労働安全コンサルタント試験 2017年 産業安全関係法令 問10

クレーン等による労働災害の防止




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 このページは、2017年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全関係法令」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2017年度(平成29年度) 問10 難易度 クレーン等による労働災害防止に関する知識問題である。かなりの難問だったようだ。
クレーン等災害の防止

問10 特定機械等であるクレーン、ゴンドラ等による労働災害を防止するために事業者が講ずべき措置に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令に定められているものはどれか。

(1)クレーンを用いて作業を行うときは、当該クレーン又は荷と接触することによる労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ、使用するクレーンの種類及び能力、荷の種類及び形状等に適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。

(2)移動式クレーンを用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、当該移動式クレーンのワイヤロープ及びフックの損傷の有無について点検を行わなければならない。

(3)ゴンドラの組立て又は解体の作業を行うときは、作業を指揮する者を選任して、その者の指揮のもとに作業を実施させなければならない。

(4)移動式クレーンを荷をつった状態で走行させる作業を行うときは、当該移動式クレーン又はつり荷と接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせてはならない。ただし、誘導者を配置し、その者に当該移動式クレーンを誘導させるときは、この限りでない。

(5)瞬間風速が毎秒35メートルをこえる風が吹くおそれのあるときは、屋外に設置されているエレベーターについて、控えの数を増す等その倒壊を防止するための措置を講じなければならない。

正答(5)

【解説】

本問は難問の部類に入るようだ。(1)と回答した受験生が多かったようである。クレーンは固定的に設置されているものなので、「広さ」について規定されているところがあやしいといえばあやしいのだが・・・。

(1)定められていない。クレーン等安全規則(以下「クレーン則」という。)第66条の2第1項に、移動式クレーンについて本肢に記載されているのと同様なことについて作業方法を定めるように規定されているが、クレーンについてそのような規定はない。

なお、同第2項には、定めた作業方法を労働者に周知しなければならないとされているが、それに従って作業を行わなければならないとはされていない。

【クレーン等安全規則】

(作業の方法等の決定等)

第66条の2 事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行うときは、移動式クレーンの転倒等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ、地形及び地質の状態、運搬しようとする荷の重量、使用する移動式クレーンの種類及び能力等を考慮して、次の事項を定めなければならない。

 移動式クレーンによる作業の方法

 移動式クレーンの転倒を防止するための方法

 移動式クレーンによる作業に係る労働者の配置及び指揮の系統

 事業者は、前項各号の事項を定めたときは、当該事項について、作業の開始前に、関係労働者に周知させなければならない。

(2)定められていない。クレーン則第78条には、作業開始前の点検として「巻過防止装置、過負荷警報装置その他の警報装置、ブレーキ、クラッチ及びコントローラーの機能について」点検を行わなければならないとされているが、ワイヤロープ及びフックの損傷の有無について点検を行わなければならないとは定められていない。

【クレーン等安全規則】

(作業開始前の点検)

第78条 事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、巻過防止装置、過負荷警報装置その他の警報装置、ブレーキ、クラッチ及びコントローラーの機能について点検を行なわなければならない。

(3)定められていない。ゴンドラ安全規則(及び安衛則等)にゴンドラの組立て及び解体に関する規定はない。

(4)定められていない。移動式クレーンを用いた作業を行う場合の労働者の立ち入り禁止措置は、クレーン則第74条(及び第74条の2)に定められているが、本肢のような規定はない。

なお、移動式クレーンの荷を吊ったままの走行は、昭和50年4月1日基発第218号「荷役、運搬機械の安全対策について」(第2の4の(3)のヘ)により原則として禁止されている。ただし、クレーン協会は、吊り荷走行を前提とした指針(「油圧ショベル兼用屈曲ジブ式移動式クレーンのつり荷走行時の能力設定に関する指針」)を策定しており、また、製造業者も吊り荷走行時の定格荷重をマニュアル等に公表していることが多い。

【クレーン等安全規則】

(立入禁止)

第74条 事業者は、移動式クレーンに係る作業を行うときは、当該移動式クレーンの上部旋回体と接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせてはならない。

第74条の2 事業者は、移動式クレーンに係る作業を行う場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、つり上げられている荷(第六号の場合にあっては、つり具を含む。)の下に労働者を立ち入らせてはならない。

 ハッカーを用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。

 つりクランプ一個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。

 ワイヤロープ等を用いて一箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているとき(当該荷に設けられた穴又はアイボルトにワイヤロープ等を通して玉掛けをしている場合を除く。)。

 複数の荷が一度につり上げられている場合であって、当該複数の荷が結束され、箱に入れられる等により固定されていないとき。

 磁力又は陰圧により吸着させるつり具又は玉掛用具を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。

 動力下降以外の方法により荷又はつり具を下降させるとき。

(5)定められている。クレーン則第152条に本肢と同様な規定がある。

なお、昭和34年2月18日基発第101号及び昭和46年4月15日基発第309号は、10分間の平均風速が10m/s以上の場合を強風と規定している。

【クレーン等安全規則】

(暴風時の措置)

第152条 事業者は、瞬間風速が毎秒35メートルをこえる風が吹くおそれのあるときは、屋外に設置されているエレベーターについて、控えの数を増す等その倒壊を防止するための措置を講じなければならない。

2018年10月28日執筆 2020年03月29日修正