労働安全コンサルタント試験 2022年 産業安全関係法令 問11

元方事業者、機械等貸与者等の講ずべき措置




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 このページは、2022年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全関係法令」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2022年度(令和04年度) 問11 難易度 元方事業者等が講じる措置についての問題は、例年、難問が多い。本年は例外的に平易な問題であった。
元方事業者等の講じる措置

※ 難易度は本サイトが行ったアンケート結果の正答率に基づく。
5:50%未満 4:50%以上60%未満 3:60%以上70%未満 2:70%以上80%未満 1:80%以上

問11 元方事業者、機械等貸与者等の講ずべき措置に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、定められていないものはどれか。

(1)建築物貸与者は、貸与する建築物において火災の発生、特に有害な化学物質の漏えい等の非常の事態が発生したときに用いる警報を、あらかじめ統一的に定め、これを当該建築物の貸与を受けた事業者に周知させなければならない。

(2)機械等貸与者から機械等の貸与を受けた者は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは、機械等を操作する者に対し、作業の内容、指揮の系統及び運行の経路、制限速度その他当該機械等の運行に関する事項について通知しなければならない。

(3)造船業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、関係請負人が行う労働者の安全のための教育に対する指導及び援助を行わなければならない。

(4)非鉄金属製造業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が向ーの場所において行われるときには、当該場所において火災が発生した場合に行う警報を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。

(5)建設業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、関係請負人が持ち込む機械等の異常の有無等について点検を行うとともに、当該機械等を操作する者が、当該機械等の操作について法令に基づき必要とされる資格又は技能を有する者であることを確認しなければならない。

正答(5)

【解説】

問11試験結果

試験解答状況
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元方事業者が関係請負人に対して行うべきことは、安衛法第29条から第30条の3にまとめられているが、基本的に「法違反のないように指導」「法違反の改善の指示」「連絡調整」、「指導・援助」などである。

あくまでもその関係請負人が雇用する労働者の労働災害の防止に必要な事項は、関係請負人が主体的に行わなければならない。そのことは覚えておく必要がある。

(1)定められている。安衛則第678条第1項により、建築物貸与者は、貸与する建築物において火災の発生、特に有害な化学物質の漏えい等の非常の事態が発生したときに用いる警報を、あらかじめ統一的に定め、これを当該建築物の貸与を受けた事業者に周知させなければならない。

【労働安全衛生規則】

(警報及び標識の統一)

第678条 建築物貸与者は、貸与する建築物において火災の発生、特に有害な化学物質の漏えい等の非常の事態が発生したときに用いる警報を、あらかじめ統一的に定め、これを当該建築物の貸与を受けた事業者に周知させなければならない。

 (略)

(2)定められている。安衛則第667条(第二号)により、機械等貸与者から機械等の貸与を受けた者は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは、機械等を操作する者に対し、作業の内容、指揮の系統及び運行の経路、制限速度その他当該機械等の運行に関する事項について通知しなければならない。

【労働安全衛生規則】

(機械等の貸与を受けた者の講ずべき措置)

第667条 機械等貸与者から機械等の貸与を受けた者は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは、次の措置を講じなければならない。

 (略)

 機械等を操作する者に対し、次の事項を通知すること。イ 作業の内容

 作業の内容

 指揮の系統

 連絡、合図等の方法

 運行の経路、制限速度その他当該機械等の運行に関する事項

 その他当該機械等の操作による労働災害を防止するため必要な事項

(3)定められている。安衛法第30条第1項第四号により、造船業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、関係請負人が行う労働者の安全のための教育に対する指導及び援助を行わなければならない。

なお、特定元方事業者の定義は安衛法第15条にあり、安衛令第7条が造船業は特定元方事業者であるとしている。特定元方事業者が、業種としては建設業と製造業が該当することは覚えておく必要がある。

【労働安全衛生法】

(統括安全衛生責任者)

第15条 事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)のうち、建設業その他政令で定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行う者(以下「特定元方事業者」という。)(以下、略)

2~5 (略)

(特定元方事業者等の講ずべき措置)

第30条 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。

一~三 (略)

 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。

五及び六 (略)

2~4 (略)

【労働安全衛生法施行令】

(統括安全衛生責任者を選任すべき業種等)

第7条 法第十五条第一項の政令で定める業種は、造船業とする

一及び二 (略)

(4)定められている。安衛則第643条の6第1項(第三号)により、非鉄金属製造業に属するか否かにかかわらず、すべての元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が向ーの場所において行われるときには、当該場所において火災が発生した場合に行う警報を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。

【労働安全衛生規則】

(警報の統一等)

第643条の6 元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われるときには、次の場合に行う警報を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。

一及び二 (略)

 当該場所において火災が発生した場合

2及び3 (略)

(5)定められていない。元請け事業者が、直接、関係請負人の機械の点検を行ったりせよとの規定はない。

なお、本肢とは無関係であるが、機械等貸与者から機械等の貸与を受けた者は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは、機械等を操作する者が、当該機械等の操作について法令に基づき必要とされる資格又は技能を有する者であることを確認する必要がある。

【労働安全衛生規則】

(機械等の貸与を受けた者の講ずべき措置)

第667条 機械等貸与者から機械等の貸与を受けた者は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは、次の措置を講じなければならない。

 機械等を操作する者が、当該機械等の操作について法令に基づき必要とされる資格又は技能を有する者であることを確認すること。

 (略)

2022年11月16日執筆