労働衛生コンサルタント試験 2019年 労働衛生関係法令 問15

特定化学物質障害予防規則




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合格

 このページは、2019年の労働安全衛生コンサルタント試験の「労働衛生関係法令」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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本問が最後の問題です
2019年度(令和元年度) 問15 難易度 かなり基本的なことを問うている。正答できなければならない問題といえる。
特定化学物質

問15 特定化学物質障害予防規則に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

ただし、同規則に定める適用の除外及び設備の特例はないものとする。

(1)管理第二類物質を製造する設備については、密閉式の構造のものとしなければならない。

(2)塩酸を含有する排液については、酸化・還元方式による排液処理装置又はこれと同等以上の性能を有する排液処理装置を設けなければならない。

(3)第二類物質を製造する屋内作業場については、1年以内ごとに1回、定期に、当該物質の空気中における濃度を測定しなければならない。

(4)第一類物質、第二類物質又は第三類物質を製造し、若しくは取り扱う業務に常時従事する労働者に対し、雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその後6か月以内ごとに1回、定期に、所定の項目について、医師による健康診断(特定化学物質健康診断)を行わなければならない。

(5)特別管理物質を製造し、又は取り扱う作業場において常時作業に従事する労働者について、1か月を超えない期間ごとに、労働者の氏名、従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間等を記録し、これを30年間保存するものとする。

正答(5)

【解説】

(1)誤り。管理第二類物質とは、第二類物質のうち、特定第二類物質、特別有機溶剤等及びオーラミン等以外の物のことである。管理第二類物質を製造する設備については、特化則第5条に規定があるが、密閉式の構造のものとしなければならないとは定められていない。

【特定化学物質障害予防規則】

(第二類物質の製造等に係る設備)

第4条 事業者は、特定第二類物質又はオーラミン等(以下「特定第二類物質等」という。)を製造する設備については、密閉式の構造のものとしなければならない。

2及び3 (略)

第5条 事業者は、特定第二類物質のガス、蒸気若しくは粉じんが発散する屋内作業場(特定第二類物質を製造する場合、特定第二類物質を製造する事業場において当該特定第二類物質を取り扱う場合、燻蒸作業を行う場合において令別表第三第二号5、15、17、20若しくは31の2に掲げる物又は別表第一第五号、第十五号、第十七号、第二十号若しくは第三十一号の二に掲げる物(以下「臭化メチル等」という。)を取り扱うとき、及び令別表第三第二号30に掲げる物又は別表第一第三十号に掲げる物(以下「ベンゼン等」という。)を溶剤(希釈剤を含む。第三十八条の十六において同じ。)として取り扱う場合に特定第二類物質のガス、蒸気又は粉じんが発散する屋内作業場を除く。)又は管理第二類物質のガス、蒸気若しくは粉じんが発散する屋内作業場については、当該特定第二類物質若しくは管理第二類物質のガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。ただし、当該特定第二類物質若しくは管理第二類物質のガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置の設置が著しく困難なとき、又は臨時の作業を行うときは、この限りでない。

 事業者は、前項ただし書の規定により特定第二類物質若しくは管理第二類物質のガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けない場合には、全体換気装置を設け、又は当該特定第二類物質若しくは管理第二類物質を湿潤な状態にする等労働者の健康障害を予防するため必要な措置を講じなければならない。

(2)誤り。廃液処理については特化則第11条に定められているが、塩酸を含有する排液については、中和方式による排液処理装置又はこれと同等以上の性能を有する排液処理装置を設けなければならないとされている。

【特定化学物質障害予防規則】

(排液処理)

第11条 事業者は、次の表の上欄に掲げる物を含有する排液(第一類物質を製造する設備からの排液を除く。)については、同表の下欄に掲げるいずれかの処理方式による排液処理装置又はこれらと同等以上の性能を有する排液処理装置を設けなければならない。

処理方式
(略) (略)
塩酸 中和方式
(略) (略)

2及び3 (略)

(3)誤り。特化則第36条(特別有機溶剤については第36条の5)は、第二類物置を製造する屋内作業場については、6月以内ごとに1回、定期に、当該物質の空気中における濃度を測定しなければならないと規定している。1年以内ごとではない。

【特定化学物質障害予防規則】

(測定及びその記録)

第36条 事業者は、令第二十一条第七号の作業場(石綿等(石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号。以下「石綿則」という。)第二条に規定する石綿等をいう。以下同じ。)に係るもの及び別表第一第三十七号に掲げる物を製造し、又は取り扱うものを除く。)について、六月以内ごとに一回、定期に、第一類物質(令別表第三第一号8に掲げる物を除く。)又は第二類物質(別表第一に掲げる物を除く。)の空気中における濃度を測定しなければならない。

2~4 (略)

(4)誤り。特殊健康診断を行うべき業務は令第22条第1項に定められているが、その第三号は別表第3については第1号(第一類物質)と第2号(第二類物質)のみを定め、第3号(第3類物質)は含めていない。

【労働安全衛生法】

(健康診断)

第66条 (略)

 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。(後段略)

3~5 (略)

【労働安全衛生法施行令】

(健康診断を行うべき有害な業務)

第22条 法第六十六条第二項前段の政令で定める有害な業務は、次のとおりとする。

一及び二 (略)

 別表第三第一号若しくは第二号に掲げる特定化学物質(同号5及び31の2に掲げる物並びに同号37に掲げる物で同号5又は31の2に係るものを除く。)を製造し、若しくは取り扱う業務(同号8若しくは32に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号8若しくは32に係るものを製造する事業場以外の事業場においてこれらの物を取り扱う業務及び同号3の3、11の2、13の2、15、15の2、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の2に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号3の3、11の2、13の2、15、15の2、18の2から18の4まで、19の2から19の4まで、22の2から22の5まで、23の2、33の2若しくは34の2に係るものを製造し、又は取り扱う業務で厚生労働省令で定めるものを除く。)、第十六条第一項各号に掲げる物(同項第四号に掲げる物及び同項第九号に掲げる物で同項第四号に係るものを除く。)を試験研究のため製造し、若しくは使用する業務又は石綿等の取扱い若しくは試験研究のための製造若しくは石綿分析用試料等の製造に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務

四~六 (略)

 (略)

別表第3 特定化学物質(第六条、第九条の三、第十七条、第十八条、第十八条の二、第二十一条、第二十二条関係)

 第一類物質

1~8 (略)

 第二類物質

1~37 (略)

 第三類物質

1~9 (略)

(5)正しい。特化則第38条の4に定められている。

なお、同条は「ものとする」という表現をしているが、これは「努めなければならない」をさらに緩くした表現と考えればよい。通常は、国などの義務を定めるときに用いられる言葉である。

本条は、安衛法などの法律には根拠条文がなく、省令のみに定められており、厳密には「義務」とはいえない。

【特定化学物質障害予防規則】

(作業の記録)

第38条の4 事業者は、特別管理物質を製造し、又は取り扱う作業場において常時作業に従事する労働者について、一月を超えない期間ごとに次の事項を記録し、これを三十年間保存するものとする。

 労働者の氏名

 従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間

 特別管理物質により著しく汚染される事態が生じたときは、その概要及び事業者が講じた応急の措置の概要

2019年11月30日執筆

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