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Re:[2064] 特定粉じん作業について
確かに、厚労省の資料では、

「屋内の、研磨材を用いて動力(手持式又は可搬式動力工具によるものを除く。)により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、又は金属を裁断する箇所」

となっているので、粉じん則別表第2の第七号に該当しますね。

そうなると、厚労省の表の11の

「研削盤、ドラムサンダー等の回転体を有する機械に係る箇所について
一 密閉する設備を設置すること。
二 局所排気装置を設置すること。」

の「研削盤、ドラムサンダー等の回転体を有する機械に係る箇所」は、粉じん則第4条の表の第六号に該当します。

そうなると、粉じん則で義務付けている対策は

一 局所排気装置を設置すること。
二 湿潤な状態に保つための設備を設置すること。

のはずなので、厚労省の資料のミスということになりそうです。




> 以前、こちらの掲示板で粉じんについてご質問させていただいた際、下記資料を案内してくださいました。
> tps://jsite.mhlw.go.jp/saitama-roudoukyoku/content/contents/001637546.pdf
> その資料のうち、11岩石・鉱物・金属研磨作業の特定粉じん発生源に必要な措置項目の「研削盤、ドラムサンダー等の回転体を有する機械を用いる箇所について」措置として「密閉」「局所排気装置」が記載されていますが、
> 「湿潤」と「局所排気装置」ではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
> 他の資料や規則を確認したのですが、やはり違いが判らずでした。
>
> よろしくお願いいたします。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/09/25(Thu) 04:40 No.2066 [返信]
Re:[2063] 2019年関係法令問い4の解説について
サイトー 様

これは、私の完全な間違いです。保温のためにドライスーツにアルゴンガスを給気する場合があるのですが、そのことと混乱していたようです。
早速修正しておきます。

> お世話になっております。
>
> 上記問題の解説において、
>
> 潜水時に注意しなければならないことに窒素酔いがあることは覚えておこう。窒素酔いを避けるため、ヘリウムと酸素を混合したガスや、アルゴンと酸素を混合したガスが用いられることがある。
>
> と記載されていますが、自身のリサーチ不足なのか、「窒素酔いにアルゴンと酸素を混合したガスが用いられる」という記述を見つけることができませんでした。
> 自分が調べたところ、ヘリオックスやトライミックスなどの記載は見つけられています。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/09/24(Wed) 22:05 No.2065 [返信]
特定粉じん作業について
以前、こちらの掲示板で粉じんについてご質問させていただいた際、下記資料を案内してくださいました。
tps://jsite.mhlw.go.jp/saitama-roudoukyoku/content/contents/001637546.pdf
その資料のうち、11岩石・鉱物・金属研磨作業の特定粉じん発生源に必要な措置項目の「研削盤、ドラムサンダー等の回転体を有する機械を用いる箇所について」措置として「密閉」「局所排気装置」が記載されていますが、
「湿潤」と「局所排気装置」ではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
他の資料や規則を確認したのですが、やはり違いが判らずでした。

よろしくお願いいたします。
投稿者:ひまわり 投稿日時:2025/09/24(Wed) 21:36 No.2064 [返信]
2019年関係法令問い4の解説について
お世話になっております。

上記問題の解説において、

潜水時に注意しなければならないことに窒素酔いがあることは覚えておこう。窒素酔いを避けるため、ヘリウムと酸素を混合したガスや、アルゴンと酸素を混合したガスが用いられることがある。

と記載されていますが、自身のリサーチ不足なのか、「窒素酔いにアルゴンと酸素を混合したガスが用いられる」という記述を見つけることができませんでした。
自分が調べたところ、ヘリオックスやトライミックスなどの記載は見つけられています。
投稿者:サイトー 投稿日時:2025/09/24(Wed) 18:08 No.2063 [返信]
Re:[2061] 溶射に対する粉じん則での規制について
特定粉じん発生源(別表第2)は、粉じん作業(別表第1)に係る粉じん発生源のうち、屋内、坑内などで機械を用いて行う作業の粉じん発生源が定められています。

