色温度について
今年もお世話になります。
早速質問なのですが、2024年問い21の選択肢(5)にて、
照明の光色は色温度で表され、色温度が高いと青みを帯びた光色、色温度が低いと赤みを帯びた光色となる。
という選択肢に対し、先生の解説が
色温度が高いと赤みを帯びた光色、色温度が低いと青みを帯びた光色となるので、本肢は逆の説明となっている。
とあります。
この問題は「適切なものはどれか?」なので、先生の解説の「本肢は逆の説明となっている」というのは、どういった意味合いになるのでしょうか?
自身で調べたところ、選択肢通りの内容で間違いないと思っています。
早速質問なのですが、2024年問い21の選択肢(5)にて、
照明の光色は色温度で表され、色温度が高いと青みを帯びた光色、色温度が低いと赤みを帯びた光色となる。
という選択肢に対し、先生の解説が
色温度が高いと赤みを帯びた光色、色温度が低いと青みを帯びた光色となるので、本肢は逆の説明となっている。
とあります。
この問題は「適切なものはどれか?」なので、先生の解説の「本肢は逆の説明となっている」というのは、どういった意味合いになるのでしょうか?
自身で調べたところ、選択肢通りの内容で間違いないと思っています。
投稿者:サイトー 投稿日時:2025/06/01(Sun) 11:43 No.1972
[返信]
Re:[1970] 特化物を取り扱う際の呼吸用保護具について
ご教示ありがとうございます。特化則第36条の3は見落としておりました。
もう一度特化則を確認しなおします。
ありがとうございました。
> > いつも大変お世話になっております。ご質問させてください。
> > 法令上、特化物を取り扱う作業場では、局所排気装置などの発散抑制の措置を講じた場合でも、要求防護係数を満たす指定防護係数を有する呼吸用保護具を使用しなければならないという理解でよいでしょうか。特化則第43条ではただし書きはないものの、備え付ける旨の記載しかないため、装着が義務付けられているのかがよくわかりませんでした。もちろん実務上は保護具を着用すべきだと思いますが・・・。お忙しいところ大変申し訳ありませんが、ご教示くださいますと幸いです。よろしくお願いいたします。
>
> 化学物質規制の7不思議のひとつだったのですが、保護具については、かなり前の規制では、必要数を備える義務と、作業主任者に使用状況を監視させる義務はあったのですが、着用させる義務はなかったのですね。
>
> 今は、第36条の3などに着用させる義務もありますよ。
>
> それはさておき、局所排気装置などの発散抑制の措置を講じた場合であっても、作業環境測定の結果がⅢだったりすると保護具を着用させる義務が出てきます。また、特化則の保護具に規定はかなり複雑です。
>
> 原則は、局所排気装置などの発散抑制の措置を講じた場合であろうとなかろうと、その作業場の測定をした結果、気中濃度が許容濃度等を超える(要求防護係数が1を超える)のであれば、それ以上の指定防護係数を有する呼吸用保護具を使用しなければならないということになります。
もう一度特化則を確認しなおします。
ありがとうございました。
> > いつも大変お世話になっております。ご質問させてください。
> > 法令上、特化物を取り扱う作業場では、局所排気装置などの発散抑制の措置を講じた場合でも、要求防護係数を満たす指定防護係数を有する呼吸用保護具を使用しなければならないという理解でよいでしょうか。特化則第43条ではただし書きはないものの、備え付ける旨の記載しかないため、装着が義務付けられているのかがよくわかりませんでした。もちろん実務上は保護具を着用すべきだと思いますが・・・。お忙しいところ大変申し訳ありませんが、ご教示くださいますと幸いです。よろしくお願いいたします。
>
> 化学物質規制の7不思議のひとつだったのですが、保護具については、かなり前の規制では、必要数を備える義務と、作業主任者に使用状況を監視させる義務はあったのですが、着用させる義務はなかったのですね。
>
> 今は、第36条の3などに着用させる義務もありますよ。
>
> それはさておき、局所排気装置などの発散抑制の措置を講じた場合であっても、作業環境測定の結果がⅢだったりすると保護具を着用させる義務が出てきます。また、特化則の保護具に規定はかなり複雑です。
