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Re:[2179] 労働衛生コンサルタント(保健衛生)の受験資格についてご相談させてください
> > 労働衛生コンサルタント試験(保健衛生)の受験資格について、確認させていただきたく投稿いたしました。
>
> > 現在は会社にて衛生管理者として任命されており、安全衛生活動には10年以上従事しております。
>
> > このような学歴および実務経験の場合、
> > 労働衛生コンサルタント(保健衛生)を受験する資格があるのか
> > 判断に迷っております。
>
> 労働衛生コンサルタントの受験資格は、
> https://www.exam.or.jp/introduction/h_shokaieisei/
> にあります。
>
> その11に
>
> 「労働安全衛生法第12条第1項の規定による衛生管理者【注意2】として10年以上その職務に従事した者
>
> 【注意2】衛生管理者の免許を受けた者であっても、次のものは受験資格がありません。
>      ① 常時50人以上の労働者を使用する事業場において衛生管理者として選任されていない者
>      ② 常時50人未満の労働者を使用する事業場において衛生管理者として選任された者」
>
> とされています。従って、御社が常時50人以上の労働者を雇用しており、かつ衛生管理者として選任されている期間が10年以上あり、(実際に衛生管理者として活動していれば)受験資格はあります。
>
> 願書に、衛生管理者の免許証の写しと事業者による経歴等証明書を添付すれば、受理されるはずです。

柳川先生

いつも大変お世話になっております。
先日は、私の受験資格に関する質問に対し、先生ご自身よりご丁寧なご回答を賜り、誠にありがとうございました。
お忙しい中にもかかわらず、具体的かつ明確なご説明をいただき、心より感謝申し上げます。

先生からのご回答を踏まえ、改めて自身の経歴を整理したうえで、再度ご相談をさせていただきたく存じます。

■ 私の経歴について
現在、常時50人以上の労働者を使用する事業場において、衛生管理者として正式に選任されており、当該職務に従事して約4年となります。

その前には、安全管理者として約2年間従事しておりました。

さらにそれ以前からも、職場における衛生管理・安全衛生活動に継続して関与しており、労働衛生活動全体としては通算10年以上の実務経験がございます。

学歴につきましては、高等学校普通科卒業ですが、在学中は理数系科目を選択履修しておりました。

■ ご相談内容
上記のような経歴の場合、

衛生管理者としての選任期間が10年に満たない点を踏まえたうえで、

安全管理者としての期間や、それ以前の衛生管理実務経験を含め、

労働衛生コンサルタント(保健衛生)の受験資格として認められる可能性があるのかにつきまして、先生のお考えをお伺いできましたら幸いです。

お手数をおかけし誠に恐縮ではございますが、
ご教示いただけましたら大変ありがたく存じます。

何卒よろしくお願い申し上げます。
投稿者:タック 投稿日時:2026/02/28(Sat) 15:30 No.2184 [返信]
Re:[2182] 受験結果報告
ダックス 先生

おめでとうございます。
また、合格のご報告、ありがとうございます。

先生の1年近い御努力のたまものと思います。

また、当サイトがお役にたてたとすれば、私としても幸甚に存じます。

これからは衛生コンサルタントとして、労働衛生の水準のためにご活躍下さい。

> 柳川さま
>
> 私は50歳代の医師です。嘱託産業医2年、専属産業医2年(製造業1年+病院1年)の経験を経て、労働衛生コンサルタント(保健衛生)に、今回初めてチャレンジし、無事に合格することができました。以下、簡単に経過を報告します。
>
> 2025年6月頃、筆記試験(法令以外は科目免除)から受験することを決意。柳川さまのサイトを利用して法令の過去問に取り組み始める。
> 2025年7月頃、「労働衛生のしおり」を1回目通読。
> 2025年10月、筆記試験を受験。自己採点結果は法令13/15。衛生一般と健康管理の過去問の学習を開始。
> 2025年12月6日、コンサルタント会主催の口述試験準備講習会を面着で受講。その後、講師より示されたポイントについて、学習を開始。
> 2025年12月10日、筆記試験合格。
> 2026年1月26日、試験前日に東京入り。宿泊先のホテルで口述試験の掲示板(柳川さまのサイト)、口述試験準備講習会のPDF資料読み込み。
> 2026年1月27日、口述試験(東京)を受験。酸欠、鋳物作業、粉じん、防じんマスクの防護係数、熱中症、高所作業などについて問われた。多少は答えられたものの、不正確や誤った内容で答えたりするなどしたため、受験直後に不合格を確信、疲労困憊状態で帰宅の途につく。
> 2026年2月27日、口述試験合格。
>
> 択一式の過去問については、法令は15回程度、衛生一般は6回程度、繰り返して学習しました。柳川さまのコメントを読み込みながら、ひとつひとつ疑問点を解消していきました。健康管理の過去問は、柳川さまの回答例を参考にして、ノートを作り学習しました。
> 今回、労働衛生コンサルタント試験にチャレンジして感じたのは、専属産業医経験はあるものの、不十分な知識や経験で産業医活動を行っていたのだと痛感しました。柳川さまのサイトがなければ、合格はおぼつかなかったと思います。いわゆる口述試験対策本はほとんど利用しませんでした。柳川さまのサイト1本で合格をつかんだと言っても過言ではありません。
> 柳川さま、本当にありがとうございました。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/02/27(Fri) 22:57 No.2183 [返信]
受験結果報告
柳川さま

