問15 石綿障害予防のため事業者が講ずべき措置に関する次の記述のうち、石綿障害予防規則上、正しいものはどれか。
(1)事業者は、建築物の解体の作業を行うときは、あらかじめ、当該建築物について、石綿等の使用の有無を目視、設計図書等により調査し、その結果を所轄労働基準監督署長へ届け出なければならない。
(2)事業者は、壁、柱、天井等に石綿等が吹き付けられた建築物の解体等の作業を行う場合において、当該石綿等を除去する作業に労働者を従事させるときは、石綿等の除去等を行う作業場所を、それ以外の作業を行う作業場所から隔離し、陽圧に保たなければならない。
(3)事業者は、その労働者を常時就業させる自社所有の建築物の壁等に張り付けられた保温材、耐火被覆材等が損傷、劣化等により石綿等の粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、当該保温材、耐火被覆材等の除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じなければならない。
(4)事業者は、壁、柱、天井等に石綿等が吹き付けられた建築物の解体等の作業を行う場合、隔離を行った作業場所において、当該石綿等を除去する作業に労働者を従事させるときは、当該労働者に全面形防じんマスクを使用させなければならない。
(5)事業者は、石綿等の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその後6か月以内ごとに1回、定期に、胸部のエックス線間接撮影による検査等の項目について、医師による健康診断を行わなければならない。

このページは、2018年の労働安全衛生コンサルタント試験の「労働衛生関係法令」問題の解説と解答例を示しています。
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2018年度(平成30年度) | 問15 | 難易度 | 石綿は製造等禁止となり、現在では除去、取扱い等しか行われていない。その意味では難問だろう。 |
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石綿障害予防規則 | 4 |
問15 石綿障害予防のため事業者が講ずべき措置に関する次の記述のうち、石綿障害予防規則上、正しいものはどれか。
(1)事業者は、建築物の解体の作業を行うときは、あらかじめ、当該建築物について、石綿等の使用の有無を目視、設計図書等により調査し、その結果を所轄労働基準監督署長へ届け出なければならない。
(2)事業者は、壁、柱、天井等に石綿等が吹き付けられた建築物の解体等の作業を行う場合において、当該石綿等を除去する作業に労働者を従事させるときは、石綿等の除去等を行う作業場所を、それ以外の作業を行う作業場所から隔離し、陽圧に保たなければならない。
(3)事業者は、その労働者を常時就業させる自社所有の建築物の壁等に張り付けられた保温材、耐火被覆材等が損傷、劣化等により石綿等の粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、当該保温材、耐火被覆材等の除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じなければならない。
(4)事業者は、壁、柱、天井等に石綿等が吹き付けられた建築物の解体等の作業を行う場合、隔離を行った作業場所において、当該石綿等を除去する作業に労働者を従事させるときは、当該労働者に全面形防じんマスクを使用させなければならない。
(5)事業者は、石綿等の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその後6か月以内ごとに1回、定期に、胸部のエックス線間接撮影による検査等の項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
正答(3)
【解説】
(1)誤り。事業者は、建築物の解体の作業を行うときは、石綿則第3条の規定により、あらかじめ当該建築物について、石綿等の使用の有無を目視、設計図書等により調査してその結果を記録しておかなければならないが、その結果を所轄労働基準監督署長へ届け出なければならないとする規定はない。従って本肢は誤りである。
なお、安衛法88条第3項により、耐火建築物又は準耐火建築物に吹き付けられた石綿等の除去作業の仕事を行うとき(安衛則第90条第五号の二)は、その仕事の開始の日の14日前までに、その計画を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
【労働安全衛生法】
(計画の届出等)
第88条 (第1項及び第2項 略)
3 事業者は、建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事(建設業に属する事業にあつては、前項の厚生労働省令で定める仕事を除く。)で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の十四日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。
4~7条 (略)
【労働安全衛生規則】
第90条 法第八十八条第三項の厚生労働省令で定める仕事は、次のとおりとする。
一~五 (略)
