労働安全コンサルタント試験 2018年 産業安全関係法令 問12

機械等の規制




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 このページは、2018年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全関係法令」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2018年度(平成30年度) 問12 難易度 機械に規制に関するかなり詳細な知識問題だが、できる限り正答できようにしておきたい問題である。
機械等の規制

問12 機械等の規制に関する次のイ~ニの記述について、労働安全衛生法令上、正しいものの組合せは(1)~(5)のうちどれか。

イ つり上げ荷重が1トンのスタッカー式クレーンを製造しようとする者は、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。

ロ 建設用リフト検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、登録性能検査機関の行う性能検査を受けなければならない。

ハ 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、個別検定に合格した皆の表示と紛らわしい表示が付された機械等を製造した者等に対し、当該機械等の回収を命ずることができる。

ニ 物体の飛来若しくは落下又は墜落による危険を防止するための保護帽は、構渚規格の要件を満たしているものであれば、型式検定合格標章が付されていないものであっても使用することができる。

(1)イ   ロ

(2)イ   ハ

(3)イ   ニ

(4)ロ   ニ

(5)ハ   ニ

正答(2)

【解説】

以下により、(2)が正答となる。

イ 正しい。安衛法第37条第1項及び同法別表第1並びに安衛令第12条第1項第3号の規定に規定されている。

なお、1トン以上といった場合には1トンは含まれることは常識として覚えておこう。

【労働安全衛生法】

第37条 特に危険な作業を必要とする機械等として別表第一に掲げるもので、政令で定めるもの(以下「特定機械等」という。)を製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。

 (略)

別表第1 (第37条関係)

一及び二 (略)

 クレーン

 (以下略)

【労働安全衛生法施行令】

第12条 法第37条第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。

一及び二 (略)

 つり上げ荷重が3トン以上(スタッカー式クレーンにあっては、1トン以上)のクレーン

 (以下略)

 (略)

ロ 誤り。安衛法第41条第2項は、「検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、登録性能検査機関の行う性能検査を受けなければならない」と定めている。

しかし、クレーン則第178条は「建設用リフト検査証の有効期間は、建設用リフトの設置から廃止までの期間とする」としている。従って、有効期間が切れたときは廃止される時であり、更新ということはあり得ない。従って、本肢のような規定はない。

建設用リフトは、建築物が建築される間のみ(躯体が一部完成してから建築物がほぼ完成するまでの間)設置されるのみであり、数年間も設置されているということがないため、有効期間の更新という制度がないのである。

なお、検査証は「特定機械」の検査を行った場合に交付されるものである。

特定機械とは、安衛法第37条により「(安衛法)別表第一に掲げるもので、政令で定めるもの」とされている。この政令で定めるものは、安衛令第12条第1項に定められている。建設用リフトは、(安衛法別表第一に掲げるものであって)安衛令第12条第1項第七号に定められているので特定機械には該当する。

【労働安全衛生法施行令】

(検査証の交付等)

第39条 都道府県労働局長又は登録製造時等検査機関は、前条第1項又は第2項の検査(以下「製造時等検査」という。)に合格した移動式の特定機械等について、厚生労働省令で定めるところにより、検査証を交付する。

 労働基準監督署長は、前条第三項の検査で、特定機械等の設置に係るものに合格した特定機械等について、厚生労働省令で定めるところにより、検査証を交付する。

 (略)

【クレーン等安全規則】

(検査証の有効期間)

第178条 建設用リフト検査証の有効期間は、建設用リフトの設置から廃止までの期間とする。

特定機械の定義

【労働安全衛生法】

(製造の許可)

第37条 特に危険な作業を必要とする機械等として別表第一に掲げるもので、政令で定めるもの(以下「特定機械等」という。)を製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。

 (略)

別表第1 (第37条関係)

 ボイラー

 第一種圧力容器(圧力容器であって政令で定めるものをいう。以下同じ。)

