労働衛生コンサルタント試験 2019年 労働衛生関係法令 問14

鉛中毒予防規則




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 このページは、2019年の労働安全衛生コンサルタント試験の「労働衛生関係法令」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2019年度(令和元年度) 問14 難易度 やや細かいことを問うている。難問だったかもしれない。
鉛中毒予防規則

問14 鉛中毒予防のため事業者が講ずべき措置に関する次の記述のうち、鉛中毒予防規則上、誤っているものはどれか。

ただし、同規則に定める適用の除外及び設備の特例はないものとする。

(1)鉛蓄電池を解体する工程において鉛等を溶融する業務に労働者を従事させるときは、鉛等の溶融を行う屋内の作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。

(2)鉛中毒予防規則に基づき設置する局所排気装置については、そのフードの外側における鉛の濃度を、空気1立方メートル当たり0.05ミリグラムを超えないものとする能力を有するものを使用しなければならない。

(3)鉛作業主任者には、労働者の指揮、局所排気装置の毎月1回以上の点検、労働衛生保護具等の使用状況の監視等を行わせなければならない。

(4)鉛業務に労働者を従事させるときは、鉛業務を行う作業場以外の場所に休憩室を設けなければならない。

(5)鉛ライニングの業務に常時従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後6か月以内ごとに1回、定期に、所定の項目について、医師による健康診断(鉛健康診断)を行わなければならない。

正答(3)

【解説】

(1)正しい。「鉛蓄電池を解体する工程において鉛等を溶融する業務」は、鉛則第1条第5号ハにより鉛業務に該当する。そして、同規則第7条(第一号)の規定により、鉛等の溶融を行う屋内の作業場所に、局所排気装置又はプッシユプル型換気装置を設けなければならない。

【鉛中毒予防規則】

(定義)

第1条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一~四 (略)

 鉛業務 次に掲げる業務並びに令別表第四第八号から第十一号まで及び第十七号に掲げる業務をいう。

イ及びロ (略)

 鉛蓄電池又は鉛蓄電池の部品を製造し、修理し、又は解体する工程において鉛等の溶融、鋳造、粉砕、混合、ふるい分け、練粉、充てん、乾燥、加工、組立て、溶接、溶断、切断、若しくは運搬をし、又は粉状の鉛等をホツパー、容器等に入れ、若しくはこれらから取り出す業務

ニ~ワ (略)

(鉛蓄電池の製造等に係る設備)

第7条 事業者は、第一条第五号ハに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。

 鉛等の溶融、鋳造、加工、組立て、溶接若しくは溶断又は極板の切断を行なう屋内の作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。

二~九 (略)

(2)正しい。鉛則第30条のままである。

【鉛中毒予防規則】

(局所排気装置等の性能)

第30条 事業者は、局所排気装置又は排気筒については、そのフードの外側における鉛の濃度を、空気一立方メートル当たり〇・〇五ミリグラムを超えないものとする能力を有するものを使用しなければならない。

(3)誤り。鉛則第34条(第三号)により、鉛作業主任者には、局所排気装置の毎週1回以上の点検をさせなければならない。1月に1回ではない。

【鉛中毒予防規則】

(作業主任者の職務)

第34条 事業者は、鉛作業主任者に次の事項を行なわせなければならない。

一及び二 (略)

 局所排気装置、プッシュプル型換気装置、全体換気装置、排気筒及び除じん装置を毎週一回以上点検すること。

 労働衛生保護具等の使用状況を監視すること。

 (略)

(4)正しい。鉛則第45条第1項のままである。

【鉛中毒予防規則】

(休憩室)

第45条 事業者は、鉛業務に労働者を従事させるときは、鉛業務を行なう作業場以外の場所に休憩室を設けなければならない。

 (略)

(5)特殊健康診断を義務付ける安衛法第66条第2項前段の対象は、安衛令第22条第1項に定められており、「鉛ライニングの業務」は同項第四号に該当する(別表第4第七号)。そして、鉛則第53条は安衛令第22条第四号の業務に常時従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後6か月以内ごとに1回、定期に、所定の項目について、医師による健康診断(鉛健康診断)を行わなければならないとしている。

【労働安全衛生法】

(健康診断)

第66条 (略)。

 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。(後段略)

3~5 (略)

【労働安全衛生法施行令】

(健康診断を行うべき有害な業務)

第22条 法第六十六条第二項前段の政令で定める有害な業務は、次のとおりとする。

一~三 (略)

 別表第四に掲げる鉛業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く。)

五及び六 (略)

2及び3 (略)

別表第4 鉛業務(第六条、第二十一条、第二十二条関係)

一~六 (略)

 鉛ライニングの業務(仕上げの業務を含む。)

八~十八 (略)

【鉛中毒予防規則】

(健康診断)

第53条 事業者は、令第二十二条第一項第四号に掲げる業務に常時従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後六月(令別表第四第十七号及び第一条第五号リからルまでに掲げる鉛業務又はこれらの業務を行う作業場所における清掃の業務に従事する労働者に対しては、一年)以内ごとに一回、定期に、次の項目について、医師による健康診断を行わなければならない。

一~五 (略)

2及び3 (略)

2019年11月30日執筆