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Re:[1999] 2019年関係法令問い14の解説について
> > > いつもお世話になっております。
> > >
> > > 鉛中毒予防規則第53条の健康診断項目について
> > >
> > > 三 鉛による自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査並びに第五号及び第六号に掲げる項目についての既往の検査結果の調査
> > > 四 鉛による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
> > >
> > > とある中で、三の「鉛による自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査」と四の「鉛による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査」における、”通常認められる”は何か異なる部分なのでしょうか?
> > >
> > > ご回答いただけたら幸いです。
> >
> > 三号は「既往歴」の検査で、過去のことですから「鉛による」ことが分かっているはずのものなので、「通常認められる」などという限定を付ける必要はないのです。
> >
> > 四号は、今の症状ですから「鉛による」かどうかなど分からないわけです。そこで鉛による自覚症状及び他覚症状として通常認められるものという限定をしたわけです。
> > 要するに、今、鉛中毒のような症状が出ていたとしても、それが鉛によるものなのか別な理由によるものなのかは、調べてみないと分からないので、「鉛中毒で通常認められる」症状について調べるということです。
>
> 非常に納得感のある解説ありがとうございます。やはり、条文に慣れていないと読み解くのに齟齬が生じてしまいそうです。
> 今後ともよろしくお願いいたします。

まあ、現実に、「過去のことですから「鉛による」ことが分かっているはずのもの」といえるかどうかは微妙ですが・・・。
要は、法令を定めたときの「理屈」はそうだったというだけのことです。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/07/14(Mon) 22:12 No.2000 [返信]
Re:[1998] 2019年関係法令問い14の解説について
> > いつもお世話になっております。
> >
> > 鉛中毒予防規則第53条の健康診断項目について
> >
> > 三 鉛による自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査並びに第五号及び第六号に掲げる項目についての既往の検査結果の調査
> > 四 鉛による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
> >
> > とある中で、三の「鉛による自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査」と四の「鉛による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査」における、”通常認められる”は何か異なる部分なのでしょうか?
> >
> > ご回答いただけたら幸いです。
>
> 三号は「既往歴」の検査で、過去のことですから「鉛による」ことが分かっているはずのものなので、「通常認められる」などという限定を付ける必要はないのです。
>
> 四号は、今の症状ですから「鉛による」かどうかなど分からないわけです。そこで鉛による自覚症状及び他覚症状として通常認められるものという限定をしたわけです。
> 要するに、今、鉛中毒のような症状が出ていたとしても、それが鉛によるものなのか別な理由によるものなのかは、調べてみないと分からないので、「鉛中毒で通常認められる」症状について調べるということです。

非常に納得感のある解説ありがとうございます。やはり、条文に慣れていないと読み解くのに齟齬が生じてしまいそうです。
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿者:サイトー 投稿日時:2025/07/13(Sun) 22:47 No.1999 [返信]
Re:[1997] 2019年関係法令問い14の解説について
> いつもお世話になっております。
>
> 鉛中毒予防規則第53条の健康診断項目について
>
> 三 鉛による自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査並びに第五号及び第六号に掲げる項目についての既往の検査結果の調査
> 四 鉛による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
>
> とある中で、三の「鉛による自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査」と四の「鉛による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査」における、”通常認められる”は何か異なる部分なのでしょうか?
>
> ご回答いただけたら幸いです。

三号は「既往歴」の検査で、過去のことですから「鉛による」ことが分かっているはずのものなので、「通常認められる」などという限定を付ける必要はないのです。

四号は、今の症状ですから「鉛による」かどうかなど分からないわけです。そこで鉛による自覚症状及び他覚症状として通常認められるものという限定をしたわけです。
要するに、今、鉛中毒のような症状が出ていたとしても、それが鉛によるものなのか別な理由によるものなのかは、調べてみないと分からないので、「鉛中毒で通常認められる」症状について調べるということです。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/07/13(Sun) 21:51 No.1998 [返信]
2019年関係法令問い14の解説について
いつもお世話になっております。

鉛中毒予防規則第53条の健康診断項目について

三 鉛による自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査並びに第五号及び第六号に掲げる項目についての既往の検査結果の調査
四 鉛による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査

とある中で、三の「鉛による自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査」と四の「鉛による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査」における、”通常認められる”は何か異なる部分なのでしょうか?

