労働安全コンサルタント試験 2018年 産業安全関係法令 問13

就業制限又は安全衛生教育




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 このページは、2018年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全関係法令」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2018年度(平成30年度) 問13 難易度 就業制限又は安全衛生教育は基本中の基本である。確実に正答できなければならない問題である。
就業制限/安全衛生教育

問13 事業者が行う就業制限又は安全衛生教育に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、正しいものはどれか。

(1)つり上げ荷重が5トン以上のクレーンの運転の業務のうち、床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーンの運転の業務については、クレーン・デリック運転士免許を受けた者であっても、床上操作式クレーン運転技能講習を修了していなければ当該業務に就かせることはできない。

(2)研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務に労働者を就かせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。

(3)雇入れ時の安全衛生教育において、通信業の事業場の労働者については、十分な知識及び技能を有しているか否かにかかわらず、安全衛生教育を行うべき事項のうち、「作業開始時の点検に関すること」についての教育を省略することができる。

(4)新たに職務に就くこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対して行う安全衛生教育において、法令で定められた教育を行うべき事項の一部については、十分な知識及び技能を有していると認められる者については当該事項に関する教育を省略することができるが、全部について省略することはできない。

(5)可燃性のガス及び酸素を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の業務については、ガス溶接作業主任者免許を受けた者でなければ業務に就かせてはならない。

正答(2)

【解説】

(1)誤り。安衛則別表第3には、各種就業制限業務の区分と、それらの業務に就くことができるものを示している。「つり上げ荷重が5トン以上のクレーンの運転の業務のうち、床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーンの運転の業務」については、クレーン・デリック運転士免許を受けた者は、その業務に就くことができるとされている。従って本肢は誤っている。

【労働安全衛生法】

第61条 事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。

 (以下略)

【労働安全衛生法施行令】

(就業制限に係る業務)

第20条 法第61条第1項の政令で定める業務は、次のとおりとする。

一~五 (略)

 つり上げ荷重が五トン以上のクレーン(跨線テルハを除く。)の運転の業務

 (略)

 つり上げ荷重が五トン以上のデリックの運転の業務

 (略)

【労働安全衛生規則】

(就業制限についての資格)

第41条 法第61条第1項に規定する業務につくことができる者は、別表第三の上欄に掲げる業務の区分に応じて、それぞれ、同表の下欄に掲げる者とする。

別表第三 (第四十一条関係)

業務の区分 業務につくことができる者
(略) (略)
令第二十条第六号の業務のうち次の項に掲げる業務以外の業務 クレーン・デリック運転士免許を受けた者
令第二十条第六号の業務のうち床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーンの運転の業務

一 クレーン・デリック運転士免許を受けた者

二 床上操作式クレーン運転技能講習を修了した者

(略) (略)
令第二十条第八号の業務 クレーン・デリック運転士免許を受けた者
(略) (略)

(2)正しい。安衛則第36条第1号の規定により正しい。

【労働安全衛生法】

(安全衛生教育)

第59条 (略)

 (略)

 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

【労働安全衛生規則】

(特別教育を必要とする業務)

第36条 法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。

 研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務

 (以下略)

(3)誤り。通信業の事業は、安衛令第2条第2号に該当する業種である。従って安衛則第35条の規定により、雇入れ時の教育において「作業開始時の点検に関すること」についての教育を省略することはできない。

安衛則第35条による雇入れ時の教育の省略は、そもそも教育する必要がないようなことを省略してもよいとしているのである。通信業では「作業開始時の点検に関すること」は必要だろう。

【労働安全衛生法】

(安全衛生教育)

第59条 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

 (以下略)

【労働安全衛生法施行令】

(総括安全衛生管理者を選任すべき事業場)

第2条 (略)

 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 (略)

 製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 (略)

 その他の業種 (略)

【労働安全衛生規則】

(雇入れ時等の教育)

第35条 事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行なわなければならない。ただし、令第2条第三号に掲げる業種の事業場の労働者については、第一号から第四号までの事項についての教育を省略することができる。

一~三 (略)

 作業開始時の点検に関すること。

 (以下略)

 (略)

(4)誤り。職長等の教育(新たに職務に就くこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対して行う安全衛生教育)については、安衛則第40条第3項により、十分な知識及び技能を有していると認められる者については、全部または一部を省略することができる。

教育を省略できるのは、教えるまでもなくその者が知っているからである。そういう理由で一部を省略できるなら全部省略してもとくに問題はあるまい。

【労働安全衛生法】

第60条 事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

一~三 (略)

【労働安全衛生規則】

(職長等の教育)

第40条 (略)

 (略)

 事業者は、前項の表の上欄に掲げる事項の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる者については、当該事項に関する教育を省略することができる。

(5)誤り。可燃性のガス及び酸素を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の業務については、安衛則別表第3に、ガス溶接作業主任者免許を受けた者、ガス溶接技能講習を修了した者、その他厚生労働大臣が定める者は業務に就かせることができるとされている。

なお、作業主任者とは作業の指揮を行う者であるから、本肢を読んだ時点で、一定の業務について「作業主任者でなければ就いてはならない」と定めることは変だと気が付かなければならない。

また、作業主任者は作業の指揮を行う者であって業務を行う者ではないから、技能ではなく知識があることが要件となる。つまり、作業主任者は業務そのものを行うための資格ではないのである。では、ガス溶接について、なぜ作業主任者を就かせることができるとしてるのかという疑問が出るかもしれない。ガス溶接の就業制限は、機器の取扱い(ボンベに器具類を取り付けたり、取り外したりという業務など)を正しくできることという観点からのものなので、知識があれば特別な技能がなくても問題なく業務を行うことができるからである。

【労働安全衛生法】

(就業制限)

第61条 事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。

 (略)

【労働安全衛生法施行令】

(就業制限)

第20条 法第61条第1項の政令で定める業務は、次のとおりとする。

一~九 (略)

 可燃性ガス及び酸素を用いて行なう金属の溶接、溶断又は加熱の業務

十一 (以下略)

【労働安全衛生規則】

(就業制限についての資格)

第41条 法第61条第1項に規定する業務につくことができる者は、別表第三の上欄に掲げる業務の区分に応じて、それぞれ、同表の下欄に掲げる者とする。

(機械等貸与者の講ずべき措置)

第666条 前条に規定する者(以下「機械等貸与者」という。)は、当該機械等を他の事業者に貸与するときは、次の措置を講じなければならない。

 当該機械等をあらかじめ点検し、異常を認めたときは、補修その他必要な整備を行なうこと。

 (略)

 (略)

別表第三 (第四十一条関係)

業務の区分 業務につくことができる者
(略) (略)
令第20条第十号の業務

一 ガス溶接作業主任者免許を受けた者

二 ガス溶接技能講習を修了した者

三 その他厚生労働大臣が定める者

(略) (略)
2018年10月28日執筆 2020年02月02日修正