労働安全コンサルタント試験 2025年 産業安全関係法令 問05

車両系建設機械による労働災害の防止

問題文

受験勉強に打ち込む

※ イメージ図(©photoAC)

 このページは、2025年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全関係法令」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

 他の問題の解説をご覧になる場合は、「下表の左欄」、グローバルナビの「安全衛生試験の支援」又は「パンくずリスト」をご利用ください。

 柳川に著作権があることにご留意ください。

2025年度(令和07年度) 問05 難易度 本問も、かなり細かな内容を問う問題であり、しかも、選択肢の内容から判断しにくい内容であり難問である。
車両系建設機械  5 

※ 難易度は本サイトが行ったアンケート結果の正答率に基づく。
5:50%未満 4:50%以上60%未満 3:60%以上70%未満 2:70%以上80%未満 1:80%以上

問5 車両系建設機械による労働災害を防止するため事業者が講ずべき措置に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。

(1)車両系建設機械のアタッチメントの装着又は取り外しの作業において、作業指揮者に講じさせなければならない措置には、器具及び工具を点検し、不良品を取り除くことが含まれる。

(2)車両系建設機械の運転者が運転位置から離れるときは、当該運転者に、バケット、ジッパー等の作業装置を地上に下ろさせるとともに、原動機を止め、かつ、走行ブレーキをかける等の車両系建設機械の逸走を防止する措置を講じさせなければならない。

(3)車両系建設機械については、1年以内ごとに1回、定期に、油圧ポンプ、油圧モーター、シリンダー、安全弁その他油圧装置の異常の有無について自主検査を行わなければならない。ただし、1年を超える期間使用しない車両系建設機械の当該使用しない期間においては、この限りでない。

(4)車両系建設機械を移送するため自走又はけん引により貨物自動車に積卸しを行う場合において、道板を使用するときは、当該車両系建設機械の転倒、転落等による危険を防止するため、十分な長さ、幅及び強度を有する道板を用い、適当な勾配で確実に取り付けなければならない。

(5)車両系建設機械のアタッチメントを取り替えたときは、運転者の見やすい位置にアタッチメントの重量を表示し、又は当該車両系建設機械に運転者がアタッチメントの重量を容易に確認できる書面を備え付けなければならない。

正答(1)

【解説】

問5試験結果

試験解答状況
図をクリックすると拡大します

本問の選択肢は、すべて条文のままのいわゆる条文問題である。他の問題の解説の繰り返しになるが、労働安全関連の条文は膨大であり、すべてを覚えることは不可能であるし、また労働安全コンサルティング業務を行う上でその必要もない(※)。

※ もちろん、必要に応じて、条文(や行政解釈)を調べて、その内容を理解することはできなければならない。

しかし、最近の産業安全関係法令では、関係業種に属する受験者以外はまず知らないだろうと思えるような条文が出題されることが多い。本問が、まさにその典型的な例である。このような問題が労働安全コンサルタントの能力を調べる試験として適切なものかについて疑問を感じないではないが、受験勉強はそれを前提として行うしかない。

本問では、(5)を正答とする受験者が多かった。確かに、(1)、(5)共に、労働災害防止のためには必要なことだと思える。かなりの難問だと言えよう。

(1)誤り。安衛則第 165 条に本肢のような規定はない。なお、機械等の組立、解体等に関し、作業指揮者の職務に「器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと」が含まれるか否かの別は次のようになっている。

省令を策定したときには、必ず何らかの理由があって区別したはずだが、今となってはどのような基準で区別したのかは分からないし、合理的な理由があるとも思えないが・・・。

表:作業指揮者の実施するべき措置に器具及び工具を点検し、不良品を取り除くことが含まれるか
対象 作業
作業指揮者に「器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと」を講じさせなければならない作業 クレーン 組立て又は解体の作業
移動式クレーンのジブ
デリック
屋外に設備するエレベーターの昇降路塔またはガイドレール支持塔
建設用ロフト
不整地運搬車(安衛則第 151 条の 48) 一つの荷でその重量が100キログラム以上のものを構内運搬車に積む作業又は降ろす作業
構内運搬車(安衛則第 151 条の 62)
貨物自動車(安衛則第 151 条の 70)
貨車(安衛則第 420 条)
作業指揮者に「器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと」を講じさせる必要のない作業 車両系荷役運搬機械等 修理又はアタッチメントの装着もしくは取外し
車両系建設機械 修理又はアタッチメントの装着及び取外し
コンクリートポンプ車 輸送管等の組立て又は解体
くい打機、くい抜機、又はボーリングマシーン 組立て、解体、変更又は移動
高所作業車 修理又は作業床の装着もしくは取外し

【労働安全衛生規則】

(修理等)

第165条 事業者は、車両系建設機械の修理又はアタツチメントの装着若しくは取り外しの作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の措置を講じさせなければならない。

一 作業手順を決定し、作業を指揮すること。

二 次条第1項に規定する安全支柱、安全ブロツク等及び第166条の2第1項に規定する架台の使用状況を監視すること。

(2)正しい。安衛則第 160 条により、車両系建設機械の運転者が運転位置から離れるときは、当該運転者に、バケット、ジッパー等の作業装置を地上に下ろさせるとともに、原動機を止め、かつ、走行ブレーキをかける等の車両系建設機械の逸走を防止する措置を講じさせなければならない。

なお、安衛則第 151 条の 11 には、車両系荷役運搬機械等について、運転者が運転位置から離れる場合に関する規定があるが、こちらには但書があることも覚えておきたい。