五の二 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物(第二百九十三条において「耐火建築物」という。)又は同法第二条第九号の三に規定する準耐火建築物(第二百九十三条において「準耐火建築物」という。)で、石綿等が吹き付けられているものにおける石綿等の除去の作業を行う仕事
五の三~七 (略)
【石綿障害予防規則】
(事前調査)
第3条 事業者は、建築物、工作物又は船舶(鋼製の船舶に限る。以下同じ。)の解体又は改修(封じ込め又は囲い込みを含む。)の作業(以下「解体等の作業」という。)を行うときは、石綿による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、当該建築物、工作物又は船舶(それぞれ解体等の作業に係る部分に限る。以下「解体等対象建築物等」という。)について、石綿等の使用の有無を調査しなければならない。
2 前項の規定による調査(以下「事前調査」という。)は、解体等対象建築物等の全ての材料について次に掲げる方法により行わなければならない。
一 設計図書等の文書(電磁的記録を含む。以下同じ。)を確認する方法。ただし、設計図書等の文書が存在しないときは、この限りでない。
二 目視により確認する方法。ただし、解体等対象建築物等の構造上目視により確認することが困難な材料については、この限りでない。
3 前項の規定にかかわらず、解体等対象建築物等が次の各号のいずれかに該当する場合は、事前調査は、それぞれ当該各号に定める方法によることができる。
一~八 (各項目については略すが、本肢のような規定はない。)
4~7 (略)
(2)誤り。事業者は、壁、柱、天井等に石綿等が吹き付けられた建築物の解体等の作業を行う場合において、当該石綿等を除去する作業に労働者を従事させるときは、石綿則第6条第1項(第一号)の規定により、石綿等の除去等を行う作業場所を、それ以外の作業を行う作業場所から隔離しなければならない。
そして、同項(第四号)の規定により、石綿等の除去等を行う作業場所等を負圧に保たなければならない(※)。陽圧にしなければならないとする本肢は誤っている。
※ 石綿則第6条は、改正により本問出題当時とは異なっているが結論に変わりはない。
そもそも有害な化学物質がある場所を陽圧にしたのでは、その場所から有害な化学物質が漏洩してしまう。これでは、なんのために隔離したのか分からないであろう。
【石綿障害予防規則】
(作業の届出)
第5条 (柱書 略)
一 解体等対象建築物等に吹き付けられている石綿等(石綿等が使用されている仕上げ用塗り材(第六条の三において「石綿含有仕上げ塗材」という。)を除く。)の除去、封じ込め又は囲い込みの作業
二 (略)
2 (略)
(吹き付けられた石綿等及び石綿含有保温材等の除去等に係る措置)
第6条 事業者は、次の作業に労働者を従事させるときは、適切な石綿等の除去等に係る措置を講じなければならない。ただし、当該措置と同等以上の効果を有する措置を講じたときは、この限りでない。
一 前条第一項第一号に掲げる作業(囲い込みの作業にあっては、石綿等の切断等の作業を伴うものに限る。)
二 (略)
2 前項本文の適切な石綿等の除去等に係る措置は、次に掲げるものとする。
一 前項各号に掲げる作業を行う作業場所(以下この項において「石綿等の除去等を行う作業場所」という。)を、それ以外の作業を行う作業場所から隔離すること。
二及び三 (略)
四 石綿等の除去等を行う作業場所及び前号の前室を負圧に保つこと
五~八 (略)
3 (略)
(3)正しい。石綿障害予防規則第10条により正しい。
なお、臨時に就業させる場合の規定が第2項にあり、第4項に建築物貸与者についての規定がある。第1項の規定は、条文に明記されているように、第2項及び第4項の場合には適用がないので、本肢には「常時」、「自社所有」とされている。
【石綿障害予防規則】
第10条 事業者は、その労働者を就業させる建築物若しくは船舶の壁、柱、天井等又は当該建築物若しくは船舶に設置された工作物(次項及び第4項に規定するものを除く。)に吹き付けられた石綿等又は張り付けられた保温材、耐火被覆材等が損傷、劣化等により石綿等の粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、当該吹き付けられた石綿等又は保温材、耐火被覆材等の除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じなければならない。
2 事業者は、その労働者を臨時に就業させる建築物若しくは船舶の壁、柱、天井等又は当該建築物若しくは船舶に設置された工作物(第四項に規定するものを除く。)に吹き付けられた石綿等又は張り付けられた保温材、耐火被覆材等が損傷、劣化等により石綿等の粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、労働者に呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用させなければならない。
3 (略)
4 法第34条の建築物貸与者は、当該建築物の貸与を受けた二以上の事業者が共用する廊下の壁等に吹き付けられた石綿等又は張り付けられた保温材、耐火被覆材等が損傷、劣化等により石綿等の粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、第一項に規定する措置を講じなければならない。
