問10 クレーン等について事業者が講ずべき措置に関する次の記述のうち、安全衛生法令上、誤っているものはどれか。
(1)エレベーターについては、1か月以内ごとに1回、定期に、ワイヤロープの損傷の有無及びガイドレールの状態について自主検査を行なわなければならない。ただし、1か月を超える期間使用しないエレベーターの当該使用しない期間においては、この限りでない。
(2)つりクランプを用いて玉掛の作業を行うときは、当該つリクランプの用途に応じて玉掛けの作業を行うとともに、当該つリクランプについて定められた使用荷重等の範囲で使用しなければならない。
(3)クレーンの巻過防止装置については、フック、グラブバケット等のつり具の上面又は当該つり具の巻上げ用シープの上面とドラム、シーブ、 トロリフレームその他当該上面が接触するおそれのある物(傾斜したジプを除く。)の下面との間隔が025メートル以上(直働式の巻過防止装置にあっては、0.05メートル以上)となるように調整しておかなければならない。
(4)移動式クレーンのジブの組立て又は解体の作業を行うときは、作業を行う区域に関係労働者以外の労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
(5)簡易リフトを設置しようとするときは、簡易リフト設置届に簡易リフト明細書、簡易リフトの組立図、強度計算書及び据え付ける箇所周囲の状況等を記載した書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければなない。
※ イメージ図(©photoAC)
このページは、2023年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全関係法令」問題の解説と解答例を示しています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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2023年度(令和05年度) | 問10 | 難易度 | やや詳細な知識を問う問題。本年度の法令の問題は全体に難易度が高く、本問は正答しておきたいところ。 |
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クレーン等災害の防止 | 5 |
※ 難易度は本サイトが行ったアンケート結果の正答率に基づく。
5:50%未満 4:50%以上60%未満 3:60%以上70%未満 2:70%以上80%未満 1:80%以上
問10 クレーン等について事業者が講ずべき措置に関する次の記述のうち、安全衛生法令上、誤っているものはどれか。
(1)エレベーターについては、1か月以内ごとに1回、定期に、ワイヤロープの損傷の有無及びガイドレールの状態について自主検査を行なわなければならない。ただし、1か月を超える期間使用しないエレベーターの当該使用しない期間においては、この限りでない。
(2)つりクランプを用いて玉掛の作業を行うときは、当該つリクランプの用途に応じて玉掛けの作業を行うとともに、当該つリクランプについて定められた使用荷重等の範囲で使用しなければならない。
(3)クレーンの巻過防止装置については、フック、グラブバケット等のつり具の上面又は当該つり具の巻上げ用シープの上面とドラム、シーブ、 トロリフレームその他当該上面が接触するおそれのある物(傾斜したジプを除く。)の下面との間隔が025メートル以上(直働式の巻過防止装置にあっては、0.05メートル以上)となるように調整しておかなければならない。
(4)移動式クレーンのジブの組立て又は解体の作業を行うときは、作業を行う区域に関係労働者以外の労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
(5)簡易リフトを設置しようとするときは、簡易リフト設置届に簡易リフト明細書、簡易リフトの組立図、強度計算書及び据え付ける箇所周囲の状況等を記載した書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければなない。
正答(5)
【解説】
(1)正しい。クレーン則第155条第1項により、エレベーターについては、1か月以内ごとに1回、定期に、ワイヤロープの損傷の有無及びガイドレールの状態について自主検査を行なわなければならない。ただし、1か月を超える期間使用しないエレベーターの当該使用しない期間においては、この限りでない。
【労働安全衛生法】
(定期自主検査)
第45条 事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない。
2~4 (略)
【労働安全衛生法施行令】
(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等)
第13条 (第1項及び第2項 略)
3 (柱書略)
一~十六 (略)
十七 積載荷重が0.25トン以上1トン未満のエレベーター
十八~三十四 (略)
4及び5 (略)
(定期に自主検査を行うべき機械等)
第15条 法第45条第1項の政令で定める機械等は、次のとおりとする。
一 第12条第1項各号に掲げる機械等、第13条第3項第五号、第六号、第八号、第九号、第十四号から第十九号まで及び第三十号から第三十四号までに掲げる機械等、第14条第二号から第四号までに掲げる機械等並びに前条第十号及び第十一号に掲げる機械等
