労働安全コンサルタント試験 2013年 産業安全関係法令 問06

型枠支保工による危険を防止する措置




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合格

 このページは、2013年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全関係法令」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2013年度(平成25年度) 問06 難易度 型枠支保工に関する基本的な知識問題である。確実に正答できなければならない問題である。
型枠支保工

問6 型枠支保工による危険を防止するため事業者が講ずべき措置に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。

(1)支柱の継手は、突合せ継手又は差込み継手としなければならない。

(2)型枠支保工を組み立てるときは、支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材の配置、接合の方法及び寸法が示されている組立図を作成し、かつ、当該組立図により組み立てなければならない。

(3)パイプサポートを支柱として用いるものにあっては、当該パイプサポートの部分について高さが5mを超えるときは、高さ3m以内ごとに水平つなぎを2方向に設けなければならない。

(4)鋼管枠を支柱として用いるものにあっては、当該鋼管枠の部分について鋼管枠と鋼管枠との間に交差筋かいを設けなければならない。

(5)型枠支保工の組立て又は解体の作業については、型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、型枠支保工の組立て等作業主任者を選任しなければならない。

正答(3)

【解説】

(1)正しい。安衛則第242条(第三項)の規定により、支柱の継手は、突合せ継手又は差込み継手としなければならない。

【労働安全衛生規則】

(型枠支保工についての措置等)

第242条 事業者は、型枠支保工については、次に定めるところによらなければならない。

一及び二 (略)

 支柱の継手は、突合せ継手又は差込み継手とすること。

四~十一 (略)

(2)正しい。型枠支保工を組み立てるときは、安衛則第240条第1項の規定により組立図を作成し、かつ、当該組立図により組み立てなければならない。そして、同条第2項により、その組立て図には、支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材の配置、接合の方法及び寸法が示されていなければならない。

【労働安全衛生規則】

(組立図)

第240条 事業者は、型わく支保工を組み立てるときは、組立図を作成し、かつ、当該組立図により組み立てなければならない。

 前項の組立図は、支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材の配置、接合の方法及び寸法が示されているものでなければならない。

 (略)

(3)誤り。パイプサポートを支柱として用いるものにあっては、安衛則第242条第七号ハが準用する第六号イの規定により、高さが3.5mを超えるときは、高さ2m以内ごとに水平つなぎを2方向に設けなければならない。

【労働安全衛生規則】

(型枠支保工についての措置等)

第242条 事業者は、型枠支保工については、次に定めるところによらなければならない。

一~五 (略)

 (略)

 高さ二メートル以内ごとに水平つなぎを二方向に設け、かつ、水平つなぎの変位を防止すること。

 (略)

 パイプサポートを支柱として用いるものにあつては、当該パイプサポートの部分について次に定めるところによること。

イ及びロ (略)

 高さが三・五メートルを超えるときは、前号イに定める措置を講ずること。

八~十一 (略)

(4)正しい。安衛則第242条第八号イにより、鋼管枠を支柱として用いるものにあっては、当該鋼管枠の部分について鋼管枠と鋼管枠との間に交差筋かいを設けなければならない。

【労働安全衛生規則】

(型枠支保工についての措置等)

第242条 事業者は、型枠支保工については、次に定めるところによらなければならない。

一~七 (略)

 鋼管枠を支柱として用いるものにあつては、当該鋼管枠の部分について次に定めるところによること。

 鋼管枠と鋼管枠との間に交差筋かいを設けること。

ロ~ニ (略)

九~十一 (略)

(5)正しい。安衛則第246条の規定により、型枠支保工の組立て又は解体の作業については、型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、型枠支保工の組立て等作業主任者を選任しなければならない。

【労働安全衛生法】

(作業主任者)

第14条 事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。

【労働安全衛生法施行令】

(作業主任者を選任すべき作業)

第6条 法第十四条の政令で定める作業は、次のとおりとする。

一~十三 (略)

十四 型枠支保工(支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材により構成され、建設物におけるスラブ、桁等のコンクリートの打設に用いる型枠を支持する仮設の設備をいう。以下同じ。)の組立て又は解体の作業

十五~二十三 (略)

【労働安全衛生規則】

(型枠支保工の組立て等作業主任者の選任)

第246条 事業者は、令第六条第十四号の作業については、型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、型枠支保工の組立て等作業主任者を選任しなければならない。

2021年01月16日執筆