>
> 原則は、局所排気装置などの発散抑制の措置を講じた場合であろうとなかろうと、その作業場の測定をした結果、気中濃度が許容濃度等を超える(要求防護係数が1を超える)のであれば、それ以上の指定防護係数を有する呼吸用保護具を使用しなければならないということになります。
投稿者:かな 投稿日時:2025/05/27(Tue) 12:15 No.1971
[返信]
Re:[1969] 特化物を取り扱う際の呼吸用保護具について
> いつも大変お世話になっております。ご質問させてください。
> 法令上、特化物を取り扱う作業場では、局所排気装置などの発散抑制の措置を講じた場合でも、要求防護係数を満たす指定防護係数を有する呼吸用保護具を使用しなければならないという理解でよいでしょうか。特化則第43条ではただし書きはないものの、備え付ける旨の記載しかないため、装着が義務付けられているのかがよくわかりませんでした。もちろん実務上は保護具を着用すべきだと思いますが・・・。お忙しいところ大変申し訳ありませんが、ご教示くださいますと幸いです。よろしくお願いいたします。
化学物質規制の7不思議のひとつだったのですが、保護具については、かなり前の規制では、必要数を備える義務と、作業主任者に使用状況を監視させる義務はあったのですが、着用させる義務はなかったのですね。
今は、第36条の3などに着用させる義務もありますよ。
それはさておき、局所排気装置などの発散抑制の措置を講じた場合であっても、作業環境測定の結果がⅢだったりすると保護具を着用させる義務が出てきます。また、特化則の保護具に規定はかなり複雑です。
原則は、局所排気装置などの発散抑制の措置を講じた場合であろうとなかろうと、その作業場の測定をした結果、気中濃度が許容濃度等を超える(要求防護係数が1を超える)のであれば、それ以上の指定防護係数を有する呼吸用保護具を使用しなければならないということになります。
> 法令上、特化物を取り扱う作業場では、局所排気装置などの発散抑制の措置を講じた場合でも、要求防護係数を満たす指定防護係数を有する呼吸用保護具を使用しなければならないという理解でよいでしょうか。特化則第43条ではただし書きはないものの、備え付ける旨の記載しかないため、装着が義務付けられているのかがよくわかりませんでした。もちろん実務上は保護具を着用すべきだと思いますが・・・。お忙しいところ大変申し訳ありませんが、ご教示くださいますと幸いです。よろしくお願いいたします。
化学物質規制の7不思議のひとつだったのですが、保護具については、かなり前の規制では、必要数を備える義務と、作業主任者に使用状況を監視させる義務はあったのですが、着用させる義務はなかったのですね。
今は、第36条の3などに着用させる義務もありますよ。
それはさておき、局所排気装置などの発散抑制の措置を講じた場合であっても、作業環境測定の結果がⅢだったりすると保護具を着用させる義務が出てきます。また、特化則の保護具に規定はかなり複雑です。
原則は、局所排気装置などの発散抑制の措置を講じた場合であろうとなかろうと、その作業場の測定をした結果、気中濃度が許容濃度等を超える(要求防護係数が1を超える)のであれば、それ以上の指定防護係数を有する呼吸用保護具を使用しなければならないということになります。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/05/26(Mon) 21:50 No.1970
[返信]
特化物を取り扱う際の呼吸用保護具について
いつも大変お世話になっております。ご質問させてください。
法令上、特化物を取り扱う作業場では、局所排気装置などの発散抑制の措置を講じた場合でも、要求防護係数を満たす指定防護係数を有する呼吸用保護具を使用しなければならないという理解でよいでしょうか。特化則第43条ではただし書きはないものの、備え付ける旨の記載しかないため、装着が義務付けられているのかがよくわかりませんでした。もちろん実務上は保護具を着用すべきだと思いますが・・・。お忙しいところ大変申し訳ありませんが、ご教示くださいますと幸いです。よろしくお願いいたします。