ただし、別表第1の粉じん作業が、そもそも屋内、坑内等で行われる場合について定められていることもあるのですが・・・。

なお、同様な疑問を持たれる方も多いと思いますので、上記の記述を2022年度の労働衛生関係法令問15の解説の冒頭に記しておきました。

手持ち式のものより、手持ち式以外のものの方が、粉じんの発生という意味では問題が多いと、規則制定時には考えられていました。

下記動画などを見ると、必ずしもそうとも限らないかもしれませんね。

https://www.youtube.com/watch?v=PACRwsRaSxE


> 早速のご回答ありがとうございます。
> 質問がわかりにくくて申し訳ありません。
>
> 屋外の時点で特定粉じん作業には該当しないので、呼吸用保護具が必要か否かが違いなのですが、手持ち式以外では不要なのに手持ち式では必要になることに違和感を感じました。
>
> > 別表第1(粉じん作業)
> > 金属を溶射する場所における作業
> >
> >
> > 別表第2(特定粉じん作業)
> > 屋内の、手持式溶射機を用いないで金属を溶射する箇所
> > 一 密閉する設備を設置すること。
> > 二 局所排気装置を設置すること。
> > 三 プッシュプル型換気装置を設置すること。
> >
> > 別表第3
> > 手持式溶射機を用いて金属を溶射する作業
> >
> > となっています。
> >
> > つまり、特定粉じん作業は、通常の粉じん作業より必要な対策はより高度のものとなります。
> >
> >
> >
> >
> >
> > > お忙しいところ質問失礼いたします。
> > > 労働衛生コンサルタント試験(保健衛生)の受験予定です。
> > > 粉じん則の別表第一項目21の溶射について質問です。
> > >
> > > 別表第一では全ての溶射が対象、別表第二(特定粉じん)では屋内の手持式以外が対象、別表第三(呼吸用保護具)では手持式が対象
> > >
> > > そうなると屋外の溶射のうち
> > > 手持式は一般の粉じん対策+呼吸用保護具
> > > 手持式以外は一般の粉じん対策のみ
> > > となると思います。手持式以外の方が有害度が高いイメージなので、必要な対策が少なくなるのは違和感があるのですが何か理由はあるのでしょうか。
> > > 手持式は労働者の呼吸域の粉じんが多いなどがあるのでしょうか。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/09/24(Wed) 04:48 No.2062 [返信]
Re:[2060] 溶射に対する粉じん則での規制について
早速のご回答ありがとうございます。
質問がわかりにくくて申し訳ありません。

屋外の時点で特定粉じん作業には該当しないので、呼吸用保護具が必要か否かが違いなのですが、手持ち式以外では不要なのに手持ち式では必要になることに違和感を感じました。

> 別表第1(粉じん作業)
> 金属を溶射する場所における作業
>
>
> 別表第2(特定粉じん作業)
> 屋内の、手持式溶射機を用いないで金属を溶射する箇所
> 一 密閉する設備を設置すること。
> 二 局所排気装置を設置すること。
> 三 プッシュプル型換気装置を設置すること。
>
> 別表第3
> 手持式溶射機を用いて金属を溶射する作業
>
> となっています。
>
> つまり、特定粉じん作業は、通常の粉じん作業より必要な対策はより高度のものとなります。
>
>
>
>
>
> > お忙しいところ質問失礼いたします。
> > 労働衛生コンサルタント試験(保健衛生)の受験予定です。
> > 粉じん則の別表第一項目21の溶射について質問です。
> >
> > 別表第一では全ての溶射が対象、別表第二(特定粉じん)では屋内の手持式以外が対象、別表第三(呼吸用保護具)では手持式が対象
> >
> > そうなると屋外の溶射のうち
> > 手持式は一般の粉じん対策+呼吸用保護具
> > 手持式以外は一般の粉じん対策のみ
> > となると思います。手持式以外の方が有害度が高いイメージなので、必要な対策が少なくなるのは違和感があるのですが何か理由はあるのでしょうか。
> > 手持式は労働者の呼吸域の粉じんが多いなどがあるのでしょうか。
投稿者:くしかつ 投稿日時:2025/09/22(Mon) 11:59 No.2061 [返信]
Re:[2059] 溶射に対する粉じん則での規制について
別表第1(粉じん作業)
金属を溶射する場所における作業


別表第2(特定粉じん作業)
屋内の、手持式溶射機を用いないで金属を溶射する箇所
一 密閉する設備を設置すること。
二 局所排気装置を設置すること。
三 プッシュプル型換気装置を設置すること。

別表第3
手持式溶射機を用いて金属を溶射する作業

となっています。

つまり、特定粉じん作業は、通常の粉じん作業より必要な対策はより高度のものとなります。





> お忙しいところ質問失礼いたします。
> 労働衛生コンサルタント試験(保健衛生)の受験予定です。
> 粉じん則の別表第一項目21の溶射について質問です。
>
> 別表第一では全ての溶射が対象、別表第二(特定粉じん)では屋内の手持式以外が対象、別表第三(呼吸用保護具)では手持式が対象
>
> そうなると屋外の溶射のうち
> 手持式は一般の粉じん対策+呼吸用保護具
> 手持式以外は一般の粉じん対策のみ
> となると思います。手持式以外の方が有害度が高いイメージなので、必要な対策が少なくなるのは違和感があるのですが何か理由はあるのでしょうか。
> 手持式は労働者の呼吸域の粉じんが多いなどがあるのでしょうか。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/09/20(Sat) 21:27 No.2060 [返信]
溶射に対する粉じん則での規制について
お忙しいところ質問失礼いたします。
労働衛生コンサルタント試験(保健衛生)の受験予定です。
粉じん則の別表第一項目21の溶射について質問です。