私は50歳代の医師です。嘱託産業医2年、専属産業医2年(製造業1年+病院1年)の経験を経て、労働衛生コンサルタント(保健衛生)に、今回初めてチャレンジし、無事に合格することができました。以下、簡単に経過を報告します。

2025年6月頃、筆記試験(法令以外は科目免除)から受験することを決意。柳川さまのサイトを利用して法令の過去問に取り組み始める。
2025年7月頃、「労働衛生のしおり」を1回目通読。
2025年10月、筆記試験を受験。自己採点結果は法令13/15。衛生一般と健康管理の過去問の学習を開始。
2025年12月6日、コンサルタント会主催の口述試験準備講習会を面着で受講。その後、講師より示されたポイントについて、学習を開始。
2025年12月10日、筆記試験合格。
2026年1月26日、試験前日に東京入り。宿泊先のホテルで口述試験の掲示板(柳川さまのサイト)、口述試験準備講習会のPDF資料読み込み。
2026年1月27日、口述試験(東京)を受験。酸欠、鋳物作業、粉じん、防じんマスクの防護係数、熱中症、高所作業などについて問われた。多少は答えられたものの、不正確や誤った内容で答えたりするなどしたため、受験直後に不合格を確信、疲労困憊状態で帰宅の途につく。
2026年2月27日、口述試験合格。

択一式の過去問については、法令は15回程度、衛生一般は6回程度、繰り返して学習しました。柳川さまのコメントを読み込みながら、ひとつひとつ疑問点を解消していきました。健康管理の過去問は、柳川さまの回答例を参考にして、ノートを作り学習しました。
今回、労働衛生コンサルタント試験にチャレンジして感じたのは、専属産業医経験はあるものの、不十分な知識や経験で産業医活動を行っていたのだと痛感しました。柳川さまのサイトがなければ、合格はおぼつかなかったと思います。いわゆる口述試験対策本はほとんど利用しませんでした。柳川さまのサイト1本で合格をつかんだと言っても過言ではありません。
柳川さま、本当にありがとうございました。
投稿者:ダックス 投稿日時:2026/02/27(Fri) 11:43 No.2182 [返信]
9時です!
もう発表されました!
投稿者:chappy 投稿日時:2026/02/27(Fri) 09:03 No.2181 [返信]
無題
合格発表は何時頃とか分かる方いますでしょうか
投稿者:さとし 投稿日時:2026/02/26(Thu) 22:24 No.2180 [返信]
Re:[2178] 労働衛生コンサルタント(保健衛生)の受験資格についてご相談させてください
> 労働衛生コンサルタント試験(保健衛生)の受験資格について、確認させていただきたく投稿いたしました。

> 現在は会社にて衛生管理者として任命されており、安全衛生活動には10年以上従事しております。

> このような学歴および実務経験の場合、
> 労働衛生コンサルタント(保健衛生)を受験する資格があるのか
> 判断に迷っております。

労働衛生コンサルタントの受験資格は、
https://www.exam.or.jp/introduction/h_shokaieisei/
にあります。

その11に

「労働安全衛生法第12条第1項の規定による衛生管理者【注意2】として10年以上その職務に従事した者

【注意2】衛生管理者の免許を受けた者であっても、次のものは受験資格がありません。
     ① 常時50人以上の労働者を使用する事業場において衛生管理者として選任されていない者
     ② 常時50人未満の労働者を使用する事業場において衛生管理者として選任された者」

とされています。従って、御社が常時50人以上の労働者を雇用しており、かつ衛生管理者として選任されている期間が10年以上あり、(実際に衛生管理者として活動していれば)受験資格はあります。