法令上、特化物を取り扱う作業場では、局所排気装置などの発散抑制の措置を講じた場合でも、要求防護係数を満たす指定防護係数を有する呼吸用保護具を使用しなければならないという理解でよいでしょうか。特化則第43条ではただし書きはないものの、備え付ける旨の記載しかないため、装着が義務付けられているのかがよくわかりませんでした。もちろん実務上は保護具を着用すべきだと思いますが・・・。お忙しいところ大変申し訳ありませんが、ご教示くださいますと幸いです。よろしくお願いいたします。
投稿者:かな 投稿日時:2025/05/26(Mon) 19:11 No.1969
[返信]
Re:[1965] 建設現場のフールプルーフ
ありがとうございます。
今後ともよろしくお願致します。
> > 柳川先生
> > 建設現場でのフールプルーフの例はどんなものがございますでしょうか。安コンの面接で聞かれた場合の模範回答をご教示いただきたく存じます。
>
> いろいろなものがあると思います。
> 例えば、最近の移動式クレーンは危険な操作をしても危険側へは動作しないようになっています。
> また、扉を閉めないと動かないリフトもそうですね。
今後ともよろしくお願致します。
> > 柳川先生
> > 建設現場でのフールプルーフの例はどんなものがございますでしょうか。安コンの面接で聞かれた場合の模範回答をご教示いただきたく存じます。
>
> いろいろなものがあると思います。
> 例えば、最近の移動式クレーンは危険な操作をしても危険側へは動作しないようになっています。
> また、扉を閉めないと動かないリフトもそうですね。
投稿者:モル 投稿日時:2025/05/24(Sat) 15:50 No.1967
[返信]
Re:[1964] 建設現場のフールプルーフ
> 柳川先生
> 建設現場でのフールプルーフの例はどんなものがございますでしょうか。安コンの面接で聞かれた場合の模範回答をご教示いただきたく存じます。
いろいろなものがあると思います。
例えば、最近の移動式クレーンは危険な操作をしても危険側へは動作しないようになっています。
また、扉を閉めないと動かないリフトもそうですね。
> 建設現場でのフールプルーフの例はどんなものがございますでしょうか。安コンの面接で聞かれた場合の模範回答をご教示いただきたく存じます。
いろいろなものがあると思います。
例えば、最近の移動式クレーンは危険な操作をしても危険側へは動作しないようになっています。
また、扉を閉めないと動かないリフトもそうですね。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/05/23(Fri) 22:14 No.1965
[返信]
建設現場のフールプルーフ
柳川先生
建設現場でのフールプルーフの例はどんなものがございますでしょうか。安コンの面接で聞かれた場合の模範回答をご教示いただきたく存じます。
建設現場でのフールプルーフの例はどんなものがございますでしょうか。安コンの面接で聞かれた場合の模範回答をご教示いただきたく存じます。
投稿者:モル 投稿日時:2025/05/23(Fri) 09:50 No.1964
[返信]
粉塵について
柳川先生、ありがとうございました。呼吸用保護具については記載いただきました、法令を入手して勉強したいと思います。重ねてお礼申し上げます。
投稿者:TaMa 投稿日時:2025/05/22(Thu) 08:32 No.1963
[返信]
Re:[1961] 粉じん障害について
> > 粉じんの問題を解くに際し、困っています。中央労働災害防止協会の粉じんによる疾病の防止(作業者用)を読んで別表2とその措置は記載あるのでわかるのですが、別表1の仕事に対しては、どのように措置するのでしょうか?また、別表3の仕事に対しての呼吸用保護具はどの種類の呼吸用保護具を使用するのでしょうか。ご存じの方はご教授ください。
>
> 別表第二は、特定粉じん作業となる発生源を定めています。別表第一で規定する発生源から別表第二で規定する発生源を除いたものは、一般の粉じん発生源(法令用語ではありません)となり、全体換気又はこれと同等以上の措置でよいということになります。
> なお、屋内の場合は、毎日、清掃を行わなければならないなどの規定があります。
>
