磨材を用いて動力(手持式又は可搬式動力工具によるものを除く。)により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、又は金属を裁断する箇所
ですから、問題文とも乖離していますし、解説の中でも矛盾しています。
解説本の方が間違いでしょう。
> 追記です。
>
> 別表第1第2ともに、7号と本での解説では記載されています。
>
> ちなみに、本は令和5年版試験問題集です。
>
> > ご質問、ありがとうございます。
> >
> > 粉じん障害防止規則をもう一度、確認してみましたが、私の解説で間違いはないと思います。
> >
> > また、出題後に粉じん則の該当箇所の改正等もありません。
> >
> > その「解説本」を私は見ていないのですが、法令の根拠は、粉じん則第4条の表の第何号に該当すると書かれているのでしょうか?
> > また、別表第2の何号に該当するとされていますか?
> >
> >
> > > いつもお世話になっております。
> > > タイトルの設問についてですが、コンサルタント会が出版している解説と先生の解説の項目に相違があるようなので、質問させていただきます。
> > >
> > > 特定粉じん発生源に係る措置第4条にて、「密閉する設備の設置又は局所排気装置の設置」でなければならない。」と先生の解答では記載されていますが、解説本では「湿潤な状態に保つための設備を設置すること。」とされています。
> > >
> > > これはどちらが正しいのでしょうか?
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/06/02(Sun) 15:25 No.1632
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Re:[1629] 令和4年度労働衛生関係法令問15(1)解説について
追記です。
別表第1第2ともに、7号と本での解説では記載されています。
ちなみに、本は令和5年版試験問題集です。
> ご質問、ありがとうございます。
>
> 粉じん障害防止規則をもう一度、確認してみましたが、私の解説で間違いはないと思います。
>
> また、出題後に粉じん則の該当箇所の改正等もありません。
>
> その「解説本」を私は見ていないのですが、法令の根拠は、粉じん則第4条の表の第何号に該当すると書かれているのでしょうか?
> また、別表第2の何号に該当するとされていますか?
>
>
> > いつもお世話になっております。
> > タイトルの設問についてですが、コンサルタント会が出版している解説と先生の解説の項目に相違があるようなので、質問させていただきます。
> >
> > 特定粉じん発生源に係る措置第4条にて、「密閉する設備の設置又は局所排気装置の設置」でなければならない。」と先生の解答では記載されていますが、解説本では「湿潤な状態に保つための設備を設置すること。」とされています。
> >
> > これはどちらが正しいのでしょうか?
別表第1第2ともに、7号と本での解説では記載されています。
ちなみに、本は令和5年版試験問題集です。
> ご質問、ありがとうございます。
>
> 粉じん障害防止規則をもう一度、確認してみましたが、私の解説で間違いはないと思います。
>
> また、出題後に粉じん則の該当箇所の改正等もありません。
>
> その「解説本」を私は見ていないのですが、法令の根拠は、粉じん則第4条の表の第何号に該当すると書かれているのでしょうか?
> また、別表第2の何号に該当するとされていますか?
>
>
> > いつもお世話になっております。
> > タイトルの設問についてですが、コンサルタント会が出版している解説と先生の解説の項目に相違があるようなので、質問させていただきます。
> >
> > 特定粉じん発生源に係る措置第4条にて、「密閉する設備の設置又は局所排気装置の設置」でなければならない。」と先生の解答では記載されていますが、解説本では「湿潤な状態に保つための設備を設置すること。」とされています。
> >
> > これはどちらが正しいのでしょうか?
投稿者:サイトー 投稿日時:2024/06/02(Sun) 14:04 No.1631
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Re:[1629] 令和4年度労働衛生関係法令問15(1)解説について
返信ありがとうございます。
先生の解説では、粉じん則第4条5号と記載されていますが、解説本では同則第4条6号となっており、「密閉する設備の設置又は局所排気装置の設置」となっていますが、本では「湿潤な状態に保つための設備の設置」となっています。
つまり、5号と6号ということで、解釈が違っているようです。
> ご質問、ありがとうございます。
>
> 粉じん障害防止規則をもう一度、確認してみましたが、私の解説で間違いはないと思います。
>
> また、出題後に粉じん則の該当箇所の改正等もありません。
>
> その「解説本」を私は見ていないのですが、法令の根拠は、粉じん則第4条の表の第何号に該当すると書かれているのでしょうか?
> また、別表第2の何号に該当するとされていますか?