 クレーン

 移動式クレーン

 デリック

 エレベーター

 建設用リフト

 ゴンドラ

【労働安全衛生法施行令】

第12条 法第37条第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。

 ボイラー(小型ボイラー並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法(昭和39年法律第170号)の適用を受けるものを除く。)

 第一種圧力容器(小型圧力容器並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)、ガス事業法(昭和29年法律第51号)又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)の適用を受けるものを除く。)

 つり上げ荷重が3トン以上(スタッカー式クレーンにあっては、1トン以上)のクレーン

 つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーン

 つり上げ荷重が2トン以上のデリック

 積載荷重(エレベーター(簡易リフト及び建設用リフトを除く。以下同じ。)、簡易リフト又は建設用リフトの構造及び材料に応じて、これらの搬器に人又は荷をのせて上昇させることができる最大の荷重をいう。以下同じ。)が一トン以上のエレベーター

 ガイドレール(昇降路を有するものにあっては、昇降路。次条第3項第18号において同じ。)の高さが18メートル以上の建設用リフト(積載荷重が0.25トン未満のものを除く。次条第3項第18号において同じ。)

 ゴンドラ

 (略)

ハ 正しい。安衛法第43条の2に規定されている。

【労働安全衛生法】

第43条の2 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、第42条の機械等を製造し、又は輸入した者が、当該機械等で、次の各号のいずれかに該当するものを譲渡し、又は貸与した場合には、その者に対し、当該機械等の回収(略)を命ずることができる。

 次条第5項の規定に違反して、同条第4項の表示が付され、又はこれと紛らわしい表示が付された機械等

二~四 (略)

(個別検定)

第44条 第42条の機械等(次条第1項に規定する機械等を除く。)のうち、別表第3に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録個別検定機関」という。)が個々に行う当該機械等についての検定を受けなければならない。

2及び3 (略)

 個別検定を受けた者は、当該個別検定に合格した機械等に、厚生労働省令で定めるところにより、当該個別検定に合格した旨の表示を付さなければならない。

 個別検定に合格した機械等以外の機械等には、前項の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

 (略)

参考

【労働安全衛生法】

(譲渡等の制限等)

第42条 特定機械等以外の機械等で、別表第2に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。

ニ 誤り。安衛法第44条第7項は、型式検定合格標章が付されていないものは使用してはならないと定めている。そして、物体の飛来若しくは落下又は墜落による危険を防止するための保護帽は、安衛法第42条及び別表第2第15号並びに安衛令第13条第5項により、型式検定の対象となる。従って、本肢は誤っている。

【労働安全衛生法】

(型式検定)

第44条の2 第42条の機械等のうち、別表第4に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録型式検定機関」という。)が行う当該機械等の型式についての検定を受けなければならない。(略)

2~4 (略)

 型式検定を受けた者は、当該型式検定に合格した型式の機械等を本邦において製造し、又は本邦に輸入したときは、当該機械等に、厚生労働省令で定めるところにより、型式検定に合格した型式の機械等である旨の表示を付さなければならない。型式検定に合格した型式の機械等を本邦に輸入した者(当該型式検定を受けた者以外の者に限る。)についても、同様とする。

 (略)

 第1項本文の機械等で、第五項の表示が付されていないものは、使用してはならない。

保護帽が型式検定の対象であること

【労働安全衛生法】

(譲渡等の制限等)

第42条 特定機械等以外の機械等で、別表第2に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。

別表第2 (第42条関係)

一~十四 (略)

十五 保護帽

十六 (略)

【労働安全衛生法施行令】

(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等)

第13条 (略)

2~4 (略)

 次の表の上欄に掲げる機械等には、それぞれ同表の下欄に掲げる機械等を含まないものとする。

(略) (略)
法別表第2第15号に掲げる保護帽 物体の飛来若しくは落下又は墜落による危険を防止するためのもの以外の保護帽
2018年10月28日執筆 2020年02月01日修正 2020年09月02日修正