> 別表第三の発生源での作業では、有効な呼吸用保護具の着用が必要となります。有効な呼吸用保護具とは何かについては、令和5年5月 25 日基発 0525 第3号「防じんマスク、防毒マスク及び電動ファン付き呼吸用保護具の選択、使用等について」を参照してください(なお、労働衛生一般を免除されているのであれば、関係法令には通達の内容までは出題されません)
>
>
> なお、コンサルタント試験を受験されるのであれば、作業者用のテキストでは十分ではありません。事業者の衛生担当者向けのしっかりしたテキストを利用されることをお勧めします。
>
> 別表第二は、特定粉じん作業となる発生源を定めています。別表第一で規定する発生源から別表第二で規定する発生源を除いたものは、一般の粉じん発生源(法令用語ではありません)となり、全体換気又はこれと同等以上の措置でよいということになります。
> なお、屋内の場合は、毎日、清掃を行わなければならないなどの規定があります。
>
> 別表第三の発生源での作業では、有効な呼吸用保護具の着用が必要となります。有効な呼吸用保護具とは何かについては、令和5年5月 25 日基発 0525 第3号「防じんマスク、防毒マスク及び電動ファン付き呼吸用保護具の選択、使用等について」を参照してください(なお、労働衛生一般を免除されているのであれば、関係法令には通達の内容までは出題されません)
>
>
> なお、コンサルタント試験を受験されるのであれば、作業者用のテキストでは十分ではありません。事業者の衛生担当者向けのしっかりしたテキストを利用されることをお勧めします。
投稿者:TaMa 投稿日時:2025/05/22(Thu) 08:29 No.1962
[返信]
Re:[1960] 粉じん障害について
> 粉じんの問題を解くに際し、困っています。中央労働災害防止協会の粉じんによる疾病の防止(作業者用)を読んで別表2とその措置は記載あるのでわかるのですが、別表1の仕事に対しては、どのように措置するのでしょうか?また、別表3の仕事に対しての呼吸用保護具はどの種類の呼吸用保護具を使用するのでしょうか。ご存じの方はご教授ください。
別表第二は、特定粉じん作業となる発生源を定めています。別表第一で規定する発生源から別表第二で規定する発生源を除いたものは、一般の粉じん発生源(法令用語ではありません)となり、全体換気又はこれと同等以上の措置でよいということになります。
なお、屋内の場合は、毎日、清掃を行わなければならないなどの規定があります。
別表第三の発生源での作業では、有効な呼吸用保護具の着用が必要となります。有効な呼吸用保護具とは何かについては、令和5年5月 25 日基発 0525 第3号「防じんマスク、防毒マスク及び電動ファン付き呼吸用保護具の選択、使用等について」を参照してください(なお、労働衛生一般を免除されているのであれば、関係法令には通達の内容までは出題されません)
なお、コンサルタント試験を受験されるのであれば、作業者用のテキストでは十分ではありません。事業者の衛生担当者向けのしっかりしたテキストを利用されることをお勧めします。
別表第二は、特定粉じん作業となる発生源を定めています。別表第一で規定する発生源から別表第二で規定する発生源を除いたものは、一般の粉じん発生源(法令用語ではありません)となり、全体換気又はこれと同等以上の措置でよいということになります。
なお、屋内の場合は、毎日、清掃を行わなければならないなどの規定があります。
別表第三の発生源での作業では、有効な呼吸用保護具の着用が必要となります。有効な呼吸用保護具とは何かについては、令和5年5月 25 日基発 0525 第3号「防じんマスク、防毒マスク及び電動ファン付き呼吸用保護具の選択、使用等について」を参照してください(なお、労働衛生一般を免除されているのであれば、関係法令には通達の内容までは出題されません)
なお、コンサルタント試験を受験されるのであれば、作業者用のテキストでは十分ではありません。事業者の衛生担当者向けのしっかりしたテキストを利用されることをお勧めします。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/05/21(Wed) 18:42 No.1961
[返信]