労働衛生コンサルタント試験 健康管理 2022年 問4

労働者に対して行う健康診断




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 このページは、2022年の労働安全衛生コンサルタント試験の「健康管理(記述式)」問題の解説と解答例を示しています。

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 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行いました。

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前の問題
本問が最後の問題です
2022年度(令和4年度) 問 4 意味の取りにくい設問もあるが、健康診断に関する基本的な内容。
労働者に行う健康診断
2022年11月09日執筆

問4 労働者に対して行う健康診断に関し、以下の設問に答えよ。

  • (1)常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に行う健康診断(「一般定期健康診断」という。)について、以下の問に答えよ。
    ① 一般定期健康診断を実施する目的は何か。事業者側と労働者側の立場からそれぞれ簡潔に述べよ。

    • 【解説】
      安衛法によって義務付けられる一般の定期健康診断の目的は、「労働安全衛生法に基づく定期健康診断等のあり方に関する検討会」(以下「あり方検討会報告書」という。)の2016年12月の報告書に端的に表されている。
      労働安全衛生法に基づく定期健康診断(一般健康診断)は、常時使用する労働者について、その健康状態を把握し、労働時間の短縮、作業転換等の事後措置を行い、脳・心臓疾患の発症の防止、生活習慣病等の増悪防止を図ることなどを目的として事業者により実施されている。
      労働安全衛生法に基づく定期健康診断等は、その目的が、常時使用する労働者について、その健康状態を把握し、労働時間の短縮、作業転換などの事後措置を行い、脳・心臓疾患の発症の防止、生活習慣病等の増悪防止を図ることなどである。
      ※ 厚生労働省「労働安全衛生法に基づく定期健康診断等のあり方に関する検討会報告書」(引用者において関係部分2カ所を抜き書きした。)
      一方、労働者は事業者に対して労働力を提供する雇用契約上の義務を負っており、自己保健義務を有している。このことから、健康診断を受診することにより、自らの健康問題を把握して生活習慣の改善等を図り、脳・心臓疾患の発症の防止、生活習慣病等の増悪防止を図ることを目的とすると考えられる。
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    • 【解答例】
      ● 事業者にとっての目的
      労働安全衛生法に基づく一般の定期健康診断の目的は、常時使用する労働者について、その健康状態を把握し、労働時間の短縮、作業転換等の事後措置を行い、脳・心臓疾患の発症の防止、生活習慣病等の増悪防止を図ることである。
      ● 労働者にとっての目的
      労働安全衛生法に基づく一般の定期健康診断の労働者に取っての目的は、自らの健康問題を把握して生活習慣の改善等を図り、脳・心臓疾患の発症の防止、生活習慣病等の増悪防止を図ることである。
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  •   ② 例年の受診率が 95 %前後であって未受診者がほぼ固定されている状態は、どのように評価するか述べよ。

