労働安全コンサルタント試験 2012年 産業安全関係法令 問14

作業主任者を選任しなければならない作業




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 このページは、2012年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全関係法令」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2012年度(平成24年度) 問14 難易度 作業主任者の対象となる業務は、基本的な内容である。確実に正答しておきたい問題である。
作業主任者の対象

問14 次の作業のうち、労働安全衛生法令上、作業主任者を選任しなければならないものはどれか。

(1)木材加工用の自動送材車式帯のこ盤1台及び丸のこ盤1台を有する事業場において行う当該機械による作業

(2)小型ボイラーの取扱いの作業

(3)アーク溶接機5台を有する事業場において行う金属の溶接の作業

(4)内容積が2立方メートルの危険物乾燥設備による危険物の加熱乾燥の作業

(5)特別高圧の充電電路の敷設、点検又は修理の作業

正答(4)

【解説】

安衛法第14条によって義務付けられる作業主任者の選任の対象となる作業は、安衛令第6条各号に定められている。

【労働安全衛生法】

(作業主任者)

第14条 事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。

【労働安全衛生法施行令】

(作業主任者を選任すべき作業)

第6条 法第十四条の政令で定める作業は、次のとおりとする。

一~三 (略)

 ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの作業

五及び五の二 (略)

 木材加工用機械(丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤及びルーターに限るものとし、携帯用のものを除く。)を五台以上(当該機械のうちに自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合には、三台以上)有する事業場において行う当該機械による作業

 (略)

 次に掲げる設備による物の加熱乾燥の作業

 乾燥設備(熱源を用いて火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条第一項に規定する火薬類以外の物を加熱乾燥する乾燥室及び乾燥器をいう。以下同じ。)のうち、危険物等(別表第一に掲げる危険物及びこれらの危険物が発生する乾燥物をいう。)に係る設備で、内容積が一立方メートル以上のもの

 (略)

八の二~二十三 (略)

(1)選任の義務はない。安衛令第6条第六号は、木材加工用機械を5台以上(自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合は、3台以上)有する事業場が対象である。木材加工用の自動送材車式帯のこ盤1台及び丸のこ盤1台を有する事業場は対象とはならない。

(2)選任の義務はない。安衛令第6条第四号のボイラーの取扱いの作業からは、小型ボイラーは除かれている。

(3)選任の義務はない。安衛令第6条に、アーク溶接機5台を有する事業場において行う金属の溶接の作業は含まれていない。

(4)選任の義務がある。安衛令第6条第八号イに、内容積が2立方メートルの危険物乾燥設備による危険物の加熱乾燥の作業は含まれる。

(5)選任の義務はない。安衛令第6条に、特別高圧の充電電路の敷設、点検又は修理の作業は含まれていない。

2021年12月03日執筆