労働衛生コンサルタント試験 2018年 労働衛生一般 問22

GHSに基づくラベル及びSDS




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合格

 このページは、2018年の労働安全衛生コンサルタント試験の「労働衛生一般」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2018年度(平成30年度) 問22 難易度 ラベル及びSDSに関する基本的な知識問題である。確実に正答しておきたい問題である。
ラベル及びSDS

問22 「化学品の分類および表示に関する世界調和システム(GHS)」に基づく化学品の危険有害性情報の伝達におけるラベル及び安全データシート(SDS)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1)ラベルとは、事業者間で化学品を取引する時までに提供し、化学品の危険有害性や適切な取り扱い方法に関する情報等を受け取り側から供給者側の事業者に伝達するためのものである。

(2)SDSとは、化学品の危険有害性に関する情報がまとめて記載されている書面、印刷又はグラフィックであり、危険有害性がある物質の容器又はその外部梱包に貼られたり、印刷されたりするものをいう。

(3)ラベル及びSDS共に、化学物質に適用される法令の名称及び当該法令に基づく規制に関する情報を記載しなければならない。

(4)ラベル及びSDS共に、GHS分類により危険有害性クラス及び危険有害性区分が決定されない場合でも危険有害性情報を記載しなければならない。

(5)ラベル及びSDS共に、化学物質を譲渡又は提供する者の氏名、住所及び電話番号を記載しなければならない。

正答(5)

【解説】

(1)誤り。ラベルとは化学品の容器又は包装に表示されるものである。事業者間で化学品を取引する時までに提供するのはSDSである。

(2)誤り。SDSとは、化学品の危険有害性に関する情報がまとめて記載されている書面ではあるが、「危険有害性がある物質の容器又はその外部梱包に貼られたり、印刷されたりするもの」ではない。

(3)誤り。GHS国連勧告においても労働安全衛生法令においても、ラベルに化学物質に適用される法令の名称及び当該法令に基づく規制に関する情報を記載する必要はない。

なお、SDSには記載しなければならない(安衛則第34条)。

(4)誤り。平成18年10月20日基安化発第1020001号(改正:平成22年12月16日)「労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行等(化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善関係)に係る留意事項について」によれば、SDSには、「GHSに従い分類した結果、危険有害性クラス及び危険有害性区分が決定されない場合は」該当項目について「記載を要しない」とされている。従って本肢は誤っている。

(5)正しい。これはGHS国連勧告についてのことではなく、労働安全衛生法令(安衛則第33条)の内容であるが、SDS及びラベルには、化学物質等を譲渡または提供する者の氏名(法人の場合は法人名)、住所および電話番号を記載しなければならない。

本肢には、法人の場合は氏名ではなく法人名を記載すべきことが書かれていないことが、やや疑問ではあるが、他が明らかに誤っているので、本肢は正しいとしてよいであろう。

2019年12月01日執筆 2020年01月19日修正