    • 【解説】
      1 例年の受診率が 95 %前後であること
      健康診断の受診率は、最近では定期的(時系列的)な統計数値の公表はされていない。やや古い資料ではあるが、小問①に示した2016年(平成28年)のあり方検討会報告書の資料編に、2014年(平成26年)の一般の定期健康診断の受診率が88.6%であると示されている。
      本小問の企業の受診率が95%前後であることは、安衛法違反ではあるものの、これに比べれば優秀と言えるのかもしれない。しかしながら、企業規模、業種が同じレベルの企業で比較しなければ、必ずしもこの企業が優秀とは言い切れないであろう。
      さらに古い資料ではあるが、2012年(平成24年)の労働者健康状況調査では、規模別の受診率が公表されている。事業場規模別・業種別の受診率は次表のようになっている。
      表:一般の定期健康診断受診率(平成24年:労働者健康状況調査)
      事業所規模・業種 実施率(%)
      事業所規模計 81.5
      5,000人以上 87.8
      1,000~4,999人 85.6
      500~999人 82.6
      300~499人 85.8
      100~299人 99.5
      50~99人 98.2
      30~49人 96.8
      10~29人 89.4
      農業,林業(林業に限る。) 98.2
      鉱業,採石業,砂利採取業 95.4
      建設業 95.1
      製造業 92.9
      電気・ガス・熱供給・水道業 100.0
      情報通信業 98.8
      運輸業,郵便業 99.4
      卸売業,小売業 88.6
      金融業,保険業 99.3
      不動産業,物品賃貸業 90.5
      学術研究,専門・技術サービス業 95.3
      宿泊業,飲食サービス業 86.6
      生活関連サービス業,娯楽業 78.8
      教育,学習支援業 92.1
      医療,福祉 96.6
      複合サービス事業 100.0
      サービス業(他に分類されないもの) 94.0
      平成23年 91.2
      平成19年 86.2
      ※ 厚生労働省「労働者健康状況調査(平成24年)」より
      これを見る限りでは、95%前後という数値は、業種や規模によっては、決して高い数値ではないことが分かる。事業者が健康診断の受診率向上のために、現にどこまで努力しているかにもよるが、少なくとも形式的には安衛法違反の状況にあることは、否定できない。さらに受診率を向上させるための努力が求められるとの評価をすべきであろう。
      2 未受診者がほぼ固定されている状態
      また、未受診者がほぼ固定されている原因としては、特定の社員について次のような事情があることが考えられるが、その点をまず明らかにするべきであろう。
      〇 業務が忙しくて健康診断を受ける余裕がない、出張が多くて健康診断とスケジュールが合わない、変則勤務で健康診断を受けようとすると睡眠時間が取れなくなるなど、会社(仕事)の事情で受診することができない。
      〇 健康診断を受けることについての理解が低く、本人が健康診断を受けようとしない。
      〇 特殊なケースで、長期休職中の者が健康診断を受けない(※)、生活習慣病の関連の持病で病院へ通っており健康診断の必要がないと考えている、他の病院の健康診断を受けてその結果を提出しないなど。
      ※ 平成4年3月13日基発第115号「育児休業等により休業中の労働者に係る健康診断の取扱いについて」に「定期健康診断を実施すべき時期に、労働者が、育児休業、療養等により休業中の場合には、定期健康診断を実施しなくてもさしつかえない」とあり、これによれば法違反とはならないことになる。
      その上で、それぞれの状況に応じた対策を採ることが必要である。
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    • 【解答例】
      ① 例年の受診率が 95 %前後であること
      健康診断の受診率が95%前後という数値は、平均的な数値よりは高いが、業種や規模によっては決して高い数値ではない。事業者が健康診断の受診率向上のために、現にどこまで努力しているかにもよるが、少なくとも形式的には安衛法違反の状況にあることは、否定できない。さらに受診率を向上させるための努力が求められると評価される。
      ② 未受診者がほぼ固定されている状態
      未受診者が固定されている状況は、長期にわたって健康診断を受診していない労働者がいることを表している。このようなことは、健康診断の目的に照らしても好ましいことではない。
      受診できていない理由を明らかにし、勤務上の理由なのか、本人が受診したがらないのか、その他の事情があるのかを明らかにし、その事情に応じた対策を採るべき状況であると評価される。
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  •   ③ 未受診者を減らすために、どのような取組があるか、五つ述べよ。

