労働衛生コンサルタント試験 2018年 労働衛生関係法令 問02

粉じん障害防止のための措置等




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 このページは、2018年の労働安全衛生コンサルタント試験の「労働衛生関係法令」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2018年度(平成30年度) 問02 難易度 かなり詳細な内容を問う問題で、難問と言えよう。なお、本問は後の省令改正に合わせて一部修正した。
粉じん障害防止の措置

問2 粉じん障害防止のための措置等に関する次の記述のうち、粉じん障害防止規則上、正しいものはどれか。

(1)粉じん作業を行う坑内作業場については、1か月以内ごとに1回、定期に、空気中の粉じんの濃度を測定しなければならない。

(2)金属の溶断の作業を常時行う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、空気中の粉じんの濃度及び粉じん中の遊離けい酸の含有率を測定しなければならない。

(3)特定粉じん作業を行う屋内作業場に係る作業環境測定の結果を評価して、第2管理区分又は第3管理区分に区分された場所については、その区分に応じて労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるほか、事業場外の作業環境管理専門家の意見を聴いて、施設又は設備の設置、作業方法の改善等の措置を講じて第1管理区分となるようにしなければならない。

(4)屋内作業場において、耐火物を用いた窯、炉等を解体し、又は破砕する作業を常時行う業務に労働者を就かせるときは、粉じんの発散防止方法、作業場の管理等の所定の科目について特別の教育を行わなければならない。

(5)屋内作業場において、使用前の直径が300ミリメートル未満の研削といしを用いて特定粉じん作業を行う場合、当該作業に従業する労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるとともに全体換気装置による換気を実施するときは、特定粉じん発生源における局所排気装置等の発散抑制の設備の設置は要しない。

※ 本問は、出題後の法令改正に合わせて、最低限の修文を行っている。

正答(5)

【解説】

(1)誤り。作業環境測定を行うべき作業場は安衛令第21条に定められており、その第四号に「坑内の作業場で、厚生労働省令で定めるもの」がある。そして、これを受けた、粉じん則第6条の3第1項には「事業者は、粉じん作業を行う坑内作業場について、半月以内ごとに一回、定期に、厚生労働大臣の定めるところにより、当該坑内作業場の切羽に近接する場所の空気中の粉じんの濃度を測定し、その結果を評価しなければならない。ただし、ずい道等の長さが短いこと等により、空気中の粉じんの濃度の測定が著しく困難である場合は、この限りでない」とされている。

1か月以内ごとに1回では足りない。また、本肢は粉じん則第6条の3の但し書きについての記載がないことからも誤りとなろう。

なお、坑内においては、一定の場合について、炭酸ガスの濃度を1か月以内ごとに1回、気温、通気量を半月以内ごとに1回、それぞれ定期に測定をしなければならないことも覚えておこう。

【労働安全衛生法】

(作業環境測定)

第65条 事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。

2~5 (略)

【労働安全衛生法施行令】

(作業環境測定を行うべき作業場)

第21条 法第65条第1項の政令で定める作業場は、次のとおりとする。

一~三 (略)

 坑内の作業場で、厚生労働省令で定めるもの

五~十 (略)

【粉じん障害防止規則】

第6条の3 事業者は、粉じん作業を行う坑内作業場について、半月以内ごとに1回、定期に、厚生労働大臣の定めるところにより、当該坑内作業場の切羽に近接する場所の空気中の粉じんの濃度を測定し、その結果を評価しなければならない。ただし、ずい道等の長さが短いこと等により、空気中の粉じんの濃度の測定が著しく困難である場合は、この限りでない。

 事業者は、粉じん作業を行う坑内作業場において前項の規定による測定を行うときは、厚生労働大臣も定めるところにより、当該坑内作業場における粉じん中の遊離けい酸の含有率を測定しなければならない。ただし、当該坑内作業場における鉱物等中の遊離けい酸の含有率が明らかな場合にあつては、この限りでない。

【労働安全衛生規則】(以下参考)

第589条 令第21条第四号の厚生労働省令で定める坑内の作業場は、次のとおりとする。

 炭酸ガスが停滞し、又は停滞するおそれのある坑内の作業場

 気温が28度をこえ、又はこえるおそれのある坑内の作業場

 通気設備が設けられている坑内の作業場

(坑内の炭酸ガス濃度の測定等)

第592条 事業者は、第589条第一号の坑内の作業場について、1月以内ごとに1回、定期に、炭酸ガス濃度を測定しなければならない。

 (略)