ご回答いただけたら幸いです。
投稿者:サイトー 投稿日時:2025/07/12(Sat) 23:57 No.1997 [返信]
Re:[1995] 2019年度関係法令問い5について
サイトー様

ありがとうございます。
確かにその通りで、ここは50ミリシーベルトの誤記です。

早速、修正しておきました。

他にも何かありましたら、ぜひよろしくお願いいたします。

> お世話になっております。上記問題の選択肢イの解説について
>
> 【先生の解説より】第5条 事業者は、放射線業務従事者の受ける等価線量が、眼の水晶体に受けるものについては5年間につき100ミリシーベルト及び1年間につき150ミリシーベルトを、皮膚に受けるものについては1年間につき500ミリシーベルトを、それぞれ超えないようにしなければならない。
>
>
> 【e-govより】第五条 事業者は、放射線業務従事者の受ける等価線量が、眼の水晶体に受けるものについては五年間につき百ミリシーベルト及び一年間につき五十ミリシーベルトを、皮膚に受けるものについては一年間につき五百ミリシーベルトを、それぞれ超えないようにしなければならない。
>
> とありますが、「放射線業務従事者の受ける等価線量が、眼の水晶体に受けるものについては五年間につき百ミリシーベルト及び一年間につき」の後は、
>
> 五十ミリシーベルト
>
> だと思います。ご確認いただければと思います。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/07/11(Fri) 21:34 No.1996 [返信]
2019年度関係法令問い5について
お世話になっております。上記問題の選択肢イの解説について

【先生の解説より】第5条 事業者は、放射線業務従事者の受ける等価線量が、眼の水晶体に受けるものについては5年間につき100ミリシーベルト及び1年間につき150ミリシーベルトを、皮膚に受けるものについては1年間につき500ミリシーベルトを、それぞれ超えないようにしなければならない。


【e-govより】第五条 事業者は、放射線業務従事者の受ける等価線量が、眼の水晶体に受けるものについては五年間につき百ミリシーベルト及び一年間につき五十ミリシーベルトを、皮膚に受けるものについては一年間につき五百ミリシーベルトを、それぞれ超えないようにしなければならない。

とありますが、「放射線業務従事者の受ける等価線量が、眼の水晶体に受けるものについては五年間につき百ミリシーベルト及び一年間につき」の後は、

五十ミリシーベルト

だと思います。ご確認いただければと思います。
投稿者:サイトー 投稿日時:2025/07/11(Fri) 16:24 No.1995 [返信]
Re:[1992] 令和7年度版からの受験申請書の書き方
受験申請書の欄が変わったのは、口述試験の内容に工夫をしたいという試験協会の意思だと思います。

> 試験官の先生側の事前および面接時の質問等の参考にしたいので
> 欄を設けた。

ということですから、これまでも口述試験の当日に受験者の経歴を尋ねて。その解答によって質問の内容を変えるということはあったのですが、これからはその質問をさらに強化(重視?)するということでしょう。
これは、試験協会事務局の意思というよりも、口述試験の試験官の希望でそうなったのではないかと考えるのが自然のように思います。

ここは、まったくの想像ですが、口述試験で、例年と同じ質問をすると、受験者が「判で押したように」同じ回答をするので、受験者ごとに質問を変えたいということなのかもしれません。(ただ、試験官の側がそれほどうまく対応できるとは思えませんが・・・)

> これは、私のように、受験資格は、経歴年数を問われない公的資格保持、概ね最低10年は衛生の経歴はあるものの、資格受験申請時に十分に整理していなく、経歴を従来なら、筆記試験終了後から、整理すると考えますが
> ◆受験申請時には、令和7年度からは、完全に整理すべきなのでしょうか。
> ◆一番恐れていることは
>  ・従来通り未記入 ・口述時に経歴追加が出来たとしても
> 口述試験時に、試験官に、経歴が未記入、その程度の経歴(化学物質取り扱い)ということを指摘されないかということです。

