労働衛生コンサルタント試験 2019年 労働衛生関係法令 問09

労働安全衛生規則に定める衛生基準




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合格

 このページは、2019年の労働安全衛生コンサルタント試験の「労働衛生関係法令」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2019年度(令和元年度) 問09 難易度 全体に第1種衛生管理者レベルの問題である。これに正答できなければ合格は難しいだろう。
安衛則の衛生基準

問9 労働安全衛生規則に定める衛生基準に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場の気積を、設備の占める容積及び床面から4メートルをこえる高さにある空間を除き、労働者1人について10立方メートル以上としなければならない。

(2)事業者は、酸素濃度が18パーセントに満たない場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。

(3)事業者は、坑内の作業場における炭酸ガス濃度については、空気呼吸器、酸素呼吸器又はホースマスクを使用して人命救助又は危害防止に関する作業をさせるときを除き、2パーセント以下としなければならない。

(4)事業者は、タンクの内部で、自然換気が不十分なところにおいては、内燃機関の排気ガスによる健康障害を防止するため当該場所を換気するときを除き、内燃機関を有する機械を使用してはならない。

(5)事業者は、労働者を常時就業させる場所の照明設備について、6か月以内ごとに1回、定期に、点検しなければならない。

正答(3)

【解説】

(1)正しい。安衛則第600条のままである。この条文の内容は覚えておかなければならない。

【労働安全衛生規則】

(気積)

第600条 事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場の気積を、設備の占める容積及び床面から四メートルをこえる高さにある空間を除き、労働者一人について、十立方メートル以上としなければならない。

(2)正しい。安衛則第585条第1項(第四号)により立ち入り禁止措置をとらなければならない。なお、試験までに1号から7号まで必ず覚えておくこと。

【労働安全衛生規則】

(立入禁止等)

第585条 事業者は、次の場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。

 多量の高熱物体を取り扱う場所又は著しく暑熱な場所

 多量の低温物体を取り扱う場所又は著しく寒冷な場所

 有害な光線又は超音波にさらされる場所

 炭酸ガス濃度が一・五パーセントを超える場所、酸素濃度が十八パーセントに満たない場所又は硫化水素濃度が百万分の十を超える場所

 ガス、蒸気又は粉じんを発散する有害な場所

 有害物を取り扱う場所

 病原体による汚染のおそれの著しい場所

 (略)

(3)誤り。安衛則第583条による。事業者は坑内の作業場における炭酸ガス濃度については、空気呼吸器、酸素呼吸器又はホースマスクを使用して人命救助又は危害防止に闘する作業をさせるときを除き、1.5パーセント以下としなければならない。2パーセントではない。

なお、この肢の除外規定の部分はやや細かな内容ではあるが、他の肢を自信を持って正しいと判断できれば正答できるだろう。

【労働安全衛生規則】

(坑内の炭酸ガス濃度の基準)

第583条 事業者は、坑内の作業場における炭酸ガス濃度を、一・五パーセント以下としなければならない。ただし、空気呼吸器、酸素呼吸器又はホースマスクを使用して、人命救助又は危害防止に関する作業をさせるときは、この限りでない。

2~4 (略)

(4)正しい。安衛則第578条のままである。

【労働安全衛生規則】

(内燃機関の使用禁止)

第578条 事業者は、坑、井筒、潜函、タンク又は船倉の内部その他の場所で、自然換気が不十分なところにおいては、内燃機関を有する機械を使用してはならない。ただし、当該内燃機関の排気ガスによる健康障害を防止するため当該場所を換気するときは、この限りでない。

(5)正しい。安衛則第605条第2項のままである。

【労働安全衛生規則】

(採光及び照明)

第605条 (略)。

 事業者は、労働者を常時就業させる場所の照明設備について、六月以内ごとに一回、定期に、点検しなければならない。

2019年11月30日執筆