    • 【解説】
      未受診者を減らして受診率を向上する方法は、仕事の都合で受診できない場合と、本人の意識が低くて受診しない場合の双方を念頭に置く必要がある。
      また、①大規模事業場等で社内で健康診断を実施している場合、②中堅企業等で事業場の近くの医療機関・健診期間等で集団的に実施する場合、③零細な事業場等で労働者に個別に医療機関・健診期間で健康診断を受させる場合があることを想定しなければならない。
      この種の問題の場合、無意識のうちに、自社の状況=社内で健康診断を実施しているが、意識が低くて受診しない労働者に対する対策が問題になっているなど=における対策に限定して答えると減点の対象となる。コンサルタントは、様々な企業からの依頼を受けてコンサル業務を行う専門家としての適性を調べるための試験なのである。
      次表は、2012年(平成24年)の労働者健康状況調査から事業所規模別の「定期健康診断を受診しなかった理由別労働者割合」である。「定期健康診断を受けていない」は労働者計に対する割合(%)で、「定期健康診断を受けなかった主な理由」の各項目は定期健康診断を受けていない労働者に対する割合(%)である。
      表:定期健康診断を受診しなかった理由別労働者割合(平成24年:労働者健康状況調査)
      事業所規模 定期健康診断を受けていない 定期健康診断を受けなかった主な理由
      多忙であった 他のところで受診した 面倒であった 病気が見つかるのが不安だった 健康診断結果を会社に知られたくなかった 健康診断が実施されなかった その他 不明
      事業所規模計 11.5(100.0) (12.3) (27.1) (5.9) (1.7) (0.2) (32.8) (19.9) (-)
      5,000人以上 4.2(100.0) (14.1) (13.0) (4.8) (5.6) (-) (24.4) (38.2) (-)
      1,000~4,999人 6.8(100.0) (12.6) (41.6) (7.1) (-) (-) (17.4) (21.3) (-)
      300~999人 11.0(100.0) (10.6) (23.0) (2.7) (-) (-) (27.3) (36.4) (-)
      100~299人 4.8(100.0) (13.6) (36.4) (1.9) (1.7) (2.4) (0.5) (43.5) (-)
      50~99人 19.6(100.0) (13.5) (34.4) (17.9) (5.1) (-) (11.0) (18.2) (-)
      30~49人 18.8(100.0) (4.6) (14.5) (0.8) (1.7) (-) (74.1) (4.2) (-)
      10~29人 19.8(100.0) (15.9) (27.9) (3.9) (0.3) (0.2) (39.6) (12.1) (-)
      ※ 厚生労働省「労働者健康状況調査(平成24年)」より
      これを見ればわかるように、「その他」は別にして、すべての規模の事業所において「健康診断が実施されなかった」が最も多い。従って、国全体の未受診者を減らすためには、事業者に対して健康診断の実施を徹底することが最も効果的な対策となる。しかし、本小問で問われているのは、事業場内での未受診者の減少であろうから、これは無関係である。
      次に多いのは、「他のところで受診した」であるが、安衛法第66条第5項は、他の医療機関等での受診を認めている。そこでこの解決のためには、その結果を証明する書面を事業者に対して提出させることで解消できる。しかし、これも求められている解答ではないだろう(※)
      ※ ただし、出題者の意図は分からないので、減点のリスク対策として触れておいてもよいかもしれない。
      次に多いのが、「多忙であった」である。これは事業所規模にかかわらず、一定の割合が存在している。この解消法としては、次のようなことが考えられる。
      〇 会社内で健康診断を実施している場合や、近隣の医療機関で健康診断を実施している場合は、勤務時間中に健康診断を行い、業務命令によって健康診断を受診させる。
      〇 就業時間外に健康診断を行う場合、残業手当を支給して業務命令によって受診させる。
      〇 健康診断の実施予定日を、複数回に渡って設定し、業務の事情で受診できない者がいないように配慮する。どうしても都合が合わない場合は、個別に日程を調整する。
      また、「面倒であった」がこれに次いでいるが、これに対しては、次のような対応が考えられる。なお、「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」(平成8年 10 月1日健康診断結果措置指針公示第1号(最終改訂:平成 29 年4月 14 日 健康診断結果措置指針公示第9号))には「健康診断の実施に当たっては、事業者は受診率が向上するよう労働者に対する周知及び指導に努める必要がある」とされている。
      〇 安全衛生教育や朝礼等の機会を捉えて、労働者に対して健康診断の必要性について周知する。
      〇 受診したことを上司が確認し、受診していない場合は受診を命じる。どうしても受診しない場合は、懲戒処分(※)を行うことも検討する。
      ※ 安衛法上の健康診断の機会を与え、繰り返し受診を命じても従わないような場合、状況によっては懲戒処分(妥当なものである必要がある)も法的に可能である。しかし、産業保健の担当者の場合、健康診断を受診しない者に対する懲戒処分について否定的な意見を持つ専門家もいるので、試験の解答に書くことは得策ではないかもしれない。
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    • 【解答例】
      〇 会社内で健康診断を実施している場合や、近隣の医療機関で健康診断を実施している場合は、勤務時間中に健康診断を行い、業務命令によって健康診断を受診させる。
      〇 就業時間外に健康診断を行う場合、残業手当を支給して業務命令によって受診させる。
      〇 健康診断の実施予定日を、複数回に渡って設定し、業務の事情で受診できない者がいないように配慮する。どうしても都合が合わない場合は、個別に日程を調整する。なお、季節によって業務の繁閑がある場合は、繁忙期を避ける。
      〇 安全衛生教育や朝礼等の機会を捉えて、労働者に対して健康診断の必要性について周知する。なお、健診結果を企業に知られたくない労働者に対しては、健診情報の取扱いや事後措置についての説明も有効である。
      〇 受診したことを上司が確認し、受診していない場合は受診を命じる。なお、労働者が独自に他の医療機関の健康診断を受診している場合があるので、その場合は、その結果を提出させることも考えられる。
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  •   ④ 事業者が計画的に実施する一般定期健康診断を受診しなかった者に対して、どのような取組が必要か述べよ。