ここは、難しいところでしょうが、公的資格だけで受験資格のある方は、経歴を書かなくても受験が拒否されるということはないと思います。(そうするなら、法令の改正が必要になります)

ただ、何も書いてないと、試験当日に「なぜ経歴がないのか」という話になって、試験官の心証を落とす(やる気がないのではないかと誤認される)おそれは否定できないと思います。

ここは、逆に口述試験を有利にする機会と考えてみてはどうでしょうか(成功するとは限らないですが・・・)。
ご自身で、得意な分野を強調して経歴を書くという手はあるかもしれません。
その際、産業保健関連の経歴が全くなくてもかまわないと思います(逆にそうなると、例年と同様な質問になる可能性もあります)

ただ、願書の様式の変更は、口述試験について、これからは(過去問にない)質問を事前に準備して、そこから出題するという予兆かもしれません。今年度から口述試験の位置づけが、やや重要になるかもしれません。




> 令和元年度筆記試験問題をこのホームページにて投稿し、柳川先生に模範解答をお願いした者です。
> 柳川先生さま、その節は大変お世話になり、ありがとうございました。
>
> 令和7年度の受験申請書の書き方について、ご意見を賜りたいと思います。
> 受験申請書左側の受験整理票の欄に
> 令和7年度から、L 受験者経歴は、口述試験の際に使用しますので
> 枠内をもれなく記入してください。
> とあります。
> 試験協会窓口に問い合わせ、なぜ、令和7年度から、記入欄が広くなり
> 漏れなく記入なのか、試験協会、担当者に伺うと
> 試験官の先生側の事前および面接時の質問等の参考にしたいので
> 欄を設けた。
> 記入は、“出来ましたら、記入してほしい”とのこと。
>
> しかし、口述試験時に、事前に、試験官に提出されるとも。
>
> これは、私のように、受験資格は、経歴年数を問われない公的資格保持、概ね最低10年は衛生の経歴はあるものの、資格受験申請時に十分に整理していなく、経歴を従来なら、筆記試験終了後から、整理すると考えますが
> ◆受験申請時には、令和7年度からは、完全に整理すべきなのでしょうか。
> ◆一番恐れていることは
>  ・従来通り未記入 ・口述時に経歴追加が出来たとしても
> 口述試験時に、試験官に、経歴が未記入、その程度の経歴(化学物質取り扱い)ということを指摘されないかということです。
> ご意見を頂戴できれば、幸甚です。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/06/27(Fri) 05:13 No.1993 [返信]
令和7年度版からの受験申請書の書き方
令和元年度筆記試験問題をこのホームページにて投稿し、柳川先生に模範解答をお願いした者です。
柳川先生さま、その節は大変お世話になり、ありがとうございました。

令和7年度の受験申請書の書き方について、ご意見を賜りたいと思います。
受験申請書左側の受験整理票の欄に
令和7年度から、L 受験者経歴は、口述試験の際に使用しますので
枠内をもれなく記入してください。
とあります。
試験協会窓口に問い合わせ、なぜ、令和7年度から、記入欄が広くなり
漏れなく記入なのか、試験協会、担当者に伺うと
試験官の先生側の事前および面接時の質問等の参考にしたいので
欄を設けた。
記入は、“出来ましたら、記入してほしい”とのこと。

