問6 高気圧作業安全衛生規則上、事業者が高圧室内業務又は潜水業務に常時従事する労働者に対し、当該業務についた後6か月以内ごとに1回、定期に行わなければならないとされている医師による健康診断の項目に該当しないものは、次のうちどれか。
(1)鼓膜及び聴力の検査
(2)皮膚の検査
(3)血圧の測定
(4)四肢の運動機能の検査
(5)肺活量の測定
このページは、2017年の労働安全衛生コンサルタント試験の「労働衛生関係法令」問題の解説と解答例を示しています。
解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。
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2017年度(平成29年度) | 問06 | 難易度 | 高圧則に関するかなり詳細な知識問題。正答できる受験者はほとんどいなかったのではないか。 |
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高気圧作業安全衛生規則 | 5 |
問6 高気圧作業安全衛生規則上、事業者が高圧室内業務又は潜水業務に常時従事する労働者に対し、当該業務についた後6か月以内ごとに1回、定期に行わなければならないとされている医師による健康診断の項目に該当しないものは、次のうちどれか。
(1)鼓膜及び聴力の検査
(2)皮膚の検査
(3)血圧の測定
(4)四肢の運動機能の検査
(5)肺活量の測定
正答(2)
【解説】
本問は高圧則第 38 条第1項に関する問題である。
【高気圧作業安全衛生規則】
(健康診断)
第38条 事業者は、高圧室内業務又は潜水業務(以下「高気圧業務」という。)に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後6月以内ごとに1回、定期に、次の項目について、医師による健康診断を行なわなければならない。
一 既往歴及び高気圧業務歴の調査
二 関節、腰若しくは下肢の痛み、耳鳴り等の自覚症状又は他覚症状の有無の検査
三 四肢の運動機能の検査
四 鼓膜及び聴力の検査
五 血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査
六 肺活量の測定
2 事業者は、前項の健康診断の結果、医師が必要と認めた者については、次の項目について、医師による健康診断を追加して行なわなければならない。
一 作業条件調査
二 肺換気機能検査
三 心電図検査
四 関節部のエツクス線直接撮影による検査
第 38 条第1項各号から明らかなように、(2)の皮膚の検査は義務付けられていない。従って(2)が正答となる。
なお、減圧症の症状として皮膚にかゆみ、痛み、発疹等が出ることがある。このため、健康診断項目そのものを知らないと専門的な知識のある医師でも迷ったのではないだろうか。なお、皮膚の検査は第二号の自覚症状の検査によることができよう。