    • 【解説】
      この小問は、かなり意図のつかみにくい設問である。安衛法の「建前たてまえ」は、事業者は労働者に対して法定の健康診断を実施しなければならず、労働者はそれを受診しなければならないのである。
      すなわち、一般定期健康診断を受診しなかった者に対する取組について言及することは、違法な状態があることを前提に、それに対する対応を認めることになりかねないからである。
      そう考えると、建前を言えば、解答は「健康診断の受診を繰り返し説得し、個別の健診の受診が可能なように配慮する」としか言いようがない(※)。しかし、これは前小問(③)で答えるべきことであろう。
      ※ ある程度、繰り返して労働者を説得し、複数回の受診機会を与えておけば、健康診断を行わないという故意が事業者にはないと判断され、安衛法違反とはならないと思われる。従って、実務においては、健康診断を指示したことや健康診断の機会を与えたことを記録しておくなどの対応が必要になる。しかし、本小問がそのような解答を求めているわけではないだろう。
      次に考えられることは懲戒処分であるが、これは本小問の「取組」という言葉になじまない。
      解答例には、無難なことを書いておいたが、どのように解答するかは各自で考えて欲しい。
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    • 【解答例】
      まず、なぜ受診しなかったのかを本人に対して調査する。その結果に応じて対応を行う。
      仕事の都合で日程が合わなかったり、忙しすぎて受けられないという場合は、受診のための日程の確保を事業者の責任において行う。健診の実施日には仕事を入れないよう組織として徹底する。
      他の医療機関で、人間ドック等を受けているなどの場合は、その結果のうち定期健康診断の項目に関する部分を事業者に対して提出するよう説得する。
      本人が受けたくないという場合は、繰り返し受診の必要性を伝える。また、健康診断は任意ではなく労働者にも法律によって義務があること、会社にも受けさせる義務があることを伝える。どうしても受けない場合は、妥当な範囲で懲戒処分を行うことも本人に伝え、最終的には処分を行うことを検討する。
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  •   ⑤ 一般定期健康診断を行った後に事業者が行う事項を六つ挙げよ。

    • 【解説】
      本小問は、「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」(平成8年10月日健康診断結果措置指針公示第1号(最終改訂:平成29年 4月14日 健康診断結果措置指針公示第9号)。以下「事後措置指針」という。)(平成29年4月14日基発0414第2号)に従って解答するべきである。
      なお、「事項を6つ」というが、事後措置指針には、実施すべき項目に分けられて説明はされていないし大分類すれば6項目もない。「事項」を細分化すれば項目の数はいくらでも増える。出題者の意図がどこにあるのかを推定して解答する項目を定める必要がある。
      事後措置指針(及び法令)に定めがあるのは、以下の事項である。
      ● 就業上の措置の決定及び実施
      〇 二次健康診断の受診勧奨等
      〇 健康診断の結果についての医師等からの意見の聴取
      〇 就業上の措置の決定等
      〇 就業上の措置の実施
      ● その他
      〇 健康診断結果の本人への通知
      〇 特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対する保健指導の実施
      〇 再検査又は精密検査を行う必要のある労働者に対する再検査又は精密検査受診の勧奨。及び、意見を聴く医師等に検査の結果を提出することの働きかけ。
      〇 健康診断結果の記録の保存。及び健康情報の保護
      解答例には、適当に6項目にまとめて書いたが、この通りの書き方でなくてももちろん、かまわない。
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    • 【解答例】
      〇 医師の意見を聴取した上での、就業上の措置の決定及び実施
      〇 医師の意見の衛生委員会等への報告
      〇 二次健康診断の対象となる労働者の把握と受診勧奨。併せて、再検査又は精密検査を行う必要のある労働者に対する再検査又は精密検査受診の勧奨、及び、意見を聴く医師等に再検査又は精密検査の結果を提出することの働きかけ。
      〇 健康診断結果の本人への通知
      〇 特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対する保健指導の実施
      〇 健康診断結果の記録の保存と健康情報の適切な保護・管理
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  •   ⑥ 一般定期健康診断の結果を健康管理上どのように区分するか述べよ。

