労働安全コンサルタント試験 2015年 産業安全一般 問12

安全教育




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合格

 このページは、2015年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全一般」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2015年度(平成27年度) 問12 難易度 安全教育に関する基本的な知識問題である。確実に正答できなければならない。
安全教育

問12 安全教育に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

(1)詳細な講師用テキストなどで自己研鑽を積んだり、講師養成講座を受講した者は、安全教育の講師として適任である。

(2)安全教育を受講する者に対しては、知識及び経験が同じ水準にある者をグループ化して実施すると教育効果が高くなる。

(3)近年は事業場単位での労働災害は非常に少なくなったことから、教育担当者には、機械設備、作業などが類似した他社の災害事例などを収集することが求められている。

(4)「討議法」は、受講者の持つ知識、情報、経験、意見などを相互に交流させることが目的なので、受講者の中から司会者を選任することで十分であり、それ以外に指導者を必要としない。

(5)「OJT(On the Job Training)」は、労働者が仕事をする中で、指導者の作業方法を見習い、試行錯誤をしながら、指導者の指導のもとで必要な知識や技術を身に付けさせるものである。

正答(4)

【解説】

本問は、(1)がやや意味不明である。このような選択肢は、早めに「△」マークでも付けておき、他の選択肢の検討を行うようにすることが合格への早道である。

(1)やや疑問はあるが適切であるとしておく。本肢は、趣旨のつかみにくい文章である。適切とも不適切ともとれる内容であり、明確にどちらともいえない。「詳細な講師用テキストなどで自己研鑽を積んだり、講師養成講座を受講した者」は、そうでない者に比較すれば安全教育の講師として適任であろうが、それだけで適任かと言われれば、厚生労働省の安全衛生教育推進要綱にも明記されているように、必ずしもそうとはいえないだろう。

安全衛生教育推進要綱には、「講師は、法令等に基づく要件を満たし、当該業務に関する知識・経験を有する者であること。また、講師は、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント、安全管理士、衛生管理士等の、当該業務のみならず安全衛生業務に広く精通している者を活用することが望ましい。更に、教育等の技法に関する知識・経験を有する者や教育等の講師となる人材の養成のための研修を受講する等して専門的知識、教育等の技法等に関する教育訓練を受けた者であることが望ましい」とされている。

同要綱には、講師は、「当該業務に関する知識・経験を有する者」であることとされているが、講師養成講座を受講した者が「当該業務に関する知識・経験を有する者」だとは限るまい。

なお、行政通達で特定の教育の講師の要件として、特定の講師養成研修を受講している者を挙げているものは多い。例えば、安全管理者選任時研修に関して、平成18年2月24日基発第0224004号「労働安全衛生規則第5条第1号の厚生労働大臣が定める研修に係る具体的事項について」がある。

(2)適切である。これは、常識で考えて「適切ではない」とはいえないであろう。

(3)適切である。安全衛生教育推進要綱には「教材は、カリキュラムの内容を十分満足したものであることはもちろんのこと労働災害事例等に即した具体的な内容とする」とされている。

(4)適切ではない。討議法は、受講生の中にリーダーを定めたとしても、リーダーの力量によっては、討議の内容が誤った方向や、目的から外れた方向にいってしまうことがある。教育の効果を上げるためには、他に適切な指導者を置いて、適切に助言指導を行う必要がある。

(5)適切である。本肢はOJTの定義そのものである。

2018年10月27日執筆 2020年05月10日修正