しかし、口述試験時に、事前に、試験官に提出されるとも。

これは、私のように、受験資格は、経歴年数を問われない公的資格保持、概ね最低10年は衛生の経歴はあるものの、資格受験申請時に十分に整理していなく、経歴を従来なら、筆記試験終了後から、整理すると考えますが
◆受験申請時には、令和7年度からは、完全に整理すべきなのでしょうか。
◆一番恐れていることは
 ・従来通り未記入 ・口述時に経歴追加が出来たとしても
口述試験時に、試験官に、経歴が未記入、その程度の経歴(化学物質取り扱い)ということを指摘されないかということです。
ご意見を頂戴できれば、幸甚です。
投稿者:ウミネコ蕪島 投稿日時:2025/06/26(Thu) 21:38 No.1992 [返信]
Re:[1990] 2024年の問題全般における最新情報について
> > お世話になっております。
> >
> > 特定の問題というわけではないのですが、2024年度を受験し、先生の模範解答および解説をすべて自分なりにまとめたうえで、質問させていただきます。
> > 的外れな質問になってしまっていたら申し訳ございません。
> >
> > 2024年の問題を通して感じたのは、条文やガイドラインの純粋な暗記問題となっているものが多いように感じました。
> > これは知らなければ解けない問題ですが、正直、最新の労働衛生に関するガイドラインの変更や条文の改正について、情報の追い方が難しい印象を受けます。片っ端から厚労省のサイトを見続ければ可能でしょうが、現実的ではないように思います。
> > そういうものだと思えば、日々検索し続けますが、正直、先生のサイトからのみ情報を得ているのが現状です。
> > 先生はどういった方法で最新の情報に触れていらっしゃるのでしょうか?
>
> ガイドラインや条文は「生き物」ですから、成長(変化)を続けてゆきますし、時には死亡(廃止)されることもあります。
>
> 私の情報の収集先は、厚生労働省のサイト、厚生労働省の主催する説明会、知人との情報交換、各種の雑誌類などが主なものになります。
> なお、厚労省のサイトは、他のサイトと同様「変更点」や報道発表などもあります。
>
> ただ、新規情報をどのように入手するのが合理的かは、その立ち位置によっても異なるでしょう。
>
> 例えば、一般の企業の方であれば所属する業界団体からの情報があるでしょう。企業の中の安全衛生の担当者であれば、災防団体等からの情報もあるでしょう。
>
> コンサルタント事務所であれば、さらに様々な情報源を持つべきでしょうし、それが事務所の強みであったり、財産であったりするケースもあるでしょう。

曖昧な内容にかかわらず、丁寧に返答していただきありがとうございます。選択肢を提示していただけて、自身が事務所を構えたときのイメージの解像度が上がりました。
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿者:サイトー 投稿日時:2025/06/26(Thu) 08:46 No.1991 [返信]
Re:[1989] 2024年の問題全般における最新情報について
> お世話になっております。
>
> 特定の問題というわけではないのですが、2024年度を受験し、先生の模範解答および解説をすべて自分なりにまとめたうえで、質問させていただきます。
> 的外れな質問になってしまっていたら申し訳ございません。
>
> 2024年の問題を通して感じたのは、条文やガイドラインの純粋な暗記問題となっているものが多いように感じました。
> これは知らなければ解けない問題ですが、正直、最新の労働衛生に関するガイドラインの変更や条文の改正について、情報の追い方が難しい印象を受けます。片っ端から厚労省のサイトを見続ければ可能でしょうが、現実的ではないように思います。
> そういうものだと思えば、日々検索し続けますが、正直、先生のサイトからのみ情報を得ているのが現状です。
> 先生はどういった方法で最新の情報に触れていらっしゃるのでしょうか?

ガイドラインや条文は「生き物」ですから、成長(変化)を続けてゆきますし、時には死亡(廃止)されることもあります。

私の情報の収集先は、厚生労働省のサイト、厚生労働省の主催する説明会、知人との情報交換、各種の雑誌類などが主なものになります。
なお、厚労省のサイトは、他のサイトと同様「変更点」や報道発表などもあります。

ただ、新規情報をどのように入手するのが合理的かは、その立ち位置によっても異なるでしょう。

例えば、一般の企業の方であれば所属する業界団体からの情報があるでしょう。企業の中の安全衛生の担当者であれば、災防団体等からの情報もあるでしょう。

コンサルタント事務所であれば、さらに様々な情報源を持つべきでしょうし、それが事務所の強みであったり、財産であったりするケースもあるでしょう。
投稿者:柳川行雄 投稿日時:2025/06/25(Wed) 21:34 No.1990 [返信]

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