労働安全コンサルタント試験 2014年 産業安全関係法令 問05

建設機械等による労働災害の防止




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合格

 このページは、2014年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全関係法令」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2014年度(平成26年度) 問05 難易度 建設機械等による労働災害防止に関する知識問題。ただ、常識で正答できるレベルである。
建設機械等の労働災害

問5 建設機械等による労働災害を防止するため事業者が講じた措置に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、違反となるものはどれか。ただし、記述中にあるコンクリート圧砕機、くい打機及び解体用つかみ機は、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものとし、ボーリングマシンは、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できないものとする。

(1)コンクリート圧砕機を用いて作業を行うとき、コンクリートの破片の飛来により労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止したが、運転者及び合図者は立ち入らせた。

(2)高所作業車の作業床に労働者が乗って作業を行っているとき、当該高所作業車の停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかけさせてから、運転者を走行のための運転位置から離れさせた。

(3)くい打機を用いて作業を行うときは、あらかじめ作業計画を定め、当該作業計画により作業を行った が、ボーリングマシンを用いて作業を行うときは、作業計画を定めなかった。

(4)解体用つかみ機を用いて作業を行うとき、作業の方法、手順等を定め、これらを労働者に周知させたが、作業を指揮する者は指名しなかった。

(5)コンクリートポンプ車を用いて作業を行うとき、作業装置の操作を行う者とホースの先端部を保持する者との連絡を確実にするため、一定の合図を定め、当該合図を行う者を指名して行わせたが、電話、電鈴等の装置は設けなかった。

正答(1)

【解説】

(1)違反となる。本肢のコンクリート圧砕機は、安衛則第151条の175及び安衛令別表第七第六号2により解体用機械となる。

そして、解体用機械では安衛則第171条の5により、物体の飛来等により労働者に危険が生ずるおそれのある箇所には運転者以外の労働者を立ち入らせてはならない。合図者を立ち入らせた本肢は違反となる。

そもそも、「労働者に危険が生ずるおそれのある箇所」に合図者を立ち入らせてはならないのは当然であろう。なお、運転者は立ち入らせないと仕事ができないので、同規則第171条の5によって、別途、措置するのである。

【労働安全衛生法施行令】

別表第七 建設機械(第十条、第十三条、第二十条関係)

一~五 (略)

 解体用機械

 ブレーカ

 1に掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械

【労働安全衛生規則】

(定義等)

第151条の175 この節において解体用機械とは、令別表第七第六号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。

 令別表第七第六号2の厚生労働省令で定める機械は、次のとおりとする。

 鉄骨切断機

 コンクリート圧砕機

 解体用つかみ機

(立入禁止等)

第171条の6 事業者は、はい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷(小麦、大豆、鉱石等のばら物の荷を除く。)の集団をいう。以下同じ。)の上で作業を行なう場合において、作業箇所の高さが床面から一・五メートルをこえるときは、当該作業に従事する労働者が床面と当該作業箇所との間を安全に昇降するための設備を設けなければならない。ただし、当該はいを構成する荷によつて安全に昇降できる場合は、この限りでない。

 物体の飛来等により労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に運転者以外の労働者を立ち入らせないこと。

 (略)

(2)違反とはならない。本肢は、安衛則第194条の13第3項の措置を取った上で、運転者を走行のための運転位置から離れさせているので違反とはならない。

【労働安全衛生規則】

(運転位置から離れる場合の措置)

第194条の13 (第1項及び第2項 略)

 事業者は、高所作業車の作業床に労働者が乗つて作業を行い、又は行おうとしている場合であつて、運転者が走行のための運転位置から離れるときは、当該高所作業車の停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の措置を講じさせなければならない。

 (略)

(3)違反とはならない。安衛則第2編第2章第二節は、「くい打機、くい抜機及びボーリングマシン」に関する規定であるが、作業計画を定めなければならないとの規定はない。従って、ボーリングマシンを用いて作業を行うときに作業計画を定めなくても違反となならない。

(4)違反とはならない。(1)の解説に示した安衛則第151条の175及び安衛令別表第七第六号2により、解体用つかみ機は解体用機械となる。解体用機械を用いて作業を行うとき、作業を指揮する者の指名は法令に義務付けられていないので、違反とはならない。

(5)違反とはならない。安衛則第171条の2は、コンクリートポンプ車を用いて作業を行うときについての規定であるが、その第二号には、作業装置の操作を行う者とホースの先端部を保持する者との連絡を確実にするために、「電話、電鈴等の装置を設け、又は一定の合図を定め」となっており、本肢は一定の合図を定めているので、電話、電鈴等の装置は設けなくても違反とはならない。

【労働安全衛生規則】

(輸送管等の脱落及び振れの防止等)

第171条の2 事業者は、コンクリートポンプ車を用いて作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。

 (略)

 作業装置の操作を行う者とホースの先端部を保持する者との間の連絡を確実にするため、電話、電鈴等の装置を設け、又は一定の合図を定め、それぞれ当該装置を使用する者を指名してその者に使用させ、又は当該合図を行う者を指名してその者に行わせること。

三~五 (略)

2020年05月31日執筆