労働衛生コンサルタント試験 2017年 労働衛生関係法令 問04

酸素欠乏症等防止規則




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合格

 このページは、2017年の労働安全衛生コンサルタント試験の「労働衛生関係法令」問題の解説と解答例を示しています。

 解説文中の法令の名称等は、適宜、略語を用いています。また、引用している法令は、読みやすくするために漢数字を算用数字に変更するなどの修正を行い、フリガナ、傍点等は削除しました。

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2017年度(平成29年度) 問04 難易度 酸欠則に関するごく初歩的な知識問題。確実に正答できなければならない。
酸素欠乏症等防止規則

問4 酸素欠乏症等の防止に関する次の文中の A  C に入る語句又は数値の組合せとして、酸素欠乏症等防止規則上、正しいものは(1)~(5)のうちどれか。

事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合は、当該作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を18パーセント以上( A 酸素欠乏危険作業に係る場所にあっては、空気中の酸素の濃度を18パーセント以上、かつ、硫化水素の濃度を B 以下)に保つように換気しなければならない。ただし、 C 、酸化等を防止するため換気することができない場合又は作業の性質上換気することが著しく困難な場合は、この限りでない。

(1) 第一種   100万分の10   発火
(2) 第一種   100万分の1   発火
(3) 第一種   100万分の10   爆発
(4) 第二種   100万分の1   爆発
(5) 第二種   100万分の10   爆発

正答(5)

【解説】

酸欠則第5条第1項からの出題である。次に示す酸欠則第5条の条文から明らかなように(5)が正答となる。

なお、第2種酸素欠乏危険場所とは、酸素欠乏症のみならず硫化水素中毒にかかるおそれのある場所であり、第2種酸素欠乏危険場所とは「第1種酸素欠乏危険場所以外の場所」だと覚えておけばよい。安衛法では、第1、第2・・・と名称が降られている場合は、数値が少ない方が危険・有害性が高いか、高い事象への対策であることが多いのだが、酸欠危険場所だけは例外となっている。

本問は、そのことの他に硫化水素の濃度を覚えておけば正答できる問題である。これも衛生管理者のテキストを読んでおけばよい。

【酸素欠乏症等防止規則】

(換気)

第5条 事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合は、当該作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を18%以上(第2種酸素欠乏危険作業に係る場所にあっては、空気中の酸素の濃度を18%以上、かつ、硫化水素の濃度を100万分の10以下)に保つように換気しなければならない。ただし、爆発、酸化等を防止するため換気することができない場合又は作業の性質上換気することが著しく困難な場合は、この限りでない。

2017年11月03日執筆 2020年02月16日修正