    • 【解説】
      事後措置指針に従って、記述すればよい。
      表:事後措置指針による健康管理区分
      就業区分 就業上の措置の内容
      区分 内容
      通常勤務 通常の勤務でよいもの
      就業制限 勤務に制限を加える必要のあるもの 勤務による負荷を軽減するため、労働時間の短縮、出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の制限、作業の転換、就業場所の変更、深夜業の回数の減少、昼間勤務への転換等の措置を講じる。
      要休業 勤務を休む必要のあるもの 療養のため、休暇、休職等により一定期間勤務させない措置を講じる。
      どこまで解答するかは、迷うところである。区分だけでも正答扱いされる可能性はあるが、正答例では「区分」と「内容」を書いた。
      区分については自信があるが、内容は不明瞭という場合は、区分だけを書いた方がよいかもしれない。ただ、事後措置指針の就業区分は、択一試験で出題される可能性が高いので、区分と内容のみならず「就業上の措置の内容」まで覚えておいた方がよい。
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    • 【解答例】
      健康診断の結果の就業区分は以下のようにする。
      〇 通常勤務:通常の勤務でよいもの
      〇 就業制限:勤務に制限を加える必要のあるもの
      〇 要休業:勤務を休む必要のあるもの
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  • (2)労働安全衛生規則で実施が定められている健康診断のうち、「特定業務従事者の健康診断」及び「海外派遣労働者の健康診断」の対象者(特定業務従事者の健康診断については例示でよい。)及び実施時期について述べよ。

    • 【解説】
      これは、法令事項である。特定業務従事者の健康診断の対象者は安衛則第45条第1項により、同規則第13条第1項第三号に定められている。また、海外派遣労働者の健康診断の対象者は同規則第45条の2第1項及び第2項に定められている。
      【安全衛生法】
      (健康診断)
      第66条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断(第六十六条の十第一項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行わなければならない。
      2~5 (略)
      【安全衛生規則】
      (産業医の選任等)
      第13条 (柱書 略)
      一及び二 (略)
       (柱書 略)
       多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
       多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
       ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
       土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
       異常気圧下における業務
       さく岩機、びよう打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
       重量物の取扱い等重激な業務
       ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
       坑内における業務
       深夜業を含む業務
       水銀、素、黄りん、ふつ化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
       鉛、水銀、クロム、素、黄りん、ふつ化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
       病原体によつて汚染のおそれが著しい業務
       その他厚生労働大臣が定める業務
       (略)
      2~4 (略)
      (特定業務従事者の健康診断)
      第45条 事業者は、第十三条第一項第三号に掲げる業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び六月以内ごとに一回、定期に、第四十四条第一項各号に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。この場合において、同項第四号の項目については、一年以内ごとに一回、定期に、行えば足りるものとする。
      2~4 (略)
      (海外派遣労働者の健康診断)
      第45条の2 事業者は、労働者を本邦外の地域に六月以上派遣しようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、第四十四条第一項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
       事業者は、本邦外の地域に六月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき(一時的に就かせるときを除く。)は、当該労働者に対し、第四十四条第一項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
      3及び4 (略)
      なお、安衛則第13条第1項第三号のカの「厚生労働大臣が定める業務」は定められていない。
      また、エチレンオキシド等(平成13年4月27日基発第413号)及びホルムアルデヒド等(平成20年2月29日基発第0229001号)は、安衛則第13条第1項第三号(旧第二号)のヲの「これらに準じる有害物」に該当するものであること。
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    • 【解答例】
      〇 特定業務従事者の健康診断
      対象者:暑熱な場所における業務、有害放射線にさらされる業務、異常気圧下における業務、身体に著しい振動を与える業務、深夜業を含む業務等の法令で定める有害業務に従事する労働者
      実施時期:上記有害業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に行う。
      〇 海外派遣労働者の健康診断
      対象者:本邦外の地域に6月以上派遣する労働者
      実施時期:派遣しようとするとき、及び、派遣後に本邦内の業務に従事させようとするとき
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  • (3)労働者が一般定期健康診断に代えて別途受診した人間ドック等の健康診断の結果について、事業者がその結果の提出を受けたときの取扱いと留意すべき点について述べよ。

