労働安全コンサルタント試験 2013年 産業安全関係法令 問14

安全衛生教育、免許等




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 このページは、2013年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全関係法令」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2013年度(平成25年度) 問14 難易度 安全衛生教育、免許等に関するやや詳細な内容の知識問題。難問だが、正答しておきたいところだ。
安全衛生教育、免許等

問14 安全衛生教育、免許等に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、正しいものはどれか。

(1)港湾運送業の事業者は、新たに職務に就くことになった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、「作業方法の決定及び労働者の配置に関すること」、「労働者に対する指導又は監督の方法に関すること」等の事項について、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

(2)事業者は、帯のこ盤を用いて行う木材加工の業務に労働者を就かせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。

(3)事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者に対し、当該作業主任者が担当する業務に関する厚生労働大臣が定める教育を行わなければならない。

(4)事業者は、最大荷重が1t以上のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務については、フォークリフト運転士免許を受けた者でなければ当該業務に就かせてはならない。

(5)普通ボイラー溶接士免許の有効期間は2年であるが、移動式クレーン運転士免許には有効期間は設けられていない。

正答(5)

【解説】

(1)誤り。運送業は、港湾運送業に限らず、安衛法第60条の職長教育の対象業種ではない。運送業が対象業種から外れた理由は、定かではないが、職長制度が成立していないと考えられたためであろう。

なお、港湾貨物運送事業労働災害防止協会が策定した「港湾貨物運送事業労働災害防止規程」の第277条には「作業中の労働者を直接指揮し、又は監督する者に対し、安全又は衛生の教育を行わなければならない」とされており、同協会はその教育のために「職長等の安全衛生教育テキスト」を発刊している。

【労働安全衛生法】

第60条 事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。

 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。

 (略)

【労働安全衛生法施行令】

(職長等の教育を行うべき業種)

第19条 法第六十条の政令で定める業種は、次のとおりとする。

 建設業

 製造業。ただし、次に掲げるものを除く。

イ~ホ (略)

 電気業

 ガス業

 自動車整備業

 機械修理業

(2)誤り。特別教育の対象となる業務は安衛則第36条に定められているが、「帯のこ盤を用いて行う木材加工の業務」は対象業務ではない。

なお、木材加工用機械がその事業場に5台以上(自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合には、3台以上)ある場合には、作業主任者の選任が必要となる。

【労働安全衛生法】

(作業主任者)

第14条 事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。

(安全衛生教育)

第59条 (第1項及び第2項 略)

 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

【労働安全衛生法施行令】

(作業主任者を選任すべき作業)

第6条 法第十四条の政令で定める作業は、次のとおりとする。

一~五の二 (略)

 木材加工用機械(丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤及びルーターに限るものとし、携帯用のものを除く。)を五台以上(当該機械のうちに自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合には、三台以上)有する事業場において行う当該機械による作業

七~二十三 (略)

【労働安全衛生規則】

(特別教育を必要とする業務)

第36条 法第五十九条第三項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。

一~四十一 (帯のこ盤を用いて行う木材加工の業務は定められていない)

(3)誤り。このような規定はない。作業主任者は一定の資格(免許又は技能講習)が必要な業務なので、改めて事業者に教育を義務付けるわけがない。安衛法第60条の職長教育も作業主任者は除かれている。

【労働安全衛生法】

第60条 事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

一~三 (略)

(4)誤り。確かに、最大荷重が1t以上のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務は、安衛法第60条の就業制限業務の対象である。しかし、その資格は安衛則別表第3に定められているが、フォークリフト運転士免許を受けた者でなければならないとはされていない。

なお、通常は、最大荷重が1t以上のフォークリフトの運転は、フォークリフト運転技能講習修了者が従事することが多い。

【労働安全衛生法】

(就業制限)

第61条 事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。

2~4 (略)

【労働安全衛生法施行令】

(就業制限に係る業務)

第20条 法第六十一条第一項の政令で定める業務は、次のとおりとする。

一~十一 (略)

十一 最大荷重(フオークリフトの構造及び材料に応じて基準荷重中心に負荷させることができる最大の荷重をいう。)が一トン以上のフオークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務

十二~十六 (略)

【労働安全衛生規則】

(就業制限についての資格)

第41条 法第六十一条第一項に規定する業務につくことができる者は、別表第三の上欄に掲げる業務の区分に応じて、それぞれ、同表の下欄に掲げる者とする。

一~四十一 (帯のこ盤を用いて行う木材加工の業務は定められていない)

別表第3 (第四十一条関係)

機械等の種類 事項
(略) (略)
令第二十条第十一号の業務

一 フォークリフト運転技能講習を修了した者

二 職業能力開発促進法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち職業能力開発促進法施行規則別表第二の訓練科の欄に定める揚重運搬機械運転系港湾荷役科の訓練(通信の方法によつて行うものを除く。)を修了した者で、フォークリフトについての訓練を受けたもの

三 その他厚生労働大臣が定める者

(略) (略)

(5)正しい。普通ボイラー溶接士免許の有効期間はボイラー則第107条の規定により2年である。

しかし、特別ボイラー溶接士又は普通ボイラー溶接士を除けば、移動式クレーン運転士免許を始めとして、免許や技能講習修了には有効期間は設けられていない。

【ボイラー及び圧力容器安全規則】

(免許の有効期間)

第107条 特別ボイラー溶接士免許及び普通ボイラー溶接士免許の有効期間は、二年とする。

2及び3 (略)

2021年01月23日執筆