労働安全コンサルタント試験 2017年 産業安全関係法令 問08

電気による労働災害の防止




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合格

 このページは、2017年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全関係法令」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2017年度(平成29年度) 問08 難易度 感電災害防止に関する基本的な知識問題である。合否を分けたレベルかもしれない。
電気による労働災害防止

問8 電気による労働災害を防止するため事業者が講ずべき措置に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令に定められていないものはどれか。

(1)電動機を有する機械又は器具で、対地電圧が150ボルトをこえる移動式又は可搬式のものについては、当該電動機械器具が接続される電路に感電防止用漏電しゃ断装置を接続し、かつ、電動機械器具の金属製外わく、電動機の金属製外被等の金属部分を接地しなければならない。

(2)ボイラーの胴の内部等導電体に囲まれた場所で著しく狭あいなところにおいて交流アーク溶接等(自動溶接を除く。)の作業を行うときは、交流アーク溶接機用自動電撃防止装置を使用しなければならない。

(3)アーク溶接(自動溶接を除く。)の作業に使用する溶接棒等のホルダーについては、感電の危険を防止するため必要な絶縁効力及び耐熱性を有するものでなければ、使用してはならない。

(4)移動電線に接続する手持型の電燈、仮設の配線又は移動電線に接続する架とう空つり下げ電燈等には、口金に接触することによる感電の危険及び電球の破損による危険を防止するため、ガードを取り付けなければならない。

(5)水その他導電性の高い液体によって湿潤している場所において使用する移動電線又はこれに附属する接続器具で、労働者が作業中又は通行の際に接触するおそれのあるものについては、当該移動電線又は接続器具の被覆又は外装が当該導電性の高い液体に対して絶縁効力を有するものでなければ、使用してはならない。

正答(1)

【解説】

本問の出題意図にはやや疑問を感じる。というのは、実務においては(1)の感電防止用漏電しゃ断装置と外わく等の接地は、その双方を行うからである。感電防止用漏電しゃ断装置が故障する恐れがあり、安全装置は多重化するべきなのである。

法令よりも実務の方が進んでいる分野については、条文を正確に知っておく必要がある。常識に頼っていては、「その程度で良いはずがない」と思ってしまい、正答できにくいからである。電撃防止装置、接地、移動電線については、基本的なところは法令の定めを確実に覚えておくようにしたい。

(1)定められていない。安衛則第333条は、対地電圧が150ボルトをこえる移動式又は可搬式のものについては、当該電動機械器具が接続される電路に感電防止用漏電しゃ断装置の接続を義務付けており、それが困難な場合に、電動機械器具の金属製外わく、電動機の金属製外被等の金属部分を接地しなければならないとしている。従って、感電防止用漏電しゃ断装置と外わく等の接地の双方を実施することまでは規定していない。従って、本肢が正答となる。

【労働安全衛生規則】

(漏電による感電の防止)

第333条 事業者は、電動機を有する機械又は器具(以下「電動機械器具」という。)で、対地電圧が150ボルトをこえる移動式若しくは可搬式のもの(・・・中略・・・)については、漏電による感電の危険を防止するため、当該電動機械器具が接続される電路に、当該電路の定格に適合し、感度が良好であり、かつ、確実に作動する感電防止用漏電しや断装置を接続しなければならない。

 事業者は、前項に規定する措置を講ずることが困難なときは、電動機械器具の金属製外わく、電動機の金属製外被等の金属部分を、次に定めるところにより接地して使用しなければならない。

一~三 (略)

(2)定められている。安衛則第332条は「・・・ボイラーの胴若しくはドームの内部等導電体に囲まれた場所で著しく狭あいなところ・・・において、交流アーク溶接等(自動溶接を除く。)の作業を行うときは、交流アーク溶接機用自動電撃防止装置を使用しなければならない」とある。

【労働安全衛生規則】

(交流アーク溶接機用自動電撃防止装置)

第332条 事業者は、船舶の二重底若しくはピークタンクの内部、ボイラーの胴若しくはドームの内部等導電体に囲まれた場所で著しく狭あいなところ又は墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある高さが2メートル以上の場所で鉄骨等導電性の高い接地物に労働者が接触するおそれがあるところにおいて、交流アーク溶接等(自動溶接を除く。)の作業を行うときは、交流アーク溶接機用自動電撃防止装置を使用しなければならない。

(3)定められている。安衛則第331条に本肢と同様な規定がある。

【労働安全衛生規則】

(交流アーク溶接機用自動電撃防止装置)

第331条 事業者は、アーク溶接等(自動溶接を除く。)の作業に使用する溶接棒等のホルダーについては、感電の危険を防止するため必要な絶縁効力及び耐熱性を有するものでなければ、使用してはならない。

(4)定められている。安衛則第330条第1項に本肢と同様な規定がある。

【労働安全衛生規則】

(交流アーク溶接機用自動電撃防止装置)

第330条 事業者は、移動電線に接続する手持型の電灯、仮設の配線又は移動電線に接続する架空つり下げ電灯等には、口金に接触することによる感電の危険及び電球の破損による危険を防止するため、ガードを取り付けなければならない。

(5)安衛則第337条に本肢と同様な規定がある。

【労働安全衛生規則】

(移動電線等の被覆又は外装)

第337条 事業者は、水その他導電性の高い液体によって湿潤している場所において使用する移動電線又はこれに附属する接続器具で、労働者が作業中又は通行の際に接触するおそれのあるものについては、当該移動電線又は接続器具の被覆又は外装が当該導電性の高い液体に対して絶縁効力を有するものでなければ、使用してはならない。

2018年10月28日執筆 2020年03月28日修正