別表第一では全ての溶射が対象、別表第二(特定粉じん)では屋内の手持式以外が対象、別表第三(呼吸用保護具)では手持式が対象

そうなると屋外の溶射のうち
手持式は一般の粉じん対策+呼吸用保護具
手持式以外は一般の粉じん対策のみ
となると思います。手持式以外の方が有害度が高いイメージなので、必要な対策が少なくなるのは違和感があるのですが何か理由はあるのでしょうか。
手持式は労働者の呼吸域の粉じんが多いなどがあるのでしょうか。
投稿者:くしかつ 投稿日時:2025/09/20(Sat) 16:40 No.2059 [返信]
Re:[2056] 労働衛生のしおりの定期健康診断の有所見率について
詳細にありがとうございました。
参考になります。


> 中災防の「労働衛生のしおり(令和7年度版)」の20ページにあるグラフの「定期健康診断有所見率」のことだと思いますが、これは厚労省の「定期健康診断結果調」から作成されています。
>
> これは、「血中脂質検査や肝機能検査など多くの項目がありますが、これらすべての項目において基準値内に収まる人以外は、有所見として」算定されている数値です。
>
>
> なお、私のサイトに、すべての健診項目の有所見率と、総合的な有所見率のグラフを載せています。
> ttps://osh-management.com/consultant/information/Latest-status/index1.html#medical-checkup
>
> ところで、ご質問の内容からは外れますが、私のサイトに地方公務員の労働安全衛生に関する各種の指標を載せたページがあるのですが、
> ttps://osh-management.com/essay/information/occupational-accidents-in-local-government-employees/#2-2secton
>
> ちょっと下へスクロールすると、一般労働者の有所見率と地方公務員の有所見率をグラフにしたものがあります。地方公務員の方は一般財団法人地方公務員安全衛生推進協会のデータを基にしているのですが、あまりにも差が大きいので最初にこのグラフを作成したときは驚いたものです。
> ただ、地方公務員の安全衛生に関するデータは、定義がはっきりしないものが多いので単純には比較できませんが・・・
>
>
>
>
> > 柳川様
> >
> > タイトルの件ですが、血中脂質検査や肝機能検査など多くの項目がありますが、これらすべての項目において基準値内に収まる人以外は、有所見としているのでしょうか。
> > 肝機能検査などはAST・ALTなどさらに項目があります。
投稿者:オルト 投稿日時:2025/09/15(Mon) 15:30 No.2058 [返信]
Re:[2055] 労働衛生のしおりの定期健康診断の有所見率について
中災防の「労働衛生のしおり(令和7年度版)」の20ページにあるグラフの「定期健康診断有所見率」のことだと思いますが、これは厚労省の「定期健康診断結果調」から作成されています。

これは、「血中脂質検査や肝機能検査など多くの項目がありますが、これらすべての項目において基準値内に収まる人以外は、有所見として」算定されている数値です。


なお、私のサイトに、すべての健診項目の有所見率と、総合的な有所見率のグラフを載せています。
ttps://osh-management.com/consultant/information/Latest-status/index1.html#medical-checkup

ところで、ご質問の内容からは外れますが、私のサイトに地方公務員の労働安全衛生に関する各種の指標を載せたページがあるのですが、
ttps://osh-management.com/essay/information/occupational-accidents-in-local-government-employees/#2-2secton

ちょっと下へスクロールすると、一般労働者の有所見率と地方公務員の有所見率をグラフにしたものがあります。地方公務員の方は一般財団法人地方公務員安全衛生推進協会のデータを基にしているのですが、あまりにも差が大きいので最初にこのグラフを作成したときは驚いたものです。
ただ、地方公務員の安全衛生に関するデータは、定義がはっきりしないものが多いので単純には比較できませんが・・・




> 柳川様
>
> タイトルの件ですが、血中脂質検査や肝機能検査など多くの項目がありますが、これらすべての項目において基準値内に収まる人以外は、有所見としているのでしょうか。
> 肝機能検査などはAST・ALTなどさらに項目があります。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/09/14(Sun) 07:02 No.2056 [返信]

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