(坑内の通気量の測定)

第603条 事業者は、第589条第三号の坑内の作業場について、半月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における通気量を測定しなければならない。

 (略)

(坑内の気温測定等)

第612条 事業者は、第589条第二号の坑内の作業場について、半月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における気温を測定しなければならない。

 (略)

(2)誤り。粉じん則第 25 条により、作業環境測定を行うべき「土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場」は「常時特定粉じん作業が行われる屋内作業場」であるとされている。

しかしながら、屋内における金属を溶断する作業は、粉じん則別表第1には示されているが、それを行う箇所は別表第2には示されていない。従って、粉じん則第2条第1項の規定により、金属の溶断の作業を行う箇所での作業は、特定粉じん作業ではない。

従って、屋内における金属を溶断する作業を行う屋内作業場は、作業環境測定は義務付けられていない。本肢は誤りである。

【労働安全衛生法】

(作業環境測定)

第65条 事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。

2~5 (略)

【労働安全衛生法施行令】

(作業環境測定を行うべき作業場)

第21条 法第65条第1項の政令で定める作業場は、次のとおりとする。

 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの

二~十 (略)

【粉じん障害防止規則】

(定義等)

第2条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 粉じん作業 別表第一に掲げる作業のいずれかに該当するものをいう。ただし、当該作業場における粉じんの発散の程度及び作業の工程その他からみて、この省令に規定する措置を講ずる必要がないと当該作業場の属する事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)が認定した作業を除く。

 特定粉じん発生源 別表第二に掲げる箇所をいう。

 特定粉じん作業 粉じん作業のうち、その粉じん発生源が特定粉じん発生源であるものをいう。

2~6 (略)

(作業環境測定を行うべき屋内作業場)

第25条 令第21条第一号の厚生労働省令で定める土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場は、常時特定粉じん作業が行われる屋内作業場とする。

別表第一 (第二条、第三条関係)

一~十九 (略)

二十 屋内、坑内又はタンク、船舶、管、車両等の内部において、金属を溶断し、又はアークを用いてガウジングする作業

二十の二 (以下略)

別表第二 (第二条、第四条、第十条、第十一条関係)

一~十五 (各号は略すが、屋内における金属を溶断する作業を行う箇所は定められていない。)

(3)誤り。第二管理区分に区分された場所については、本肢のような義務はない。粉じん則第 26 条の4は、第二管理区分とされた場所について、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させることは義務付けておらず、施設又は設備の設置、作業方法の改善等の措置を講じることによる作業環境の改善は努力義務である。

なお、本問出題以降の2024年の4月1日に、化学物質及び粉じん関連の特別規則は大きく改正され、作業環境測定の結果、第三管理区分に区分された場合についての規制強化が行われている。そのため、本肢の問題は一部修正を行った(※)

※ 本肢は出題当時は「特定粉じん作業を行う屋内作業場に係る作業環境測定の結果を評価して、第2管理区分又は第3管理区分に区分された場所については、その区分に応じて労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるほか、施設又は設備の設置、作業方法の改善等の措置を講じて第1管理区分となるようにしなければならない」とされていた。

当時においても、粉じん則第26条の4は、第2管理区分に区分された場所については、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するため必要な措置を講ずるよう努めなければならないとされていたため、誤りの肢であった。

なお、同規則第26条の3は、第3項において第3管理区分に区分された場所については、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させることを義務付けるほか、第1項において施設又は設備の設置、作業方法の改善等の措置を講じて第1管理区分又は第2管理区分となるようにしなければならないと規定していた。

この改正は、化学物質の自律的管理の導入に併せて行われたものである。改正の詳細は「作業環境測定の第3管理区分への対応」を参照して頂きたい。

【粉じん障害防止規則】

(評価の結果に基づく措置)

第26条の3 事業者は、前条第1項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所については、直ちに、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するため必要な措置を講じ、当該場所の管理区分が第一管理区分又は第二管理区分となるようにしなければならない。

 事業者は、前項の規定による措置を講じたときは、その効果を確認するため、同項の場所について当該粉じんの濃度を測定し、及びその結果の評価を行わなければならない。

 事業者は、第1項の場所については、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるほか、健康診断の実施その他労働者の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるとともに、前条第2項の規定による評価の記録、第1項の規定に基づき講ずる措置及び前項の規定に基づく評価の結果を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。

 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。

 書面を労働者に交付すること。

 事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

 事業者は、第1項の場所において作業に従事する者(労働者を除く。)に対し、当該場所については、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。