    • 【解説】
      本小問は、あまりにも常識的(当たり前)な内容を問う設問である。この種の問題は、無意識のうちに、あまりにも当然のことだからと、項目を解答から省略しないように注意する必要がある。
      基本は、次の3点であろうか。
      ① 提出された内容が、法定の健康診断の実施項目をすべて含んでいることを確認し、足りなければ、別途、事業者の責任において実施する必要があること。
      ② 事業者が実施した健康診断と同様に、結果の記録、医師からの意見聴取、事後措置の実施、保健指導の実施(努力義務)、(50人以上の事業場では)所轄の監督署長への報告(※)などが必要になるということ。なお、安衛法第66条の6による本人への結果の通知は不要である。
      ※ 安衛則第52条の所轄の労基署長への報告の対象に、安衛法第66条但書きの健康診断が含まれるかは問題である。条文上は含まれないとも読めるが、実務では含まれる扱いとなっている。
      ③ 本人が自ら提出したものとは言え、個人情報の取扱いは慎重に行う必要があること。とりわけ、法定健診項目以外の内容については、安全配慮義務を遂行するための緊急の必要等がなければ、本人にあらかじめ示した目的外に使用してはならないこと。なお、法定の除外事項がない限り、本人の同意なく第三者に提供してはならない。
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    • 【解答例】
      ① 提出された内容が、法定の健康診断の実施項目をすべて含んでいることを確認し、足りなければ、別途、事業者の責任において実施する必要があること。
      ② 事業者が実施した健康診断と同様に、結果の記録、医師からの意見聴取、事後措置の実施、保健指導の実施(努力義務)、(50人以上の事業場では)所轄の監督署長への報告などが必要になる。
      ③ 個人情報の取扱いは慎重に行う必要があること。とりわけ、法定健診項目以外の内容については、安全配慮義務を遂行するための緊急の必要等がなければ、本人にあらかじめ示した目的外に使用してはならない。
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  • (4)一般定期健康診断の実施時に肝炎ウイルス検査をオプション項目として行うことにした。その意義と配慮について述べよ。

    • 【解説】
      本小問は、職場における肝炎ウイルス感染に関する留意事項」(平成16年12月8日基発第1208003号)に基づいて解答すればよいだろう。なお、平成23年7月28日基発0728第1号「職域におけるウイルス性肝炎対策に関する協力の要請について」も参考となろう。
      次に示す箇所の記述をまとめておけばよいだろう。
      2.肝炎ウイルス検査について
      我が国のC型肝炎ウイルスの持続感染者は、100万人から200万人存在すると推定され、症状がないために、自分自身の感染を把握していない者が多く、何ら治療等がなされないまま数十年後に肝硬変や肝がんへ移行するものがあるとされている。ウイルス性肝炎は早期に適切な治療を行うことで、完治したり、発症・進展を遅らせたりすることが可能なことから、厚生労働省では、自らの肝炎ウイルス保有の有無を確認することを勧奨している。
      このため、事業者に対しても労働者が希望する場合においては、職域において実施される様々な健康診断等の際に肝炎ウイルスの検査を受診することや、自治体等が実施している肝炎ウイルス検査等を受診できるよう配慮することが望まれる。
      なお、事業者が労働安全衛生法に基づく健康診断の機会をとらえて肝炎ウイルス検査を実施する場合は、労働者の個別の同意に基づいて実施するとともに、その結果については当該検査を実施した医療機関から直接本人に通知するものとし、本人の同意なく本人以外の者が不用意に健診受診の有無や結果などを知ることのないよう十分に配慮する必要がある。
      ※ 厚生労働省「職場における肝炎ウイルス感染に関する留意事項」(平成16年12月8日基発第1208003号)
      問題となるのは、法定外の健診であることから、労働者に対して受診の強制ができるかである。これについて解答に記述する必要があるかどうかだが、問題文が「意義と配慮」となっていることから不要とも思える。しかし、減点のリスク対策の観点から、一言触れておく方が安全である。
      合理的な理由があれば、就業規則に根拠があるかどうかにかかわらず、健康診断の受診命令は有効であるとするのが判例である。問題は、肝炎ウイルス検査を会社が労働者に強制することに合理性があるかどうかである。
      この点、「職場における肝炎ウイルス感染に関する留意事項」には、明確に「ウイルス性肝炎は、通常の業務において労働者が感染したり、感染者が他の労働者に感染させたりすることは考えられず、また多くの場合肝機能が正常である状態が続くことから、基本的に就業に当たっての問題はない」とされている。また、以下に示す記述等の全体のトーンから判断して、これを労働者に強制する合理的な理由があるとは考えにくい。
      1.趣旨
      ウイルス性肝炎は、通常の業務において労働者が感染したり、感染者が他の労働者に感染させたりすることは考えられず、また多くの場合肝機能が正常である状態が続くことから、基本的に就業に当たっての問題はない。
      一方で、ウイルス性肝炎の早期発見、早期治療を推進するとともに、事業場において肝炎ウイルス感染者に対する適切な対応を図る観点から、事業者は以下に示す事項に留意する必要がある。
      3.雇用管理等について
      (1)採用に当たって
      事業者は、労働者の採用選考を行うに当たって、応募者の適性・能力を判断する上で真に合理的かつ客観的必要性がある場合を除き、肝炎ウイルス検査を行わないこと。
      なお、真に必要な場合であっても、応募者に対して検査内容とその必要性についてあらかじめ十分な説明を行ったうえで実施する必要がある。
      (2)就業上の配慮について
      ウイルス性肝炎は、多くの場合肝炎ウイルスが体内に持続的に存在していながら、数十年間、特に自覚症状もなく、肝機能も正常である状態が続く。したがって、そのような労働者のための就業上の配慮は特に必要はなく、また処遇について他の労働者と異なる扱いをする理由はない。もとより肝炎ウイルスに感染していることそれ自体は就業禁止や解雇の理由とならないことは言うまでもないものである。
      また、肝炎ウイルスによる症状が見られる労働者については、他の病気を有する労働者と同様に、その病状等に応じ、必要に応じて産業医等と相談の上、合理的な就業上の配慮が必要である。
      ※ 厚生労働省「職場における肝炎ウイルス感染に関する留意事項」(平成16年12月8日基発第1208003号)
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    • 【解答例】
      〇 意義
      我が国のC型肝炎ウイルスの持続感染者は、100万人から200万人存在すると推定され、症状がないために、自分自身の感染を把握していない者が多く、何ら治療等がなされないまま数十年後に肝硬変や肝がんへ移行するものがあるとされている。
      また、ウイルス性肝炎は早期に適切な治療を行うことで、完治したり、発症・進展を遅らせたりすることが可能である。このことから、事業者が、労働者が自らの肝炎ウイルス保有の有無を確認する機会を与えることには意義があるものと考える。
      〇 配慮
      事業者が労働安全衛生法に基づく健康診断の機会をとらえて肝炎ウイルス検査を実施する場合は、労働者の個別の同意に基づいて実施するとともに、その結果については当該検査を実施した医療機関から直接本人に通知するものとし、本人の同意なく本人以外の者が不用意に健診受診の有無や結果などを知ることのないよう十分に配慮する必要がある。
      なお、感染者であっても、他の労働者に感染させたりすることは考えられず、また多くの場合肝機能が正常である状態が続く。このことから、事業者が労働者に対して、肝炎ウイルス検査の受診を強制することには合理性がなく、検診を受けることを強制はできないと考える。
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  • (5)健康診断の結果(個人票)はどのくらいの期間保存しておくべきと考えるか、一般定期健康診断と有害業務の特殊健康診断を比べ、違いがあるものについてその理由を述べよ。

