労働安全コンサルタント試験 2013年 産業安全関係法令 問12

安衛法令上の機械等に関する規制




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合格

 このページは、2013年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全関係法令」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2013年度(平成25年度) 問12 難易度 かなり細かなことを聴いているが、基本的な知識があれば正答できる内容である。
機械等に関する規定

問12 機械等の規制に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、正しいものはどれか。

(1)機体重量が3t以上のアース・オーガーを製造しようとする者は、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならない。

(2)クレーンの検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、労働基準監督署長が行う性能検査を受けなければならない。

(3)動力により駆動される射出成形機は、厚生労働大臣の定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。

(4)物体の飛来又は落下の危険を防止するための保護帽については、型式検定合格標章が付されていないものは、使用してはならない。

(5)事業者は、研削盤、研削といし及び研削といしの覆いについては、定期に自主検査を行い、その結果を記録しておかなければならない。

正答(4)

【解説】

(1)誤り。都道府県労働局長の製造許可を受けなければならない機械(特定機械)は安衛法第37条第1項(安衛令第12条第1項)に定められているが、機体重量が3t以上のアース・オーガーは対象となっていない。

【労働安全衛生法】

(製造の許可)

第37条 特に危険な作業を必要とする機械等として別表第一に掲げるもので、政令で定めるもの(以下「特定機械等」という。)を製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。

 (略)

別表第一 (第三十七条関係)

 ボイラー

 第一種圧力容器(圧力容器であつて政令で定めるものをいう。以下同じ。)

 クレーン

 移動式クレーン

 デリック

 エレベーター

 建設用リフト

 ゴンドラ

【労働安全衛生法施行令】

(特定機械等)

第12条 法第三十七条第一項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。

 ボイラー(小型ボイラー並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の適用を受けるものを除く。)

 第一種圧力容器(小型圧力容器並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)の適用を受けるものを除く。)

 つり上げ荷重が三トン以上(スタツカー式クレーンにあつては、一トン以上)のクレーン

 つり上げ荷重が三トン以上の移動式クレーン

 つり上げ荷重が二トン以上のデリツク

 積載荷重(エレベーター(簡易リフト及び建設用リフトを除く。以下同じ。)、簡易リフト又は建設用リフトの構造及び材料に応じて、これらの搬器に人又は荷をのせて上昇させることができる最大の荷重をいう。以下同じ。)が一トン以上のエレベーター

 ガイドレール(昇降路を有するものにあつては、昇降路。次条第三項第十八号において同じ。)の高さが十八メートル以上の建設用リフト(積載荷重が〇・二五トン未満のものを除く。次条第三項第十八号において同じ。)

 ゴンドラ

 (略)

(2)誤り。クレーンは、(1)の解説に示した安衛法第37条(別表第1第三号)により、特定機械である。そして、移動式のものではないので、安衛法第38条第3項により設置時等に「労働基準監督署長の検査」を受けなければならない。

この検査に合格すると、労働基準監督署長は、同法第39条第2項の規定により、検査証を交付する。この検査証は、同法第40条第1項により、安衛法で「検査証」と呼ばれる。

この検査証の有効期間を更新しようとする者は、同法第41条により登録性能検査機関が行う性能検査を受けなければならない。労働基準監督署長の検査ではない。特定機械の設置されている数は、きわめて多く、監督署で検査を実施できるような数ではないのである。

【労働安全衛生法】

(製造時等検査等)

第38条 (第1項及び第2項 略)

 特定機械等(移動式のものを除く。)を設置した者、特定機械等の厚生労働省令で定める部分に変更を加えた者又は特定機械等で使用を休止したものを再び使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、労働基準監督署長の検査を受けなければならない。

(検査証の交付等)

第39条 (第1項 略)

 労働基準監督署長は、前条第三項の検査で、特定機械等の設置に係るものに合格した特定機械等について、厚生労働省令で定めるところにより、検査証を交付する。

 (略)

(使用等の制限)

第40条 前条第一項又は第二項の検査証(以下「検査証」という。)(以下略)

 (略)

(検査証の有効期間等)

第41条 (第1項 略)

 検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録性能検査機関」という。)が行う性能検査を受けなければならない。

(3)誤り。厚生労働大臣の定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならないものは、安衛令第13条第3項に定められているが、動力により駆動される射出成形機は、規定されていない。

【労働安全衛生法】

(譲渡等の制限等)

第42条 特定機械等以外の機械等で、別表第二に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。

【労働安全衛生法施行令】

(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等)

第13条 (第1項及び第2項 略)

 法第四十二条の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。

一~四十四 (内容は省略するが、射出成形機は定められていない

4及び5 (略)

(4)正しい。型式検定の対象となるものは、安衛法第44条の2第1項(同法別表第4及び安衛令第14条)に定められているが、物体の飛来又は落下の危険を防止するための保護帽については、型式検定の対象である。

型式検定の対象となるものについては、安衛法第44条の2第5項により合格標章を付さなければならず、同条第7項により合格標章が付されていないものは使用してはならない。

【労働安全衛生法】

(型式検定)

第44条の2 第四十二条の機械等のうち、別表第四に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録型式検定機関」という。)が行う当該機械等の型式についての検定を受けなければならない。ただし、当該機械等のうち輸入された機械等で、その型式について次項の検定が行われた機械等に該当するものは、この限りでない。

2~4 (略)

 型式検定を受けた者は、当該型式検定に合格した型式の機械等を本邦において製造し、又は本邦に輸入したときは、当該機械等に、厚生労働省令で定めるところにより、型式検定に合格した型式の機械等である旨の表示を付さなければならない。型式検定に合格した型式の機械等を本邦に輸入した者(当該型式検定を受けた者以外の者に限る。)についても、同様とする。

 (略)

 第一項本文の機械等で、第五項の表示が付されていないものは、使用してはならない。

別表第4 (第四十四条の二関係)

一~十一 (略)

十二 保護帽

十三 (略)

【労働安全衛生法施行令】

(型式検定を受けるべき機械等)

第14条の2 法第四十四条の二第一項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。

一~十一 (略)

十二 保護帽(物体の飛来若しくは落下又は墜落による危険を防止するためのものに限る。)

十三 (略)

(5)誤り。定期自主検査の対象となるものは、安衛令第15条に定められているが、「研削盤、研削といし及び研削といしの覆い」については、その対象となっていない。

「研削盤、研削といし及び研削といしの覆い」構造規格の対象であるが、安衛令第15条第1項(第一号)は、同第13条第3項第二号を指定していない。

【労働安全衛生法】

(定期自主検査)

第45条 事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない。

2~4 (略)

【労働安全衛生法施行令】

(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等)

第13条 (第1項及び第2項 略)

 (柱書 略)

 (略)

 研削盤、研削といし及び研削といしのおお

三~三十四 (略)

4及び5 (略)

(定期に自主検査を行うべき機械等)

第15条 法第四十五条第一項の政令で定める機械等は、次のとおりとする。

 第十二条第一項各号に掲げる機械等、第十三条第三項第五号、第六号、第八号、第九号、第十四号から第十九号まで及び第三十号から第三十四号までに掲げる機械等、第十四条第二号から第四号までに掲げる機械等並びに前条第十号及び第十一号に掲げる機械等

二~十一 (略)

 (略)

2021年01月23日執筆