(4)誤り。事業者は、壁、柱、天井等に石綿等が吹き付けられた建築物の解体等の作業を行う場合、隔離を行った作業場所において、当該石綿等を除去する作業に労働者を従事させるときは、石綿則第14条の規定により「電動ファン付き呼吸用保護具又はこれと同等以上の性能を有する空気呼吸器、酸素呼吸器若しくは送気マスク」を使用させなければならない。全面形防じんマスクは電動ファン付き呼吸用保護具よりも性能が低いことは知っておかなければならない。本肢は誤っている。
※ 石綿則の本肢の関係条文は、改正により本問出題当時とは異なっているが結論に変わりはない。
【石綿障害予防規則】
(作業の届出)
第5条 (柱書 略)
一 解体等対象建築物等に吹き付けられている石綿等(石綿等が使用されている仕上げ用塗り材(第六条の三において「石綿含有仕上げ塗材」という。)を除く。)の除去、封じ込め又は囲い込みの作業
二 (略)
2 (略)
(吹き付けられた石綿等及び石綿含有保温材等の除去等に係る措置)
第6条 事業者は、次の作業に労働者を従事させるときは、適切な石綿等の除去等に係る措置を講じなければならない。ただし、当該措置と同等以上の効果を有する措置を講じたときは、この限りでない。
一 前条第一項第一号に掲げる作業(囲い込みの作業にあっては、石綿等の切断等の作業を伴うものに限る。)
二 (略)
2 事業者は、前項ただし書の場合において、石綿含有成形品のうち特に石綿等の粉じんが発散しやすいものとして厚生労働大臣が定めるものを切断等の方法により除去する作業を行うときは、次に掲げる措置を講じなければならない。ただし、当該措置と同等以上の効果を有する措置を講じたときは、この限りでない。
一 前項各号に掲げる作業を行う作業場所(以下この項において「石綿等の除去等を行う作業場所」という。)を、それ以外の作業を行う作業場所から隔離すること。
二及び三 (略)
3 (略)
(石綿等の切断等の作業に係る措置)
第13条 事業者は、次の各号のいずれかに掲げる作業(次項及び次条において「石綿等の切断等の作業」という。)に労働者を従事させるときは、石綿等を湿潤な状態のものとしなければならない。ただし、石綿等を湿潤な状態のものとすることが著しく困難なときは、この限りでない。
一 石綿等の切断等の作業(第六条の二第二項に規定する作業を除く。)
二~四 (略)
五 前各号に掲げる作業、第六条の二第二項に規定する作業又は第六条の三に規定する作業(以下「石綿等の切断等の作業等」という。)において発散した石綿等の粉じんの掃除の作業
2及び3 (略)
第14条 事業者は、石綿等の切断等の作業等に労働者を従事させるときは、当該労働者に呼吸用保護具(第六条第二項第一号の規定により隔離を行った作業場所における同条第一項第一号に掲げる作業(除去の作業に限る。第三十五条の二第二項において「吹付石綿等除去作業」という。)に労働者を従事させるときは、電動ファン付き呼吸用保護具又はこれと同等以上の性能を有する空気呼吸器、酸素呼吸器若しくは送気マスク(同項において「電動ファン付き呼吸用保護具等」という。)に限る。)を使用させなければならない。
2及び3 (略)
(5)誤り。事業者は、石綿等の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、石綿則第40条の規定により、雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその後6か月以内ごとに1回、定期に、胸部のエックス線直接撮影による検査等の項目について、医師による健康診断を行わなければならない。胸部のエックス線間接撮影による検査等とする本肢は誤りである。
【労働安全衛生法】
(健康診断)
第66条 (略)
2 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。
3 (以下略)
【労働安全衛生法施行令】
(健康診断を行うべき有害な業務)
第22条 法第66条第2項前段の政令で定める有害な業務は、次のとおりとする。
一及び二 (略)
三 (略)又は石綿等の取扱い若しくは試験研究のための製造若しくは石綿分析用試料等の製造に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務
四~六 (略)
2 (以下略)
【石綿障害予防規則】
(健康診断の実施)
第40条 事業者は、令第22条第1項第三号の業務(石綿等の取扱い又は試験研究のための製造に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に限る。)に常時従事する労働者に対し、雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその後6月以内ごとに1回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
一 業務の経歴の調査
二 石綿によるせき、たん、息切れ、胸痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 せき、たん、息切れ、胸痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 胸部のエックス線直接撮影による検査
2及び3 (略)