    • 【解説】
      本小問は、法令による保存期間を問うものなのか、解答者が「どのくらいの期間保存しておくべきと考える」のかを問うのかが、やや不明瞭であるが、問題文の解釈からは後者であろう。念のため、その双方について記述しておいた方がよいと思われる。
      【安全衛生法】
      (健康診断の結果の記録)
      第66条の3 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第六十六条第一項から第四項まで及び第五項ただし書並びに前条の規定による健康診断の結果を記録しておかなければならない。
      【安全衛生規則】
      (健康診断結果の記録の作成)
      第51条 事業者は、第四十三条、第四十四条若しくは第四十五条から第四十八条までの健康診断若しくは法第六十六条第四項の規定による指示を受けて行つた健康診断(同条第五項ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「第四十三条等の健康診断」という。)又は法第六十六条の二の自ら受けた健康診断の結果に基づき、健康診断個人票(様式第五号)を作成して、これを五年間保存しなければならない。
      【特定化学物質障害予防規則】
      (健康診断結果の記録の作成)
      第40条 事業者は、前条第一項から第三項までの健康診断(法第六十六条第五項ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「特定化学物質健康診断」という。)の結果に基づき、特定化学物質健康診断個人票(様式第二号)を作成し、これを五年間保存しなければならない。
       事業者は、特定化学物質健康診断個人票のうち、特別管理物質を製造し、又は取り扱う業務(クロム酸等を取り扱う業務にあつては、クロム酸等を鉱石から製造する事業場においてクロム酸等を取り扱う業務に限る。)に常時従事し、又は従事した労働者に係る特定化学物質健康診断個人票については、これを三十年間保存するものとする。
      【石綿障害予防規則】
      (健康診断の結果の記録)
      第41条 事業者は、前条各項の健康診断(法第六十六条第五項ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「石綿健康診断」という。)の結果に基づき、石綿健康診断個人票(様式第二号)を作成し、これを当該労働者が当該事業場において常時当該業務に従事しないこととなった日から四十年間保存しなければならない。
      【電離放射線障害防止規則】
      (健康診断の結果の記録)
      第57条 事業者は、第五十六条第一項又は第五十六条の二第一項の健康診断(法第六十六条第五項ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。以下この条において同じ。)の結果に基づき、第五十六条第一項の健康診断(次条及び第五十九条において「電離放射線健康診断」という。)にあつては電離放射線健康診断個人票(様式第一号の二)を、第五十六条の二第一項の健康診断(次条及び第五十九条において「緊急時電離放射線健康診断」という。)にあつては緊急時電離放射線健康診断個人票(様式第一号の三)を作成し、これらを三十年間保存しなければならない。ただし、当該記録を五年間保存した後において、厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すときは、この限りでない。
      【じん肺法】
      (記録の作成及び保存等)
      第17条 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、その行つたじん肺健康診断及び第十一条ただし書の規定によるじん肺健康診断に関する記録を作成しなければならない。
       事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の記録及びじん肺健康診断に係るエックス線写真を七年間保存しなければならない。
      【じん肺法】
      (記録の作成及び保存等)
      第22条 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、その行つたじん肺健康診断及び第十一条ただし書の規定によるじん肺健康診断に関する記録を作成しなければならない。
       事業者は、法第七条から第九条の二までの規定によりじん肺健康診断を行つたとき、又は法第十一条ただし書の規定によりエックス線写真及びじん肺健康診断の結果を証明する書面が提出されたときは、遅滞なく、当該じん肺健康診断に関する記録を様式第三号により作成しなければならない。
      なお、安衛法に関するものではないが、令和元年6月の第5回健康診査等専門委員会の資料で、「保険者は、蓄積された健診データを使用することにより、効果的・効率的な健診・保健指導を実施することが可能となる。また、被保険者・被扶養者は、生涯を通じた自己の健康管理の観点から、継続的な健診データの保管が望まれる。健診データを保有すべき期間は5年間であるが、保険者や被保険者・被扶養者は、できる限り長期間、健診データを保存し参照できるようにすることが望ましい(下線強調は原文)」とされている。
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    • 【解答例】
      〇 健康診断の結果(個人票)を保存すべき期間
      法令では5年間保存するべきこととなっているが、健康の記録は長期間にわたって保存することが望ましい。近年では電子データで保存することも可能であることから廃棄する必要性も低い。5年を過ぎても、本人が在職している期間は保存することが望ましいと考える。
      〇 一般定期健康診断と特殊健康診断の結果の記録の保存期間の違い
      法令では、特殊健康診断の記録の法定の保存期間は、じん肺が7年、電離放射線が原則として30年、発がん性のある特定化学物質が30年、石綿は業務から離れた後40年となっている。これは、がんや石綿肺、じん肺は離職後に長期間が経過してから発症することがあるためである。
      しかしながら、法定の保存期間を経過した後に発症することもあることから、本人の死亡まで(死亡が確認できない場合は100年程度)保存するべきと考える。
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  • (6)産業医が情報機器等を用いて遠隔で健康診断後の保健指導を行う場合に、事業場の体制・仕組みの構築及び使用する情報通信機器に関して事業者が留意すべき事項を五つ挙げよ。

