労働安全コンサルタント試験 2017年 産業安全一般 問12

職場における安全衛生教育




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合格

 このページは、2017年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全一般」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2017年度(平成29年度) 問12 難易度 職場の安全衛生教育に関する常識問題。この問題は容易に正答できるだろう。
職場の安全衛生教育

問12 職場における安全衛生教育に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

(1)事業場単位で労働災害が以前と比べ少なくなっていることから、労働災害事例を含めない教材づくりが望ましい。

(2)OJT は、職場で実践的な教育を実施することから、新規採用者に有効であるのみならず、機械設備の変更、作業手順の変更などがあった場合にも有効である。

(3)集合教育では、特定の階層や部門に必要な共通知識や技能について教えられるが、受講者の理解度が異なることがあることから、教育効果を確認し、フォローアップのための教育を実施することが有効である。

(4)厚生労働省では、労働安全衛生法に基づく雇入れ時教育、職長等教育、危険有害業務従事者に対する教育などの法定の教育のみならず、経営トップなどに対する法定外の教育についても体系化し、安全衛生教育等推進要綱として示している。

(5)教育効果は、職場巡視や職場の管理監督者との対話などによっても把握できる。

正答(1)

【解説】

本問は(2)(3)及び(5)の選択肢が、出題意図の把握しにくい設問であった。いずれも、教育者や調査者に必要な知識と能力があり、適切に行えばできるが、そうでなければできないというだけのことである。(1)が明らかに適切ではないので、出題者のサービス問題(?)かもしれない。

(1)適切ではない。労働災害事例は、受講者に対して教育の内容について現実のものとして理解させるためにも含めるべきである。

(2)適切である。OJTは「職場で実践的な教育を実施する」としていることは正しい。また、新規採用者に対する教育や、機械設備の変更、作業手順の変更などがあった場合の教育は、適切に行えばOJTでもOff-JTでも有効であろう。従って適切ではないとは言えない。

本肢も(1)が明らかに適切ではないので、他の肢についてはあまり検討した受験者はいなかったのではないかと思う。(2)はやや出題意図が不明であるが、適切でないとまでは言えないであろう。

(3)適切である。本肢で言われていることは、集合教育であろうとなかろうと、教育一般について当てはまることである。その意味では特に誤ってはいない。従って、不適切とは言えない。

なお、本肢について、集合教育と個別教育(あるいはOJT)とのメリット・デメリットはなんだったかなどと考えても意味はない。「特定の階層や部門に必要な共通知識や技能について教えるためには、集合教育が適している」というのであればともかく、本肢の文章は教育一般について誤りになるわけがない。「特定の階層や部門に必要な共通知識や技能」を伝えるために“適していない教育”はあるかもしれないが、教えることができない教育などあるわけがなかろう。

また、「受講者の理解度が異なることがあることから、教育効果を確認し、フォローアップのための教育を実施することが有効」というのも、どのような教育についても当てはまる。

(4)適切である。安全衛生教育等推進要綱においては、教育等の対象者を「作業者、安全衛生に係る管理者、経営トップ等、安全衛生専門家、技術者等とし、それぞれ次に掲げるものとする」とし、経営トップ等としては事業者の他、総括安全衛生管理者などを列挙している。従って、正しい。

なお、安全衛生教育等推進要綱は、最近では平成28年10月12日基発1012第1号「安全衛生教育及び研修の推進について」によって最新版が示されている。

(5)適切である。これも誤っているわけがない。適切に行えばできるであろうし、適切に行えばできないというだけのことである。

2018年10月27日執筆 2020年04月05日修正