労働衛生コンサルタント試験 2021年 労働衛生一般 問30

化学物質リスクアセスメント指針




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 このページは、2021年の労働安全衛生コンサルタント試験の「労働衛生一般」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2021年度(令和3年度) 問30 難易度 リスクアセスメントに関する基本的な問題である。確実に正答できなければならない問題である。
化学物質RA指針

※ 難易度は本サイトが行ったアンケート結果の正答率に基づく。
5:50%未満 4:50%以上60%未満 3:60%以上70%未満 2:70%以上80%未満 1:80%以上

問30 厚生労働省の「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」に関する次のイ~ホの記述について、誤っているものの組合せは(1)~(5)のうちどれか。

イ 個人ばく露濃度をばく露限界と比較する手法によりリスクを見積もった結果、個人ばく露濃度がばく露限界を相当程度下回る場合は、リスク低減措置を検討する必要はない。

ロ 化学物質のばく露限界として、管理濃度、日本産業衛生学会の許容濃度、ACGIH(米国産業衛生専門家会議)のTLV-TWAなどが設定されている。

ハ リスクの見積りにおいては、過去に発生した最も重駕な負傷又は疾病の重篇度により見積もる。

ニ リスクの見積りの方法には、発生可能性及び重篇度を一定の尺度によりそれぞれ数値化し、それらを加算又は乗算等して行う方法がある。

ホ 負傷又は疾病の重篇度の見積りに際しては、傷害や疾病等の種類にかかわらず、基本的に、負傷又は疾病による休業日数等を尺度として使用する。

(1)イ  ロ

(2)イ  ニ

(3)ロ  ハ

(4)ハ  ホ

(5)ニ  ホ

正答(3)

【解説】

問30試験結果

試験解答状況
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本問は、問題文にもあるように「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」(以下、本問の解説において「指針」という。)に関する問題である。

イ 正しい。これがリスク管理に関する基本的な考え方なのである。指針「10 リスク低減措置の検討及び実施」の(1)にも「リスクの見積り結果として、ばく露濃度等がばく露限界を相当程度下回る場合は、当該リスクは、許容範囲内であり、リスク低減措置を検討する必要がないものとして差し支えない」とされている。

ロ 誤り。管理濃度は、ばく露限界として定められたものではない。職場のあんぜんサイトの「管理濃度」に「個々の労働者のばく露濃度と対することを前提として設定されているばく露限界(日本産業衛生学会の「許容濃度」、米国産業衛生専門家会議(ACGIH)の「TLV」など)とは異なります」とされている。

ハ 誤り。指針「9 リスクの見積り」の(3)のアに、「過去に実際に発生した負傷又は疾病の重篤度ではなく、最悪の状況を想定した最も重篤な負傷又は疾病の重篤度を見積もること」とされている。

「過去に実際に発生した最も重駕な負傷又は疾病の重篇度」を用いると、過去の災害では、たまたま軽度な災害しか発生していなかった可能性があり、リスクを小さく見積もる恐れがあるからである。

ニ 正しい。指針「9 リスクの見積り」の(1)のアの(イ)に、リスクの見積り方法の例として、「発生可能性及び重篤度を一定の尺度によりそれぞれ数値化し、それらを加算又は乗算等してリスクを見積もる方法」が示されている。いわゆる数値化法である。

ホ 正しい。指針「9 リスクの見積り」の(3)のイに、「負傷又は疾病の重篤度は、傷害や疾病等の種類にかかわらず、共通の尺度を使うことが望ましいことから、基本的に、負傷又は疾病による休業日数等を尺度として使用すること」とされている。

なお、指針に「基本的に」とあるように、このことは絶対的なものではない。マトリクス法では「負傷又は疾病による休業日数等を尺度として使用」しないこともある。

2021年11月28日執筆