二~十一 (略)
2 (略)
【クレーン等安全規則
第155条 事業者は、エレベーターについては、1月以内ごとに1回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、1月をこえる期間使用しないエレベーターの当該使用しない期間においては、この限りでない。
一 (略)
二 ワイヤロープの損傷の有無
三 ガイドレールの状態
四 (略)
2 (略)
(2)正しい。クレーン則第 219 条の2第2項により、つりクランプを用いて玉掛の作業を行うときは、当該つリクランプの用途に応じて玉掛けの作業を行うとともに、当該つリクランプについて定められた使用荷重等の範囲で使用しなければならない。
本肢は安全な作業を行うという観点からみて誤りと考える余地がない。仮に本肢が誤りだとすると、クレーン則には必要なことが書かれていないこととなる。そのような問題を、厚生労働省の試験に出題するはずがないであろう。
【クレーン等安全規則
(使用範囲の制限)
219条の2 事業者は、磁力若しくは陰圧により吸着させる玉掛用具、チェーンブロック又はチェーンレバーホイスト(以下この項において「玉掛用具」という。)を用いて玉掛けの作業を行うときは、当該玉掛用具について定められた使用荷重等の範囲で使用しなければならない。
2 事業者は、つりクランプを用いて玉掛けの作業を行うときは、当該つりクランプの用途に応じて玉掛けの作業を行うとともに、当該つりクランプについて定められた使用荷重等の範囲で使用しなければならない。
(3)正しい。クレーン則第 18 条により、クレーンの巻過防止装置については、フック、グラブバケット等のつり具の上面又は当該つり具の巻上げ用シープの上面とドラム、シーブ、 トロリフレームその他当該上面が接触するおそれのある物(傾斜したジプを除く。)の下面との間隔が 0.25 メートル以上(直働式の巻過防止装置にあっては、0.05 メートル以上)となるように調整しておかなければならない。
やたらに細かい内容を問う肢である。クレーンの検査を行っている受験生か製造メーカーの技術者でもない限り、知っているとは思えない。こういう肢は、とりあえず無視して他の肢を調べてみる方がよい。
【クレーン等安全規則
(巻過ぎの防止)
18条 事業者は、クレーンの巻過防止装置については、フツク、グラブバケツト等のつり具の上面又は当該つり具の巻上げ用シーブの上面とドラム、シーブ、トロリフレームその他当該上面が接触するおそれのある物(傾斜したジブを除く。)の下面との間隔が〇・二五メートル以上(直働式の巻過防止装置にあつては、〇・〇五メートル以上)となるように調整しておかなければならない。
(4)正しい。クレーン則第 75 条の2第1項(第二号)により、移動式クレーンのジブの組立て又は解体の作業を行うときは、作業を行う区域に関係労働者以外の労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
【クレーン等安全規則
(ジブの組立て等の作業)
75条の2 事業者は、移動式クレーンのジブの組立て又は解体の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
一 作業を指揮する者を選任して、その者の指揮の下に作業を実施させること。
二 当該作業を行う区域に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該区域が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。
三 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせないこと。
2 (略)
※ クレーン則第 75 条の2第1項の出題当時の条文は以下のようになっている。2025年4月1日より、上記のように改正される。これについては「一人親方等の保護に関する安衛法令改正」を参照されたい。なお、安全衛生情報センターのクレーン則第75条の2の条文は改正後のものが表示されるようである。
(ジブの組立て等の作業)
75条の2 事業者は、移動式クレーンのジブの組立て又は解体の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
一 作業を指揮する者を選任して、その者の指揮の下に作業を実施させること。
二 作業を行う区域に関係労働者以外の労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。
三 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させないこと。
(5)誤り。クレーン則第 202 条により、簡易リフトを設置しようとするときは、原則として簡易リフト設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。設置届ではない。
設置届の場合、所轄労働基準監督署で内容を審査し、問題があれば是正を指導する。これに対し、設置報告書は、所轄労働基準監督署長が(建前上は)受理するだけである。
【クレーン等安全規則
(設置報告書))
202条 簡易リフトを設置しようとする事業者は、あらかじめ、簡易リフト設置報告書(様式第二十九号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。