【労働安全衛生規則】

(運転位置から離れる場合の措置)

第160条 事業者は、車両系建設機械の運転者が運転位置から離れるときは、当該運転者に次の措置を講じさせなければならない。

一 バケツト、ジツパー等の作業装置を地上に下ろすこと。

二 原動機を止め、かつ、走行ブレーキをかける等の車両系建設機械の逸走を防止する措置を講ずること。

2 (略)

表:運転者が運転位置から離れる場合の措置
対象設備 例外 措置
車両系荷役運搬機械等 走行のための運転位置と作業装置の運転のための運転位置が異なる貨物自動車を運転する場合であつて、労働者が作業装置の運転のための運転位置において作業装置を運転し、又は運転しようとしている場合
  • フォーク、ショベル等の荷役装置(テールゲートリフターを除く。)を最低降下位置に置くこと
  • 原動機を止め、かつ、停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の車両系荷役運搬機械等の逸走を防止する措置を講ずること
車両系木材伐出機械 走行のための運転位置と作業装置の運転のための運転位置が異なる場合であつて、労働者が作業装置の運転のための運転位置において作業装置を運転し、又は運転しようとしている場合
  • 木材グラツプル等の作業装置を最低降下位置(荷台を備える車両系木材伐出機械の木材グラツプルにあつては荷台上の最低降下位置)に置くこと
  • 原動機を止め、かつ、停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の車両系木材伐出機械の逸走を防止する措置を講ずること。
架線集材機械を機械集材装置の集材機として用いる場合 なし
  • 作業装置を地上に下ろすこと
  • 原動機を止めること
架線集材機械を簡易架線集材装置の集材機として用いる場合 なし
  • 作業装置を地上に下ろすこと
  • 原動機を止めること
車両系建設機械 なし
  • バケツト、ジツパー等の作業装置を地上に下ろすこと
  • 原動機を止め、かつ、走行ブレーキをかける等の車両系建設機械の逸走を防止する措置を講ずること
高所作業車 作業床に労働者が乗つて作業を行い、又は作業を行おうとしている場合
  • 作業床を最低降下位置に置くこと
  • 原動機を止め、かつ、停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の高所作業車の逸走を防止する措置を講ずること

(3)正しい。安衛則第 167 条第1項(第七号)により、車両系建設機械については、1年以内ごとに1回、定期に、油圧ポンプ、油圧モーター、シリンダー、安全弁その他油圧装置の異常の有無について自主検査を行わなければならない。ただし、1年を超える期間使用しない車両系建設機械の当該使用しない期間においては、この限りでない。

【労働安全衛生法】

(定期自主検査)

第45条 事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない。

2~4 (略)

【労働安全衛生法施行令】

(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等)

第13条 (第1項及び第2項 略)

3 (柱書 略)

一~八 (略)

九 別表第七に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるもの

十~三十四 (略)

4及び5 (略)

(定期に自主検査を行うべき機械等)

第15条 法第45条第1項の政令で定める機械等は、次のとおりとする。

一 第12条第1項各号に掲げる機械等、第13条第3項第五号、第六号、第八号、第九号、第十四号から第十九号まで及び第三十号から第三十四号までに掲げる機械等、第14条第二号から第四号までに掲げる機械等並びに前条第十号及び第十一号に掲げる機械等

二~十一 (略)

2 (略)

【労働安全衛生規則】

(定期自主検査)

第167条 事業者は、車両系建設機械については、1年以内ごとに1回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、1年を超える期間使用しない車両系建設機械の当該使用しない期間においては、この限りでない。

一~六 (略)

七 油圧ポンプ、油圧モーター、シリンダー、安全弁その他油圧装置の異常の有無

八及び九 (略)

2 (略)

(4)正しい。安衛則第 161 条により、車両系建設機械を移送するため自走又はけん引により貨物自動車に積卸しを行う場合において、道板を使用するときは、当該車両系建設機械の転倒、転落等による危険を防止するため、十分な長さ、幅及び強度を有する道板を用い、適当な勾配で確実に取り付けなければならない。

【労働安全衛生規則】

(車両系建設機械の移送)

第161条 事業者は、車両系建設機械を移送するため自走又はけん引により貨物自動車に積卸しを行う場合において、道板、盛土等を使用するときは、当該車両系建設機械の転倒、転落等による危険を防止するため、次に定めるところによらなければならない。

一 (略)

二 道板を使用するときは、十分な長さ、幅及び強度を有する道板を用い、適当なこう配で確実に取り付けること。

三 (略)

(5)正しい。安衛則第 166 条の4により、車両系建設機械のアタッチメントを取り替えたときは、運転者の見やすい位置にアタッチメントの重量を表示し、又は当該車両系建設機械に運転者がアタッチメントの重量を容易に確認できる書面を備え付けなければならない。

本肢を誤っていると解答した受験者が多かった。本条は、2013 年(平成 25 年)7月1日施行の安衛則改正によって創設されたものである。

【労働安全衛生規則】

(アタツチメントの重量の表示等)

第166条の4 事業者は、車両系建設機械のアタツチメントを取り替えたときは、運転者の見やすい位置にアタツチメントの重量(バケツト、ジツパー等を装着したときは、当該バケツト、ジツパー等の容量又は最大積載重量を含む。以下この条において同じ。)を表示し、又は当該車両系建設機械に運転者がアタツチメントの重量を容易に確認できる書面を備え付けなければならない。