>
>
> > いつもお世話になっております。
> > タイトルの設問についてですが、コンサルタント会が出版している解説と先生の解説の項目に相違があるようなので、質問させていただきます。
> >
> > 特定粉じん発生源に係る措置第4条にて、「密閉する設備の設置又は局所排気装置の設置」でなければならない。」と先生の解答では記載されていますが、解説本では「湿潤な状態に保つための設備を設置すること。」とされています。
> >
> > これはどちらが正しいのでしょうか?
先生の解説では、粉じん則第4条5号と記載されていますが、解説本では同則第4条6号となっており、「密閉する設備の設置又は局所排気装置の設置」となっていますが、本では「湿潤な状態に保つための設備の設置」となっています。
つまり、5号と6号ということで、解釈が違っているようです。
> ご質問、ありがとうございます。
>
> 粉じん障害防止規則をもう一度、確認してみましたが、私の解説で間違いはないと思います。
>
> また、出題後に粉じん則の該当箇所の改正等もありません。
>
> その「解説本」を私は見ていないのですが、法令の根拠は、粉じん則第4条の表の第何号に該当すると書かれているのでしょうか?
> また、別表第2の何号に該当するとされていますか?
>
>
> > いつもお世話になっております。
> > タイトルの設問についてですが、コンサルタント会が出版している解説と先生の解説の項目に相違があるようなので、質問させていただきます。
> >
> > 特定粉じん発生源に係る措置第4条にて、「密閉する設備の設置又は局所排気装置の設置」でなければならない。」と先生の解答では記載されていますが、解説本では「湿潤な状態に保つための設備を設置すること。」とされています。
> >
> > これはどちらが正しいのでしょうか?
投稿者:サイトー 投稿日時:2024/06/02(Sun) 13:57 No.1630
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Re:[1628] 令和4年度労働衛生関係法令問15(1)解説について
ご質問、ありがとうございます。
粉じん障害防止規則をもう一度、確認してみましたが、私の解説で間違いはないと思います。
また、出題後に粉じん則の該当箇所の改正等もありません。
その「解説本」を私は見ていないのですが、法令の根拠は、粉じん則第4条の表の第何号に該当すると書かれているのでしょうか?
また、別表第2の何号に該当するとされていますか?
> いつもお世話になっております。
> タイトルの設問についてですが、コンサルタント会が出版している解説と先生の解説の項目に相違があるようなので、質問させていただきます。
>
> 特定粉じん発生源に係る措置第4条にて、「密閉する設備の設置又は局所排気装置の設置」でなければならない。」と先生の解答では記載されていますが、解説本では「湿潤な状態に保つための設備を設置すること。」とされています。
>
> これはどちらが正しいのでしょうか?
粉じん障害防止規則をもう一度、確認してみましたが、私の解説で間違いはないと思います。
また、出題後に粉じん則の該当箇所の改正等もありません。
その「解説本」を私は見ていないのですが、法令の根拠は、粉じん則第4条の表の第何号に該当すると書かれているのでしょうか?
また、別表第2の何号に該当するとされていますか?
> いつもお世話になっております。
> タイトルの設問についてですが、コンサルタント会が出版している解説と先生の解説の項目に相違があるようなので、質問させていただきます。
>
> 特定粉じん発生源に係る措置第4条にて、「密閉する設備の設置又は局所排気装置の設置」でなければならない。」と先生の解答では記載されていますが、解説本では「湿潤な状態に保つための設備を設置すること。」とされています。
>
> これはどちらが正しいのでしょうか?
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2024/06/02(Sun) 05:24 No.1629
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令和4年度労働衛生関係法令問15(1)解説について
いつもお世話になっております。
タイトルの設問についてですが、コンサルタント会が出版している解説と先生の解説の項目に相違があるようなので、質問させていただきます。
特定粉じん発生源に係る措置第4条にて、「密閉する設備の設置又は局所排気装置の設置」でなければならない。」と先生の解答では記載されていますが、解説本では「湿潤な状態に保つための設備を設置すること。」とされています。
これはどちらが正しいのでしょうか?
タイトルの設問についてですが、コンサルタント会が出版している解説と先生の解説の項目に相違があるようなので、質問させていただきます。
特定粉じん発生源に係る措置第4条にて、「密閉する設備の設置又は局所排気装置の設置」でなければならない。」と先生の解答では記載されていますが、解説本では「湿潤な状態に保つための設備を設置すること。」とされています。
これはどちらが正しいのでしょうか?
投稿者:サイトー 投稿日時:2024/06/02(Sun) 00:57 No.1628
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