    • 【解説】
      本小問は、令和3年3月31日基発0331第4号「情報通信機器を用いた産業医の職務の一部実施に関する留意事項等について」からの出題であると思われる。
      本通達に、留意事項として、共通事項について4点、使用する情報通信機器について3点、個別の職務ごとに留意すべき事項が6点、事業者の留意事項が1点書かれている。
      このうち、個別の職務ごとに留意すべき事項以外から5点、挙げておけばよい。
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    • 【解答例】
      〇 産業医の職務のうち、情報通信機器を用いて遠隔で実施することとする職務の範囲やその際の留意事項等について、衛生委員会等で調査審議を行った上で、労働者に周知すること。
      〇 安衛法の規定に基づき産業医に対して必要な情報を提供する際に、情報通信機器を用いて遠隔で職務を実施する産業医に、適時に、労働者の健康管理に必要な情報が円滑に提供される仕組みを構築すること。
      〇 産業医の職務のうち、情報通信機器を用いて遠隔で実施することとする職務についても、産業医が必要と認める場合には、事業場において産業医が実地で作業環境等を確認することができる仕組みを構築すること。
      〇 産業医が情報通信機器を用いて遠隔で職務を実施する場合においても、事業場の周辺の医療機関との連携を図る等の必要な体制を構築すること。
      〇 取り扱う個人情報の外部への情報漏洩の防止や外部からの不正アクセスの防止の措置を講じること。特に労働者の心身の状態に関する情報については、個人データに対するアクセス管理、個人データに対するアクセス記録の保存、ソフトウェアに関する脆弱性対策等の技術的安全管理措置を適切に講じること。
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