第26条の3の2 事業者は、前条第2項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所(同条第1項に規定する措置を講じていないこと又は当該措置を講じた後同条第2項の評価を行つていないことにより、第一管理区分又は第二管理区分となつていないものを含み、第5項各号の措置を講じているものを除く。)については、遅滞なく、次に掲げる事項について、事業場における作業環境の管理について必要な能力を有すると認められる者(当該事業場に属さない者に限る。以下この条において「作業環境管理専門家」という。)の意見を聴かなければならない。

 当該場所について、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するために必要な措置を講ずることにより第一管理区分又は第二管理区分とすることの可否

 当該場所について、前号において第一管理区分又は第二管理区分とすることが可能な場合における作業環境を改善するために必要な措置の内容

 事業者は、前項の第三管理区分に区分された場所について、同項第一号の規定により作業環境管理専門家が第一管理区分又は第二管理区分とすることが可能と判断した場合は、直ちに、当該場所について、同項第二号の事項を踏まえ、第一管理区分又は第二管理区分とするために必要な措置を講じなければならない。

 事業者は、前項の規定による措置を講じたときは、その効果を確認するため、同項の場所について当該粉じんの濃度を測定し、及びその結果を評価しなければならない。

 事業者は、第1項の第三管理区分に区分された場所について、前項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場合又は第1項第一号の規定により作業環境管理専門家が当該場所を第一管理区分若しくは第二管理区分とすることが困難と判断した場合は、直ちに、次に掲げる措置を講じなければならない。

 当該場所について、厚生労働大臣の定めるところにより、労働者の身体に装着する試料採取器等を用いて行う測定その他の方法による測定(以下この条において「個人サンプリング測定等」という。)により、粉じんの濃度を測定し、厚生労働大臣の定めるところにより、その結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること(当該場所において作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させ、かつ、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させること。)。ただし、前項の規定による測定(当該測定を実施していない場合(第1項第一号の規定により作業環境管理専門家が当該場所を第一管理区分又は第二管理区分とすることが困難と判断した場合に限る。)は、前条第2項の規定による測定)を個人サンプリング測定等により実施した場合は、当該測定をもつて、この号における個人サンプリング測定等とすることができる。

 前号の呼吸用保護具(面体を有するものに限る。)について、当該呼吸用保護具が適切に装着されていることを厚生労働大臣の定める方法により確認し、その結果を記録し、これを3年間保存すること。

 保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者のうちから保護具着用管理責任者を選任し、次の事項を行わせること。

 前二号及び次項第一号から第三号までに掲げる措置に関する事項(呼吸用保護具に関する事項に限る。)を管理すること。

 第一号及び次項第二号の呼吸用保護具を常時有効かつ清潔に保持すること。

 第1項の規定による作業環境管理専門家の意見の概要、第2項の規定に基づき講ずる措置及び前項の規定に基づく評価の結果を、前条第3項各号に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させること。

 事業者は、前項の措置を講ずべき場所について、第一管理区分又は第二管理区分と評価されるまでの間、次に掲げる措置を講じなければならない。この場合においては、第26条第1項の規定による測定を行うことを要しない。

 6月以内ごとに1回、定期に、個人サンプリング測定等により粉じんの濃度を測定し、前項第一号に定めるところにより、その結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。

 前号の呼吸用保護具(面体を有するものに限る。)を使用させるときは、一年以内ごとに一回、定期に、当該呼吸用保護具が適切に装着されていることを前項第二号に定める方法により確認し、その結果を記録し、これを3年間保存すること。

 該場所において作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、当該請負人に対し、第一号の呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させること。

 事業者は、第四項第一号の規定による測定(同号ただし書の測定を含む。)又は前項第一号の規定による測定を行つたときは、その都度、次の事項を記録し、これを7年間保存しなければならない。

 測定日時

 測定方法

 測定箇所

 測定条件

 測定結果

 測定を実施した者の氏名

 測定結果に応じた有効な呼吸用保護具を使用させたときは、当該呼吸用保護具の概要

 事業者は、第4項の措置を講ずべき場所に係る前条第2項の規定による評価及び第3項の規定による評価を行つたときは、次の事項を記録し、これを7年間保存しなければならない。

 評価日時

 評価箇所

 評価結果

 評価を実施した者の氏名

第26条の3の3 事業者は、前条第4項各号に掲げる措置を講じたときは、遅滞なく、第三管理区分措置状況届(様式第五号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