願書に、衛生管理者の免許証の写しと事業者による経歴等証明書を添付すれば、受理されるはずです。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/02/25(Wed) 21:38 No.2179 [返信]
労働衛生コンサルタント(保健衛生)の受験資格についてご相談させてください
お世話になっております。
過去に同様のご質問がございましたら、重ねての投稿となり申し訳ございません。

労働衛生コンサルタント試験(保健衛生)の受験資格について、確認させていただきたく投稿いたしました。

私は高等学校では普通科に在籍しておりましたが、選択科目として理数系科目を履修しておりました。
現在は会社にて衛生管理者として任命されており、安全衛生活動には10年以上従事しております。

このような学歴および実務経験の場合、
労働衛生コンサルタント(保健衛生)を受験する資格があるのか
判断に迷っております。

お手数をおかけいたしますが、
ご存じの方がいらっしゃいましたらご教示いただけますと幸いです。

何卒よろしくお願い申し上げます。
投稿者:タック 投稿日時:2026/02/25(Wed) 14:32 No.2178 [返信]
Re:[2176] 口述試験会場 新宿NSビル3F
活用させていただきました。
コーヒー飲みながら復習したりしました。 

> すごく早く到着してしまったら
> 新宿NSビルアネックス店 - TULLY'S COFFEEが1Fにあるようですね。
> 待合室にいてメリットを感じない方は利用できるかと思って投稿しました。
投稿者:オルト 投稿日時:2026/01/29(Thu) 06:20 No.2177 [返信]
口述試験会場 新宿NSビル3F
すごく早く到着してしまったら
新宿NSビルアネックス店 - TULLY'S COFFEEが1Fにあるようですね。
待合室にいてメリットを感じない方は利用できるかと思って投稿しました。
投稿者:みつひさ 投稿日時:2026/01/25(Sun) 15:47 No.2176 [返信]
Re:[2174] 溶接ヒューム 0.05mg/m3について
①マンガン及びその化合物は作業環境測定が義務付けられています。その結果を評価するに当たって、管理濃度を用いますが、その値がマンガンとして0.05mg/m3ということです。

②また、作業環境測定とは別に、金属アーク溶接等作業においては、溶接ヒューム濃度の空気中濃度を測定しなければなりませんが、これは個人サンプリング測定を用います。その基準値も、同様にレスピラブル粒子として0.05mg/m3となっています。ここでは「濃度目標値」という用語は使用しません。

また、金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場では、厚生労働大臣の定めるところにより、②の測定の結果に応じて労働者に有効な呼吸用保護具を使用させることが必要です。
このとき、②の測定による空気中の溶接ヒューム濃度の空気中の濃度が基準値を超える場合は、その濃度の測定結果に応じて、有効な呼吸用保護具を使用させることになります。
要求防護係数の分母にもこの基準値を使います。この場合、この値を許容濃度とは言いません。許容濃度とは、日本産業衛生学会が定めるもので、固有名詞だと思った方が良いです。





> ありがとうございます。
>
> Mnの0.05 = 管理濃度
> 溶接ヒュームの濃度としてのMn0.05 = 濃度目標値
> 要求防護係数の0.05=許容濃度
>
> で合っていますか?
> 素人で頓珍漢なことを言っていたら申し訳ありません。
> ご教示ください。
>
> > まず、溶接ヒュームの測定の要綱はググると出てきますので理解したほうが良いです。
> > また、それぞれの基準値(許容濃度、濃度基準値等)の意味を理解していないと思います。
> > 何に対してその基準値が当てはまるのか検索してみてください。書籍にも記載が必ずあります。
> > 基準値は管理濃度、ACGIHなどありますの今回溶接ヒュームが何に当たってるかご自身で再度検索してみてください。明文化はされています。
> > 念のため資料ページを記載しておきます。
> > https://joshrc.net/archives/5286
> >
> >
> >
> > > お世話になります。
> > > 溶接ヒュームの濃度測定において
> > > Mnとして0.05mg/m3 が換気装置の風量増加等の基準値になっているかと思います。
> > > また、要求防護係数の算出の分母としても0.05mg/m3が使用されていると思います。
> > > この0.05mg/m3 というのは、許容濃度、濃度基準値と呼んでよいものですか?
> > > なかなか明文化されているものをみつけられなかったため質問させていただきました。
> > > お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2026/01/25(Sun) 07:55 No.2175 [返信]

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