労働安全コンサルタント試験 2012年 産業安全関係法令 問05

掘削作業等における危険の防止




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 このページは、2012年の労働安全衛生コンサルタント試験の「産業安全関係法令」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2012年度(平成24年度) 問05 難易度 掘削作業に関する基本的な知識問題。やや詳細な内容の肢もあるが、正答しておきた問題である。
掘削作業等

問5 掘削作業等における危険の防止に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。

(1)事業者は、明り掘削の作業を行う場合において、地山の崩壊又は土石の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ、土止め支保工を設け、防護網を張り、労働者の立入りを禁止する等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。

(2)事業者は、明り掘削の作業を行う場合において、掘削機械、積込機械及び運搬機械の使用によるガス導管、地中電線路その他地下に存する工作物の損壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、監視人を配置し、その者の合図に従ってこれらの機械を使用させなければならない。

(3)事業者は、ずい道の建設の作業を行うときは、落盤、出水、ガス爆発、火災その他非常の場合に関係労働者にこれを速やかに知らせるため、出入口から切羽までの距離が100メートルに達したときに警報設備を設け、さらに500メートルに達したときに通話装置を設けるとともに、関係労働者に対し、これらの設置場所を周知させなければならない。

(4)事業者は、ずい道支保工を組み立てるときは、あらかじめ、ずい道支保工の部材の配置、寸法及び材質が示されている標準図を作成し、かつ、当該標準図により組み立てなければならない。

(5)事業者は、明り掘削の作業を行うときは、地山の崩壊又は土石の落下による労働者の危険を防止するため、点検者を指名して、作業箇所及びその周辺の地山について、その日の作業を開始する前、大雨の後及び中震以上の地震の後、浮石及びき裂の有無及び状態並びに含水、ゆう水及び凍結の状態の変化を点検させなければならない。

正答(2)

【解説】

(1)正しい。安衛則第361条の規定により、事業者は、明り掘削の作業を行う場合において、地山の崩壊又は土石の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ、土止め支保工を設け、防護網を張り、労働者の立入りを禁止する等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。

【労働安全衛生規則】

(地山の崩壊等による危険の防止)

第361条 事業者は、明り掘削の作業を行なう場合において、地山の崩壊又は土石の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ、土止め支保工を設け、防護網を張り、労働者の立入りを禁止する等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。

(2)誤り。安衛則第363条の規定により、事業者は、明り掘削の作業を行う場合において、掘削機械、積込機械及び運搬機械の使用によるガス導管、地中電線路その他地下に存する工作物の損壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、これらの機械を使用してはならない。

地下の埋設物による危険があるときに、監視人を配置し、その者の合図に従ってこれらの機械を使用させたところで、さしたる意味はあるまい。

【労働安全衛生規則】

(掘削機械等の使用禁止)

第363条 事業者は、明り掘削の作業を行なう場合において、掘削機械、積込機械及び運搬機械の使用によるガス導管、地中電線路その他地下に存する工作物の損壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、これらの機械を使用してはならない。

(3)正しい。安衛則第389条の9第1項の規定により、事業者は、ずい道の建設の作業を行うときは、落盤、出水、ガス爆発、火災その他非常の場合に関係労働者にこれを速やかに知らせるため、出入口から切羽までの距離が100メートルに達したときに警報設備を設け、さらに500メートルに達したときに通話装置を設けるとともに、関係労働者に対し、これらの設置場所を周知させなければならない。

【労働安全衛生規則】

(警報設備等)

第389条の9 事業者は、ずい道等の建設の作業を行うときは、落盤、出水、ガス爆発、火災その他非常の場合に関係労働者にこれを速やかに知らせるため、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる設備等を設け、関係労働者に対し、その設置場所を周知させなければならない。

 出入口から切羽までの距離(以下この款において「切羽までの距離」という。)が百メートルに達したとき(次号に掲げる場合を除く。) サイレン、非常ベル等の警報用の設備(以下この条において「警報設備」という。)

 切羽までの距離が五百メートルに達したとき 警報設備及び電話機等の通話装置(坑外と坑内の間において通話することができるものに限る。以下この条において「通話装置」という。)

2及び3 (略)

(4)正しい。安衛則第392条の規定により、事事業者は、ずい道支保工を組み立てるときは、あらかじめ、ずい道支保工の部材の配置、寸法及び材質が示されている標準図を作成し、かつ、当該標準図により組み立てなければならない。

【労働安全衛生規則】

(標準図)

第392条 事業者は、ずい道支保工を組み立てるときは、あらかじめ、標準図を作成し、かつ、当該標準図により組み立てなければならない。

 前項の標準図は、ずい道支保工の部材の配置、寸法及び材質が示されているものでなければならない。

(5)正しい。安衛則第358条(第一号)の規定により、事業者は、明り掘削の作業を行うときは、地山の崩壊又は土石の落下による労働者の危険を防止するため、点検者を指名して、作業箇所及びその周辺の地山について、その日の作業を開始する前、大雨の後及び中震以上の地震の後、浮石及びき裂の有無及び状態並びに含水、ゆう水及び凍結の状態の変化を点検させなければならない。

【労働安全衛生規則】

(点検等)

第358条 事業者は、明り掘削の作業を行なうときは、地山の崩壊又は土石の落下による労働者の危険を防止するため、次の措置を講じなければならない。

 点検者を指名して、作業箇所及びその周辺の地山について、その日の作業を開始する前、大雨の後及び中震以上の地震の後、浮石及びき裂の有無及び状態並びに含水、ゆう水及び凍結の状態の変化を点検させること。

 (略)

2021年12月02日執筆