第26条の4 事業者は、第26条の2第1項の規定による評価の結果、第二管理区分に区分された場所については、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 前項に定めるもののほか、事業者は、同項の場所については、第26条の2第2項の規定による評価の記録及び前項の規定に基づき講ずる措置を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。

 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。

 書面を労働者に交付すること。

 事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

※ 粉じん則第 26 条の3及び第 26 条の4は、本問出題当時は以下のようになっていた。2024年4月1日施行の改正により現在は上記のように大きく改正されるとともに、第 26条の3の2及び第 26条の3の3が追加されている。本肢の原文のままでも正誤には影響はないが、法令に合わせて問題文の一部修正を行った。

(評価の結果に基づく措置)

第26条の3 事業者は、前条第1項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所については、直ちに、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するため必要な措置を講じ、当該場所の管理区分が第一管理区分又は第二管理区分となるようにしなければならない。

 事業者は、前項の規定による措置を講じたときは、その効果を確認するため、同項の場所について当該粉じんの濃度を測定し、及びその結果の評価を行わなければならない。

 前2項に定めるもののほか、事業者は、第1項の場所については、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるほか、健康診断の実施その他労働者の健康の保持を図るため必要な措置を講じなければならない。

第26条の4 事業者は、第26条の2第1項の規定による評価の結果、第二管理区分に区分された場所については、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(4)誤り。粉じん則第 22 条は、常時特定粉じん作業に係る業務に労働者を就かせるときは特別の教育を行わなければならないとしている。しかし、耐火物を用いた窯、炉等を解体し、又は破砕する作業は、粉じん則別表第1には示されているが、その作業を行う箇所は別表第2には示されていない。従って、この作業は特定粉じん作業ではなく、特別の教育を行う安衛法上の義務はない。

【粉じん障害防止規則】

(定義等)

第2条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 粉じん作業 別表第一に掲げる作業のいずれかに該当するものをいう。ただし、当該作業場における粉じんの発散の程度及び作業の工程その他からみて、この省令に規定する措置を講ずる必要がないと当該作業場の属する事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)が認定した作業を除く。

 特定粉じん発生源 別表第二に掲げる箇所をいう。

 特定粉じん作業 粉じん作業のうち、その粉じん発生源が特定粉じん発生源であるものをいう。

2~6 (略)

(特別の教育)

第22条 事業者は、常時特定粉じん作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について特別の教育を行わなければならない。

一~五 (略)

 (略)

別表第一 (第二条、第三条関係)

一~十八 (略)

十九 耐火物を用いて窯、炉等を築造し、若しくは修理し、又は耐火物を用いた窯、炉等を解体し、若しくは破砕する作業

二十 (以下略)

別表第二 (第二条、第四条、第十条、第十一条関係)

一~十五 (各号は略すが、耐火物を用いた窯、炉等を解体し、又は破砕する作業を行う箇所は定められていない。)

(5)正しい。粉じん障害防止規則第8条の規定により正しい。本肢は、作業者に有効な呼吸用保護具を使用させ、かつ屋内作業場で全体換気装置による換気を実施している。

なお、本条は、その後に改正されている。改正の趣旨は「一人親方等の保護に関する安衛法令改正」を参照されたい。

【粉じん障害防止規則】

(研削といし等を用いて特定粉じん作業を行う場合の適用除外)

第8条 第4条の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、事業者が、当該特定粉じん作業に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具を使用させたとき(当該特定粉じん作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、当該労働者に対し、有効な呼吸用保護具を使用させ、かつ、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させたとき)は、適用しない。この場合において、事業者は、屋内作業場にあつては全体換気装置による換気を、坑内作業場にあつては換気装置による換気を実施しなければならない。

 使用前の直径が300ミリメートル未満の研削といしを用いて特定粉じん作業を行う場合

二~四 (略)

※ 粉じん則第8条は、本問出題当時は以下のようになっていた。2023 年4月1日施行の改正により現在は上記のように改正されているが、本肢の正誤には影響はない。

(研削といし等を用いて特定粉じん作業を行う場合の適用除外)

第8条 第4条の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合であって、当該特定粉じん作業に従業する労働者に有効な呼吸用保護具を使用させたときは、適用しない。この場合において、事業者は、屋内作業場にあっては全体換気装置による換気を、坑内作業場にあっては換気装置による換気を実施しなければならない。

一~四 (改正なし)

2018年10月20日執筆 2024年11月17日法令改正への対応のため改訂