労働安全コンサルタント試験 2014年 産業安全関係法令 問06

墜落、飛来、崩壊等による危険の防止




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 このページは、2014年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全関係法令」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2014年度(平成26年度) 問06 難易度 墜落、飛来、崩壊等による危険の防止に関する初歩的な知識問題。これは正答できる必要がある。
墜落、飛来、崩壊等

問6 墜落、飛来崩壊等による危険の防止等に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。

(1)事業者は、高さが2m以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所に、囲い、手すり、覆い等(以下「囲い等」という。)を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

(2)事業者は、掘削面の高さが2m以上となる岩石の採取のための掘削の作業については、採石のための掘削作業主任者技能講習を修了した者のうちから、採石のための掘削作業主任者を選任しなければならない。

(3)事業者は、高さ又は深さが1mを超える箇所で作業を行う場合は、作業の性質上著しく困難なときを除き、作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備を設けなければならない。

(4)事業者は、スレート、木毛板等の材料でふかれた屋根の上で作業を行う場合において、踏み抜きにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、幅が30cm以上の歩み板を設け、防網を張る等踏み抜きによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

(5)事業者は、3m以上の高所から物体を投下するときは、適当な投下設備を設け、監視人を置く等労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

正答(3)

【解説】

(1)正しい。安衛則第159条第2項のままの条文問題である。

なお、「安全帯」は、現在は法令改正により「要求性能墜落制止用器具」と修正されるべきである。

【労働安全衛生規則】

第159条 事業者は、高さが二メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等(以下この条において「囲い等」という。)を設けなければならない。

 事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

(2)正しい。安衛法第14条(安衛令第6条第十一号)により、掘削面の高さが2m以上となる岩石の採取のための掘削の作業については作業主任者を選任しなければならない。その資格は、安衛則第16条(別表第1)により、採石のための掘削作業主任者技能講習を修了した者であり、その名称は採石のための掘削作業主任者である。

【労働安全衛生法】

(作業主任者)

第14条 事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。

【労働安全衛生法施行令】

(作業主任者を選任すべき作業)

第6条 法第十四条の政令で定める作業は、次のとおりとする。

一~十の三 (略)

十一 掘削面の高さが二メートル以上となる採石法第二条に規定する岩石の採取のための掘削の作業

十二~二十三 (略)

【労働安全衛生規則】

(作業主任者の選任)

第16条 法第十四条の規定による作業主任者の選任は、別表第一の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の中欄に掲げる資格を有する者のうちから行なうものとし、その作業主任者の名称は、同表の下欄に掲げるとおりとする。

 (略)

別表第一 (第十六条、第十七条関係)

作業の区分 資格を有する者 名称
(略) (略) (略)
令第六条第十一号の作業 採石のための掘削作業主任者技能講習を修了した者 採石のための掘削作業主任者
(略) (略) (略)

(3)誤り。安衛則第526条により、高さ又は深さが1.5mを超える箇所で作業を行う場合は、作業の性質上著しく困難なときを除き、作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備を設けなければならない。1mを超える場所ではない。

【労働安全衛生規則】

(昇降するための設備の設置等)

第526条 事業者は、高さ又は深さが一・五メートルをこえる箇所で作業を行なうときは、当該作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。ただし、安全に昇降するための設備等を設けることが作業の性質上著しく困難なときは、この限りでない。

 (略)

(4)正しい。安衛則第524条そののままの条文問題である。

【労働安全衛生規則】

(スレート等の屋根上の危険の防止)

第524条 事業者は、スレート、木毛板等の材料でふかれた屋根の上で作業を行なう場合において、踏み抜きにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、幅が三十センチメートル以上の歩み板を設け、防網を張る等踏み抜きによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

(5)正しい。安衛則第536条そののままの条文問題である。

【労働安全衛生規則】

(高所からの物体投下による危険の防止)

第536条 事業者は、三メートル以上の高所から物体を投下するときは、適当な投下設備を設け、監視人を置く等労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

 (略)

2020年05月31日執筆